移動時間が労働時間にならないのはおかしい?会社から現場、出張の休日移動も解説

未払い賃金請求
移動時間が労働時間にならないのはおかしい?会社から現場、出張の休日移動も解説

移動時間が労働時間にならないのっておかしくない?

と感じている方も多いのではないでしょうか。

結論、使用者の指示や拘束の有無によって判断が分かれます

たとえば、朝出社して現場まで直行するケースです。

労働者が自主的に会社に集合してから現場に向かう労働時間としてみなされない可能性が高い。

現場に行く前に会社で材料を積み込む必要がある労働時間としてみなされる

本記事では、会社から現場、出張の休日移動などの具体例を挙げながら、判例・法令・実務に基づいて整理し、未払い分の対応策まで解説します。

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移動時間が労働時間にあたるケース

現場に行く前に会社に集合する必要がある場合

「会社で集合してから現場まで行くように」と指示がある場合、移動時間は労働時間とみなされる可能性が高いです。

労働基準法第32条では、労働時間は使用者の指揮命令下にある時間と解釈されます。

よって、移動中も業務命令に従って行動している場合は労働時間に該当します。

所定労働時間内に移動する場合

所定の勤務時間内に移動が含まれる場合、移動時間も労働時間として扱われます。

例えば、午前9時から午後5時までの勤務時間内に会社から現場に移動した場合、その移動時間は勤務時間の一部としてカウントされます。

通勤のように自由に時間を使えないため、賃金控除は許されません。

判例や実務では、所定労働時間内の業務目的移動は残業代計算の対象外とはせず、勤務時間として認定するのが一般的です。

移動中に業務指示がある場合

移動中に上司から業務指示を受ける場合、移動は単なる通勤や出張の移動ではなく、労働時間として扱われます。

例えば、移動中に資料作成を求められたり、取引先対応の指示を受けたりした場合は、拘束性が明確で自由に時間を使えない状態となるためです。

通達や判例でも、移動中に業務指示がある場合は、労働時間として認定されるケースが報告されています。

従って、移動時間も残業代の対象として主張可能です。

移動時間が労働時間にならないケース

ダメ no

休日に出張先へ移動する場合

休日に出張先へ移動する場合は、原則として労働時間に含まれません

判例によれば、自由利用性が認められる場合は労働時間として認定されないとされています。

自宅から職場への移動と同じ扱いを受けるためです。

したがって、出張の休日移動は労働時間としてカウントされません。

アルコールを飲んだり眠れたりする場合

移動中に飲酒や仮眠が可能で自由に時間を使える場合は、労働時間に該当しないとされています。

これは、拘束性が弱く、使用者の指揮命令下にないためです。

判例でも、夜行バスや新幹線での移動中に自由に過ごせる場合は労働時間に含まれないとされています。

会社の指示にすぐ対応しなくてよい場合

移動中に業務指示がある場合でも、緊急性が低くすぐに対応する必要がない場合は労働時間とは認められません。

判例では、「待機中であっても指揮命令の強度や即応義務の有無が判断材料」とされています。

したがって、会社からの指示内容や待機状況を整理し、労働時間か否かを判断する必要があります。

そもそも労働時間って?

時効 制限時間

労働時間の定義

労働基準法上、明文化された定義はありませんが、判例や通達では「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と解釈されます。

つまり、自由に時間を使えず、会社の業務に従事する義務がある時間が労働時間です。

通勤や出張の移動時間も、拘束性の強さや業務指示の有無によって労働時間として扱われるかどうかが決まります。

移動時間に該当するもの

移動時間には以下のようなものがあります。

  • 日常の通勤時間
  • 会社から現場への業務目的移動
  • 出張目的地への移動)
  • 移動中に業務指示や作業を行う場合

通勤時間は原則として労働時間に含まれませんが、会社指示や拘束性がある場合は労働時間として算定されます。

具体例として、会社命令で業務資料を作成しながら現場に移動した場合は、労働時間としてカウントされる可能性が高いです。

移動時間を労働時間として請求する方法

ワンポイント 

証拠を集める

移動時間を労働時間として認めさせるためには、会社指示や移動中の業務内容を示す証拠が不可欠です。

  • メール・チャット履歴
  • 勤怠記録
  • 移動経路ログ
  • 業務指示書・マニュアル

当然ですが、証拠がなければこちらの正当性を主張できません

証拠が揃っていれば、残業代請求や労働基準監督署への相談がスムーズになります。

会社へ未払い賃金として請求する

証拠をもとに、未払いの移動時間分を残業代として会社に請求できます。

まずは社内の労務担当に申し入れ、それでも対応がない場合は書面で請求します。

交渉の際は、移動時間が業務の一環であること、拘束性があったことを具体的に示すことが重要です。

在職中は難しいと思いますので、退職時に請求するのが無難です。

労働基準監督署に相談する

会社が対応しない場合、最寄りの労働基準監督署に相談できます。

監督署は事実関係の調査や是正命令を出す権限を持っています。

必要に応じて、証拠を添えて正式に申し立てることが可能です。

匿名で情報提供することも可能で、証拠さえ揃っていれば1か月~2か月程度で会社に対して是正指示をしてくれます。

弁護士に相談する

労働問題に強い弁護士に相談し、法的請求を検討することも有効です。

交渉、内容証明、訴訟などの手続きを進める際は、個人の力では限界があります。

実際に、移動時間の未払い残業代が月給3か月分になるケースもあるので、早期の相談をオススメします。

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まとめ:移動時間が労働時間になるかは会社指示の有無が争点

移動時間が労働時間として認められるかどうかは、使用者の指揮命令下に置かれていたかが最大の判断ポイントです。

会社からの現場移動指示、移動中の業務指示、拘束の強さなどが判断材料となります。

一方、休日移動など高速されていない時間は、労働時間として認定されにくい傾向があります。

証拠を整理し、必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談することで、権利を守ることが可能です。

移動時間が労働時間に含まれてない…と思ったら

もし「移動時間が労働時間として扱われていない」と感じたら、証拠を集めることが大切です。

そのうえで、社内申入れ、労働基準監督署への相談、弁護士への相談など、具体的な行動を検討してください。

毅然と対応することが、正当な権利を取り戻す最も確実な方法です。

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