自己破産を考えているけど、何を失ってしまうのか不安で決断できない…
自己破産の踏ん切りがつかず、借金が膨れ上がり続けている…
結論から言えば、自己破産によって借金がゼロになる代わりに、価値のある財産の大半を手放すことになります。
しかし、生活に最低限必要なものは残せるので、必ずしも全てを失うわけではありません。
また、年金は自己破産後も受け取り続けられます。家族への影響については、状況によって異なりますが、適切な準備をすれば最小限に抑えることが可能です。
本記事では、自己破産で失うもの、失わないもの、そして手続き中にできないことを具体的に解説します。
読み終える頃には、自己破産という選択肢が本当に自分に合っているのか判断できるようになるはずです。
目次
結論:借金がゼロになる代わりに財産の大半を失う

自己破産の最大の特徴は、全ての借金返済義務が免除される一方で、一定以上の価値を持つ財産を処分しなければならない点です。
生活再建のための最終手段として位置づけられており、決して安易に選べる方法ではありません。
家族への影響はケースバイケース
家族への影響は、同居しているかどうか、保証人になっているかどうかで大きく変わります。
別居している家族であれば、基本的に影響はありません。
しかし、同居している場合は家計の収支資料の提出が求められるため、手続きを隠し通すことは困難です。
また、家族が連帯保証人になっている借金がある場合は、本人の返済義務が免除されても保証人である家族に請求が行きます。
持ち家に同居している場合は、自宅が処分されるため引っ越しを余儀なくされます。
このように、家族への影響は一律ではなく、個々の状況によって異なるため、事前に専門家に相談して具体的な影響範囲を確認することが重要です。
自己破産したら失うもの9選

99万円を超える現金
自己破産では、手元に残せる現金は99万円が上限です。
これを超える金額は自由財産として認められず、債権者への配当原資として処分対象になります。
現金には紙幣だけでなく硬貨も含まれますが、銀行口座の預貯金とは別枠で計算されます。
生活再建のために一定の現金は保護されていますが、大きな貯蓄を持ったまま破産することはできません。
仮に100万円の現金を持っていた場合、1万円は配当に回されることになります。
破産手続きを開始する前に、手元の現金額を正確に把握しておくことが大切です。
20万円を超える預貯金
銀行などの金融機関に預けている預貯金のうち、20万円を超える部分は処分対象となります。
複数の口座がある場合は、各口座の残高を合算して判断されます。
例えば、A銀行に15万円、B銀行に10万円ある場合、合計25万円となるため5万円が処分されます。
ただし、20万円以下であれば全額手元に残すことができるため、
生活費の確保は可能です。破産手続き前に大きな金額を引き出して現金化すると、
財産隠しとみなされる危険があるため、専門家の指示に従って適切に管理することが求められます。
持ち家、不動産
自己破産をすると、所有している持ち家や土地などの不動産は原則として全て処分されます。
住宅ローンが残っている場合でも、債権者によって競売にかけられるか任意売却されることになります。
長年住み慣れた自宅を失うことは精神的にも大きな負担ですが、借金をゼロにするためには避けられない代償です。
賃貸物件に住んでいる場合は、家賃を滞納していない限り退去を求められることはありません。
持ち家を残したい場合は、自己破産ではなく個人再生という別の債務整理方法を検討する必要があります。
不動産を所有している人は、処分後の住居確保についても事前に計画を立てておくべきです。
車やバイクなどの財産
自動車やバイクは、時価が20万円を超える場合には処分対象となります。
査定額が20万円未満であれば手元に残すことができますが、比較的新しい車種や人気車種は処分される可能性が高いです。
通勤や通院に車が必要不可欠な地域に住んでいる場合でも、価値が高ければ例外は認められません。
ただし、購入から年数が経過した車であれば、査定額が低く残せる場合があります。
生活や仕事に車が必須の人は、破産後に中古の安価な車を購入するなど、代替手段を考えておく必要があります。
解約返戻金20万円を超える保険
生命保険や学資保険などで、解約返戻金が20万円を超えるものは解約して換価する必要があります。
これは保険契約そのものが財産価値を持つとみなされるためです。
掛け捨てタイプの保険や解約返戻金が少額の保険であれば継続できますが、貯蓄性の高い終身保険などは処分対象になりやすいです。
家族の将来のために積み立ててきた保険を失うことは心理的負担が大きいものの、債権者平等の原則により避けられません。
ただし、破産手続き後に新たに保険に加入することは可能なので、生活が安定してから再度加入を検討できます。
保険の解約返戻金額は保険会社に問い合わせれば教えてもらえるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
退職金(受け取り済み、未受取の一部)
すでに受け取っている退職金のうち、「99万円を超える現金」「20万円を超える預貯金」は財産と同様に処分されます。
しかし、まだ受け取っていない退職金は、見込額の8分の1のみ処分されます。
例えば、退職金見込額が800万円であれば、100万円が配当原資とされます。
退職金債権はその4分の3が差押禁止債権とされており、大半は処分されることはありません。
信用情報
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリスト状態となり、約7年間はクレジットカードの新規作成やローンの借入ができなくなります。
既に持っているクレジットカードも強制解約され、スマートフォンの端末代金の分割払いも利用できません。
ただし、デビットカードやプリペイドカードは利用可能なので、完全にキャッシュレス決済ができなくなるわけではありません。
7年が経過すれば事故情報は削除され、再び通常の金融取引ができるようになります。
一部の職業
自己破産の手続き中は、一定の職業に就くことが制限されます。
対象となるのは、他人の財産を扱う「信用が重要な職種」です。
具体的には、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、宅地建物取引士、警備員、貸金業者、生命保険募集人などが該当します。
これらの職業に就いている人は、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、その業務を行えなくなります。
該当する職業の人は、休職や配置転換の可能性について事前に会社と相談しておくことが望ましいです。
連帯保証人からの信頼
自己破産をすると、連帯保証人がついている借金の返済義務が保証人に移ります。
本人の借金はゼロになっても、保証人に対して一括で請求されることになるため、大きな迷惑をかけることになります。
親や兄弟、友人が保証人になっている場合、人間関係が深刻に悪化する可能性があります。
場合によっては、保証人も債務整理を余儀なくされ、連鎖的に経済的困難に陥ることもあります。
保証人がいる借金を抱えている場合は、自己破産を選択する前に必ず保証人に説明し、理解を得ておくべきです。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理など他の債務整理方法を検討することも一つの選択肢となります。
自己破産しても失わないもの9選

