借金救済制度を使うとどうなる?デメリットやからくり、嘘があるかを検証

債務整理
借金救済制度を使うとどうなる?デメリットやからくり、嘘があるかを検証

インターネットやSNSで目にする「国が認めた借金救済制度」という広告

「借金が大幅に減る」「借金がゼロになる」といった魅力的な言葉が並んでいますが、本当にそんな制度が存在するのでしょうか。

結論から言うと、借金救済制度は存在する合法的な制度です。しかし、利用には十分な理解とリスクの把握が必要です。

実際に借金救済制度を使うとどうなるのか、からくりやデメリット、そして嘘があるのかを詳しく検証していきます。

この記事では、借金救済制度の真実を明らかにし、あなたが正しい判断を下せるよう、専門的かつ実践的な情報をお伝えします。

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借金救済制度とは?

借金 限界

国が認めた「債務整理」「過払い金請求」のこと

借金救済制度とは、広告などで使われている表現であり、法律上の正式な名称ではありません。

実際に指しているのは「債務整理」と「過払い金返還請求」という、国が法律で定めた正当な手続きです。

債務整理は、借金の返済が困難になった人を救済するための制度で、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの方法があります。

過払い金返還請求は、法定金利を超えて支払った利息を取り戻す手続きです。

これらの制度は、破産法、民事再生法、利息制限法などの法律に基づいて運営されており、裁判所や弁護士、司法書士が関与する公的な手続きです。

つまり、「国が認めた」という表現は決して誇大広告ではなく、実際に法的根拠のある制度なのです。

借金救済制度は嘘でも怪しいものではない

「借金救済制度は嘘だ」「怪しい制度だ」という声も聞かれますが、これは大きな誤解です

確かに、一部の法律事務所が過度に魅力的な広告を出していることが問題視されることもありますが、制度自体は完全に合法的で、実際に多くの人が救済を受けています

裁判所の司法統計によると、毎年約7万人が自己破産手続きを行い、約20万人が任意整理などの債務整理を利用しています。

ただし、「簡単に借金がなくなる」「デメリットが全くない」といった誤解を招く広告が存在するのも事実です。

2025年2月には、日本弁護士連合会が業務広告に関する指針を改定し、法的整理以外を「救済制度」と表記することを禁止しました。

これは、制度への理解を深め、適切な利用を促進するための措置です。

制度自体の信頼性と効果は、多くの実績によって証明されています。

借金救済制度のからくり

借金救済制度のからくりを理解するためには、債権者と債務者、そして法的システムの関係を知る必要があります。

まず、債務整理では法的な根拠に基づいて借金の減額や免除が行われます。

例えば、利息制限法では年20%を超える利息を無効としており、これを超えて支払った分は過払い金として返還請求できます。

また、自己破産では、返済能力を失った債務者を救済するため、裁判所が借金の免責を認めます。

債権者にとっても、完全に回収不能な債権を抱え続けるより、一部回収や損金処理による税務上のメリットを得る方が合理的な場合があります。

つまり、借金救済制度は債務者だけでなく、債権者や社会全体にとっても必要な制度として設計されています。

ただし、これは決して「得をする」制度ではなく、債務者にも相応の負担やリスクが伴います。

信用情報への登録、財産の処分、職業制限など、様々なデメリットが存在することを理解する必要があります。

借金救済制度の広告に関する注意点

借金救済制度に関する広告には、注意すべき点が多数存在します。

特に問題となるのは、「必ず借金が減る」「誰でも利用できる」といった断定的な表現です。

実際には、借金の状況や収入、資産の状況によって利用できる制度や効果は大きく異なります。

また、「秘密の制度」「新しい制度」といった表現も誤解を招きます。

債務整理は昔から存在する制度であり、特別新しいものではありません。

広告でよく見かける「借金が80%減る」といった数字についても注意が必要です。

これは個人再生の最大減額幅を示したものですが、すべての人に適用されるわけではありません

広告を見る際は、これらの現実的な側面も考慮することが重要です。

借金救済制度(債務整理)の種類

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任意整理

