自己破産って車を処分しなくちゃいけないの…?
借金を返せないので自己破産を考えているけど、車が没収されるのは困る…
自己破産を検討している方にとって、自家用車が処分されるリスクは深刻です。
しかし、車を残せるケースは意外と多いのです。
- 車が5~7年落ち以上
- 車が仕事の継続に欠かせない
- 個人再生、任意整理を選ぶ
※ローンの返済が終わっていることが前提。
この他にも、裁判所が許可すれば車を処分せずに済むケースがあります。
本記事では、車を残せるケースと残せないケースをそれぞれ解説します。
読んでいただければ、「実は車が残せる!」という思わぬ方法に出会えるかもしれません!
目次
自己破産で車がないと困る!車を没収されるケース

車の査定額が20万円を超える
車の査定額が20万円を超える場合、原則として処分対象となります。
査定額は年式、走行距離、車種、整備状況などを総合的に判断して決定されます。
車の減価償却期間は6年のため、3~4年程度の型落ちでは処分される可能性が高いです。
また、人気車種や輸入車などは、年式が古くても査定額が20万円を超える可能性が高くなります。
事前に複数の中古車買取店で査定を受けておくことで、おおよその査定額を把握できます。
自動車ローンがまだ残っている
自動車ローンが残っている車は、自己破産において確実に処分されるケースです。
これは所有権留保という仕組みによるものです。
自己破産の申し立てを行うと、ローン会社は所有権に基づいて車を引き揚げることができます。
この引き揚げは法的な権利であるため、債務者が拒否することはできません。
銀行のマイカーローンの場合、所有権留保がない場合もありますが、契約書を確認して所有権の扱いを把握しておくことが重要です。
残せる財産の対象として認めてもらえない
自己破産では最低限必要な家財道具は自由財産として残すことができます。
しかし、裁判所に認めてもらえなければ処分されてしまうのです。
車が生活に絶対に必要であっても、査定額が20万円を超える場合は原則として処分対象となります。
ただし、地方での通勤手段として必要不可欠な場合は、自由財産拡張の申し立てを行うことで例外的に認められる可能性があります。
自由財産拡張が認められるかどうかは、居住地域の公共交通機関の整備状況、家族構成、職業、健康状態などを総合的に判断されます。
都市部で公共交通機関が発達している地域では認められにくく、地方部では認められやすい傾向があります。
自己破産で車がないと困る!残せるケースは?

車の時価が20万円以下(目安7年落ち以上)
車の時価が20万円以下であれば、自己破産においても処分対象とならず手元に残すことができます。
一般的に、7年落ち以上の国産車であれば査定額が20万円以下になる可能性が高くなります。
特に軽自動車や排気量の小さい普通車、人気の低い車種であれば、7年落ちで査定額が大幅に下がる傾向があります。
走行距離が10万キロを超えている車や、事故歴がある車についても査定額は低くなります。
ただし、ハイブリッド車、電気自動車、輸入車、排気量2500cc以上の車は例外となる場合があります。
車の名義が本人ではない
車の名義が破産申立人以外の第三者である場合、その車は破産財団に含まれないため処分対象になりません。
ローンの有無に関わらず、配偶者や親名義の車であれば残すことができます。
家族名義の車を使用する場合は、保険や税金の負担者などについて説明できるよう準備しておくことが大切です。
虚偽の説明や書類の偽造は絶対に行ってはいけません。
自由財産として裁判所に認めてもらう
車の査定額が20万円を超える場合でも、生活や仕事に必要不可欠であることを立証できれば、車を残せる可能性があります。
自由財産拡張が認められやすいケースとしては、以下のような状況が挙げられます。
- 公共交通機関が十分に整備されていない地方部に居住している
- 通勤に車が必要不可欠で、他の交通手段では通勤が困難
- 介護や通院のために車が必要で、代替手段がない
- 障害者手帳を所持しており、移動に車が必要
申し立てに際しては、車が必要な理由を具体的に説明し、資料を添付する必要があります。
自己破産以外の債務整理なら車の売却は不要?