99万円以下の現金
自己破産をしても、99万円以下の現金は自由財産として手元に残すことができます。
これは生活再建のための最低限の資金として法律で保護されているためです。
仮に手持ちの現金が50万円であれば、全額を保持したまま破産手続きを進められます。
現金は生活費や引っ越し費用、新生活の準備資金として使えるため、破産後の生活基盤を確保する上で重要な役割を果たします。
ただし、預貯金とは別枠で計算される点に注意が必要です。
破産前に預金を全て引き出して現金化すれば良いと考える人もいますが、直前の多額の引き出しは財産隠しとみなされる恐れがあるため、専門家の助言に従って適切に管理することが求められます。
時価20万円以下の財産
時価が20万円以下の財産は、処分せずに保有し続けることができます。
これには家具、家電製品、衣類、書籍、趣味の道具などが含まれます。
例えば、購入時は高額だった家電でも、使用年数が経過して時価が20万円未満になっていれば手元に残せます。
生活に必要な冷蔵庫や洗濯機、エアコンなども同様です。
ただし、貴金属やブランド品、骨董品など換金性の高いものは査定対象となり、価値が認められれば処分される可能性があります。
自分の持ち物がどの程度の価値があるか判断が難しい場合は、破産管財人が査定を行います。
基本的に日常生活を送る上で必要な物品は保護されるため、破産後に一から生活用品を揃え直す必要はありません。
年金、生活保護
公的年金や生活保護費は、自己破産をしても受給権を失うことはありません。
これらは生活を維持するための基本的な権利として法律で保護されているためです。
国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金など、全ての公的年金は破産後も継続して受け取れます。
既に受給している高齢者はもちろん、将来受け取る予定の年金権も影響を受けません。
生活保護についても同様で、受給中に破産しても保護が打ち切られることはなく、破産後に新たに申請することも可能です。
これは憲法で保障された生存権に基づくものであり、債権者への配当よりも優先されます。
年金や生活保護があれば、破産後の生活の最低限の基盤は確保されるため、過度に心配する必要はありません。
新得財産
破産手続の開始決定後に新たに得た財産は、新得財産として本人が自由に使えます。
これには破産手続き後の給料、賞与、相続、贈与などが含まれます。
例えば、破産手続き中に働いて得た給与は全額自分の生活費として使うことができ、債権者への配当に回される心配はありません。
破産前に持っていた財産は処分対象ですが、破産後に得たものは完全に本人のものとして扱われます。
この仕組みにより、破産者は手続き後すぐに経済活動を再開し、生活を立て直すことが可能になります。
家族の信用情報
自己破産をしても、家族の信用情報には一切影響しません。
信用情報は個人単位で管理されており、たとえ配偶者や親子であっても別々に記録されるためです。
本人がブラックリストに載っても、配偶者や子供は通常通りクレジットカードを作ったりローンを組んだりできます。
住宅ローンを配偶者名義で組むことも可能です。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は話が別で、保証人には返済義務が生じるため注意が必要です。
しかし、信用情報そのものは独立しているため、家族まで金融取引ができなくなることはありません。
家電、パソコン、スマホ
冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、電子レンジなどの生活必需品は、ほとんどの場合が処分対象外となります。
仕事で使用するパソコンやスマートフォンも、業務に必要であれば認められる可能性が高いです。
ただし、最新の高性能パソコンや複数台所有している場合は、査定の結果処分を求められることもあります。
スマートフォンについては、端末代金をローンで支払っている場合、契約会社によっては回収される可能性があります。
基本的に日常生活や仕事に必要最低限の電子機器は保護されますが、贅沢品とみなされる高額な機器は処分対象となる場合があるため、個別の判断が必要です。
選挙権
自己破産をしても選挙権は一切失われません。
投票する権利も立候補する権利も、憲法によって保障されており、破産とは無関係です。
国政選挙、地方選挙、住民投票など、あらゆる選挙において平等に権利を行使できます。
自己破産をすると社会的に制裁を受けるというイメージから、選挙権も失うと誤解している人が多いですが、これは完全な誤りです。
破産は経済的な問題を解決するための手続きであり、市民としての基本的権利に影響を与えるものではありません。
仕事(一部を除く)
自己破産をしても、大半の職業では仕事を続けることができます。
破産を理由に会社から解雇されることは、労働基準法により原則として認められていません。会
社員、公務員、医師、看護師、教師、技術者など、ほとんどの職種では何の制限もありません。
破産手続き中に一時的に制限がかかるのは、弁護士や税理士などの士業、警備員、貸金業者など、他人の財産を扱う一部の職業だけです。
これらの職業も、免責許可が確定すれば制限が解除され、再び従事できるようになります。
会社に破産の事実を知られたくない場合でも、裁判所や破産管財人が勤務先に連絡することはありません。
破産財団から放棄されたもの
破産管財人が換価する価値がないと判断した財産は、破産財団から放棄され、本人の手元に残ります。
これは処分しても債権者への配当額がほとんど増えない、または処分費用の方が高くつく場合に適用されます。
例えば、古い家具や趣味のコレクション、故障した電化製品などが該当します。
また、地方の過疎地にある価値の低い不動産なども、買い手がつかないため放棄されることがあります。
破産管財人は費用対効果を考えて処分するかどうかを判断するため、客観的に見て換金が困難なものは本人に返されます。
これにより、思い入れのある品物が予想外に手元に残るケースもあります。
ただし、放棄されるかどうかは破産管財人の裁量によるため、事前に確約されるものではありません。
自己破産手続き中できないこと

