配偶者やパートナーの浮気や不倫を疑ったとき、肉体関係がどこから成立するのかわかりにくいですよね?
結論として、肉体関係は性的な行為が存在したと直接・客観的に判断できる段階から成立します。
- 挿入を伴う性行為
- 前戯、口淫などの性行為
客観的に判断できるとは、「二人でラブホテルに泊まった」という行為が該当します。
しかし、キスやハグだけでは肉体関係として認められにくく、慰謝料請求が難しいのが実情です。
本記事では、肉体関係がどこから認められるのかを法的な観点から詳しく解説します。
読み終えたときには、浮気や不倫の証拠として何が有効か、また慰謝料請求に必要な証拠について理解できるでしょう。
\妻・夫の不倫が許せない?/
目次
肉体関係はどこから?

肉体関係がどの段階から成立するのかは、法的には明確に定義されています。
慰謝料請求や離婚裁判において重要となるのは、不貞行為の証明であり、肉体関係の有無が争点になります。
挿入を伴う性行為
結論として、挿入を伴う性行為は最も明確な肉体関係として認められます。
理由は、配偶者以外との性交渉が不貞行為の典型的な形態として法的に位置づけられているからです。
具体的には、ホテルに宿泊した事実や性的な関係を示すメッセージのやり取りが証拠として有効です。
既婚者が配偶者以外と同意の上で性的な関係を結んだ場合、民法上の不貞行為に該当します。
このため、挿入を伴う性行為があったと証明できれば、慰謝料請求や離婚請求が認められる可能性が極めて高くなります。
前戯、口淫などの性行為
結論として、前戯や口淫などの性行為も肉体関係として認められる場合があります。
理由は、これらの行為が性的な関係を示す証拠として十分に婚姻関係を破綻させる行為と判断されるからです。
具体的には、裁判所が過去の判例において挿入を伴わない性的行為も不貞行為として認定したケースが存在します。
ただし、挿入を伴う性行為と比較すると証明が難しく、状況証拠が重要になります。
このため、前戯や口淫があったことを示す写真や動画、メッセージなどの証拠を確保することが重要です。
キスやハグは肉体関係と認められにくい
結論として、キスやハグのみでは肉体関係として認められにくいのが実情です。
理由は、これらの行為が社交的な挨拶や友人関係の範囲内と解釈される可能性があるからです。
具体的には、裁判所はキスやハグだけでは婚姻関係を破綻させる不貞行為とは判断しない傾向にあります。
ただし、キスやハグの態様が極めて親密で、かつ頻繁に行われていた場合は例外的に考慮される可能性があります。
このため、慰謝料請求を検討する場合は、キスやハグ以上の証拠を集めることが必要です。
浮気・不倫と認められにくいケース

浮気や不倫が疑われる状況でも、証拠が不十分であれば法的に認められないケースが多く存在します。
具体的には、食事やデートをしただけでは不貞行為として認められません。
食事やデートをした
結論として、食事やデートをしただけでは浮気や不倫として認められません。
理由は、食事やデートは友人関係や仕事上の付き合いとして合理的に説明できる行為だからです。
具体的には、二人で食事をした写真があったとしても、それだけでは不貞行為の証拠にはなりません。
ただし、頻繁に二人きりで会っている事実や親密なメッセージのやり取りがある場合は、総合的に判断される可能性があります。
このため、食事やデートの事実に加えて、他の証拠を組み合わせることが慰謝料請求には必要です。
キスや手つなぎにとどまった
結論として、キスや手つなぎだけでは不貞行為として認められにくいです。
理由は、これらの行為が性的な関係を示す決定的な証拠とは判断されないからです。
具体的には、裁判所は婚姻関係を破綻させる程度の行為かどうかを重視するため、軽度の身体的接触では不十分と判断します。
ただし、キスの態様が極めて性的であったり、公然と繰り返し行われていた場合は考慮される可能性があります。
このため、キスや手つなぎ以外にも宿泊の事実やメッセージなど、複数の証拠を集めることが重要です。
LINEのメッセージだけしか証拠がない
結論として、メッセージだけでは不貞行為の証拠として不十分な場合が多いです。
理由は、メッセージの内容が性的な関係を直接的に示していない限り、証拠としての価値が低いからです。
具体的には、「今日は楽しかった」「また会いたい」程度のメッセージでは、友人関係として解釈される可能性があります。
ただし、性的な関係を明確に示す内容や宿泊を示唆するやり取りがある場合は、証拠として有効になります。
このため、メッセージに加えて写真や動画、宿泊の記録などを組み合わせることが証明には必要です。
肉体関係の同意がなかったと証明された
結論として、肉体関係が強制的なものだったと証明された場合は不貞行為にはなりません。
理由は、不貞行為は配偶者以外と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶことを前提としているからです。
具体的には、性的暴行や脅迫によって関係を持たされた場合は、被害者として扱われます。
ただし、同意がなかったことを証明するには医師の診断書や警察への届出などの客観的な証拠が必要です。
このため、同意の有無が争点となる場合は、早急に専門家に相談することが重要です。
事実がなくても肉体関係があったと見なされる行為

