個人再生に反対する業者はいる?不同意になる確率は数%!アコム、楽天、銀行も反対?

債務整理
個人再生に反対する業者はいる?不同意になる確率は数%!アコム、楽天、銀行も反対?

個人再生は生活を再建するための有効な手段です。

しかし、手続きを進める際に気になるのが「業者に反対されたらどうなるのか」という点ではないでしょうか。

実際のところ、個人再生に反対する業者は存在します。

ただし、その割合は非常に低く、個人再生手続きが廃止になる確率は約3.4%程度にすぎません

本記事では、どのような業者が反対するのか、反対された場合の対処法について、法律の専門家の視点から詳しく解説していきます。

アコムや楽天カード、銀行などの具体的な業者名にも触れながら、あなたの不安を解消するための情報をお届けします。

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個人再生に対して反対する業者はいる?不同意の確率は?

疑問 ??

個人再生の手続きを検討している方の多くが、業者からの反対について不安を感じています。

結論から申し上げると、反対する業者は確かに存在しますが、実際に不同意によって手続きが廃止になる確率は非常に低いのが実情です。

最高裁判所が公表している司法統計によると、小規模個人再生の申立て件数に対する廃止の割合は約3.4%となっており、96%以上のケースで手続きが順調に進んでいます。

つまり、多くの方が心配している反対は、実際にはほとんど起こらないということです。

ただし、反対する業者が存在することも事実ですので、どのような業者がどのような理由で反対するのかを知っておくことは重要です。

不同意で個人再生が廃止になる割合は約3.4%しかない

最高裁判所事務総局が発表した司法統計によると、令和3年の小規模個人再生申立て件数は11,910件でした。

そのうち再生手続きが廃止になったのは403件で、全体の約3.38%にすぎません

さらに、再生計画案が不認可となったケースは24件で、わずか0.20%という非常に低い数字です。

これらの数字が示すのは、96%以上のケースで個人再生が成功しているという事実です。

廃止や不認可の理由は業者の反対だけではありませんが、統計から見ても不同意によって手続きが失敗する確率は極めて低いと言えます。

つまり、業者に反対されることを過度に恐れる必要はないということです。

反対する業者は存在する

統計上の確率は低いものの、実際に個人再生に反対する業者は存在します。

特に一部の消費者金融やカード会社、信用保証協会、共済組合などが反対意見を表明することがあります。

これらの業者が反対する理由は、会社の方針や債権額の大きさ、申立人の状況などさまざまです。

アコムや楽天カードなどの大手業者でも、条件によっては反対する可能性があることが報告されています。

ただし、反対意見を出すかどうかは個別の事情によって異なり、同じ業者でもすべてのケースで反対するわけではありません。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残った金額を原則3年間で分割返済する法的な手続きです。

