「ギャンブルが原因の借金でも自己破産ができるのか」
「自己破産中にギャンブルをしたらバレるのか」
といった不安を抱えている人も多いと思います。
実は、自己破産の申請をしたケースで免責不許可になるケースはほとんどありません。
1000件申請したら1件しか不許可にならないレベルです。
もちろん、ギャンブルは破産法で定められた免責不許可事由の一つです。
しかし、裁量免責という制度により、ほとんどのケースで自己破産が認められているのです。
ただ、自己破産時中のギャンブルは家計収支表の提出時にほぼ確実にバレます。
手続きで不利になるため絶対に避けるべき行為です。
この記事では、ギャンブルに関する自己破産の実態と注意点について詳しく解説します。
目次
ギャンブルによる借金で自己破産はできる?

免責不許可自由でも、ほぼ免責される
結論から言うと、ギャンブルによる借金であっても自己破産は可能です。
免責不許可事由が存在していても、実際には99%以上の自己破産申立てで免責が認められているのが現実です。
確かに、破産法第252条では「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を免責不許可事由として定めています。
しかし、実際の破産実務では裁量免責という制度により、ギャンブル原因の借金であっても多くのケースで免責が認められています。
ただし、ギャンブル原因の自己破産では、手続きの複雑さや費用面で通常の破産とは異なる点があることも理解しておく必要があります。
管財事件として扱われ、同時廃止よりも数十万円費用が上がってしまうのです。
費用の高い管財事件になる
ギャンブルが原因の借金で自己破産を行う場合、手続きは「管財事件」になる可能性が高くなります。
通常の「同時廃止事件」と比較すると、時間も費用も大幅に増加することになります。
管財事件とは、破産管財人が選任され、申立人の財産状況や借金の経緯を詳細に調査する手続きのことです。
さらに、弁護士費用も通常より高額になる傾向があり、総額で50万円から100万円程度の費用がかかることも珍しくありません。
また、手続き期間も同時廃止事件の3か月程度に対し、管財事件では6か月から1年程度を要する場合があります。
家計収支の改善状況、今後の生活設計などについて継続的な面談が行われ、真に更生の意思があるかどうかが厳格に判断されます。
自己破産中のギャンブルは絶対NG
自己破産の申立て中にギャンブルを行うことは、絶対に避けなければならない行為です。
この期間中のギャンブル行為は、新たな免責不許可事由を作り出すことになり、それまでの手続きが水泡に帰す可能性があります。
自己破産中のギャンブル行為は、単に免責不許可のリスクを高めるだけでなく、詐欺破産罪という刑事罰の対象となる可能性もあります。
特に、借金の存在や自己破産の申立て中であることを隠して新たに借り入れを行い、そのお金をギャンブルに使った場合は、犯罪行為として処罰される恐れがあります。
このような行為は、民事的な免責不許可にとどまらず、刑事処分まで受ける可能性があるため、絶対に行ってはいけません。
自己破産するための3つの要件

自己破産を申立てるためには、法律で定められた要件を満たしている必要があります。
支払い不能であること
支払不能とは、現在の収入や財産では借金の返済が継続的に不可能な状態を指します。
単に一時的にお金が足りないということではなく、将来にわたって返済の見込みがないことが客観的に明らかでなければなりません。
裁判所は、申立人の年収、月収、資産、年齢、職業、家族構成などを総合的に判断して支払不能かどうかを決定します。
支払不能の判断基準として、一般的に借金総額を36か月で割った金額が毎月の返済可能額を上回る場合が目安とされています。
例えば、借金総額が360万円の場合、月々10万円の返済が必要となりますが、収入から生活費を差し引いた余裕資金がそれを下回る場合は支払不能と認定される可能性が高くなります。
ただし、これは絶対的な基準ではなく、個別の事情が考慮されます。
自己破産が認められない債権でないこと
自己破産による免責の対象とならない債権が借金の大部分を占めている場合、自己破産を申立てても実質的な効果が得られません。
破産法では、税金、社会保険料、養育費、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権など、一定の債権を非免責債権として定めています。
特に問題となりやすいのが税金関係の滞納です。所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料、国民年金保険料などは、自己破産をしても免除されることがありません。
また、交通事故などで相手に損害を与え、その賠償責任が悪意によるものと認定された場合も、免責の対象外となります。
借金の原因が免責不許可事由でないこと
借金の主な原因が免責不許可事由に該当する場合、原則として免責が認められません。
免責不許可事由には、ギャンブルや浪費のほか、財産の隠匿、債権者を害する目的での財産処分などが含まれます。
これらの行為は、債権者の利益を不当に害する行為として法律で禁止されています。
ただし、「著しく」という要件があるため、少額のギャンブルや一時的な行為については該当しない場合もあります。
実際に、自己破産の申し立てを行った場合、ほとんどのケースで免責が認められています。
免責許可が下りない浪費、ギャンブルの具体例