任意整理なら残せる
任意整理は財産の処分を伴わないため、車を残すことができます。
任意整理では将来利息のカットや返済期間の延長により、月々の返済額を大幅に減らすことが可能です。
元本のみを3年から5年程度の分割で返済していく形になるため、家計への負担を軽減できます。
車のローンがある場合は、そのローンを任意整理の対象から外すことで車を残すことも可能です。
車がないと困る方で、継続的な収入がある場合は任意整理を優先的に検討することをおすすめします。
個人再生は処分の可能性が高い
個人再生は借金を大幅に減額して3年から5年で分割返済する手続きですが、車は処分対象になる可能性が高いです。
個人再生では「清算価値保障原則」により、破産した場合に債権者が得られる配当額以上を返済する必要があります。
車の査定額を計算し、処分対象になるかどうかを確認することが必要になります。
車と住宅の両方を残したい場合は、任意整理や他の方法を検討することが現実的です。
個人再生を選択する場合は、車を失うリスクを十分に理解した上で手続きを進めることが重要です。
車を残すためにやってはいけないこと

車の名義を他人に変更する
自己破産の申し立て前に車の名義を変更することは、財産隠しとみなされる可能性があります。
破産法では、破産手続き開始の申し立て前1年間に行った財産の処分や名義変更について厳しくチェックされます。
正当な理由なく名義変更を行った場合、裁判所から詐欺的行為と判断される危険があります。
名義変更が発覚した場合、免責が認められないだけでなく、詐欺破産罪として刑事罰の対象となる可能性もあります。
詐欺破産罪は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という重い処罰が科せられます。
一時的に車を残せたとしても、長期的には大きな代償を払うことになります。
車のローンだけを優先して返済する
自己破産の申し立て前に、車のローンだけを優先的に返済することは偏頗弁済(へんぱべんさい)として問題になる可能性があります。
偏頗弁済とは、複数の債権者がいる状況で特定の債権者にだけ優先的に返済を行うことです。
債権者平等の原則に反する行為として、免責不許可事由に該当する場合があります。
このような行為が発覚した場合、免責が認められない可能性が高くなります。
どうしても車を残したい場合は、弁護士に相談して適切な方法を検討することが重要です。
自己判断で偏頗弁済を行うことは避けるべきです。
車のローンが残っていることを隠す
自己破産の申し立てにおいて、車のローンが残っていることを隠すことは絶対に避けるべき行為です。
債務の申告漏れは免責不許可事由に該当し、破産手続きそのものが無効になる可能性があります。
破産申立書には全ての債務を記載する義務があり、隠ぺいは虚偽の申告として厳しく処罰されます。
後から債務が発覚した場合、手続きの最初からやり直しになることもあります。
発覚するリスクを考えれば、最初から正直に申告することが賢明です。
自己判断で車を売る
自己破産の申し立て前に、自己判断で車を売却することは財産処分行為として問題視される可能性があります。
特に、市場価格よりも著しく安い価格で売却した場合は、財産隠しと判断される危険があります。
破産法では、申し立て前の一定期間における財産処分について厳格な審査が行われます。
車を売却した場合は、その経緯や売却価格の妥当性について説明を求められることになります。
車の処分について検討している場合は、必ず専門家に相談してから行動することが重要です。
適切な手続きを踏むことで、後のトラブルを避けることができます。
カーナビなど装備を外して売却する
車からカーナビなどの装備品を取り外して別途売却することは、財産の分散処分として問題になる可能性があります。
車に取り付けられた装備品は車両の一部として扱われるため、車本体とは別に処分することは適切ではありません。
このような行為は財産隠しや不当な財産処分と判断される危険があります。
装備品の取り外しによって、車の査定額を意図的に下げることも不適切な行為とみなされます。
車に関するあらゆる処分は、弁護士の指導の下で行うことが安全です。
自己破産して車がないと困る場合の対処法