自己破産とは異なり、住宅や車などの財産を手元に残しながら借金問題を解決できる点が大きな特徴です。

裁判所を通じて借金を最大10分の1まで減らす手続き

個人再生では、借金の総額に応じて最大で10分の1まで債務を圧縮することが可能です。

たとえば、500万円の借金がある場合、最低弁済額は100万円となり、400万円もの減額が実現します。

ただし、減額される金額は借金の総額や保有している財産の価値によって変動します。

最低弁済額は法律で定められており、100万円から500万円未満の場合は100万円、500万円から1,500万円未満の場合は5分の1などの基準があります。

この大幅な減額により、毎月の返済負担が軽減され、生活の再建が現実的になります。

裁判所の監督のもとで進められるため、適正な手続きが保証されている点も安心です。

業者が個人再生に反対する理由3選

悩む女性

業者が個人再生に反対する理由は、主に3つのパターンに分類されます。

これらの理由を理解しておくことで、反対される可能性を事前に予測し、適切な対策を講じることができます。

業者の方針によって反対する

一部の業者は、会社の経営方針として個人再生に一律で反対する立場を取っています。

これは、債権回収を最大化するための経営判断であり、個別の事情とは関係なく機械的に反対意見を提出します。

特に、借入額が大きい場合や、債権額が全体の大半を占める場合に反対する傾向が見られます。

また、過去に同じ債務者との間でトラブルがあった場合も、反対される可能性が高まります。

このような方針は業者によって異なるため、弁護士は過去の実績から反対する可能性の高い業者を把握しています。

事前に反対が予想される場合は、給与所得者等再生への切り替えなどの対策を検討することが賢明です。

不正が疑われるので反対する

申立人が提出した再生計画案や財産目録に不正や虚偽の疑いがある場合、業者は反対意見を表明することがあります。

たとえば、短期間に高額の借入れを行い、ほとんど返済せずに個人再生を申し立てたケースでは、計画的な借入れと判断される可能性があります。

また、財産を隠蔽している疑いがある場合や、収入について虚偽の申告をしている疑いがある場合も反対の対象となります。

誠実な申告と適切な書類作成が、業者からの反対を避けるための最も重要な対策です。

給与所得者等再生に切り替えさせたいので反対

小規模個人再生では最低弁済額が比較的低く抑えられるのに対し、給与所得者等再生では可処分所得の2年分という基準が加わります。

このため、給与所得者等再生の方が返済総額が多くなることが一般的です。

業者側としては、より多くの金額を回収できる給与所得者等再生への切り替えを促すために、小規模個人再生に反対することがあります。

この戦略は、債権額が大きい業者ほど採用しやすい傾向があります。

ただし、給与所得者等再生では債権者の同意が不要なため、反対されても手続きを進めることが可能です。

どちらの手続きを選択するかは、弁護士と相談しながら、総合的に判断することが重要です。

個人再生に反対する債権者・業者の例|銀行は反対する?

会社

個人再生に反対する可能性のある債権者や業者には、いくつかの典型的なパターンがあります。

ここでは、反対する可能性のある具体的な業者について詳しく見ていきます。

消費者金融・カード会社(楽天・アコムなど)

消費者金融やクレジットカード会社の中でも、楽天カードとアコムは反対意見を出すことがあると報告されています。

楽天カードは、楽天銀行カードローンの保証会社でもあるため、銀行からの借入れと合算して債権額が膨らむケースがあります。

その結果、楽天カードからの債権が全体の2分の1を超えてしまい、反対されると手続きが廃止になるリスクが高まります。

アコムについても、三菱UFJ銀行のバンクイックなど複数の銀行カードローンの保証会社となっているため、同様の状況が生じることがあります。

ただし、すべてのケースで反対するわけではなく、再生計画の内容や個別の事情によって対応が異なります

信用保証協会

信用保証協会は、中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証を提供する公的機関です。

個人事業主が事業資金の借入れについて個人再生を申し立てる場合、信用保証協会が債権者となることがあります。

信用保証協会は、審査の結果によって個人再生に反対することがあるとされています。

ただし、最近の傾向としては、信用保証協会が反対する事例は減少しているとの報告もあります。

反対される場合でも、弁護士を通じて協議することで、反対を取り下げてもらえる可能性があります。

事業資金の借入れがある方は、事前に弁護士に相談して対策を立てることが重要です。

公庫などの公的金融機関

日本政策金融公庫などの公的金融機関も、個人再生に反対する可能性がある債権者の一つです。

公的金融機関は、国民の税金を原資として融資を行っているため、債権回収に対して厳しい姿勢を取ることがあります。

特に、教育ローンや住宅ローンなど、政策的な目的で提供された融資については、慎重な判断が求められます。

ただし、信用保証協会と同様に、最近は反対する傾向が弱まっているとの報告もあります。

公的金融機関からの借入れがある場合は、反対される可能性を考慮して、給与所得者等再生の選択も視野に入れるべきです。

弁護士に過去の事例を確認してもらい、最適な手続き方法を選択することが成功への鍵となります。

共済組合

公務員や私立学校職員などが加入する共済組合は、個人再生に反対意見を出すことが多い債権者です。

共済組合のローンは、組合員の福利厚生の一環として提供されているため、債権回収に対して厳格な姿勢を取る傾向があります。

特に、借入額が大きい場合や、債権額が全体の過半数を占める場合には、反対される可能性が高くなります。

共済組合からの借入れがある方は、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生を選択することを検討すべきです。