財産隠し
自己破産の手続き中に財産を隠す行為は、絶対に行ってはいけません。
財産隠しは免責不許可事由に該当し、最悪の場合、借金がゼロにならないだけでなく刑事罰の対象となります。
具体的には、預金を家族名義に移す、資産を安値で売却して現金を隠す、不動産の名義を変更するなどの行為が財産隠しとみなされます。
破産管財人は専門的な調査能力を持っており、過去の取引履歴や財産の移動を徹底的に調べます。
隠したつもりでも必ず発覚すると考えるべきです。
警備員、弁護士などの仕事に就く
破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの期間は、一定の職業に就くことが制限されます。
対象となるのは、警備員、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、宅地建物取引士、生命保険募集人、貸金業者、証券外務員などです。
これらの職業は他人の財産や重要な情報を扱うため、高い信用が求められます。
既にこれらの職業に就いている人は、破産手続き中は休職するか別の業務に配置転換される必要があります。
免責許可が確定すれば制限は解除され、再び元の仕事に復帰できます。
引っ越し
破産手続き中は、裁判所の許可なく引っ越しをすることができません。
これは破産者の所在を明確にし、手続きを円滑に進めるための措置です。
管財事件の場合は特に厳しく制限され、破産管財人や裁判所への報告と許可が必要になります。
仕事の都合や家族の事情でやむを得ず引っ越す必要がある場合は、事前に破産管財人に相談し、正当な理由を説明した上で許可を得なければなりません。
無断で引っ越しをすると、免責が認められない可能性があるだけでなく、手続き自体が停滞する原因となります。
同時廃止事件の場合は、比較的緩やかですが、それでも届出は必要です。
破産手続きが終了し免責が確定すれば、自由に引っ越しができるようになります。
特定の債権者を優先して返済(偏頗弁済)
破産手続き中に特定の債権者だけを優先して返済する行為は、偏頗弁済として禁止されています。
これは債権者平等の原則に反するためです。
例えば、友人からの借金だけを先に返済したり、親族にだけ返済したりすることはできません。
偏頗弁済を行うと、免責不許可事由に該当し、借金がゼロにならない可能性があります。
また、返済した金額は破産管財人によって取り戻され、他の債権者への配当に回されます。
自己破産したら家族はどうなる?