家族などにローンを支払ってもらう
車のローンが残っている場合、家族や親戚にローンの残債を一括返済してもらうことで車を残せる可能性があります。
ローンが完済されれば所有権が本人に移り、その時点での査定額が20万円以下であれば処分対象外となります。
この方法は第三者弁済と呼ばれ、法的に問題のない手続きです。
ただし、返済資金の出所や返済後の車の扱いについて適切に説明できることが重要です。
また、家族が支払った金額が贈与と判断される場合は、贈与税の対象となる可能性もあります。
税務上の取り扱いについても事前に確認しておくことが大切です。
自由財産拡張の申し立てを行う
車が生活に必要不可欠である場合は、自由財産拡張の申し立てによって車を残せる可能性があります。
この手続きでは、車の必要性を具体的に立証する必要があります。
申し立てに必要な資料として、居住地域の公共交通機関の路線図や時刻表、職場までの距離や交通手段を証明する医師の診断書などを準備します。
特に地方部では公共交通機関が限られており、車がなければ通勤や日常生活に支障をきたすことを客観的に証明できれば、認められる可能性が高くなります。
自己破産以外の債務整理を利用する
車を残すことを優先する場合は、任意整理や特定調停など、財産の処分を伴わない債務整理手続きを検討することが有効です。
任意整理では車のローンを対象から外すことで車を残しながら、他の借金について将来利息をカットして返済負担を軽減できます。
返済期間も延長できるため、月々の返済額を大幅に減らすことが可能です。
特定調停は裁判所を通じた任意整理に近い手続きで、費用を抑えて債務整理を行えるメリットがあります。
これらの手続きを選択する場合は、車のローンを含めた全体の返済計画を慎重に検討し、継続的な返済が可能かどうかを見極めることが重要です。
レンタカー・カーシェアを利用する
自己破産によって車を失った場合でも、レンタカーやカーシェアリングサービスを活用することで移動手段を確保できます。
短期間の利用であれば、車を処分されても必要な時だけ車を借りることできます。
最近では格安レンタカーも増えており、日額3000円程度から利用可能です。
頻繁に車を使用する場合はカーシェアリングが便利で、月額基本料金と利用時間に応じた料金を支払うシステムです。
保険料やガソリン代込みの料金設定で、車の所有よりもコストを抑えられる場合があります。
地方部でもレンタカー店舗やカーシェアサービスが拡大しており、スマートフォンアプリで簡単に予約できるサービスも増えています。
車を所有しない生活スタイルへの転換も一つの選択肢として検討する価値があります。
一括払いで購入しなおす
自己破産後に車が必要になった場合、中古車を一括払いで購入することが最も確実な方法です。
破産手続きが終了すれば、新たに財産を築くことに制限はありません。
7年落ちや10年落ちの中古車であれば、50万円以下で購入できる車両も多数あります。
軽自動車や排気量の小さい普通車であれば、さらに安価で良好な状態の車を見つけることが可能です。
車の購入資金は破産手続き終了後に貯蓄した金額や、家族からの援助などで準備することになります。
計画的に資金を貯めて、必要最低限の機能を備えた車を購入することで移動手段を確保できます。
自己破産で車を残せた人の体験談

事例1:40代男性(10年落ちの軽自動車)
Aさん(40代男性)は地方在住で、通勤に車が必要不可欠でした。
10年落ちの軽自動車を所有していましたが、自己破産を検討する際に車を失うことへの不安がありました。
弁護士に相談したところ、車の査定額が15万円程度であることが判明し、20万円以下のため処分対象外となることが確認されました。
また、公共交通機関が発達していない地域での通勤手段として車の必要性も認められました。
結果として、Aさんは自己破産によって借金をゼロにしながら、愛用していた車を手元に残すことができました。
この事例のポイントは、事前に車の査定額を正確に把握し、車の必要性を客観的に証明できたことです。
適切な準備と弁護士のサポートによって理想的な結果を得ることができました。
事例2:30代女性(自由財産拡張の申し立て)
Bさん(30代女性)は子育て中の母親で、子供の送迎や通院のために車が必要でした。
7年落ちの普通車を所有していましたが、査定額が25万円となり処分対象となる可能性がありました。
しかし、弁護士と相談して自由財産拡張の申し立てを行い、子供の保育園送迎や病院通院の必要性を医師の診断書や保育園の証明書で立証しました。
裁判所は子育てに車が不可欠であることを認め、査定額相当の20万円を分割で破産財団に納入することを条件に車の保有を許可しました。
Bさんは月々2万円ずつ10か月で支払い、車を手元に残すことができました。
この事例では、車の必要性を具体的な証拠で示し、買い戻し資金の分割払いが認められたことが成功の要因でした。
車を残したいなら、弁護士への相談がオススメ
車を残せるかどうかは個別の事情によって大きく異なるため、専門的な判断が必要です。
自己破産に詳しい弁護士に相談することで、最適な解決策を見つけることができます。
弁護士は車の査定額の調査方法、自由財産拡張の申し立て手続き、任意整理など他の債務整理との比較検討など、総合的なアドバイスを提供してくれます。
また、車のローンの取り扱いや名義変更の可否、家族による第三者弁済の方法など、複雑な法的問題についても適切な指導を受けることができます。
早期に相談することで選択肢が広がり、より良い結果を得られる可能性が高くなります。
一人で悩まず、まずは無料相談を活用して専門家の意見を聞くことをおすすめします。
弁護士への相談をオススメする理由