任意整理は、債務整理の中で最も利用されている手続きで、裁判所を通さずに債権者と直接交渉を行います。

主な効果は将来利息のカットと返済期間の延長(通常3年から5年)です。

元本については基本的に減額されませんが、返済の負担は大幅に軽減されます。

例えば、100万円の借金で年18%の利息がかかっている場合、任意整理により利息をカットできれば、月々の返済額を大幅に減らすことができます。

任意整理のメリットは、比較的手続きが簡単で、裁判所に出頭する必要がないことです。

また、整理する債権者を選択できるため、保証人がついている借金や自動車ローンを除外することも可能です。

ただし、元本の大幅な減額は期待できず、返済を継続する能力が必要です。

個人再生

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。

最大の特徴は、借金を5分の1から10分の1程度まで減額できることです。

例えば、500万円の借金が100万円まで減額されるケースもあります。

また、住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放すことなく債務整理ができる点も大きなメリットです。

個人再生を利用するには、継続的な収入があることが条件です。

会社員や公務員など安定した収入がある人に適しています。

手続きは複雑で、裁判所への申立てから認可決定まで約6か月から1年程度かかります。

費用も高く、弁護士費用と裁判所費用を合わせて50万円から80万円程度が必要です。

自己破産

自己破産は、返済不能な借金をすべて免除してもらう手続きです。

免責が認められれば、税金や養育費などの一部の債務を除き、すべての借金の返済義務がなくなります。

これは債務整理の中で最も効果が大きい手続きですが、同時に最も制約も大きくなります。

申立てから免責まで約3か月から6か月程度かかり、費用は同時廃止事件で30万円から50万円、管財事件では50万円から130万円程度が必要です。

自己破産の大きなデメリットは、20万円以上の価値がある財産(不動産、自動車など)が処分されることです。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所が仲裁役となって債権者と債務者の間で返済条件を調整する手続きです。

任意整理と似ていますが、裁判所が関与する点が異なります。

調停委員が中立的な立場で話し合いを進め、双方が納得できる返済計画を作成します。

手続き費用が安く、債権者1社あたり500円の申立手数料のみで利用できるため、経済的負担が少ないのが特徴です。

特定調停のメリットは、弁護士に依頼しなくても自分で手続きができることです。

また、調停が成立すれば調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちます。

しかし、デメリットも多く、平日の昼間に何度も裁判所に出頭する必要があります。

また、債権者が調停に応じない場合は不成立となり、強制力がありません。

過払い金請求

過払い金請求は、利息制限法の上限金利(年15%から20%)を超えて支払った利息を取り戻す手続きです。

2010年の貸金業法完全施行前は、多くの消費者金融やクレジット会社が年25%から29%の高金利で貸付けを行っていました。

この超過分を過払い金と呼び、法的に無効な支払いとして返還を請求できます

過払い金が発生している場合、借金が減額されるだけでなく、お金が戻ってくる可能性もあります。

過払い金請求ができる条件は限定的です。まず、2010年以前から借入れをしていることが必要です。

また、完済から10年が経過すると時効により請求権が消滅します。

手続きは比較的簡単で、弁護士や司法書士に依頼すれば、交渉から回収まで代行してもらえます。

ただし、過払い金請求を行うと信用情報に記録される場合があり、新たな借入れに影響する可能性があります。

借金救済制度を使うとどうなる?

借金救済制度を使うメリット

借金救済制度を利用する最大のメリットは、借金の負担を軽減または完全に解消できることです。

任意整理では将来利息がカットされ、返済総額を大幅に減らすことができます。

個人再生では元本を5分の1から10分の1まで減額でき、自己破産では借金がゼロになります。

また、手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、受任通知の送付により督促や取立てが即座に停止します。

