借金返済が困難になり自己破産を考え始めたものの、「自己破産するにも多額のお金が必要」と聞いて、手続きをためらっていませんか?
「お金がないから自己破産したいのに、その費用が払えるわけがない…」というのは、多くの方が抱える切実な悩みであり、大きな矛盾に感じられることでしょう。
残念ながら、自己破産の手続きには最大で100万円以上の費用がかかります。
しかし、その費用負担を軽減するために、費用の分割払いを受け付けている弁護士事務所も多いです。
自己破産における弁護士費用は30万円~60万円が相場です。この支払いを最大12回まで分割できるケースがあるのです。
この記事では分割払い以外にも、自己破産費用の負担を少しでも抑えられるように解説します。
自己破産をするかどうかの判断も含め、今後の行動の指針になるはずです。
- 弁護士費用は分割払いできるケースが多い
- 裁判所費用は分割払いが難しい
- 有利に進めたいなら、専門家に依頼すべし!
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目次
自己破産の費用内訳:専門家費用と裁判所費用

自己破産にかかる費用は、大きく分けて以下の2種類があります。
弁護士への依頼費用
自己破産手続きの申立て代理や、裁判所・管財人とのやり取りなどを依頼する弁護士(または司法書士)に支払う報酬です。
着手金と成功報酬を合わせて30万円から60万円の費用がかかります。
裁判所に納める費用
手続きを進めるために、地方裁判所に納付する予納金です。
自己破産の種類
- 通常管財
- 少額管財
- 同時廃止
自己破産手続きが、比較的簡易な「同時廃止事件」になるか、破産管財人が選任される複雑な「管財事件」になるかで、総額が大きく異なります。
費用は扱いによってピンキリで1万円~50万円です。
同時廃止の場合は約1.5万円~2万円、通常管財になると50万円に跳ね上がります。
自己破産で専門家(主に弁護士)に支払う費用

手続きの大部分を担う弁護士への費用です。事務所によって料金体系は異なりますが、主な項目と相場は以下の通りです。
自己破産で弁護士への依頼が推奨される理由
多少費用がかかっても、弁護士に依頼するメリットは大きいです。
- 複雑な手続き・書類作成を代行してくれる
- 免責許可を得られる可能性が上がる
- 裁判所や破産管財人とのやり取りを代理してくれる
- 取り立てがすぐに止まる など
自己破産の手続きは個人でも可能ですが、デメリットが大きいのでおすすめしません。手続きが煩雑なだけでなく、予納金が少なくなる『少額管財』の適用ができなくなります。
通常管財と少額管財における予納金の差は30万円もあり、節約した弁護士費用がチャラになってしまう可能性があります。
自己破産費用の主な項目と相場
- 相談料: 初回無料の事務所が多いです。
- 着手金: 依頼時に発生する費用。手続きの結果に関わらず必要です。
- 同時廃止事件の相場:約20万円~30万円管財事件の相場:約30万円~50万円以上(作業量が増えるため高くなる)
- 成功報酬: 免責許可決定後に発生する費用。事務所によっては着手金に含まれる場合もあります。
- 別途設定の場合の相場:約10万円~20万円
- その他実費: 通信費、交通費、書類取得費用など(通常は数千円程度)。
弁護士費用の相場(総額)
上記を合計した総額の目安は以下の通りです。
- 同時廃止事件の場合:約20万円 ~ 50万円程度
- 通常管財(少額管財含む)の場合:約40万円 ~ 80万円程度
借金を抱えている中、追加の費用を一括で支払うのは難しいです。だからこそ、分割払いを受け入れている弁護士事務所が多いです。
自己破産の弁護士費用は「分割払い」可能
「弁護士費用も高額で払えない…」という心配は、多くの場合不要です。 なぜなら、ほとんどの弁護士事務所が費用の分割払いに対応しているからです。
一般的に「積立金方式」という方法が取られます。
- 弁護士に依頼すると、まず債権者に受任通知が送られ、借金の返済・督促がストップします。
- あなたは、これまで返済に充てていたお金の一部を、弁護士と相談して決めた無理のない金額で、毎月弁護士事務所に積み立てていきます(例:月2~5万円)。
- この積立金が、弁護士費用の着手金や成功報酬、次に説明する裁判所費用(申立て時の実費)に充てられます。
- 必要な費用(主に申立て時の裁判所費用と弁護士費用の一部)が積み立てられた段階で、弁護士が自己破産の申立てを行います。
この仕組みにより、依頼後すぐにまとまったお金がなくても、借金返済のプレッシャーから解放された状態で、計画的に弁護士費用を準備できます。
分割の回数や期間は、総額や家計状況に応じて柔軟に対応してもらえます。
【表1:弁護士費用の内訳・相場・支払方法(目安)】
| 費用項目 | 同時廃止(目安) | 管財事件(目安) | 主な支払タイミング・方法 |
|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料~ | 相談時 | |
| 着手金 | 約20万~30万円 | 約30万~50万円以上 | 契約後~申立て前 |
| 成功報酬 | 約0円~20万円 | 約0円~20万円 | 免責許可決定後 |
| 合計目安 | 約20万~40万円 | 約30万~60万円以上 | 【重要】契約後から分割・積立が一般的 |
自己破産で裁判所に納める費用

