退職代行の非弁行為とは?【弁護士監修】トラブル事例はある?

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退職代行の非弁行為とは?【弁護士監修】トラブル事例はある?

退職代行サービスで最も問題となるのが「非弁行為」です。

弁護士資格を持たない業者が法律事務にあたる行為をすることで、弁護士法で禁止されています。

たとえば、未払い残業代の請求といった、会社との交渉を民間業者が行うことは違法となります。

弁護士または労働組合でなければ行えません。

つまり、残業代や慰謝料請求は民間業者に依頼することができないのです。

実際のトラブル事例」では、民間業者に依頼したものの会社側が「違法行為だ」と突っぱね、結果的に依頼者が直接会社とやり取りせざるを得なくなったケースがあります。

この記事では、非弁行為の詳細、トラブル事例について解説します。

退職代行サービスを比較する際の参考になれば幸いです。

確実に会社を辞める方法

退職代行を使うこと自体は違法ではない

ワンポイント 

退職代行サービスを利用すること自体は違法ではありません。

そもそも、労働者には「退職の自由」が法律で認められており、会社に直接伝える代わりに第三者に意思を伝えても問題はありません。

実際、退職代行サービスを利用して退職したという理由だけで、依頼者が罰せられた事例は存在しません。

ただし注意すべき点は、業者が行う範囲です。

退職の「意思を伝える」ことにとどまる場合は合法ですが、民間業者が会社と交渉を始めると 非弁行為にあたり違法となります。

インターネット上ではトラブル事例として、依頼した業者が違法な交渉を行い、会社から本人に連絡が戻ってきて結局何も解決できなかったケースも見られます。

安心して退職したいなら、弁護士や労働組合が運営するサービスを選ぶことが大切です。

退職者が罪に問われることはない

退職代行を使うと「自分が罪に問われるのではないか」と不安を抱く方も少なくありません。

しかし、その心配は不要です。利用者本人が責任を問われることはありません

法律が禁止しているのは、弁護士資格を持たない業者が法律行為を行うことだからです。

依頼者はあくまでも退職を希望するだけであり、その権利は労働基準法や民法で明確に保障されています。

実際のトラブル事例でも、処罰されたのは違法に業務を行った業者側であって、依頼者が刑事責任を負ったことはありません。

したがって、安心して退職代行サービスを利用して構いません。

退職代行の非弁行為

退職代行サービスの利用で最も重要なのは、業者が行える範囲と違法になる範囲を正しく理解することです。

合法なこと

弁護士、労働組合による会社への交渉

会社と交渉できるのは弁護士と労働組合に限られます

弁護士は未払い残業代の請求や有休消化の交渉といった、法律事務をすべて扱えます。

労働組合は労働組合法に基づき、団体交渉権を持つため会社に対して正当に要求できます。

そのため、交渉が必要な場合はこの2者に依頼することが安全です。

実際のトラブル事例では、民間業者が勝手に交渉を行った結果、交渉内容が無効となり結局弁護士に再依頼せざるを得なかったケースがあります。

最初から適切な依頼先を選ぶことが、余計な時間や費用をかけないための最善策です。

民間業者が退職の意思を「伝える」こと

民間業者にできるのは、依頼者の退職の意思を会社に伝えることのみです。

具体的には「本人は本日をもって退職を希望しています」という伝達業務にとどまります。

これ以上に踏み込むと、非弁行為で違法となります。

有休消化や残業代請求などの要望があるなら、最初から労働組合、弁護士への依頼を検討すべきです。

違法なこと|弁護士監修でも例外ではない

違法

「弁護士監修」とうたう退職代行サービスを見かけますが、監修を受けているだけでは違法行為を回避できるわけではありません。

民間業者が会社と「交渉」すること

退職代行において最も典型的な非弁行為が、民間業者による会社との交渉です。

たとえば「有休をすべて使わせてほしい」といった要望を会社に伝え、条件調整を行うことは法律行為にあたります。

これは弁護士または労働組合以外には認められていません。

民間業者が代理で手続きをすること

退職届の提出や社会保険の脱退手続きなど、書類関係を依頼者に代わって行うことも非弁行為にあたります。

退職に必要な手続きは本人が行うべきであり、弁護士でなければ代理は認められません。

それにもかかわらず、実際には「手続きをすべて代わりにやります」と宣伝する民間業者が存在します。

このような業者に依頼すると、違法行為に巻き込まれる危険があるだけでなく、手続き自体が無効になる恐れもあります。

有休消化日の調整もNG

退職代行において依頼者が最も希望しやすいのが「有休消化日を調整してほしい」という要望です。

しかし、この行為も会社との交渉にあたるため、民間業者が行うのは違法です。

表面上「ただ希望を伝えただけ」と見せかけても、実質的には条件交渉に該当するケースが多く、非弁行為と判断されます。

確実に有休を消化したい場合は、労働組合か弁護士に依頼することが必須です。

安易に民間業者に任せると違法性が生じるだけでなく、依頼者の希望が叶わない可能性も高まります。

非弁行為とは?

