「毎月の返済の督促がつらい…」
「でも、借金を返せるアテがない…」
借金問題は誰に取っても大きなストレスであり、返済に悩むのは当たり前のことです。
この記事では、借金を整理する方法の一つである自己破産について解説します。3つある債務整理の中でも、もっとも効果が高いのが自己破産だからです。
自己破産手続きが認められれば、数千万円の借金がゼロにできるかもしれません。
本記事では、自己破産の手続きの流れを可能な限りかみ砕いてく解説します。費用や注意点まで、気になる情報をすべて入れ込みました。
さらに、手続きを自分で行う場合のリスクや、弁護士に依頼することで得られる安心感や精神的負担の軽減についても詳しく説明します。
この記事を読めば、自己破産の特徴を理解でき、債務整理の第一歩を踏み出すきっかけになるでしょう。
目次
自己破産の手続きは3種類

自己破産の手続きは3つに分けられます。もっとも費用が抑えられるのは同時廃止です。
通常管財:複雑で問題が多い場合
管財事件は、選任された破産管財人が、財産の調査や債権者への配当を行う自己破産手続きです。
適用されるケース
- 20万円以上の財産がある
- 借金が増えた経緯に大きな問題がある
- 法人および個人事業主の破産である
一定の価値がある財産を持っていたり、借金の原因がギャンブルなど問題があった場合に当てはまります。
破産管財人は弁護士から選定され、破産者の財産を債権者に配当するため、債権者集会などに参加します。
管財事件となると、トータルで100万円から130万円程度の費用が必要があります。
少額管財:20万円以上の資産がない
少額管財は、管財事件手続きの一部を簡略化される手続きです。管財事件とくらべ掛かる時間と費用が少なくて済みます。
適用されるケース
- 資産総額が20万円未満の場合
- 借金を抱えた経緯に問題がない
通常の管財事件よりも予納金が低いことが特徴です。トータルの費用としては70万~80万円程度必要です。
個人での申し立てだと少額管財が適用されないので、弁護士を代理人として立てる必要があります。
費用をできるだけ抑えたい場合や財産が少ない場合、少額管財の適用できるかもしれません。
同時廃止:もっとも費用が少ない
同時廃止は、財産がほとんどなく、破産手続開始と同時に終了する簡易な方法です。財産の状況や免責不許可事由の有無によって、裁判官の判断で適用されます。
適用されるケース
- 20万円以上の財産がない
- 借金が増えた経緯に問題がない
- 個人の破産である
費用総額は、弁護士費用含め40万~50万円程度です。破産管財人は選任されず、裁判所はすぐに免責審理へと進みます。
期間は3〜4ヶ月程度と短めですが、同時廃止に当たるかどうかは裁判所が決定します。要件に当てはまる場合でも管財事件になる可能性があります。
自己破産手続きの流れとは?

管財事件・同時廃止共通の流れ
弁護士への相談・契約
自己破産を進めるには、まず債務整理専門の弁護士へ相談します。依頼すると決まったら、委任契約を結びます。
個人でも手続きは可能ですが、かえって費用が高くなることもあります。
また、手続きが複雑で裁判所とのやり取りまでおこなう必要があるため、弁護士に依頼されることが多いです。
初回相談では、他の解決策がないか、費用や期間の見通し、弁護士との相性などを確認しましょう。
債権者への受任通知の送付
弁護士と契約すると、債権者へ受任通知が送られます。
この時点で、債務者への督促や取り立てが止まります。通知が届くと、債権者は直接請求できなくなります。
多くの場合、通知から数日以内に催促は止まります。
しかし、受任通知を送付できるのは専門家のみとなるため、個人で手続きした場合は取り立てが止まらないことに注意が必要です。
返済金額の計算(引き直し計算)
過去の取引履歴を基に、本来支払うべき利息や過払金の有無を計算します。
過去に利息制限法を超えた高金利(グレーゾーン金利)で返済していた場合、超えた金利分が過払金として返還される可能性があります。
本来の利息より多く払いすぎている金利などを差し引いて、正しい返済額を算出する工程です。
申立書類の準備
裁判所への申立てに必要な書類をそろえます。
書類に不備があると手続きが遅れるため、専門家と相談の上で計画的に進めることが求められます。
必要書類
- 陳述書
- 債権者一覧
- 家計表
- 財産目録 など
裁判所への申立・面接
書類がそろったら裁判所へ申立てを行い、面接(破産審尋)に臨みます。
面接では同時廃止か管財事件かが決定され、以降の進め方が確定します。裁判所からの連絡にすぐ対応できるよう、弁護士と連携を密にしておくことが大切です。
破産手続開始
裁判所が破産手続開始を決定すると、方式に応じた手続きが進行します。
管財事件と同時廃止で工程が分かれます。
管財事件では破産管財人が財産を調査・換価し、債権者集会を経て免責審理へ進みます。
同時廃止では、短期間で免責審理に移行します。
同時廃止になった場合