実際に肉体関係がなかったとしても、客観的な状況から肉体関係があったと推定される場合があります。
具体的には、二人でラブホテルに宿泊した事実や宿泊を伴う旅行をした場合は、肉体関係があったと見なされます。
2人でラブホテルに宿泊した
結論として、二人でラブホテルに宿泊した事実は肉体関係があったと強く推定されます。
理由は、ラブホテルの利用目的が性的な行為を前提としているため、裁判所もこの事実を重視するからです。
具体的には、入退室の時刻を示す写真や領収書、監視カメラの映像などが証拠として有効です。
ただし、極めて短時間の滞在であった場合や、やむを得ない事情があったと説明できる場合は例外的に考慮される可能性があります。
このため、ラブホテルへの出入りを撮影した写真や動画は、不貞行為を証明する最も有力な証拠となります。
2人で宿泊を伴う旅行をした
結論として、二人で宿泊を伴う旅行をした事実は肉体関係があったと推定されます。
理由は、配偶者以外と宿泊を共にする行為は、社会通念上婚姻関係を破綻させる行為と判断されるからです。
具体的には、ホテルの予約記録や旅行先での写真、旅行会社の領収書などが証拠として有効です。
ただし、仕事上の出張や複数人での旅行であった場合は、肉体関係があったとは認められない可能性があります。
このため、二人きりでの宿泊であったことを証明する証拠を集めることが重要です。
同棲している
結論として、配偶者以外と同棲している事実は肉体関係があったと強く推定されます。
理由は、同棲は単なる一時的な関係ではなく、継続的な性的関係を伴う生活を意味するからです。
具体的には、住民票や賃貸契約書、近隣住民の証言などが証拠として有効です。
ただし、経済的な理由だけで同居していた場合や、別々の部屋で生活していた場合は、肉体関係がなかったと主張される可能性があります。
このため、同棲の実態を示す写真や証言を集めることが証明には必要です。
性的な関係を匂わせるメッセージのやり取り
結論として、性的な関係を匂わせるメッセージは肉体関係があったことを示す有力な証拠となります。
理由は、メッセージの内容が性行為の存在を直接的または間接的に示している場合、裁判所がこれを重視するからです。
具体的には、「昨夜は最高だった」「また抱きしめて」などの性的な内容を含むメッセージが該当します。
ただし、メッセージだけでは証拠として不十分な場合もあるため、他の証拠と組み合わせることが重要です。
このため、メッセージのやり取りに加えて宿泊の事実や写真などを集めることが証明には必要です。
肉体関係がなくても慰謝料請求できるケース