別居していれば問題ない
自己破産をする本人と家族が別居している場合、家族への直接的な影響はほとんどありません。
信用情報は個人ごとに管理されているため、別居している配偶者や親、兄弟の信用情報に傷がつくことはありません。
また、別居している家族の財産が処分されることもありません。
本人名義の財産だけが処分対象となるため、家族名義の預金や不動産には影響しません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は例外で、保証人には返済義務が移ります。
保証人になっていない限り、別居している家族は法的にも経済的にも影響を受けることはなく、それぞれ独立した生活を続けられます。
同居している場合は家族にバレる
同居している家族には、自己破産を隠し通すことはほぼ不可能です。
破産手続きでは、世帯全体の収入と支出を示す家計収支表の提出が求められるためです。
配偶者の収入証明書や家族全員の通帳のコピーなどが必要になることもあります。
また、破産管財人や裁判所からの郵便物が自宅に届くため、家族が不審に思う可能性が高いです。
持ち家に住んでいる場合は、自宅が処分されるため引っ越しが必要になり、確実にバレます。
同居している以上、生活環境の変化を隠すことは現実的ではありません。
むしろ、最初から家族に事情を説明し、理解と協力を得ることが望ましいです。
持ち家に同居しているなら引っ越す必要がある
本人名義の持ち家に家族が同居している場合、自宅は処分されるため引っ越しを余儀なくされます。
持ち家は高額な財産として債権者への配当に回され、競売または任意売却によって第三者の手に渡ります。
家族にとっては住み慣れた家を失い、新しい住居を探さなければならないという大きな負担になります。
新しい賃貸物件を借りる際には、敷金や礼金、引っ越し費用などの初期費用が必要になるため、事前に資金を準備しておく必要があります。
家族には早めに説明し、引っ越し先について一緒に検討することが大切です。
自己破産で失いたくない者がある場合は

個人再生、任意整理も検討する
自己破産以外の債務整理方法として、個人再生と任意整理があります。
個人再生は、借金を大幅に減額した上で3年から5年かけて分割返済する制度です。
最大のメリットは、住宅ローン特則を利用すれば持ち家を残せる点です。
借金が最大で80パーセントから90パーセント減額されるため、500万円の借金が100万円程度になることもあります。
任意整理は、債権者と直接交渉して将来の利息をカットし、元本だけを分割で返済する方法です。
裁判所を通さないため手続きが比較的簡単で、職業制限もありません。
どちらの方法も、継続的な収入があることが前提条件となります。
専門家に相談して最適な債務整理を行う
債務整理の方法は、借金の総額、収入、資産、家族構成など、個々の状況によって最適な選択が異なります。
自己判断で決めてしまうと、後悔する結果になる可能性が高いです。
弁護士や司法書士などの専門家に相談すれば、現在の状況を詳しく分析した上で、最も適した解決方法を提案してくれます。
無料相談を実施している法律事務所も多く、費用の心配をせずに相談できます。
専門家は債務整理の実績と知識を持っているため、手続きの流れや注意点を丁寧に説明してくれます。
また、債権者との交渉や裁判所への申立ても代行してくれるため、手続きの負担が大幅に軽減されます。
一人で悩んでいても解決は遠のくばかりです。まずは勇気を出して専門家に相談し、借金問題を解決するための第一歩を踏み出すことが重要です。
まとめ:自己破産は借金を無くす代わりに大半の財産を失う

自己破産では、借金がゼロになる代わりに財産の大半を失います。
しかし、99万円以下の現金や時価20万円以下の財産、年金、生活に必要な家電などは残せるため、生活基盤が完全に崩壊するわけではありません。
家族への影響は状況によって異なりますが、別居していれば問題なく、同居している場合でも適切な説明と準備で乗り越えられます。
自己破産という選択肢を検討する際に最も重要なのは、失うものと得られるものを冷静に比較することです。
どの方法が最適かは、専門家でなければ正確に判断できません。
多くの法律事務所では無料相談を実施しており、借金の総額や収入状況を伝えるだけで、具体的な解決策を提案してもらえます。
一人で悩み続けるよりも、まずは専門家に相談して、自分に合った債務整理の方法を見つけることが、借金問題解決への最短ルートです。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

