情報商材の詐欺手口を一覧で解説!騙される人はなぜ悪い?買ってみた人の感想もあり

副業詐欺
情報商材の詐欺手口を一覧で解説!騙される人はなぜ悪い?買ってみた人の感想もあり

「スマホで月50万円稼げる方法を教えます」

「株で絶対に勝つ方法」

といった宣伝文句を目にしたことはありませんか?

インターネット上では、簡単にお金を稼げるとうたう情報商材があふれています。

しかし、その中には役に立たない情報を高額で売りつける詐欺が存在するのです。

一度購入してしまうと返金が困難なケースが多く、経済的な損失を被ってしまいます。

本記事では、情報商材詐欺の手口を一覧で解説し、見分けるポイントや返金の方法についても詳しく説明します。

読み終わる頃には、情報商材詐欺に騙されないための知識が身についているはずです。

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情報商材詐欺とは?

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役に立たない情報を高額で売りつける詐欺

情報商材詐欺とは、インターネット上で販売される情報商材において、実際には価値のない情報を高額で販売する行為です。

購入者は「簡単に稼げる」「誰でも成功できる」といった宣伝文句に惹かれて購入しますが、実際に手にする情報は極めて基本的な内容や既に無料で公開されている情報であることが多いのです。

販売者は最初から購入者を騙す意図を持っており、返金に応じないケースがほとんどです。

情報商材詐欺は法律上、詐欺罪に該当する可能性があり、被害者は消費者センターや弁護士に相談することで救済を求めることができます。

しかし、販売者の特定が困難な場合も多く、泣き寝入りしてしまう被害者が後を絶ちません。

情報商材詐欺の手口一覧

選択肢 方法

誇大広告で宣伝する

情報商材詐欺の典型的な手口として、誇大広告による宣伝があります。

「1日5分の作業で月収100万円」「初心者でも必ず稼げる」といった現実離れした宣伝文句を使い、購入意欲を煽るのです。

広告には豪華な生活の写真や高級車の画像が使われ、あたかもその情報商材を購入すれば同じような生活ができるかのように見せかけます。

しかし、実際にはそのような結果を出せる人はほとんど存在せず、広告内容と商材の実態には大きな乖離があります。

ブログ、SNSから誘導する

詐欺業者はブログやSNSを活用して、ターゲットを情報商材の販売ページへと誘導します。

まず、「副業で成功した体験談」や「私が借金を完済できた方法」といった内容の投稿を行い、読者の興味を引きます。

そして、「詳しい方法はこちら」というリンクから販売ページへ誘導するのです。

特にInstagramやTwitterでは、豪華な生活を演出した投稿を行い、フォロワーに対してダイレクトメッセージで勧誘するケースも増えています。

こうした投稿は一見すると個人の成功体験に見えますが、実際には商材を売るための巧妙な広告であり、投稿者自身が詐欺の加担者である場合も少なくありません。

無料・少額のオファーから入る

詐欺業者は最初から高額な商材を売りつけるのではなく、無料や少額のオファーから始めることが多いです。

「今なら無料でノウハウを公開」「500円でお試しセミナーに参加できる」といった形で購入者との接点を作り、信頼関係を構築します。

無料の情報や少額のセミナーでは、ある程度有用な情報を提供して購入者を安心させ、「この人は信頼できる」と思わせるのです。

そして、「もっと詳しい情報が知りたければ本格的なコースに参加してください」と高額な商材やコンサルティング契約へと誘導します。

最終的に違約金・保証金の名目で高額請求される

情報商材詐欺では、購入後にさらなる高額請求が行われることがあります。

「契約を解除するには違約金が必要」「保証金を預けてください」といった名目で追加の支払いを要求するのです。

購入者が「こんなはずではなかった」と思っても、すでに支払ったお金を取り戻すために追加で支払ってしまうケースが多く見られます。

また、「このコースを修了するためにはサポート料金が必要」といった形で、継続的に費用を請求される場合もあります。

これらの追加請求は当初の契約には含まれておらず、契約書をよく読んでも記載されていないことが多いため、明らかな詐欺行為だと言えます。

情報商材の種類一覧

選択肢 方法

副業に関連した情報商材

副業に関連した情報商材は、サラリーマンや主婦をターゲットにしたものが多く見られます。

「在宅で簡単に稼げる副業」「スキマ時間で月10万円」といった魅力的な宣伝文句で販売されています。

具体的には、アフィリエイト、せどり、転売、ライティングなどの方法を教えるとうたっていますが、実際には誰でも調べられる基本的な情報しか提供されません。

また、「専用のツールを使えば自動で収入が得られる」として高額なツールを購入させるケースもありますが、そのツールは全く機能しないか、無料で入手できる程度のものであることがほとんどです。

