借金の返済が困難になった個人にとって、民事再生法は経済的再建の重要な手段となります。
実は、個人で受けられる民事再生を「個人再生」と言います。
住宅を手放さずに借金を大幅に減額できる可能性があり、自己破産よりも生活への影響を抑えられる制度です。
しかし、個人再生にはデメリットも存在し、誰でも利用できるわけではありません。
本記事では、民事再生法の個人利用について、制度の概要からデメリット、利用できないケースまで詳しく解説します。
借金問題を抱えている方は、最適な解決方法を見つけるための参考にしてください。
目次
民事再生法とは?

破産せずに経済状況を立て直す制度
民事再生法は、借金の返済が困難になった債務者が破産せずに経済状況を立て直すための法律です。
裁判所に再生計画を認可してもらうことで、債務を減額しながら事業や生活を継続できる制度です。
具体的には、裁判所に申立てを行い、債権者の同意や裁判所の認可を得て再生計画を実行します。
この制度は、債務者が破産することなく経済的に再生することを目的としています。
民事再生法は、個人だけでなく法人も利用できる債務整理の手続きとなっています。
個人で利用できる民事再生が「個人再生」
個人が民事再生法を利用する際の手続きは「個人再生」と呼ばれます。
通常の民事再生は法人を想定した複雑な手続きであるため、個人でも利用しやすいよう簡略化された特則が設けられているからです。
個人再生では、借金総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)という条件が定められています。
手続費用も通常の民事再生に比べて大幅に抑えられ、数十万円程度で済むケースが多くなっています。
個人の経済的再建を支援するため、民事再生法に個人向けの特則が設けられているのです。
個人再生以外の債務整理の方法

任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉する債務整理の方法です。
将来発生する利息のカットや返済期間の延長を求めることで、月々の返済負担を軽減できる制度です。
具体的には、弁護士や司法書士が債権者と和解交渉を行い、3年から5年程度の分割返済計画を立てます。
元本の減額は基本的にできませんが、官報への掲載もなく、手続きが比較的簡便です。
任意整理は、借金額が少額で自力返済の見込みがある方に適した方法といえます。
自己破産
自己破産は、裁判所を通じて借金の返済義務を全額免除してもらう手続きです。
免責が認められれば、非免責債権を除くすべての借金の支払い義務がなくなるからです。
一定以上の価値がある財産は処分されますが、借金をゼロにして人生をやり直せるメリットがあります。
ただし、手続き期間中は一部の職業や資格に制限がかかる点に注意が必要です。
自己破産は、借金総額が大きく返済の見込みが全くない場合に検討すべき選択肢となります。
個人再生(民事再生)の種類

小規模個人再生
小規模個人再生は、個人事業主や小規模事業者を対象とした手続きです。
継続的または反復的に収入を得る見込みがあれば、会社員でも利用できます。
再生計画案には債権者の同意が必要で、債権者の過半数または債権額の2分の1を超える反対があると不認可となります。
最低弁済額か清算価値のいずれか多い金額を返済する必要がありますが、一般的に減額効果が大きくなります。
小規模個人再生は、最も利用される個人再生の手続きとなっています。
給与所得者再生
給与所得者再生は、会社員や公務員など安定した給与収入がある方向けの手続きです。
過去2年間の年収変動が20%以内であることが条件です。
債権者の同意は不要ですが、可処分所得の2年分も考慮されるため返済額が高くなる傾向があります。
債権者からの反対が予想される場合に選択されることが多くなっています。
給与所得者再生は、小規模個人再生と比べて利用件数が少ない手続きです。
個人再生(民事再生)のメリット

