退職代行を使って引き継ぎしないで辞める人は、実際にどうなるのでしょうか。
結論として、引き継ぎせずに退職することは可能です。
確かに会社から損害賠償を請求されるリスクはゼロではありませんが、現実的に認められるケースはほぼありません。
本記事では、退職代行を利用して引き継ぎをしないで辞めたい人が知っておくべき法律知識と実際のリスクについて解説します。
引き継ぎ放棄による損害賠償の事例や、トラブルを回避する具体的な方法までお伝えします。
読み終わる頃には、安全に退職するための判断ができるようになるでしょう。
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目次
退職代行で引き継ぎしないで辞めることは可能

退職代行を使えば、引き継ぎせずに会社を辞めることは実際に可能です。
法律上、労働者には退職の自由が認められており、引き継ぎは法的な義務ではないからです。
法律上引き継ぎに関する規定はない
民法や労働基準法には、退職時の引き継ぎを義務付ける条文は存在しません。
つまり、法律上は引き継ぎをしなくても違法ではないのです。
会社の就業規則に引き継ぎに関する定めがある場合でも、それは会社の内部ルールに過ぎません。
就業規則違反があったとしても、それだけで直ちに法的責任が発生するわけではないのです。
したがって、引き継ぎをしないという選択自体は、法律的に問題のない行為といえます。
退職の権利は民法によって保障されている
民法第627条には、期間の定めのない雇用契約について、労働者はいつでも退職の申し入れができると規定されています。
退職の申し入れから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても雇用契約は終了します。
この権利は労働者に保障された基本的な権利であり、会社がこれを拒むことはできません。
退職代行を使った場合でも、この民法の規定に基づいて退職の意思表示を行うことになります。
つまり、引き継ぎの有無にかかわらず、退職そのものは法的に認められた権利なのです。
引き継ぎ放棄には一部リスクがある
引き継ぎをしないで辞めることは法的に可能ですが、一定のリスクは存在します。
会社に実際の損害が発生し、その損害と引き継ぎ放棄との因果関係が明確な場合、損害賠償を請求される可能性があるのです。
特に、重要なプロジェクトの責任者だった場合や、取引先との関係を一手に担っていた場合などは注意が必要です。
ただし、実際に損害賠償が認められるには非常に厳しい条件があり、ほとんどのケースでは請求が通りません。
それでも、完全にリスクがゼロではないことは理解しておく必要があります。
引き継ぎしないで辞めたい人が多い納得の理由

退職代行を利用して引き継ぎせずに辞めたいと考える人は年々増加しています。
その背景には、労働環境や人間関係の問題が深く関わっています。
ここでは、引き継ぎしないで辞めたい人が多い主な理由を3つ紹介します。
パワハラ上司とやり取りしたくない
パワハラを受けている場合、上司と引き継ぎのやり取りをすること自体が精神的な苦痛になります。
日常的に怒鳴られたり、人格を否定されたりしている状況では、引き継ぎの場でも同様の扱いを受ける可能性が高いです。
パワハラ被害者にとって、加害者である上司との接触は心理的な負担が非常に大きいのです。
退職代行を使えば、上司と直接やり取りすることなく退職できるため、最後まで苦痛を味わう必要がありません。
心身の健康を守るために、引き継ぎをしないという選択は合理的な判断といえます。
長時間労働から解放されたい
長時間労働に苦しんでいる人にとって、引き継ぎ期間はさらなる負担の増加を意味します。
通常業務に加えて引き継ぎ資料の作成や後任者への説明が必要になるため、労働時間がさらに増えてしまうのです。
すでに心身ともに疲弊している状態で、追加の業務負担に耐えることは困難です。
一刻も早く長時間労働から解放されたいという切実な思いから、引き継ぎをせずに退職したいと考える人が多いのです。
健康を害する前に退職することは、自己防衛として正当な選択といえるでしょう。
とにかく会社と関わりたくない
職場での人間関係や待遇に深く傷ついた人は、会社との関わりを完全に断ちたいと考えます。
引き継ぎのために出社したり、会社の人と連絡を取ったりすることそのものが精神的な負担になるのです。
特にハラスメントや不当な扱いを受けた経験がある場合、会社に対する不信感や嫌悪感が強く残っています。
退職代行を使えば、会社の人と一切接触することなく退職手続きを完了できます。
心の平穏を取り戻すために、完全に関係を断ち切りたいという気持ちは十分に理解できるものです。
退職代行を使って引き継ぎしないで辞める場合のリスク

