住宅ローンは自己破産できない?破産後にローン組めた人はいる?生活への影響は?

債務整理
住宅ローンは自己破産できない?破産後にローン組めた人はいる?生活への影響は?

住宅ローンを抱えたまま自己破産を検討している方にとって、破産後のローン利用可否は非常に大きな不安だと思います。

結論として、住宅ローンでも自己破産は可能です。

しかし、自己破産をすると7年近く新規住宅ローンを組むことは困難になります。

本記事では、住宅ローンを自己破産した場合の影響、破産後にローンを組む方法、自己破産以外の選択肢まで詳しく解説します。

将来の生活設計に直結する内容のため、早めの情報収集と専門家への相談が欠かせません。

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住宅ローンを自己破産するとどうなる?

疑問

住宅ローンは全額免除される

自己破産はすべての借金を免除する手続きなので、住宅ローンの残債も返済義務がなくなります

しかし、破産手続きにともない住宅を財産として没収されるので、破産前に持ち家をどう扱うかを計画する必要があります。

住宅ローンを抱えたまま自己破産を検討する場合は、専門家に相談し、持ち家を守る方法や他の債務整理手段も併せて検討することが不可欠です。

持ち家は没収・売却される

自己破産を申請すると、裁判所の判断により持ち家が没収され売却されます。

住宅ローン以外の借金で自己破産する場合も、資産とみなされる自宅は確実に処分対象になります

持ち家を維持しつつ債務整理を進めたい場合は、リースバックや個人再生の住宅ローン特則などを活用することが重要です。

連帯保証人が支払いの義務を負う

住宅ローンに連帯保証人が設定されている場合、自己破産を行っても連帯保証人の返済義務は免除されません

債務者本人が破産しても、保証人に請求が行われるため、家族や親族に大きな負担がかかる場合があります。

よって事前に保証人と話し合い、返済計画や資産状況を確認しておくことが重要です。

専門家と相談しながら慎重に手続きを進めることでも、トラブルを避けられます。

ペアローンは配偶者に対して請求される

ペアローンを組んでいる場合、自己破産を行っても契約上の返済義務は配偶者に残ります。

破産手続きによって本人の債務が整理されても、配偶者の収入や資産によって返済が続くため、家計への影響は避けられません。

自己破産を検討する際は配偶者と十分に相談し、今後の生活設計を立てたうえで手続きを進めることが重要です。

7年間金融ブラックリストに登録される

自己破産を行うと、信用情報機関に約7年間「金融ブラック」として登録されます。

この期間中は新たなローンやクレジットカード契約が困難になり、住宅ローンやマイカーローンの審査も通りません。

再びローンを組むには7年前後待たなければならないのです。

ブラック期間中の計画的な行動が、将来の金融活動をスムーズにするポイントとなります。

債務整理をしても持ち家に住み続ける方法

家 自己破産

家族に家を買い取ってもらう

自己破産を行う際、家族に自宅を買い取ってもらうことで債務整理を行いつつ住み続けることが可能です。

ただし、家族の資金力や信頼関係が前提条件となります。

売買条件や価格、契約内容を明確に定めずに行うと後々トラブルにつながる可能性があります。

専門家を通じて適正な手続きを行うことで、債務整理を進めながら住環境を維持でき、生活への影響を最小限に抑えられます。

リースバックを利用する

リースバックは、自宅を一度売却し賃貸契約で住み続ける仕組みです。

自己破産や債務整理を行いながら生活を継続でき、住居喪失を避けられます。

月々の家賃負担は発生しますが、住宅ローンの返済より負担を軽くできる場合があります。

個人再生の住宅ローン特則を利用する

個人再生の住宅ローン特則を活用すると、自己破産をせずに自宅を維持しながら借金を整理できます。

住宅ローン以外の債務を減額・分割払いにしつつ、住宅ローンは通常通り返済することで持ち家を手放さずに生活できます。

持ち家を残したい方にとっては、理想的な債務整理です。

住宅ローン以外の債務を「任意整理」する

住宅ローン以外の債務を任意整理することで、将来的に発生する利息をカットした上で、借金を分割払いに変更できます。

住宅ローンの返済を継続しながら生活の負担を軽減でき、持ち家を失うこともありません。

ただし、継続した収入があることが条件です。

自己破産後にローンを組むためには?

