「任意整理をするとブラックリストに載る?」
と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
特に気になるのが、ブラックリストに登録される期間です。インターネット上では「和解から5年」という情報を目にすることがありますが、実は間違っています。
任意整理のブラックリスト掲載期間は、完済から5年間です。
任意整理は通常3年から5年かけて返済するため、手続き開始から数えると実質8年から10年後にようやくブラックリストから消えることになります。
本記事では、任意整理によるブラックリスト登録の期間や影響について詳しく解説します。
読み終えたときには、任意整理を検討する際の正しい判断材料を得られるでしょう。
目次
任意整理のブラックリスト入りとは?

任意整理を行うと、いわゆる「ブラックリスト入り」という状態になります。
実際には「ブラックリスト」という名簿が存在するわけではありません。信用情報機関に事故情報が登録されることを、一般的にブラックリスト入りと呼んでいます。
ブラックリスト入り=信用情報機関に事故情報が登録されること
ブラックリスト入りとは、信用情報機関に事故情報が登録されることを指します。
日本には主に3つの信用情報機関があります。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
この3機関です。これらの機関は、クレジットカードの契約状況や借入状況などの個人信用情報を管理しています。
任意整理を行うと、契約通りに返済できなかったという事実がこれらの機関に登録されます。
登録された事故情報は金融機関の審査で必ず確認されるため、新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなるのです。
任意整理でブラックリストに載るとできなくなること3選

ブラックリストに登録されると、日常生活で様々な制限が生じます。
信用情報に事故情報が記録されるからです。
代表的な制限について、具体的に見ていきましょう。
クレジットカード・新規ローンの利用ができなくなる
ブラックリストに登録されると、クレジットカードの新規作成や各種ローンの利用ができなくなります。
金融機関が審査時に信用情報を必ず確認するからです。
住宅ローンや自動車ローン、教育ローンといったあらゆる借入の審査が通らなくなります。
すでに持っているクレジットカードについても、更新のタイミングで審査が行われるため使えなくなる可能性が高いです。
インターネット上では「ブラックリストでもカードが作れる」という情報を見かけることがありますが、これらは確証がありません。
安易に申し込むと審査落ちの記録が新たに登録され、さらに登録期間が延びる可能性があるため注意が必要です。
スマホの分割購入ができなくなる
スマートフォンの端末代金を分割で購入することもできなくなります。
分割払いは実質的に「借入」と同じ扱いになるからです。
携帯電話会社は端末の分割販売を行う際、信用情報機関に照会を行います。事故情報が登録されていると、分割払いの審査に通りません。
ただし、端末代金を一括で支払う場合には問題なく購入できます。
通信契約自体は信用情報の影響を受けないため、携帯電話の利用は継続できます。
賃貸契約の審査に落ちやすくなる
賃貸住宅を借りる際、審査に落ちる可能性が高くなります。一部の保証会社が信用情報機関の情報を確認するからです。
すべての賃貸住宅で保証会社の利用が必須というわけではありません。
しかし、保証会社の利用を求められる物件で、その保証会社が信用情報を確認するタイプであれば審査に通らなくなります。
ただし、家賃保証会社を必要としない物件や、信用情報を確認しない保証会社を利用している物件であれば契約可能です。
不動産会社に事前に相談することで、審査に通りやすい物件を紹介してもらえる可能性があります。
債務整理でブラックリストはいつ消える?最長7年

債務整理によってブラックリストに登録される期間は、手続きの種類によって異なります。
信用情報機関ごとに登録期間の基準が定められているからです。
それぞれの債務整理における登録期間について、詳しく見ていきましょう。
任意整理の場合:完済から5年間
任意整理の事故情報は、完済から5年間で削除されます。
主要な信用情報機関であるCIC、JICC、KSCのいずれも、完済後5年を基準としているからです。
注意が必要なのは、「和解から5年」ではなく「完済から5年」という点です。
任意整理では通常3年から5年かけて返済するため、実質的には手続き開始から8年から10年後にようやく事故情報が消えることになります。
たとえば3年かけて完済した場合、その後さらに5年間は事故情報が残るため、合計8年間はブラックリストの状態が続きます。
個人再生の場合
個人再生の場合、事故情報は完済から5年から7年程度で削除されます。
信用情報機関によって登録期間の基準が異なるからです。
CICとJICCでは完済から5年間、KSCでは手続開始決定日から10年間または完済から5年間のいずれか遅い方となります。個人再生では通常3年から5年の返済計画を立てるため、返済期間によって削除時期が変わります。
たとえば3年で完済した場合は完済から5年後、5年で完済した場合は手続開始から10年後に削除されることになります。
自分の返済計画に応じて、いつ頃事故情報が消えるのかを把握しておくことが重要です。
自己破産の場合
自己破産の場合、事故情報は免責許可決定の確定から5年から7年程度で削除されます。
CICとJICCでは免責許可決定の確定日から5年間、KSCでは破産手続開始決定日から10年間または免責許可決定の確定日から7年間のいずれか遅い方とされているからです。
自己破産では返済義務がなくなるため、免責許可決定が確定した時点で契約終了という扱いになります。
そこから5年から7年で事故情報が削除される仕組みです。
KSCでは最長10年間登録される可能性があるため、他の債務整理と比較して登録期間が長くなる傾向があります。
自己破産は借金をゼロにできる強力な手段ですが、信用情報への影響期間も最も長いという点を理解しておく必要があります。
任意整理以外でブラックリストに載るケース