副業関連の情報商材詐欺は、収入を増やしたいという切実な願いを持つ人々の弱みにつけ込む悪質な手口だと言えます。

FX、仮想通貨投資の情報商材

FXや仮想通貨投資に関する情報商材詐欺も非常に多く発生しています。

「プロトレーダーが使っている必勝法」「AIが自動で取引して利益を生み出す」といった宣伝で、投資初心者を狙います。

購入すると、チャートの見方や基本的な取引方法といった、インターネットで無料で学べる情報しか得られません。

さらに悪質なケースでは、「この投資案件は確実に儲かる」として実在しない投資話に勧誘し、出資金をだまし取る詐欺も存在します。

投資に関する情報商材は、金融商品取引法に違反する可能性もあり、購入者は大きな経済的損失を被るリスクが高いです。

ギャンブル系の情報商材

競馬、パチンコ、カジノなどのギャンブルで勝つ方法を教えるという情報商材も詐欺の温床となっています。

「的中率90%の予想法」「パチンコで勝つための攻略法」といった宣伝文句で販売されますが、ギャンブルには確実な勝ち方など存在しません。

提供される情報は、単なる統計データや確率論の基礎知識に過ぎず、実際に活用しても勝率が上がることはないのです。

また、「競馬の八百長情報を入手した」として高額で情報を販売するケースもありますが、これは完全な詐欺であり、八百長情報自体が存在しません。

ギャンブル系の情報商材は、射幸心を煽って購入させる悪質な手口であり、購入者はギャンブルで負けた上に情報商材の代金まで失うという二重の損失を被ります。

情報商材詐欺を見分けるポイント

サイト上に「特定商取引法に基づく表示」がない

信頼できる販売業者であれば、必ずサイト上に「特定商取引法に基づく表示」を掲載しています。

この表示には、事業者の名称、住所、電話番号、責任者の氏名などが記載されており、消費者が販売者を特定できるようになっています。

もしこの表示がない場合、または記載内容が曖昧で連絡先が不明確な場合は、詐欺の可能性が極めて高いです。

特に、メールアドレスのみで電話番号が記載されていない、住所が架空のものである、といったケースは危険信号です。

購入前には必ず「特定商取引法に基づく表示」を確認し、記載されている住所や電話番号が実在するかどうかを調べることが重要です。

購入者のレビューが良すぎる

情報商材の販売ページに掲載されているレビューや体験談が、あまりにも好評価ばかりの場合は注意が必要です。

「この商材を購入して人生が変わりました」「たった1か月で100万円稼げました」といった極端に良い評価ばかりが並んでいる場合、それらは販売者が作成した架空のレビューである可能性が高いです。

本当に良い商品であっても、すべての購入者が満足するわけではなく、必ず批判的な意見や改善点の指摘があるはずです。

また、レビューに具体性がなく「本当におすすめです」「絶対に買うべきです」といった抽象的な表現ばかりが使われている場合も疑うべきです。

第三者のレビューサイトや掲示板で商材の評判を調べ、客観的な意見を確認することが詐欺を見破る鍵となります。

「100%」「確実」という言葉がある

情報商材の宣伝文句に「100%稼げる」「確実に成功する」といった断定的な表現が使われている場合、詐欺の可能性が非常に高いです。

どのようなビジネスや投資にもリスクは存在し、確実に成功する方法など存在しないからです。

特に、「誰でも」「簡単に」「すぐに」といった言葉と組み合わせて使われている場合は、購入者の判断力を鈍らせるための常套手段です。

また、「返金保証付き」と謳っていても、実際には細かい条件が設定されており、ほとんどの購入者が返金を受けられないケースが多く見られます。

冷静に考えれば疑問を感じるはずの宣伝文句に惑わされず、現実的な判断を下すことが重要です。

情報商材詐欺で返金の確率を高める方法

仕事 職業

販売業者にクーリングオフを申し込む

情報商材を購入してから8日以内であれば、クーリングオフ制度を利用して契約を解除できる可能性があります。

クーリングオフは、特定商取引法で定められた消費者保護の制度であり、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる権利です。