免責審尋
同時廃止の場合、裁判官が本人と面談して免責の可否を最終判断します。
この面談(免責審尋)では、借金の原因や現在の生活状況、今後の返済能力の有無、破産手続き後の生活設計などについて質問されます。
誠実に答えることが大切です。免責不許可事由(ギャンブルや浪費、財産隠しなど)がなければ、免責許可は確実に下ります。
免責許可
裁判所は免責審尋の結果を踏まえ、免責許可決定を出します。
免責が許可されると、税金や罰金など一部の例外を除き、ほとんどの借金が返済義務を失います。
これにより、借金の支払い義務が法的に消滅します。
借金がなくなり手続き終了
免責許可決定が確定すると、借金はなくなり自己破産手続きは完了します。
債務ゼロの状態から生活を再スタートすることになります。
借金はなくなりますが、金融ブラックリストに登録されるので、しばらくクレジットカードやローンの利用ができなくなります。
一般的に、信用情報のブラックリスト状態は5〜7年程度続きますが、その後は再び金融取引が可能です。
少額管財になった場合
管財人面接
少額管財になった場合、裁判所が選任した破産管財人と面接を行います。
破産管財人…裁判所が弁護士から選出する。破産者の資産を債務者へ分配する役割。
ここでは財産の詳細確認や処分方法、債権者対応の方針について話し合います。管財人は申立人の財産を管理し、適切な配当を債権者に行う役割を担います。
この面接は複数回行われることもあります。
債権者集会
管財人の報告に基づき、裁判所の指示により債権者集会が開催されます。
集会では財産の処分状況、債務の配当案などが説明され、債権者からの質問や異議申し立ても受け付けます。
集会で大きな異議がなければ、次の免責許可決定へ進みます。
免責許可決定
債権者集会が終わると裁判所が免責許可の可否を判断し、許可決定を出します。
免責許可が決定すれば、債務者の借金返済義務はなくなります。
借金がなくなり手続き終了
免責許可が確定すると手続きは完了し、借金の返済義務は法的に消滅します。
財産処分が完了し、残った債務が免責されることで、新しい生活のスタートが切れます。
同時廃止と同様に、金融ブラックリストに登録されてしまうので、5年~7年間は新しくローンを組んだりクレジットカードを利用したりすることはできません。
自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリット
借金の支払いが免除される
借金の支払い義務が全額免除されます。
たとえば、複数の消費者金融から合計5,000万円の借金があった場合でも、自己破産の免責が認められれば、すべての返済義務がなくなるのです。
月々の返済に苦しんでいた人でも、借金から解放されるため負担が大きく軽減されます。
ただし、ギャンブルや浪費が原因の借金は免責不許可になる可能性があります。依頼先の専門家に申告し適切なアドバイスを受けることが重要です。
債権者からの取り立てがなくなる
申立て後は、債権者からの電話や催促状による督促が停止されます。
毎日のように届いていた督促の電話や書類が来なくなるため、一時的に心の安息を得られます。
ただし、弁護士に依頼しない限り督促の手は止まらないため、早めの相談が望ましいです。
必要最低限の財産は残せる
高額な資産は返済に充てられてしまいますが、基本的に生活必需品は処分されません。
- スマホ
- 布団
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- テレビ など
身の回りの家具であれば、そのまま使い続けられます。
しかし、生活必需品でない、または20万円を超える資産は処分の対象になるので注意が必要です。
生活に必要かどうかの判断は管財人や裁判所が行います。よって、場合によっては手放すことになるかもしれません。
自己破産のデメリット

自己破産は借金をゼロにできますが、デメリットもあります。
金融ブラックリストに載ってしまう
まず、自己破産手続きをすると金融ブラックリストに載ってしまいます。
免責許可後でも、5〜7年間はクレジットカードや住宅ローンの利用ができなくなります。マイホームや車のローンを組もうとしても、自己破産の情報が原因で審査落ちします。
信用情報のブラックは期間限定なので、期間が過ぎれば普通に金融取引が可能になります。
高額の財産は処分の対象となる
自己破産において、自宅や高額な車はの処分対象となります。
処分の対象
- 持ち家や土地などの不動産
- 時価20万円以上の価値がある自動車
- 99万円を超える現金 など
戸建ての自宅を持っている場合、売却しなければならないことが多いです。
生活に必要な家具や日用品は残せますが、高額財産の処分は避けられません。
自己破産の手続きは自分でもできる

自分で行うデメリット
すべて自分で行う必要がある
自己破産は法律上、本人が自分で申し立てることも可能です。
しかし、複雑な書類作成や裁判所とのやり取りをすべて自分で行うことになってしまいます。
裁判所に必要書類を準備して提出し、破産手続きを進めていくことができますが、複雑な手続きを自分で行うのは大きな負担になります。
専門家に依頼したほうが結局安く済むこともあるので、費用と手間の両面で弁護士に相談することをおすすめします。
費用が高くなることがある
弁護士に依頼しないと、裁判所に納める「予納金」が高くなる可能性があります。
管財事件には通常管財と少額管財があります。少額管財のほうが予納金は安いのですが、弁護士に依頼しないと管財事件になってしまいます。
予納金
- 管財事件:50万円~80万円
- 少額管財:22万円程度
※参考:甲府地方裁判所民事部「破産・再生事件手続費用一覧表」2024
また、手続きがスムーズに進まない場合、時間がかかり予納金の追加納付や書類の再提出で余計な費用や労力が発生することもあります。
手続き中も督促が止まらない
本人が自分で申立てを行う場合、申立書が裁判所に受理されるまでは、債権者からの督促や取り立て行為は停止されません。
一方、弁護士が申立てを代理すれば、債券者へ受任通知を送ると同時に取立て禁止措置が発動されるため、精神的な負担が軽減されます。
弁護士であれば。通常依頼から1週間以内には受任通知を発送されるケースが多いです。
弁護士に依頼するメリット