ブラックリストに登録されるのは、任意整理だけではありません。
返済に関する様々なトラブルが事故情報として記録されるからです。
どのようなケースでブラックリスト入りするのか、具体的に見ていきましょう。
個人再生・自己破産
個人再生や自己破産といった債務整理を行うと、ブラックリストに登録されます。
裁判所を通じた法的な手続きであり、借金を契約通りに返済できなかったことを意味するからです。
個人再生は借金を大幅に減額し3年から5年で分割返済する手続き、自己破産は借金をゼロにする手続きです。いずれも信用情報機関に事故情報として登録され、任意整理と同様に新たな借入やクレジットカード作成が困難になります。
登録期間は任意整理よりも長くなる傾向があり、特にKSCでは最長10年間登録される可能性があります。
債務整理の方法を選択する際は、事故情報の登録期間についても考慮する必要があります。
申し込みブラック
短期間に複数の金融機関へ申し込みを繰り返すと、「申し込みブラック」の状態になります。
クレジットカードやローンの申込履歴も信用情報として記録されるからです。
審査に落ちたからといって、次々と別の会社に申し込むことは逆効果です。短期間に複数の申込履歴があると「お金に困っている」「返済能力に問題がある」と判断され、さらに審査に通りにくくなります。
申込履歴は通常6か月間記録されるため、一度審査に落ちたら最低でも6か月は期間を空けることが望ましいです。
焦って複数の申し込みをすることで、かえって状況を悪化させてしまう可能性があるため注意が必要です。
2〜3か月以上の延滞・滞納歴がある
2か月から3か月以上の延滞や滞納があると、ブラックリストに登録されます。
長期間の延滞は「返済能力に問題がある」と判断されるからです。
各信用情報機関では、一定期間以上の延滞があった場合に「異動」や「延滞」といった事故情報を登録します。CICでは3か月以上の延滞で「異動」として記録され、この情報は延滞解消後も5年間残り続けます。
任意整理を検討する段階ですでに数か月の滞納があれば、手続きをする前からブラックリスト入りしている可能性が高いです。
返済が困難になった時点で早めに専門家に相談することで、より早い解決につながります。
債務整理でブラックリストに載らないケース

債務整理を行っても、ブラックリストに載らないケースがあります。
過払い金が発覚したケース
過払い金が発覚し、その返還額で借金を完済できる場合はブラックリストに登録されません。
借金がゼロになるため、債務整理をする必要がなくなるからです。
過払い金は2010年6月以前に借入をしていた場合に発生している可能性があります。
当時の法定金利を超える利息を支払っていた場合、その差額が過払い金として返還請求できます。
過払い金請求を行うためには、借入が2010年6月以前であること、完済している場合は10年以内であることが条件です。
自分に過払い金があるかどうかは個人では判断が難しいため、弁護士事務所や司法書士事務所に相談することをオススメします。
ブラックリストの確認方法