弁護士費用とは別に、裁判所に直接納める必要がある費用です。同時廃止か管財事件かで、金額に大きな差が出ます。
同時廃止事件の場合:1万~2万円
手続きが簡略化されるため、費用負担は軽いです。
- 収入印紙(破産申立手数料):1,000円分
- 収入印紙(免責申立手数料):500円分
- 郵便切手(予納郵券):110円×(債権者数+裁判所が求める若干数)
- 現金(予納金):約12,000円
合計:約1万5千円~2万円程度
管財事件の場合:約23万円~53万円
破産管財人が選任されるため、その報酬にあたる「引継予納金」が加わり、費用が大幅に増加します。
- 申立手数料(収入印紙):1,500円分
- 郵便切手(予納郵券):約4,000円程度
- 官報公告費(予納金):約11,000円~18,000円程度
- 予納金:少額管財:約20万円、通常管財:50万円以上
合計:少額管財=約23万円、通常管財=約53万円
管財事件になった場合、個人の申し立てだと要件をクリアしても少額管財にできません。予納金が50万円かかります。
分割払いは難しい
- 申立手数料・郵便切手・官報公告費: 原則として、裁判所への申立て時に納付します。通常、弁護士費用の積立金の中から支払われます。
- 予納金: 原則として、破産手続開始決定が出る前(または同時)に、裁判所に一括で納付する必要があります。これが納められないと手続きが始まりません。
裁判所費用の分割払いは、原則として認められていません。
裁判所の特別な許可により、例外的に短期間の分割が認められる可能性もゼロではありませんが、基本的には一括納付が必要です。
【表2:裁判所費用の内訳比較と支払時期(目安)】
| 費用項目 | 同時廃止(目安) | 管財事件(少額管財) | 主な支払タイミング |
|---|---|---|---|
| 申立手数料(印紙) | 1,500円 | 1,500円 | 申立て時 |
| 郵便切手(郵券) | 約3千円~1.5万円 | 約3千円~1.5万円 | 申立て時 |
| 官報公告費(予納金) | 約1.1万円~1.8万円 | 約1.1万円~1.8万円 | 申立て時 |
| 引継予納金 | 不要 | 最低20万円~ | 開始決定前(原則一括) |
| 合計目安 | 約1.5万円~3.5万円 | 約23万円~ |
自己破産の費用総額は?