あなたに適した債務整理の方法を提案してくれる
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの主要な方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
弁護士は依頼者の借金額、収入、資産などを総合的に分析し、最適な解決方法を提案してくれます。
車を残したいという希望がある場合、弁護士は車の査定額や必要性を考慮して、車を残せる可能性が高い債務整理方法を優先的に検討してくれます。
自己破産以外の選択肢があれば、そちらを提案することもあります。
専門知識がない個人では判断が困難な複雑な状況でも、弁護士であれば豊富な経験と法的知識を活用して最良の解決策を見つけ出すことができます。
債権者からの取り立てが1週間以内に止まる
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士が各債権者に受任通知を送付し、取り立てや督促が法的に停止されます。
これにより、精神的なストレスから解放され、冷静に今後の対応を検討できるようになります。
受任通知の効果は非常に強力で、消費者金融、クレジットカード会社などすべての債権者が取り立てを停止する義務があります。
違法な取り立てを続けた場合、債権者が法的制裁を受けることになります。
督促の電話や訪問に怯えることなく、じっくりと債務整理の手続きを進められることは、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。
手続きをほぼ丸投げできる
債務整理の手続きは複雑で専門的な知識が必要ですが、弁護士に依頼することでほとんどの手続きを任せることができます。
書類の作成、裁判所への申し立て、債権者との交渉など、煩雑な作業をすべて代行してもらえます。
自己破産の場合、破産申立書の作成だけでも数十ページに及ぶ書類が必要で、法的な専門用語や複雑な計算が含まれています。
これらを個人で正確に作成することは非常に困難です。
弁護士に依頼すれば、依頼者は必要な資料を提供するだけで、後の手続きはすべて弁護士が代行してくれます。
裁判所への出廷も弁護士が同行し、適切なサポートを提供してくれます。
忙しい仕事や家庭の事情で手続きに時間を割けない方でも、弁護士のサポートがあれば安心して債務整理を進めることができます。
自動車についてのよくあるQ&A

Q:自己破産で車を失った場合、いつから新しい車を購入できますか?
A:破産手続きが終了すれば、即座に新しい車を購入することができます。
ただし、現金一括払いが基本となります。ローンを組む場合は信用情報の回復を待つ必要があり、通常5~7年程度かかります。
Q:家族名義の車でも処分されることはありますか?
A:家族名義の車は原則として処分対象になりません。
ただし、実質的な所有者が破産申立人である場合や、名義変更に不正があった場合は処分される可能性があります。
Q:車の査定はどのように行われますか?
A:破産管財人が専門の査定会社に依頼して行います。
レッドブックやイエローブックなどの中古車価格情報を参考に、車の状態を実際に確認して査定額を決定します。
Q:自動車保険はどうなりますか?
A:解約返戻金が20万円を超える場合は処分対象となります。
ただし、一般的な自動車保険では解約返戻金はほとんどないため、問題になるケースは稀です。
Q:事業用の車も処分されますか?
A:査定額が20万円を超える場合は処分対象となります。
ただし、事業継続に必要不可欠な場合は自由財産拡張の申し立てで残せる可能性があります。
まとめ:車を残せる条件は複雑なので弁護士への相談がオススメ

自己破産において車を残せるかどうかは、車の査定額、ローンの有無、生活での必要性など複数の要素によって決まります。
7年落ち以上の車であれば査定額が20万円以下となる可能性が高くなりますが、車種や状態によっては例外もあります。
車がないと困る状況にある方は、自己破産以外の債務整理方法も含めて総合的に検討することが重要です。
どの方法が最適かは個人の状況によって大きく異なるため、債務整理に詳しい弁護士への相談が不可欠です。
弁護士は車を残すための具体的な方法を提案し、手続きをサポートしてくれます。
借金問題で悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずは無料相談を利用して専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
適切な解決策を選択することで、車を残しながら新しい生活をスタートできる可能性があります。