自分がブラックリストに登録されているかどうかは、確認することができます。
信用情報の確認方法について、詳しく見ていきましょう。
3つの信用情報機関に開示請求をする
ブラックリストの状態を確認するには、3つの信用情報機関に開示請求を行います。
各機関がそれぞれ異なる情報を保有しているからです。
CICは主にクレジットカード会社や信販会社の情報、JICCは消費者金融やクレジットカード会社の情報、KSCは銀行や信用金庫の情報を管理しています。
開示請求の方法は、インターネット、郵送、窓口の3つから選べます。
インターネットでの開示は、アプリを通じて本人確認書類を送信することで結果が確認できます。
郵送の場合は、開示申込書と本人確認書類を送付し、結果が郵送されます。
手数料はCICとJICCが1,000円程度、KSCも同程度で、いずれも比較的手軽に確認できます。
ブラックリストに登録される情報一覧
信用情報機関には、様々な取引情報が登録されています。
ブラックリストとして扱われる事故情報は、その一部です。信用情報機関に登録される主な情報と登録期間を表にまとめました。
| 登録情報の種類 | 内容 | 登録期間 |
|---|---|---|
| 本人情報 | 氏名、生年月日、住所、電話番号など | 契約期間中および契約終了後一定期間 |
| 契約情報 | 契約日、契約金額、返済状況など | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
| 返済状況 | 入金履歴、残高など | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
| 延滞情報 | 61日以上または3か月以上の延滞 | 延滞解消から5年以内 |
| 債務整理 | 任意整理、個人再生、自己破産など | 完済または手続き完了から5年から7年 |
| 代位弁済 | 保証会社による代わりの返済 | 発生日から5年以内 |
| 申込情報 | クレジットカードやローンの申込履歴 | 申込日から6か月以内 |
事故情報として扱われるのは、延滞情報、債務整理、代位弁済といった項目です。
これらの情報が登録されていると、新たな借入やクレジットカード作成の審査で不利になります。
ブラックリスト入りしても債務整理をすべき理由

ブラックリストに登録されることを恐れて、債務整理をためらう方も多くいます。
債務整理をすべき具体的な理由について、詳しく見ていきましょう。
借金が膨らみ続けるから
債務整理をしないまま放置すると、借金は利息によって膨らみ続けます。
消費者金融やクレジットカードのキャッシングには、年利15%から18%程度の高い利息が設定されているからです。
毎月返済していても、その大部分が利息の支払いに充てられ、元金がほとんど減らないという状況に陥ります。
返済が困難になればなるほど、延滞損害金も加算されていきます。
早めに債務整理を行うことで、借金の総額が増える前に解決できるのです。
督促がとまらないから
返済が滞ると、債権者からの督促が続きます。
電話や郵便での催促が繰り返され、精神的な負担から解放されません。
督促を無視し続けると、債権者は次第に厳しい態度をとるようになります。
職場への連絡や、保証人への請求といった事態に発展する可能性もあります。
しかし、債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、受任通知が債権者に送付されます。
この通知により、債権者からの直接の督促は法律で禁止されるため、精神的な負担から解放されます。
督促のストレスから解放されることも、債務整理をすべき大きな理由の一つです。
財産の差し押さえリスクがあるから
返済を長期間放置すると、最終的には財産の差し押さえに至る可能性があります。
債権者が裁判所に訴えを起こし、強制執行の手続きを進めるからです。
差し押さえの対象となるのは、給与、預金口座、不動産などです。
給与が差し押さえられると、手取り額の4分の1が債権者への返済に充てられます。
職場に差し押さえの通知が届くため、借金問題を周囲に知られることにもなります。
債務整理を行えば、こうした強制執行を回避できます。
任意整理や個人再生では、債権者と話し合いで返済条件を見直せるため、差し押さえのリスクを避けられます。
任意整理のブラックリスト入りについてよくある質問

任意整理とブラックリストについて、多くの方が疑問を抱いています。
正しい知識を持つことで、任意整理を検討する際の判断材料になるでしょう。
債務整理後、ローンに通ったケースはある?
事故情報が削除された後であれば、審査に通る可能性があります。
任意整理の場合、完済から5年が経過すれば事故情報は削除されるからです。
削除後は信用情報が白紙の状態に戻るため、新たな借入やクレジットカード作成の審査に臨めます。
まとめ:任意整理でのブラックリスト掲載期間は完済から5年間

任意整理によるブラックリスト掲載期間は、完済から5年間です。
任意整理では通常3年から5年かけて返済するため、手続き開始から数えると実質8年から10年後に事故情報が削除されることになります。
ブラックリスト入りによって、新規ローンやクレジットカードの利用、スマホの分割購入などができなくなりますが、これは一時的なものです。
一方で、債務整理をせずに借金を放置すると、利息が膨らみ続け、督促が止まらず、最悪の場合は財産の差し押さえに至ります。
長期的な視点で考えれば、ブラックリスト入りのデメリットよりも、借金を早期に解決することのメリットの方がはるかに大きいです。
返済が困難だと感じたら、一人で悩まず弁護士や司法書士に相談することをオススメします。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