給与所得者等再生では債権者の同意が不要なため、共済組合の反対を受けずに手続きを進めることができます。

ただし、返済額が多くなる可能性があるため、弁護士と十分に相談して判断することが重要です。

一部の銀行

銀行は、直接の債権者として個人再生に反対することはほとんどありません。

しかし、銀行カードローンの保証会社が消費者金融やクレジットカード会社である場合、保証会社が債権者となり反対することがあります。

たとえば、三菱UFJ銀行のバンクイックの保証会社はアコムで、楽天銀行カードローンの保証会社は楽天カードです。

債務整理を開始すると、銀行に対する債務は保証会社が代位弁済し、保証会社が債権者となります。

この場合、保証会社の方針によって個人再生に反対される可能性があります。

銀行からの借入れがある方は、どの保証会社が関与しているかを確認し、反対のリスクを事前に把握しておくことが大切です。

個人の債権者

知人や友人、取引先など、個人が債権者となっている場合は、反対される可能性が高くなります。

個人の債権者は、金融機関とは異なり、感情的な理由から全額の返済を強く求めることが多いです。

特に、貸したお金を投資で失敗したケースや、交際関係にあった際の借入れなどでは、強い被害感情が生じやすいです。

また、会社経営や営業上の経費の未清算金などの債務についても、個人債権者から反対されることがあります。

個人の債権者がいる場合は、事前に説明と説得を試みることが重要です。

それでも反対される場合は、給与所得者等再生への切り替えや、その債権者だけを除外して任意整理を行うなどの対策が必要になります。

個人再生を業者に反対されたらどうなる?廃止されるケース

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小規模個人再生では、債権者の書面決議によって再生計画案の可否が決定されます。

債権者からの反対意見が一定の基準を超えると、再生計画案が否決され、手続きが廃止されてしまいます。

ここでは、どのような場合に個人再生が廃止されるのか、具体的な基準について解説します。

反対者が過半数を超えた場合

民事再生法では、反対する債権者の人数が全債権者の半数以上となった場合、再生計画案が否決されると定められています。

たとえば、債権者が5社いる場合、3社以上が反対すると再生計画案は否決されます。

ただし、実際に過半数を超えるケースは非常に稀です。

多くの金融機関や貸金業者は、書面決議で積極的に意見を表明することが少ないためです。

反対意見を提出するには、裁判所が定めた期間内に書面で回答する必要があり、それをしない債権者は賛成とみなされます。

そのため、頭数での否決は、個人の債権者が多い場合や、少数の債権者しかいない場合に限られます。

反対者の債権総額が2分の1を超えた場合

反対する債権者の債権額の合計が、全体の債権額の2分の1を超えた場合も、再生計画案は否決されます。

これは、大口の債権者が反対した場合に問題となるケースです。

たとえば、総債務額が1,000万円で、そのうち600万円を貸している業者が反対した場合、債権額の6割を占めるため否決されます。

このような状況は、おまとめローンを利用していて1社からの借入額が大きい場合や、保証会社の代位弁済により債権が合算されたケースで起こりやすいです。

楽天カードやアコムなどが複数の債権を保有している場合、合算して2分の1を超えることがあるため注意が必要です。

大口債権者がいる場合は、事前に弁護士に相談し、反対される可能性を評価してもらうことが重要です。

個人再生を業者に反対されて失敗した場合の対処法

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万が一、業者に反対されて小規模個人再生が失敗した場合でも、諦める必要はありません。

いくつかの対処法を検討することで、借金問題を解決する道は残されています。

ここでは、反対されて失敗した場合の具体的な対処法について詳しく解説します。

弁護士を通じて反対を取り下げてもらうよう説得する

業者から反対意見が出された場合、まずは弁護士を通じて反対を取り下げてもらうよう交渉することが考えられます。

弁護士は、再生計画の内容を説明し、業者にとっても個人再生が最善の選択であることを説得します。

たとえば、個人再生が失敗して自己破産に移行した場合、業者が回収できる金額がさらに減る可能性があることを伝えます。

また、再生計画案の内容を修正し、業者の懸念に対応することで、反対を取り下げてもらえることもあります。

ただし、業者の方針として一律に反対している場合は、説得が困難なこともあります。

それでも、経験豊富な弁護士であれば、過去の実績をもとに効果的な交渉を行うことができます。

給与所得者再生を利用する

小規模個人再生が業者の反対により失敗した場合、給与所得者等再生への切り替えを検討します。

給与所得者等再生では、債権者の書面決議が不要であるため、業者からの反対を受けることなく手続きを進められます

ただし、給与所得者等再生では、可処分所得の2年分という基準が加わるため、返済総額が増える可能性があります。

また、給与所得者等再生を利用できるのは、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある方に限られます。