実際に肉体関係がなかったとしても、一定の条件を満たせば慰謝料請求が認められる場合があります。
具体的には、強い親密さがあった場合や、パートナーが強い精神的苦痛を受けた場合です。
強い親密さがあった場合
結論として、肉体関係がなくても強い親密さがあった場合は慰謝料請求が認められる可能性があります。
理由は、婚姻関係を破綻させるほどの親密な関係が婚姻共同生活の平和を害する行為と判断されるからです。
具体的には、頻繁なデートや親密なメッセージのやり取り、配偶者を無視して特定の人と過ごす時間が多いなどの行為が該当します。
ただし、親密さの程度を客観的に証明する必要があるため、証拠の収集が重要です。
このため、デートの記録やメッセージ、第三者の証言などを集めることが証明には必要です。
パートナーが強い精神的苦痛を受けた
結論として、パートナーが強い精神的苦痛を受けた場合は慰謝料請求が認められる可能性があります。
理由は、不法行為によって精神的な損害を受けた場合、民法上の損害賠償請求権が発生するからです。
具体的には、うつ病などの精神疾患を発症した場合や、医師の診断書がある場合は証拠として有効です。
ただし、精神的苦痛と相手の行為との因果関係を証明する必要があるため、専門家の意見が重要です。
このため、医師の診断書やカウンセリングの記録などを保管しておくことが証明には必要です。
社会的に著しく不相応な行い
結論として、社会的に著しく不相応な行いがあった場合は慰謝料請求が認められる可能性があります。
理由は、婚姻関係を破綻させるほどの行為が社会通念上許容されない場合、不法行為として扱われるからです。
具体的には、公然と愛人関係を示す行為や、家族を放置して特定の人と過ごす時間が極端に多い場合が該当します。
ただし、社会的に不相応かどうかは個別のケースによって判断が異なるため、弁護士に相談することが重要です。
このため、行為の態様を示す証拠や第三者の証言を集めることが証明には必要です。
既婚者の不貞行為に該当する肉体関係の定義

既婚者の不貞行為は、民法上明確に定義されています。
これらの違いを理解することで、自分の状況に応じた適切な対応が可能になります。
配偶者以外と同意に基づいて性的関係を結ぶこと
結論として、既婚者が配偶者以外と同意に基づいて性的関係を結ぶことが不貞行為です。
理由は、民法第770条において不貞行為が離婚事由として明記されており、裁判所の判例でも確立されているからです。
具体的には、性交渉だけでなく前戯や口淫などの性行為も含まれる場合があります。
ただし、強制的な関係や同意がなかった場合は不貞行為には該当しません。
このため、不貞行為を証明するには同意の上での性的関係があったことを示す証拠が必要です。
不倫と浮気はどのように違う?
結論として、不倫と浮気は法的な意味合いが異なります。
理由は、不倫が既婚者が配偶者以外と性的関係を持つことを指すのに対し、浮気は婚姻関係にない恋愛関係でも使われる言葉だからです。
具体的には、既婚者の場合は浮気ではなく不倫と呼ばれ、法的な責任が生じます。
一方で、未婚のカップルの場合は浮気と呼ばれ、法的な慰謝料請求は基本的にできません。
このため、既婚者が浮気をした場合は不倫として扱われ、慰謝料請求や離婚請求の対象となります。
肉体関係が原因となった離婚の進め方

肉体関係が原因で離婚を決意した場合、適切な手続きを踏むことが重要です。
離婚の方法には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚
結論として、協議離婚は夫婦間の話し合いによって離婚を成立させる方法です。
理由は、裁判所を介さずに双方の合意だけで離婚できるため、最も簡単で費用がかからない方法だからです。
具体的には、離婚届に必要事項を記入し、市区町村役場に提出するだけで離婚が成立します。
ただし、慰謝料や財産分与、親権などの条件について合意する必要があるため、書面で取り決めを残すことが重要です。
調停離婚
結論として、調停離婚は家庭裁判所の調停委員を介して離婚を成立させる方法です。
理由は、夫婦間での話し合いがまとまらない場合に、第三者を介することで合意を目指すことができるからです。
具体的には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が双方の意見を聞きながら調整を行います。
ただし、調停でも合意に至らない場合は裁判離婚に進むことになります。
裁判離婚
結論として、裁判離婚は家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって離婚を成立させる方法です。
理由は、協議や調停で合意が得られない場合の最終手段であり、裁判所が強制的に離婚を認めるからです。
具体的には、不貞行為などの離婚事由を証明し、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
ただし、裁判には時間と費用がかかるため、弁護士に依頼することが一般的です。
不倫・浮気を証明するための証拠