借金救済制度のデメリット、注意点

借金救済制度には避けられないデメリットが存在します。

最も大きな影響は信用情報への登録です。

いわゆるブラックリストに登録され、約5年から10年間、新たな借入れやクレジットカードの作成、住宅ローンの利用が困難になります。

これは日常生活に大きな影響を与える可能性があります。

また、携帯電話の端末代金分割払いや各種ローンも利用できなくなるため、現金での支払いが基本となります。

手続きには相応の費用がかかります。

弁護士費用、裁判所費用、その他の諸経費を含めると、数十万円から100万円以上の出費になる場合もあります。

また、家族に内緒で手続きを進めることは困難で、特に持ち家がある場合や家族が保証人になっている場合は、必然的に家族にも影響が及びます。

これらのデメリットを十分理解した上で、慎重に判断する必要があります。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、他の債務整理手続きと比較して制約が少ないことです。

まず、裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単で期間も短く済みます。

通常、3か月から6か月程度で和解が成立します。

また、整理する債権者を選択できるため、保証人がついている借金や自動車ローンを除外することが可能です。

これにより、保証人に迷惑をかけずに済み、自動車を手放す必要もありません。

費用も比較的安く、弁護士費用は債権者数にもよりますが、20万円から50万円程度が一般的です。

安定した収入があり、元本を返済する能力がある人には最適な選択肢と言えます。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットとして、まず元本の減額ができないことが挙げられます

利息はカットされますが、借りた元本については原則として全額を返済する必要があります。

そのため、借金総額が非常に多い場合や収入が不安定な場合は、根本的な解決にならない可能性があります。

また、返済を継続する能力が必要なため、無職や収入が著しく低い人には適しません。

さらに、債権者の同意が必要なため、必ずしも希望通りの条件で和解できるとは限りません

特に、取引期間が短い債権者や一部の金融機関は任意整理に応じない場合があります。

また、和解後に返済が滞ると、一括返済を求められたり、給与差押えを受けたりするリスクもあります。

個人再生のメリット

個人再生の最大のメリットは、借金を大幅に減額できることです。

通常、借金総額の5分の1から10分の1程度まで圧縮が可能で、500万円の借金が100万円になるケースもあります。

この減額効果は任意整理では得られない大きな利益です。

また、住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを維持しながら他の借金を整理することができます。

これは自己破産では不可能な大きなメリットです。

個人再生は裁判所が関与する手続きのため、債権者の同意がなくても強制的に借金を減額できます。

任意整理では債権者が交渉に応じない場合もありますが、個人再生では法的拘束力があります。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットとして、まず手続きが複雑で時間がかかることが挙げられます。

申立てから認可決定まで約6か月から1年程度を要し、多くの書類準備と裁判所への対応が必要です。

また、継続的で安定した収入があることが条件のため、無職や収入が不安定な人は利用できません。

会社員や公務員など、定期的な収入がある人に限定されます。

費用も高額で、弁護士費用と裁判所費用を合わせて50万円から80万円程度が必要です。

自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、借金がすべてゼロになることです。

免責が認められれば、数百万円、数千万円の借金であっても返済義務が完全に消滅します。

これは他の債務整理手続きでは得られない効果です。

また、免責不許可率は1%未満と非常に低く、適切に手続きを行えばほぼ確実に借金をゼロにできます。

生活に必要な財産は手元に残すことができます。99万円以下の現金、生活必需品(家電、衣類、寝具など)、年額20万円以下の生命保険は処分されません。

つまり、「すべてを失う」わけではなく、最低限の生活基盤は保護されます。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは多岐にわたり、まず20万円以上の価値がある財産はすべて処分されます。

持ち家、自動車、株式などが対象となります。

また、破産手続き中は一定の職業に就くことができません。

弁護士、税理士、宅地建物取引士、警備員、保険募集人などの職業制限があり、該当する職業に就いている人は一時的に仕事を離れる必要があります。

信用情報には5年から10年間記録が残り、新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。

さらに、2回目の自己破産は前回から7年以上経過している必要があり、安易に利用すべき制度ではありません

特定調停のメリット

特定調停のメリットは、手続き費用が非常に安いことです。

債権者1社あたり500円の申立手数料のみで手続きが可能で、弁護士に依頼する必要がありません。

そのため、経済的余裕がない人でも利用しやすい制度です。

また、裁判所が関与するため、中立的な立場から公正な解決を図ることができます。

調停委員が専門的な知識を持って仲裁するため、債務者にとって不利な条件を押し付けられるリスクが低くなります。

特定調停が成立すると、調停調書が作成されます。

ただし、現在では任意整理の方が一般的になっており、特定調停を利用する人は減少傾向にあります。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットとして、まず平日の昼間に何度も裁判所に出頭する必要があることが挙げられます。