情報商材がインターネット上で販売されている場合でも、電話勧誘販売や訪問販売に該当すればクーリングオフが適用されます。

クーリングオフを行う際は、書面で通知することが重要であり、内容証明郵便を使って送付することで証拠を残すことができます。

販売業者が応じない場合でも、消費者センターや弁護士に相談することで、適切な対処法を教えてもらえます。

消費者センターへ相談する

情報商材詐欺の被害に遭った場合、まずは最寄りの消費者センターに相談することをおすすめします。

消費者センターでは、専門の相談員が無料で相談に応じてくれ、返金交渉の方法や法的手段についてアドバイスを受けることができます。

また、同じ販売業者による被害が複数報告されている場合、消費者センターから行政指導が入る可能性もあります。

相談する際は、購入時の契約書、広告の内容、やり取りのメールなど、証拠となる資料を揃えておくとスムーズです。

消費者センターは全国どこからでも「188」に電話することでつながるため、気軽に相談できる窓口として活用すべきです。

振込先の口座を凍結してもらう

情報商材の代金を銀行振込で支払った場合、振込先の口座を凍結してもらうことで被害の拡大を防ぐことができます。

振り込め詐欺救済法に基づき、詐欺に使われた口座は金融機関によって凍結され、被害者への返金手続きが行われる場合があります。

口座凍結を依頼するには、警察に被害届を提出し、金融機関に対して詐欺口座であることを通報する必要があります。

口座が凍結されれば、販売業者は他の被害者から金銭を受け取ることができなくなり、詐欺の継続を阻止できます。

ただし、口座凍結されても必ずしも全額が返金されるわけではなく、被害者が多い場合は按分して配当されることもあります。

カード会社に支払い停止の抗弁を行う

情報商材の代金をクレジットカードで支払った場合、カード会社に対して支払い停止の抗弁を行うことができます。

支払い停止の抗弁とは、販売業者との間にトラブルがある場合、カード会社への支払いを一時的に停止する権利です。

この権利を行使するには、カード会社に対して「支払停止等の抗弁に関する書面」を提出し、詐欺被害に遭ったことを説明する必要があります。

カード会社が調査を行い、詐欺であると認められれば支払いが免除される可能性があります。

ただし、支払い停止の抗弁が認められるためには、購入金額が一定額以上であることなどの条件があるため、カード会社に確認することが重要です。

弁護士を通じて法的手段に出る

他の方法で返金が得られなかった場合、弁護士に依頼して法的手段を取ることが最も確実な方法です。

弁護士は、販売業者に対して内容証明郵便で返金請求を行い、応じない場合は訴訟を提起することができます

情報商材詐欺は詐欺罪や不当利得返還請求権に基づいて返金を求めることができるため、法的根拠を持った請求が可能です。

また、弁護士に依頼することで、販売業者が逃げることを防ぎ、裁判所を通じて強制的に支払わせることもできます。

費用はかかりますが、被害金額が大きい場合や確実に返金を受けたい場合には、弁護士への相談が最善の選択肢です。

情報商材はなぜ悪いと言われる?