免責不許可事由となる浪費やギャンブルには、法律で明確に定義されているもの以外にも、裁判所の判断により該当すると認定される行為があります。
パチンコ・スロット・競馬など
パチンコやスロット、競馬などの公営ギャンブルは、最も典型的な免責不許可事由として挙げられます。
これらのギャンブルで借金を重ねた場合、賭博による射幸行為として免責不許可事由に該当する可能性が高くなります。
問題となるのは、ギャンブルの頻度と金額の規模です。
月に数回程度、小額のギャンブルを楽しむ程度であれば免責不許可事由に該当しない場合が多いです。
しかし、毎日のようにパチンコ店に通い、借金をしてまでギャンブルを続けていた場合は明らかに問題のある行為とみなされます。
ホスト・風俗
ホストクラブや風俗店での過度な消費も、浪費による免責不許可事由に該当する可能性があります。
これらの娯楽は、一回の利用で高額な費用がかかることが多く、継続的に利用することで多額の借金を抱えることになりがちです。
特に、ホストクラブでは「売り掛け」というシステムにより、手持ちの現金がなくても高額なサービスを受けることができるため、借金が急速に膨らむリスクがあります。
これらのサービスの利用が問題となるのは、収入に見合わない頻度や金額で利用を続けていた場合です。
例えば、月収30万円の人が毎月50万円をホストクラブで使用し、その差額を借金で賄っていたような場合は、明らかに収入と支出のバランスが崩れており、浪費として認定される可能性が高くなります。
投資・FX
株式投資、FX、仮想通貨取引などの投機的な取引も、免責不許可事由に該当する可能性があります。
これらの取引は合法的な投資活動ですが、ハイリスク・ハイリターンの性質を持っているため、賭博的な性格を有するものとして扱われる場合があります。
特に、レバレッジを効かせた取引や信用取引により大きな損失を出した場合は、ギャンブルと同様の扱いを受ける可能性が高くなります。
投資やFXが問題となるのは、十分な知識や経験がないにもかかわらず、借金をしてまで高額な取引を行っていた場合です。
また、損失を取り戻そうとしてさらに大きな金額を投入する「追いかけ投資」を行っていた場合も、ギャンブル的行為として認定される可能性があります。
裁量免責を認めてもらい自己破産するために

ギャンブルによる借金は、自己破産の免責不許可事由に当たります。
大切なのは、裁判所に対して「反省していること」と「今後同じ過ちを繰り返さないこと」を示す姿勢です。
反省の態度を示す
ギャンブルで借金を作ったことを軽視してはいけません。
めったにありませんが、反省していないと判断されれば免責が認められない可能性があります。
申立書や陳述書には、具体的にどのように借金をしたのか、その結果どのように生活が苦しくなったのか、
そして今後は二度とギャンブルをしないと誓う内容を盛り込む必要があります。
裁判所、破産管財人に協力的な態度を示す
自己破産の手続きでは、裁判所や破産管財人から財産状況や収支の詳細を確認されます。
その際に正直に説明し、資料の提出にも迅速に対応することが重要です。
虚偽や隠し事をすると、免責が認められるどころか手続きが不利になります。
誠実に協力する姿勢を見せることが、裁量免責の判断に大きく影響します。
自己破産中のギャンブルはバレる?

通帳履歴、家計収支表を提出するからバレる
「少しくらいなら」と思って自己破産中にギャンブルを続ける人もいますが、その事実は高い確率で発覚します。
自己破産の過程で家計収支表や通帳履歴を提出する必要があるからです。
申立ての段階で過去数か月から1年程度の通帳履歴を裁判所や破産管財人に提出します。
その中にパチンコ店や競馬などへの入出金記録があれば、一目でギャンブルが発覚します。
さらに、家計収支表の中で不自然な支出が続けば、当然追及されます。つまり、自己破産中のギャンブルは隠し通せません。
まとめ:ギャンブルの借金でも自己破産は可能

ギャンブルで借金を作った場合でも、自己破産をすること自体は可能です。
ただし、免責が無条件で認められるわけではなく、反省の態度や誠実な対応が求められます。
通帳や家計収支表でギャンブルは必ず発覚するため、手続き中は一切手を出さないことが大前提です。
また、自己破産手続き中にギャンブルをすれば、バレる可能性は高いです。
きちんと反省を示し、裁判所や破産管財人に協力的な態度を取れば、最終的に裁量免責が認められる可能性は十分にあります。
もしあなたが、本当に生活を立て直したいとお考えなら、一度当事務所へ無料相談してみてください。
お力添えできるよう努力してまいります。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