弁護士費用と裁判所費用を合計した、自己破産手続きの総費用目安です。
【同時廃止事件の場合】
- 弁護士費用:約20万円~40万円
- 裁判所費用:約1.5万円~3.5万円
- 合計目安:約21.5万円 ~ 43.5万円
【管財事件(少額管財)の場合】
- 弁護士費用:約30万円~60万円以上
- 裁判所費用:約21.5万円~ (※最低額)
- 合計目安:約51.5万円 ~ 81.5万円以上
弁護士費用は事務所によって価格が前後します。また、予納金は事案や裁判所によっても変わります。
【表3:自己破産の総費用シミュレーション(目安)】
| 手続きの種類 | 弁護士費用(目安) | 裁判所費用(目安) | 総費用(目安) |
|---|---|---|---|
| 同時廃止事件 | 約20万~40万円 | 約1.5万~3.5万円 | 約21.5万~43.5万円 |
| 管財事件(少額管財) | 約30万~60万円以上 | 約21.5万円~ | 約51.5万~81.5万円以上 |
費用が払えないときの3つの対処法

「やはり高額だ…」「特に管財事件の予納金なんて無理…」そう感じた方も、諦めるのはまだ早いです。費用が捻出できない場合の対処法を3つご紹介します。
①弁護士費用の分割払い・積立金制度を最大限活用する
弁護士に依頼すれば借金返済が止まるため、その間に毎月費用を積み立てていきます。
多くの事務所が対応していますので、まずは相談時に「分割払い(積立)は可能か」「月々いくらずつなら可能か」を相談し、支払い計画を立てましょう。
②法テラスの利用を検討する
収入や資産が一定基準以下の方は、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用できる可能性があります。
審査に通れば、弁護士費用や裁判所費用を法テラスが立て替えてくれます。立て替えてもらった費用は、原則月々5,000円~10,000円程度の分割で法テラスに返済します。
【注意点】法テラスの立て替えは、管財事件の引継予納金(20万円~)は原則対象外となることが多いです。
弁護士費用と申立て時の実費はカバーできても、管財事件の予納金は別途準備が必要になる可能性が高い点に注意が必要です。利用条件も含め、詳細は法テラスや弁護士にご確認ください。
③予納金の準備について弁護士と相談する
予納金の準備が最大のネックとなる場合、準備方法について弁護士と相談することが重要です。
- 積立期間の調整: 弁護士費用の積み立てと並行し、予納金分も積み立てる計画を立てる(申立てまでの期間が長くなる可能性)。
- 裁判所への分割納付相談(困難な場合が多い): 弁護士を通じて、例外的に分割納付が認められないか裁判所に相談してみる(ただし期待は薄い)。
- 親族等からの援助: 可能であれば、親族に相談し、援助をお願いする。
予納金の準備は簡単ではありませんが、弁護士は様々なケースを経験しています。状況に応じたアドバイスや、裁判所との連携も含めてサポートしてくれます。
【まとめ】費用はケースで大差!分割払いで道は開ける

自己破産にかかる費用は、「同時廃止事件」であれば総額20万円台~40万円台、「管財事件」であれば最低でも50万円以上(多くはそれ以上)が一つの目安となり、どちらの手続きになるかで大きな差があります。
費用は決して安くありませんが、支払いについては以下の点が重要です。
- 弁護士費用は、分割払い(積立金方式)が一般的であり、無理なく準備できる場合が多い。
- 管財事件の予納金は原則一括納付だが、準備について弁護士と相談することが重要。
「費用がないから自己破産できない」と一人で諦めてしまう前に、まずは弁護士の無料相談などを利用しましょう。
ご自身のケースではどちらの手続きになりそうか、費用は総額でどれくらいか、そして支払い方法について具体的な相談をすることが、解決への第一歩です。
多くの場合、費用の問題は、専門家と相談し、利用できる制度を活用することで乗り越える道筋が見えてきます。
借金問題の根本的解決のために、勇気を出して相談してみましょう。
「借金の返済がつらい…」、
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