退職代行を使って引き継ぎをしないで辞める場合、いくつかのリスクが存在します。
ここでは、主なリスクを4つ紹介します。
損害賠償請求される
引き継ぎをしないことで会社に具体的な損害が発生した場合、損害賠償を請求されるリスクがあります。
例えば、重要な取引が失敗したり、プロジェクトが中断したりした場合などです。
ただし、実際に損害賠償が認められるためには、引き継ぎをしなかったことと損害との間に明確な因果関係が必要です。
さらに、会社側にも業務の引き継ぎ体制を整える義務があるため、すべての責任を労働者に負わせることはできません。
結果として、損害賠償請求が成功するケースは極めて稀です。
引き止め協議を持ちかけられる
退職代行を使った場合でも、会社から引き止めのための協議を求められることがあります。
特に退職代行が民間業者の場合、会社側が直接本人に連絡を取ろうとするケースがあるのです。
会社は貴重な人材を失いたくないという思いから、説得を試みることがあります。
しかし、退職の意思が固い場合は、協議に応じる必要はありません。
弁護士による退職代行を利用していれば、会社からの連絡を適切に遮断することができます。
懲戒解雇される
引き継ぎをせずに突然退職した場合、会社が懲戒解雇を検討する可能性があります。
懲戒解雇は労働者にとって最も重い処分であり、退職金が支払われなかったり、転職時に不利になったりします。
ただし、懲戒解雇が有効とされるためには、就業規則上の明確な根拠と、懲戒に値する重大な違反行為が必要です。
引き継ぎをしなかっただけでは、懲戒解雇の理由として不十分なケースがほとんどです。
仮に懲戒解雇された場合でも、不当解雇として争うことができる場合があります。
執拗な連絡や嫌がらせを受ける
引き継ぎをしないで退職した場合、会社から執拗に連絡が来たり、嫌がらせを受けたりするリスクがあります。
特に退職代行を使わずに自分で退職した場合、電話やメールが頻繁に届くことがあります。
中には、実家や新しい職場に連絡してくるケースもあり、精神的な負担が大きくなります。
しかし、業務に関係のない私生活への干渉は違法行為にあたる可能性があります。
弁護士による退職代行を利用すれば、会社からの不当な連絡を法的に遮断することができます。
引継ぎしないで辞める人への損害賠償請求はまず通らない

引き継ぎをしないで辞めた人に対して会社が損害賠償を請求しても、実際に認められるケースは極めて稀です。
ここでは、損害賠償が認められにくい理由と、実際に認められた珍しい事例を紹介します。
損害賠償が認められる条件は非常に厳しいから
損害賠償が認められるには、複数の厳しい条件をすべて満たす必要があります。
- 会社側が被った損害金額の証明
- 引継ぎをしなかったこととの因果関係
- 会社の管理が適切だったことの証明
すべての責任を労働者に押し付けることはできません。
これらの条件をすべて満たすことは現実的に非常に困難であり、ほとんどの損害賠償請求は認められないのです。
損害賠償請求が成功した事例①
損害賠償請求が認められた珍しい事例として、看護師が無断欠勤を繰り返したケースがあります。
この事例では、看護師が事前の通告なく突然退職し、病院側が代替人員の確保に多額の費用を要しました。
裁判所は、無断欠勤による突然の退職が病院の業務に重大な支障をきたしたと判断し、一部の損害賠償を認めました。
この事例のポイントは、事前通告なしの無断欠勤という悪質性と、医療現場という特殊性があったことです。
損害賠償請求が成功した事例②
もう一つの事例として、IT企業のプロジェクトリーダーが重要な情報を持ち出して競合他社に転職したケースがあります。
この事例では、単に引き継ぎをしなかっただけでなく、会社の機密情報を不正に持ち出したことが問題となりました。
裁判所は、機密情報の不正持ち出しによって会社に具体的な損害が発生したと認定し、損害賠償を命じました。
ここで重要なのは、単純な引き継ぎ放棄ではなく、機密情報の不正利用という別の違法行為があったという点です。
通常の引き継ぎをしないだけでは、このような判断にはならないことがほとんどです。
損害賠償請求すると言われたら弁護士対応!
もし会社から損害賠償を請求すると言われた場合、決して一人で対応してはいけません。
法律の専門知識がない状態で会社と交渉すると、不利な条件を飲まされる可能性があるからです。
弁護士に依頼すれば、損害賠償請求の法的根拠があるかどうかを適切に判断してもらえます。
仮に根拠がない請求であれば、弁護士が会社に対して適切に反論してくれます。
損害賠償の話が出た時点で、すぐに弁護士に相談することが最も安全な対応方法です。
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退職代行利用時でも引き継ぎが必要なケース