会社員や自営業者にとっては大きな負担となり、仕事に支障をきたす可能性があります。

また、債権者が調停に応じない場合は不成立となり、強制力がありません。

債権者の協力が得られなければ、時間と労力が無駄になってしまいます。

特定調停では過払い金の返還請求ができません。過払い金がある場合は、別途任意整理や訴訟を行う必要があり、二度手間になってしまいます。

さらに、専門家のサポートがないため、法律知識が不足している場合は不利な条件で調停が成立してしまうリスクもあります。

信用情報への記録期間は任意整理と同様で、約5年間新たな借入れが困難になります。

過払い金返還請求のメリット

過払い金返還請求の最大のメリットは、支払いすぎた利息が戻ってくることです。

場合によっては数十万円から数百万円の過払い金が発生していることもあり、借金がゼロになるだけでなく、手元にお金が戻ってくる可能性があります。

また、完済している借金についての過払い金請求であれば、信用情報に記録されることもありません。

つまり、デメリットなしで利益を得ることができる制度です。

手続きは比較的簡単で、弁護士や司法書士に依頼すれば、取引履歴の取り寄せから返還交渉まですべて代行してもらえます。

多くの場合、裁判外の交渉で解決でき、短期間で結果が出ます。

成功報酬制の事務所も多く、過払い金が回収できた場合のみ費用を支払えば良いため、初期費用の負担も軽減されます。

2010年以前から消費者金融やクレジット会社を利用していた人は、一度調査してみる価値があります。

過払い金返還請求のデメリット

過払い金返還請求のデメリットとして、まず対象が限定的であることが挙げられます。

2010年以前の高金利時代の借入れに限られ、現在では新たに発生することはほとんどありません。

また、完済から10年が経過すると時効により請求権が消滅してしまいます。

つまり、該当する人は年々減少しており、今後は利用機会が少なくなる制度です。

また、過払い金請求を行った金融機関では、今後の利用が制限される可能性があります。

借金救済制度の費用比較

借金救済制度を利用する際の費用は、選択する手続きによって大きく異なります。

特定調停<任意整理<<個人再生<自己破産の順で高額になりますが、その分借金減額効果も高くなります。

手続き弁護士費用司法書士費用裁判所費用その他費用・特徴
任意整理1社あたり2~5万円程度1社あたり1~3万円程度なし裁判所を通さないため裁判所費用なし
個人再生40~60万円程度約20~25万円個人再生委員が選任される場合+15万円程度
自己破産(管財事件)30~80万円程度予納金20~50万円
特定調停依頼すれば通常の弁護士費用1社あたり500円最安の手続き。本人申立ならほぼ裁判所費用のみ
過払い金請求回収額の20~25%(成功報酬制)なし初期費用無料の事務所も多い。リスク少なめ

費用を抑えたい場合は、法テラスの民事法律扶助を利用することも可能で、費用の立替払いと分割返済が可能です。

借金救済制度を使うならどこ?