個人事業主など、収入が不安定な方は利用できない場合があります。

弁護士と相談しながら、返済可能性を慎重に検討した上で、給与所得者等再生への切り替えを決定することが重要です。

任意整理・自己破産を検討する

給与所得者等再生も難しい場合は、他の債務整理方法を検討する必要があります。

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して返済条件を変更する方法です。

反対している業者を除外し、他の業者とだけ任意整理を行うことで、一部の借金を減額することができます。

自己破産は、すべての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

財産を手放す必要がありますが、借金問題を根本的に解決できる最終手段です。

どの方法が最適かは、収入状況、借金の総額など、個別の事情によって異なります

弁護士に相談し、総合的に判断することが、借金問題を解決するための最善の方法です。

個人再生の手続き中に避けるべき行為

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個人再生の手続きを成功させるためには、手続き中に避けるべき行為があります。

これらの行為を行うと、業者から反対されたり、裁判所から手続きを却下されたりする可能性があります。

ここでは、個人再生の手続き中に避けるべき具体的な行為について解説します。

虚偽の再生計画案を作成する

再生計画案や財産目録に虚偽の情報を記載することは、絶対に避けなければなりません。

収入を少なく申告したり、財産を隠蔽したりすると、債権者から反対されるだけでなく、裁判所から手続きを却下される可能性があります。

さらに、悪質な場合は詐欺罪に問われる可能性もあります。

裁判所は、提出された書類を慎重に審査し、必要に応じて追加資料の提出を求めます。

虚偽が発覚した場合、個人再生が認められないだけでなく、今後の債務整理にも悪影響を及ぼします。

誠実に正確な情報を申告することが、個人再生を成功させるための最も重要な原則です。

特定の債権者への返済を優先する

個人再生の申立て前や手続き中に、特定の債権者にだけ返済を行うことは厳禁です。

これは「偏頗弁済」と呼ばれ、債権者間の公平性を損なう行為として問題視されます。

たとえば、知人から借りたお金だけを優先的に返済したり、保証人に迷惑をかけたくないという理由で特定の借金だけを返済したりすることは認められません。

偏頗弁済を行うと、その返済額が清算価値に加算され、最終的な返済総額が増える可能性があります。

また、債権者から反対される原因にもなり、手続きが失敗するリスクが高まります。

個人再生を開始したら、すべての債権者を平等に扱い、弁護士の指示に従って行動することが重要です。

よくある質問

FAQ どうなる?? 質問

個人再生に関しては、多くの方が同じような疑問を抱えています。

ここでは、特によくある質問について、わかりやすく回答していきます。

個人再生をすると債権者は泣き寝入りになる?

個人再生によって債権者は一定の損失を被りますが、完全な泣き寝入りとは言えません。

個人再生では、借金が大幅に減額されるものの、減額後の金額は原則3年間で確実に返済されます。

もし債務者が自己破産を選択した場合、債権者が回収できる金額はさらに少なくなる可能性があります。

つまり、個人再生は債権者にとっても、完全に回収不能になるよりは良い選択肢なのです。

また、個人再生は裁判所の監督のもとで行われる法的な手続きであり、適正な基準に基づいて減額が決定されます。

債権者にとっては望ましくない結果かもしれませんが、法律で認められた債務者の権利であり、社会的に必要な制度です。

個人再生で考えられるデメリットは?

個人再生には、借金を大幅に減額できるというメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

まず、信用情報機関に事故情報が登録されるため、約5年から10年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。

また、官報に氏名と住所が掲載されるため、プライバシーが完全には守られません。

手続きには数か月から1年程度の時間がかかり、その間は弁護士費用や裁判所への予納金などの費用も必要です。

さらに、住宅ローン以外の担保権が設定されている財産は、手元に残せない可能性があります。

ただし、これらのデメリットを考慮しても、返済不能な借金を抱え続けるよりは、個人再生によって生活を再建する方が将来的には有益です。

まとめ:不同意によって個人再生が廃止になる確率は非常に低い

ワンポイント 

本記事では、個人再生に反対する業者の存在と、実際に不同意によって手続きが廃止される確率について詳しく解説してきました。

統計データが示すように、廃止される確率は約3.4%と非常に低く、96%以上のケースで個人再生は成功しています。

最も重要なのは、虚偽の申告や偏頗弁済などを避け、誠実に手続きを進めることです。

借金問題でお悩みの方は、過度に不安を抱えずに、まずは債務整理の専門家である弁護士に相談してください。

経験豊富な弁護士であれば、あなたの状況に最適な解決方法を提案し、反対されるリスクを最小限に抑えながら手続きを進めることができます。

今すぐ専門家に相談して、借金のない新しい生活への第一歩を踏み出しましょう。

\家族にバレない方法、探します/

フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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