退職代行を使う場合でも、状況によっては最低限の引き継ぎをした方が安全なケースがあります。
ここでは、引き継ぎが必要と考えられる主なケースを4つ紹介します。
就業規則で引き継ぎが義務付けられている
就業規則に引き継ぎに関する明確な規定がある場合、規定を無視すると就業規則違反となります。
就業規則違反自体は直ちに法的責任につながるわけではありませんが、損害賠償請求の根拠の一つとして使われる可能性があります。
特に、引き継ぎをしなかったことで会社に実損害が発生した場合、就業規則違反が責任追及の材料となることがあるのです。
したがって、就業規則に引き継ぎの定めがある場合は、最低限の対応をしておく方が安全といえます。
ただし、過度な引き継ぎ期間を要求された場合は、弁護士に相談して適切な対応を検討しましょう。
重要な取引先を抱えている
特定の取引先との関係を一手に担っている場合、引き継ぎなしで退職すると会社に大きな損害が発生する可能性があります。
取引先との連絡が途絶えたり、契約内容の詳細が不明になったりすると、取引そのものが破談になることがあるからです。
特に、高額な契約や長期的な取引関係がある場合は注意が必要です。
このような場合は、取引先の連絡先や契約内容などの基本情報だけでも文書で残しておくことを検討しましょう。
完全な引き継ぎができなくても、最低限の情報提供をすることでリスクを大幅に減らせます。
会社機密情報を大量に保持している
業務上、会社の機密情報や重要なデータを大量に保持している場合、取り扱いについて注意が必要です。
機密情報を適切に返却せずに退職すると、情報管理義務違反として問題になる可能性があります。
特に、顧客情報や技術情報などの機密性が高いデータを扱っていた場合は、慎重な対応が求められます。
会社から貸与されたパソコンやスマートフォンは必ず返却し、個人的に保存したデータは削除する必要があります。
これらの対応は、引き継ぎとは別の義務として考えるべき重要事項です。
プロジェクトの責任者を務めている
重要なプロジェクトの責任者として中心的な役割を果たしている場合、突然の退職はプロジェクトの中断や失敗につながります。
特に、納期が迫っている案件や高額な予算が投じられているプロジェクトでは、損害賠償のリスクが高まります。
プロジェクトの進捗状況や課題、今後の予定などの基本情報は、文書で残しておくことが望ましいです。
ただし、心身の健康に重大な影響がある場合は、引き継ぎよりも自分の健康を優先すべきです。
弁護士に相談しながら、必要最小限の情報提供で済ませる方法を検討しましょう。
退職代行を使ってもトラブルなく退職する方法