suit laywer 弁護士

経験豊富な弁護士

借金救済制度を利用する際は、経験豊富な弁護士に依頼することが最も確実です。

弁護士は法律の専門家として、すべての債務整理手続きを取り扱うことができます。

特に、個人再生や自己破産など裁判所が関与する手続きでは、弁護士の専門知識と経験が不可欠です。

また、弁護士であれば債務額に制限なく代理人として活動でき、複雑な案件でも対応可能です。

経験豊富な弁護士を選ぶ際のポイントは、債務整理の実績件数、相談時の対応、費用の透明性、アフターフォローの充実度などです。

年間100件以上の債務整理を手がけている弁護士であれば、様々なケースに対応した経験があると考えられます。

また、初回相談無料の事務所も多く、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。

認定司法書士

認定司法書士は、法務大臣から認定を受けた司法書士で、簡易裁判所における代理権を有しています。

債務額が140万円以下の案件であれば、弁護士と同様に代理人として活動できます。

ただし、司法書士には代理権の制限があります。

債務額が140万円を超える場合や個人再生、自己破産の裁判所での代理はできません。

これらの場合は書類作成のサポートのみとなり、本人が裁判所に出頭する必要があります。

また、控訴審以降の代理権もないため、案件が複雑化した場合は限界があります。

比較的単純な任意整理や少額の過払い金請求であれば、司法書士でも十分対応可能です。

借金救済制度を使った人の体験談

弁護士

実際に借金救済制度を利用した人の体験談を紹介します。

リストラにより借金返済に苦しんだAさん(40代男性)

Aさん(40代男性)は、リストラにより収入が激減し、300万円の借金返済に苦しんでいました。

任意整理を利用したところ、将来利息約180万円がカットされ、月々の返済額が12万円から6万円に半減しました。

「毎月の返済に追われる生活から解放され、子どもの教育費も準備できるようになった」と語っています。

手続き費用は25万円でしたが、利息カット分を考えると十分に元は取れたとのことです。

病気により働けなくなったBさん(30代女性)

Bさん(30代女性)は、病気により働けなくなり、500万円の借金を抱えていました。

個人再生を利用して借金を100万円まで減額し、3年で完済しました。

住宅ローン特則により自宅を手放すことなく済んだことが決め手でした。

「手続きは大変だったが、弁護士さんのサポートで無事に完了できた。今は安定した生活を送っている」と感謝しています。

事業失敗で1,200万円の借金を背負ったCさん(50代男性)

Cさん(50代男性)は、事業失敗により1,200万円の借金を負い、自己破産を選択しました。

「財産は失ったが、借金から完全に解放され、新しい人生をスタートできた。破産は人生の終わりではなく、再出発の始まり」

と前向きに話しています。

借金救済制度に関してよくある質問

クレジットカードはどうなる?

現在使用しているクレジットカードは解約または利用停止になります。

これは、債務整理を行った事実が信用情報に登録されるためです。

任意整理の対象としなかったクレジットカードでも、更新時期に利用停止となることが一般的です。

ただし、デビットカードやプリペイドカードは信用審査がないため、引き続き利用することができます。

新たなクレジットカードの作成は、信用情報から記録が消える5年から10年後まで困難です。

家族や職場にバレる可能性は?

家族や職場にバレる可能性は、選択する手続きや状況によって異なります。

任意整理の場合、裁判所を通さないため官報に掲載されず、比較的秘密を保ちやすいです。

しかし、同居している家族には郵便物などからバレる可能性があります。

個人再生や自己破産の場合は官報に掲載されますが、一般の人が日常的に官報を確認することはほとんどありません。

ただし、持ち家の処分や保証人への請求がある場合は、隠し通すことは困難です。

まとめ:借金救済制度の効果を最大限引き出すなら弁護士

請求 

借金救済制度は実際に存在する合法的な制度であり、借金問題の根本的な解決が可能です。

ただし、「簡単に借金がなくなる」「デメリットがない」といった甘い考えは禁物です。

それぞれの制度には明確なメリットとデメリットがあり、利用者の状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。

重要なのは、自分の状況を正確に把握し、専門家のアドバイスを受けて慎重に判断することです。

借金の総額、収入の安定性、資産の有無、家族構成、保証人の存在など、様々な要因を総合的に検討する必要があります。

一人で悩まず、債務整理の経験豊富な弁護士に相談することが、借金問題解決への最短ルートです。

法律事務所FORWARDでは初回相談無料で対応しており、費用の分割払いも可能です。

自分はどのケースに当てはまる?と気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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