家計

家族名義でローンを組んでもらう

自己破産後は信用情報がブラックリストに登録されるため、本人名義での住宅ローン契約は困難です。

この場合、家族名義でローンを組んでもらう方法があります。

家族が保証人や名義人となることで住宅購入が可能になり、生活再建に役立ちます。

ただし、家族の返済能力や信用情報に基づくリスクを十分理解しておくことが重要です。

7年間で頭金をためる

信用情報に登録された自己破産情報は約7年間で消去されます。

この期間中に頭金を計画的にためることで、ブラック期間終了後のローン審査に通過しやすくなります

計画的な貯蓄と支出管理が重要で、将来的な住宅購入に向けた現実的な準備となります。

7年間の期間を有効活用して資金を貯めることで、自己破産後でも安定したローン申請が可能です。

審査に通過しやすい金融機関を選ぶ

事前に条件を確認し、複数の金融機関を比較検討することで、ローン利用の成功率を高められます。

自己破産後の住宅ローンは、金融機関によって審査基準が異なるからです。

地方銀行や信用金庫は比較的柔軟な対応をしてくれる場合があり、審査通過の可能性が高くなります。

金融機関選びは住宅購入の重要な要素であり、慎重に選ぶ必要があります。

事故情報が消えたらローンを申し込む

信用情報機関に登録された事故情報は、約7年で消去されます。

信用情報機関に開示請求を行うことで確認可能です。

情報が消えたタイミングでローンを申し込むことで、審査通過の可能性が大幅に向上します。

ブラック期間中に無理に申し込むと審査落ちの可能性が高く、信用情報にも影響するため、情報が消去されるまで待つことが賢明です。

クレヒスを積む

自己破産後にローンを組むためには、クレヒス(クレジットヒストリー)を積み重ねることが重要です。

小額のローンやクレジットカードを適切に利用し、期限通りに返済することで信用情報を回復させられます。

信用情報の回復により、将来的に住宅ローンやマイカーローンの審査に通りやすくなり、金融機関からの信頼を取り戻すことが可能です。

計画的にクレヒスを積むことが再建への鍵となります。

審査に落ちたら半年以上の期間を開ける

ローン審査に落ちた場合、短期間で再申請するのは避け、半年以上の期間を空けることが推奨されます。

審査落ちの情報も、信用情報機関に登録されてしまうからです。

短期間での再申請は信用情報に影響を与える可能性があるため、期間を空けることで再申請の成功率が向上します。

自己破産以外で住宅ローンを免除する方法

慰謝料 借金

個人再生、任意整理を検討する

自己破産以外の手段として、個人再生や任意整理があります。

個人再生では住宅ローン特則を利用し、持ち家を維持しながらその他の債務を圧縮できます。

任意整理では住宅ローン以外の債務を整理し、返済額を減額または分割払いに変更することで生活費を確保できます。

これらの方法は自己破産より生活への影響が小さいため、自分に最適な手続きを選ぶことが重要です。

自宅を「任意売却」する

任意売却とは、住宅ローン返済が困難な場合に自宅を市場価格で売却し、残債務を整理する手法です。

自己破産を回避しつつ債務整理が可能で、売却後も賃貸契約などで住み続けられるケースがあります。

競売よりも条件が有利で、生活の安定を保ちながら次のステップへ進める点がメリットです。

住宅ローンを自己破産できないケース

支払い能力があると判断された場合

裁判所が債務者に支払い能力があると判断した場合、自己破産は認められません

収入や資産の状況から返済可能と見なされる場合には、自己破産以外の債務整理を検討する必要があります。

早期に専門家に相談し、最適な整理手段を選ぶことで、生活再建のスムーズなスタートにつながります。

個人の状況によって変わるので、専門家と相談して検討することをおすすめします。

裁判所から「免責不許可」と判断された場合

裁判所が免責不許可と判断した場合、自己破産を行っても住宅ローンなどの債務は免除されません。

不正行為や浪費、詐欺的行為があった場合にこの判断が下されることがあります。

自己破産を検討する際は、法的手続きを正しく行い、虚偽の情報提供や不正行為を避けることが不可欠です。

ただし、自己破産を申し立てた後に免責不許可になったケースは1年で1件ほどしかありません。

真面目に手続きに協力していれば、ほとんどのケースで免責が認められます。

まとめ:返済の目途が立たなくなった段階で早めに相談を

ワンポイント

住宅ローンの返済が困難になった場合、早期に専門家へ相談することが最も重要です。

悩んでいる間にも借金は膨れ上がるため、個人だけの力で対処することは困難だからです。

早めに対応することで生活の安定や将来のローン利用に大きく影響します。

債務整理の方法や住宅ローン維持の選択肢を正しく理解し、計画的に行動することで、再建への道を確実に歩むことができます。

何とかして持ち家を残したい…という方は

自己破産を考えているけど、持ち家は残したい…という方は、一度専門家に相談してみてください。

自己破産するしかないと思っていたケースでも、持ち家を残せる個人再生を適用できる場合があるからです。

ほとんどの法律事務所で無料相談をしているので、信頼できる事務所へ相談することをオススメします。

早めに対応するほど、あなたの人生の立て直しも早くなります。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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