退職代行を使う場合でも、いくつかのポイントを押さえることでトラブルのリスクを大幅に減らせます。
ここでは、トラブルを避けるための具体的な方法を3つ紹介します。
重要な業務だけはきちんと引き継ぎする
すべての業務を引き継ぐ必要はありませんが、会社に重大な損害を与える可能性がある業務だけは対応しておくべきです。
例えば、進行中の重要な案件の状況や、取引先の連絡先などの基本情報は文書で残しておきましょう。
引き継ぎ資料は簡潔なもので構わず、詳細な説明は不要です。
退職代行業者に引き継ぎ資料を郵送で会社に送る旨を伝えてもらえば、直接やり取りする必要もありません。
最低限の対応をすることで、損害賠償請求のリスクを大幅に下げることができます。
会社の機密情報を持ち帰らない
会社から貸与されたパソコンやスマートフォン、書類などは必ず返却する必要があります。
また、個人的に保存していた業務データや顧客情報も、退職前にすべて削除しましょう。
機密情報を持ち帰ったまま退職すると、秘密保持義務違反として法的責任を問われる可能性があります。
特に、競合他社に転職する場合は、機密情報の取り扱いについて厳しくチェックされることがあります。
貸与品の返却リストを作成し、確実に返却することでトラブルを防げます。
重要なプロジェクト中の退職は避ける
可能であれば、重要なプロジェクトの最中での退職は避けた方が賢明です。
プロジェクトの区切りがつくタイミングや、繁忙期を避けて退職することで、会社への影響を最小限に抑えられます。
ただし、心身の健康に深刻な影響が出ている場合は、タイミングを待つ必要はありません。
健康を害してまで会社に配慮する必要はなく、自分の身を守ることが最優先です。
緊急性が高い場合は、弁護士に相談して適切な退職タイミングを判断してもらいましょう。
引き継ぎせずに辞められる退職代行は弁護士だけ

退職代行サービスには民間業者、労働組合、弁護士の3種類がありますが、安全に引き継ぎせず退職できるのは弁護士だけです。
ここでは、弁護士による退職代行の3つの大きな利点を紹介します。
民間業者では不可能な引き継ぎ交渉が可能
弁護士による退職代行では、引き継ぎの範囲や方法について会社と交渉することができます。
民間業者や労働組合の退職代行では、このような交渉行為は弁護士法違反になるため行えません。
弁護士であれば、必要最小限の引き継ぎ内容を法的観点から判断し、会社と適切に交渉できます。
過度な引き継ぎを要求された場合も、法的根拠を示して断ることが可能です。
交渉力がある弁護士に依頼することで、自分の負担を最小限にしながら安全に退職できます。
訴訟対応は弁護士だけが対応できる
万が一、会社から損害賠償を請求されて訴訟になった場合、対応できるのは弁護士だけです。
民間業者や労働組合の退職代行では、訴訟への対応は一切できません。
弁護士による退職代行を最初から利用していれば、訴訟になった場合もそのまま同じ弁護士に対応してもらえます。
訴訟リスクがある場合は、最初から弁護士に依頼することが最も安全な選択です。
追加費用なしで訴訟対応まで含まれているプランを提供している弁護士事務所もあります。
未払い残業代の請求まですべて任せられる
弁護士による退職代行では、退職手続きと同時に未払い残業代の請求も依頼できます。
残業代の計算や証拠の整理、会社との交渉まですべて弁護士が代行してくれます。
民間業者では残業代請求の交渉はできず、労働組合でも複雑なケースには対応が難しいことがあります。
退職と同時に未払い賃金を回収できれば、退職後の生活資金の確保にもつながります。
弁護士に依頼すれば、退職に関するすべての問題を一括して解決できるのです。
まとめ:退職引継ぎに関する損害賠償請求に対応できるのは弁護士だけ

退職代行を使って引き継ぎしないで辞めることは法律上可能であり、損害賠償が認められるケースは極めて稀です。
しかし、完全にリスクがゼロではないため、慎重な対応が必要です。
重要な業務を抱えている場合や、機密情報を保持している場合は、最低限の引き継ぎをすることでリスクを大幅に減らせます。
万が一、会社から損害賠償を請求されても、弁護士による退職代行を利用していれば適切に対応できます。
安全かつ確実に退職したいなら、最初から弁護士に依頼することが最善の選択といえるでしょう。
あなたの心身の健康と将来を守るために、専門家のサポートを受けながら適切な退職を実現してください。
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法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