困る男性

詐欺の温床になっているから

情報商材が悪いと言われる最大の理由は、詐欺の温床になっているからです。

情報商材自体は合法的なビジネスモデルですが、実際には価値のない情報を高額で販売する詐欺業者が多数存在します。

購入するまで内容が分からないという特性を悪用し、購入後に「役に立たない」と気づいても返金に応じないケースが後を絶ちません。

また、情報商材を購入した被害者が、自分も販売する側に回って新たな被害者を生み出すという悪循環も問題視されています。

こうした状況が続くことで、情報商材全体が「怪しいもの」として社会的に批判されるようになったのです。

胡散臭い感じがするから

情報商材が悪いと言われるもう一つの理由は、宣伝方法や販売手法が胡散臭いと感じられるからです。

「誰でも簡単に稼げる」「短期間で大金を手にできる」といった非現実的な宣伝文句が使われることが多く、一般常識では考えにくい内容が並んでいます。

また、販売者の顔や素性が明かされない、連絡先が曖昧といった不透明さも、信頼性を損なう要因となっています。

さらに、SNSやブログで豪華な生活を見せびらかしながら勧誘する手法は、見る人に不快感を与えることも多いです。

こうした胡散臭さが、情報商材全体のイメージを悪化させ、「情報商材=怪しい」という認識を広める結果となっています。

費用対効果が悪いと

情報商材が批判される理由として、費用対効果が悪いという点も挙げられます。

多くの情報商材は数万円から数十万円という高額で販売されていますが、実際に得られる情報はインターネットで無料で調べられる程度のものが多いのです。

購入者は「高いお金を払ったのだから、それに見合う価値があるはずだ」と期待しますが、実際には期待を大きく下回る内容であることがほとんどです。

また、情報商材を購入しただけでは成果が出ず、さらに追加のサポートやコンサルティングを受けなければならないと言われ、結局さらに費用がかさむケースもあります。

こうした費用対効果の悪さが、情報商材に対する不信感を強め、悪い評判が広まる原因となっています。

情報商材詐欺に騙される人のタイプ

悩む女性

楽してすぐに稼ぎたい人

情報商材詐欺に騙されやすいのは、楽してすぐに稼ぎたいと考えている人です。

「1日5分の作業で月収50万円」といった宣伝文句を見て、努力せずに大金を手に入れられると信じてしまうのです。

こうした考えを持つ人は、現実的な労働や努力を避け、手っ取り早く成功したいという願望が強い傾向にあります。

詐欺業者はこうした心理を巧みに利用し、「誰でも簡単に」「今すぐ」といった言葉で購入を煽ります。

しかし、現実には努力や時間をかけずに成功する方法など存在せず、楽を求める姿勢こそが詐欺に引っかかる最大の原因となっています。

インフルエンサーの言葉を鵜呑みにする人

SNS上で影響力を持つインフルエンサーの言葉を鵜呑みにする人も、情報商材詐欺の被害に遭いやすいです。

インフルエンサーが「この商材のおかげで成功しました」と宣伝していると、その言葉を信じて購入してしまうのです。

しかし、多くの場合、インフルエンサーは商材の販売者から報酬を受け取って宣伝しているだけであり、実際に商材を使って成功したわけではありません。

また、インフルエンサー自身が詐欺の加担者である場合もあり、フォロワーを騙して利益を得ているケースも少なくないのです。

有名人や人気のあるインフルエンサーだからといって無条件に信頼せず、冷静に情報を判断する姿勢が必要です。

自分でリサーチをしない人

自分でリサーチをせずに、販売ページの情報だけを信じて購入してしまう人も詐欺の被害に遭いやすいです。

情報商材を購入する前に、その商材や販売者についてインターネットで検索すれば、詐欺である可能性が高いことがすぐに分かる場合が多いのです。

しかし、「今だけ限定」「残りわずか」といった文句に焦らされ、十分な調査をせずに購入してしまう人が後を絶ちません。

また、第三者のレビューや口コミサイトを確認することも重要ですが、それすらせずに購入してしまうのです。

情報商材を購入する際は、必ず複数の情報源から情報を集め、冷静に判断することが詐欺を回避する鍵となります。

情報商材を買ってみた人の体験談

悩む男性 借金 仕事 詐欺

実際に情報商材を購入した人の体験談を紹介します。

これらの体験談は、情報商材詐欺の実態を理解するうえで非常に参考になります。

30代男性:サラリーマン

30代のサラリーマン男性は、副業で収入を増やしたいと考え、「スマホで簡単に月30万円稼げる」という情報商材を15万円で購入しました。

商材の内容は、アフィリエイトの基本的な仕組みを説明したものであり、インターネットで無料で調べられる情報ばかりでした。

さらに、「本格的に稼ぐためには個別コンサルティングが必要」として、追加で50万円を請求されました。

男性は追加で支払うことを拒否し、返金を求めましたが、販売者は「契約書に返金不可と記載されている」として応じませんでした。

結局、15万円を失っただけでなく、時間も無駄にしてしまい、今では情報商材を購入したことを深く後悔しています。

40代女性:自営業

40代の自営業の女性は、事業拡大のためにSNS集客の方法を学びたいと考え、「インスタで顧客を集める秘密の方法」という情報商材を購入しました。

価格は8万円で、「このノウハウを使えば確実にフォロワーが増える」と宣伝されていたため、迷わず購入を決めました。

しかし、届いた内容は「毎日投稿をする」「ハッシュタグを使う」といった基本的な情報ばかりで、既に実践していることしか書かれていませんでした。

女性は販売者に問い合わせましたが、「実践が足りない」「努力が必要」と言われるだけで、具体的なサポートは一切ありませんでした。

結局、8万円を無駄にし、情報商材を買ってみたことで騙されやすい人間だったと気づき、今後は慎重に判断するようになったと語っています。

まとめ:返金はできないと言われても諦めないで!

ワンポイント

情報商材詐欺は、役に立たない情報を高額で販売する悪質な行為であり、多くの被害者を生み出しています。

誇大広告、SNSでの勧誘、無料オファーからの誘導といった手口を理解し、購入前に冷静に判断することが重要です。

もし被害に遭ってしまった場合でも、クーリングオフ、消費者センターへの相談、弁護士を通じた法的手段など、返金を求める方法は複数存在します。

販売者が「返金できない」と主張しても、諦めずに専門家に相談することで解決の道が開ける可能性があります。

情報商材詐欺に騙されないためには、楽して稼げるという甘い言葉を疑い、自分でしっかりとリサーチすることが何よりも大切です。

もし少しでも怪しいと感じたら、購入を控え、信頼できる専門家や消費者センターに相談することを強くおすすめします。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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