弁護士なら手続きを一任できる
弁護士に依頼すると、申立書類の作成、裁判所との連絡調整をすべて任せられます。
裁判官や管財人への対応も代理人として行ってくれるため、依頼者の負担が大幅に減ります。
また、破産手続きにの流れや法律知識を熟知しているため、円滑な進行が期待できます。
取り立ての即時停止
弁護士が介入すると、裁判所が「受理通知」を債権者に送付し、取り立ての即時停止が法的に認められます。
債権者が受任通知を受け取った時点で督促が止まるので、自己破産手続きに集中することができます。
費用はかかるが確実で安心できる
弁護士費用は掛かりますが、自分で行うよりも確実です。
弁護士費用は数十万円程度かかる場合が多いですが、それ以上のリターンがあるからです。
- 手続きの代理
- 金利計算
- 少額管財による予納金の減少
- 取り立ての即時停止 など
また、多くの弁護士事務所では、分割払いに対応しているため、一括での負担を避けられる場合があります。
自己破産の手続きは法律の専門知識が必要で複雑なため、初めての方は弁護士に依頼するのが安全で確実です。
自己破産手続きでよくあるご質問(FAQ)

Q1: 自己破産にかかる期間はどのくらい?
自己破産の手続きは、通常3ヶ月から1年程度かかります。
手続きの内容や財産の有無、裁判所の混雑状況によって変動します。
同時廃止事件(財産がほとんどない場合)は比較的短期間で済み、少額管財事件や管財事件は時間がかかることが多いです。
Q2: 自己破産の手続き中にしてはいけないことは?
下記の行為は免責不許可の原因になり、手続きに悪影響を及ぼすため厳禁です。
- 新たな借り入れやローン契約
- 高額な財産の購入や処分
- 財産隠しや故意の過少申告
- 書類の虚偽記載 など
Q3: 自己破産手続きに必要な書類は?
主な必要書類は以下の通りです。
- 破産申立書
- 債権者一覧表
- 収入証明(源泉徴収票、確定申告書など)
- 財産目録(預貯金通帳、不動産登記簿、車検証など)
- 家計収支表 など
書類は裁判所によって細かい指定があるため、事前に確認することが大切です。
Q4: 自己破産手続きの費用はいくらかかる?
取り扱いによって大きく変わります。
- 通常管財:100~130万円
- 少額管財:70~80万円
- 同時廃止:40~50万円
裁判所に納める費用(印紙代・予納金)のほかに、弁護士費用を足した金額です。
ケースによって異なるので、あくまで目安としてお考えください。
自己破産の費用を抑える方法

法テラスの利用を検討する
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に困難な人に対し、自己破産の法律相談や弁護士費用の立替支援を行っています。
一定の条件を満たせば無料相談や費用の分割・減額措置が受けられるため、費用負担を軽減できます。
弁護士費用を分割で払う
多くの法律事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しています。
一度にまとまった費用を用意できなくても、月々の支払いに分けることで負担を軽減できます。
相談時に分割払いの可否や条件を確認しておくと安心です。
まとめ:一刻も早く督促を止めたいなら弁護士の利用がおすすめ

自己破産手続きは、自分でも行うことが可能です。しかし、書類作成や裁判所対応など専門的で複雑な作業が多く、負担も大きくなりがちです。
特に、手続き中も債権者からの督促が止まらない場合は、日々のストレスが続いてしまいます。
弁護士に依頼すれば手続きを一任できるため、ミスや遅延を防げるほか、申立てと同時に債権者への取り立て停止も実現します。
- 自己破産は3つの種類がある
- 少額管財にするには弁護士への依頼が必須
- 法律事務所FORWARDなら、低コストで任意整理ができる!
費用はかかりますが、精神的負担の軽減や手続きの確実な進行を考えると、多くの方にとって弁護士の利用が最も安心で効果的な解決方法です。
借金問題を早期に解決し、再スタートを切るためにも、まずは専門家に相談することを強くおすすめします。
「借金の返済がつらい…」、
そのお悩み
債務整理のプロにご相談ください。
督促の停止や返済額の減額ができるかなど、
あなたに合った解決方法をご提案します。
LINEでかんたん予約
「借金の返済がつらい…」、その悩み 債務整理のプロにご相談ください。
督促の停止や返済額の減額ができるかなど、
あなたに合った解決方法をご提案します。