不倫や浮気を証明するには、客観的で確実な証拠が必要です。
具体的には、写真や動画、録音、メッセージの履歴などが有効な証拠となります。
写真・動画
結論として、写真や動画は不倫や浮気を証明する最も有力な証拠です。
理由は、視覚的に肉体関係や親密な関係を示すことができるため、裁判所が重視するからです。
具体的には、ラブホテルへの出入りを撮影した写真や、二人で旅行している動画などが該当します。
ただし、撮影する際にはプライバシーの侵害にならないよう注意する必要があります。
このため、探偵事務所などの専門家に依頼することが確実で合法的な方法です。
録音
結論として、録音は不倫や浮気を証明する有力な証拠となります。
理由は、会話の内容が肉体関係や不倫の事実を直接的に示している場合、裁判所がこれを重視するからです。
具体的には、配偶者と浮気相手との会話や、配偶者が不倫を認める発言などが該当します。
ただし、録音する際には盗聴にならないよう、自分が当事者である会話を録音することが重要です。
このため、適切な方法で録音を行い、証拠として保管することが必要です。
メール・LINEの履歴
結論として、メールやメッセージの履歴は不倫や浮気を証明する重要な証拠です。
理由は、やり取りの内容が性的な関係や親密な関係を示している場合、裁判所が証拠として採用するからです。
具体的には、宿泊の約束をするメッセージや性的な内容を含むやり取りなどが該当します。
ただし、メッセージだけでは証拠として不十分な場合もあるため、他の証拠と組み合わせることが重要です。
このため、メッセージの履歴をスクリーンショットで保存し、消去されないよう管理することが必要です。
既婚者が不倫するリスク

既婚者が不倫をした場合、さまざまなリスクが伴います。
具体的には、家族や職場でのトラブルに発展する可能性があります。
トラブルに発展する
結論として、不倫が発覚すると家族や職場でのトラブルに発展する可能性が高いです。
理由は、不倫の事実が周囲に知られることで信頼関係が崩れ、人間関係に深刻な影響を与えるからです。
具体的には、配偶者の家族や友人からの非難を受けたり、職場での評価が下がったりする可能性があります。
また、不倫相手の配偶者から直接的な抗議を受けるケースもあり、身の危険を感じる場合もあります。
このため、不倫がトラブルに発展する前に、早急に適切な対応を取ることが重要です。
慰謝料請求される
結論として、不倫をした既婚者は配偶者から慰謝料を請求されるリスクがあります。
理由は、不貞行為が民法上の不法行為に該当し、精神的損害に対する賠償責任が発生するからです。
具体的には、慰謝料の相場は50万円から300万円程度ですが、不倫の期間や悪質性によって金額が変動します。
また、不倫相手も配偶者から慰謝料を請求される可能性があるため、双方にとって経済的な負担が大きくなります。
このため、不倫が発覚した場合は、弁護士に相談して適切な対応を取ることが重要です。
離婚問題になる
結論として、不倫は離婚問題に発展する最も一般的な原因の一つです。
理由は、不貞行為が民法第770条で離婚の法定事由として明記されており、配偶者が離婚を請求できるからです。
具体的には、不倫が発覚した場合、配偶者が離婚を求める権利を持ち、裁判所もこれを認める可能性が高いです。
また、離婚に伴って財産分与や親権の問題も発生し、家庭が完全に崩壊する可能性があります。
このため、不倫が離婚問題に発展しないよう、早期に問題を解決することが重要です。
まとめ:肉体関係が確認できたら証拠を集めて弁護士に相談

肉体関係がどこから成立するのかは、法的には挿入を伴う性行為が最も明確な基準となります。
しかし、前戯や口淫などの性行為も不貞行為として認められます。
キスやハグだけでは肉体関係として認められにくいですが、ラブホテルへの宿泊や旅行の事実があれば肉体関係があったと推定されます。
慰謝料請求や離婚を検討する場合は、写真や動画、メッセージなどの確実な証拠を集めることが重要です。
また、既婚者の不倫は浮気とは異なり、法的な責任が伴うため、発覚した場合は速やかに弁護士に相談することをオススメします。
証拠が不十分な場合でも、専門家に相談することで適切な対応方法が見つかる可能性があります。
結論として、肉体関係が確認できたら泣き寝入りせず、まずは証拠を集めて弁護士に相談しましょう。
\妻・夫の不倫が許せない?/

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