疑問

弁護士資格を持たない者が行う法律行為

非弁行為とは、弁護士資格を持たない者が法律行為や法律事務を行うことを指します。

退職代行サービスにおける典型例は、会社との交渉や未払い給与・慰謝料の請求を代行する行為です。

また、民間業者が「弁護士監修」と謳っていても、対応するのはスタッフで交渉は行いません。

退職代行サービスを安心して利用するためには、非弁行為の定義を正しく理解しておくことが不可欠です。

その他の法律事務とは

非弁行為には、退職以外の法律事務も含まれます

たとえば、労働契約の内容変更や退職に伴う慰謝料・損害賠償の請求、訴訟手続きの代理などです。

民間業者がこうした業務に踏み込むことは法的に禁止されており、依頼者の立場を危険にさらすことになります。

トラブル事例でも、慰謝料請求の代行を業者が行い、会社から法的問題を指摘され、結局弁護士への再依頼となるケースがあります。

法律行為の範囲を理解し、依頼先を正しく選ぶことが安全な退職のカギです。

非弁行為を行った際の罰則

非弁行為を行った場合、弁護士法に基づき刑事罰が科される可能性があります。

具体的には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。

退職代行サービスにおける「非弁行為」は、依頼者本人ではなく、業務を行った民間業者が対象です。

有休や残業代請求を会社と交渉してほしいなら、最初から弁護士や労働組合に依頼することが安全策です。

退職代行を依頼する業者を選ぶ基準

退職代行サービスを選ぶ際は、業者の対応範囲と法的安全性を重視することが不可欠です。

最低限「弁護士監修」の業者を選ぶ

退職代行サービスを選ぶ際は、最低でも「弁護士監修」の業者を選ぶことが基本です。

監修の有無により、業務の合法性が確保されているかの目安になります。

ただし監修だけでは交渉権は民間業者にはなく、実際の交渉や法律行為は行えません。

監修ありと記載されていた業者に交渉を任せたことで、非弁行為と判断され問題になった例もあります。

依頼者は「意思伝達」の範囲内か、それ以上の業務が必要かを明確にして選ぶことが安全です。

「退職の意思を伝えるだけ」⇒民間でも可

業務が退職意思の伝達に限定される場合、民間の退職代行でも十分対応可能です。

具体的には「退職届を会社に送付してほしい」「出社せず退職したい」といった意思の伝達が該当します。

この範囲であれば非弁行為には当たらず、料金も比較的安価に設定されていることが多いです。

「退職日、有休の調整」⇒労働組合、弁護士

退職日や有休消化の調整に対応できるのは、労働組合または弁護士が運営するサービスのみです

民間業者では対応できません。会社との条件交渉にあたるため、退職代行の非弁行為に該当します。

安全に手続きを進めるには、必要な交渉業務を扱える業者を選ぶことが必須です。

「慰謝料、残業代請求訴訟」⇒弁護士のみ

慰謝料請求や残業代請求訴訟は、弁護士資格を持つ者だけが扱える業務です。

民間業者や労働組合ではこれらの法律行為は行えず、依頼すると非弁行為となり違法です。

金銭請求が目的の場合は、最初から弁護士に依頼することが、時間も費用も無駄にしない最善策です。

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退職代行の3つの種類

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退職代行サービスは、大きく分けて3つの形態があります。それぞれ法的に対応できる範囲が異なるため、依頼する目的に応じて選ぶことが重要です。

弁護士事務所

弁護士事務所が提供する退職代行は、法的な代理権を持つため、交渉や請求業務をすべて任せることが可能です。

未払い残業代、慰謝料、有休消化の調整まで、法律上認められた手続きを行える点が最大の強みです。

依頼者が安心して手続きを進められるため、非弁行為によるトラブルも回避できます。

料金は民間サービスより高いですが、慰謝料を請求したい場合は弁護士一択です。

退職代行ユニオン

労働組合運営の退職代行は、会社に対して団体交渉権を持つため、有休消化や退職日調整などの交渉が可能です。

弁護士ほど広範な法律行為は行えませんが、民間業者ではできない交渉を合法的に行えるのが特徴です。

弁護士サービスより費用を抑えつつ、訴訟の心配がない場合に適しています

民間の退職代行サービス

民間業者の退職代行は、依頼者の退職意思を会社に伝えることに特化しています。

料金が安価で手軽に利用できる一方で、会社との交渉や書類代理、慰謝料・未払い残業代請求は行えません

非弁行為に該当する行為はすべて禁止されるため、業務内容を超える依頼は避ける必要があります。

退職手続きがスムーズに進むシンプルなサービスを求める場合には適していますが、交渉や請求が必要な場合は、弁護士事務所やユニオンを選ぶべきです。

まとめ:民間業者は対応できる業務が限られる

jtcおじさん

退職代行サービスは便利ですが、民間業者には明確な限界があります。

具体的には、退職の意思を会社に伝える業務に限定され、交渉や書類代理、未払い賃金・慰謝料請求は行えません。

非弁行為に該当する業務を民間業者に依頼すると、違法扱いとなり、依頼者が余計なトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

民間業者に有休消化や退職日調整を任せたことで非弁行為と判断され、依頼者が自ら手続きをやり直す羽目になる可能性があります。

そのため、業務範囲を理解し、自分の目的に合った業者を選ぶことが重要です。

交渉や請求が必要な場合は必ず弁護士や労働組合を利用することで、安全に退職手続きを進められます。

サービス残業代、慰謝料を損せずもらうためには

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未払いのサービス残業代や慰謝料を確実に受け取るには、弁護士に依頼することが不可欠です。

民間業者や労働組合では、慰謝料などの訴訟問題に発展した際の対応ができないからです。

安全に請求権を行使するには、最初から弁護士に依頼することが最も確実で効率的です。

  • サービス残業が月20時間以上ある
  • 人格否定といったハラスメントを受けている
  • 会社から脅されて引き止められている

この中のどれかに当てはまる方は、一度当弁護士事務所に無料相談してみてください。

回収できる金額が数十万円になるかもしれません。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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