借金を約80%減額できる
個人再生の最大のメリットは、借金を大幅に減額できることです。
裁判所の認可により、借金総額を最大5分の1~10分の1まで減らせる可能性があるからです。
例えば、500万円の借金がある場合、最低弁済額は100万円となり、400万円が減額されます。
減額された借金は、原則3年(最長5年)で分割返済していきます。
個人再生は、任意整理よりも大幅な減額効果が期待できる手続きとなっています。
住宅や車などの財産を残せる
個人再生では、住宅や車などの財産を手放さずに借金を整理できます。
住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを返済しながら自宅を維持できるからです。
住宅ローン以外の借金だけを減額の対象とすることで、生活の基盤を守れます。
車のローンが完済していれば、車も手元に残すことが可能です。
個人再生は、自己破産と異なり財産を維持しながら債務整理ができる制度です。
返済期間中の利息が発生しない
個人再生では、再生計画認可後の返済期間中に新たな利息が発生しません。
減額された元本のみを返済すればよいため、返済総額が増えないからです。
任意整理でも将来利息はカットされますが、個人再生では元本自体も減額されます。
利息の負担がないことで、計画的に完済を目指せるメリットがあります。個人再生は、利息による負担を軽減しながら借金を整理できる手続きです。
職業制限がない
個人再生には、自己破産のような職業や資格の制限がありません。
自己破産では、弁護士や警備員など一部の職業に就けなくなる期間があります。
しかし、個人再生では手続き期間中も通常通り仕事を続けられるため、収入を維持することができます。
職業を継続したい方にとって、個人再生は適した債務整理の方法といえます。
個人再生(民事再生)のデメリット

弁済する借金は一部残る
個人再生では、減額された借金の返済義務が残ります。自己破産と異なり、借金がゼロになるわけではありません。
最低でも借金総額の5分の1または100万円のいずれか多い金額を返済する必要があります。
返済期間は原則3年で、特別な事情があれば5年まで延長可能です。
個人再生後も一定期間の返済が必要となる点は、デメリットとして認識すべきです。
ブラックリストに登録される
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリストに載ることで、5年から7年は新規の借入やクレジットカードの作成が困難になるからです。
住宅ローンや自動車ローンの審査にも通りにくくなり、携帯電話の分割払いにも影響が出ます。
クレジットカードの更新もできなくなるため、デビットカードなどの代替手段が必要です。
個人再生によるブラックリスト登録は、生活に大きな影響を与えるデメリットといえます。
保証人が肩代わりすることになる
個人再生を行うと、保証人に一括返済の請求がいきます。
主債務者の借金が減額されても、保証人の返済義務は残るからです。
例えば、500万円の借金が100万円に減額されても、保証人には残りの400万円が請求されます。
保証人に多大な負担をかけることになるため、事前に説明と了承を得ることが重要です。
保証人への影響は、個人再生における最も大きなデメリットの一つとなっています。
個人再生ができないケースを解説

借金総額が5,000万円を超えている場合
住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超える場合、個人再生は利用できません。
民事再生法で定められた個人再生の利用条件に、債務総額5000万円以下という制限があるからです。
この金額には、銀行や消費者金融からの借入だけでなく、親族や勤務先からの借金も含まれます。
元本だけでなく、利息や遅延損害金も合算した総額で判断されます。
借金総額が5000万円を超える場合は、通常の民事再生や自己破産を検討する必要があります。
継続的な収入が見込めない場合
将来にわたって継続的または反復的に収入を得る見込みがない場合、個人再生はできません。
個人再生は減額された借金を3年から5年かけて返済する手続きであるため、安定収入が必須条件となるからです。
無職の方や収入が極端に不安定な方は、再生計画の履行可能性が認められません。
パートやアルバイトでも、定期的な収入があれば利用できる可能性があります。
継続的な収入がない場合は、就職してから個人再生を申立てるか、自己破産を検討することになります。
債権者の過半数が反対している場合
小規模個人再生では、債権者の過半数が反対すると手続きが認められません。
再生計画案に対して、債権者の数または債権額の2分の1を超える反対があると不認可となるからです。
例えば、債権者が3社あり2社が反対した場合、手続きは廃止されます。
債権額ベースでも、総債権額の半分を超える債権者が反対すれば不認可です。
債権者の反対が予想される場合は、給与所得者再生への変更や自己破産の検討が必要となります。
個人再生(民事再生)の費用相場
| 費用項目 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|
| 弁護士費用(着手金) | 20万円~40万円 | 個人再生を依頼した際に支払う費用 |
| 弁護士費用(報酬金) | 20万円~30万円 | 再生計画認可決定後に支払う成功報酬 |
| 申立手数料(収入印紙) | 1万円 | 裁判所に納める手数料 |
| 予納郵券代 | 3000円~5000円 | 債権者への通知用郵便切手代 |
| 官報公告費 | 1万3000円 | 官報掲載のための費用 |
| 個人再生委員報酬 | 15万円~25万円 | 裁判所が選任した場合のみ必要 |
| 合計 | 50万円~80万円 | すべての費用を含めた総額 |
個人再生にかかる費用は、弁護士費用と裁判所費用を合わせて50万円から80万円程度が相場です。
弁護士に依頼する場合、着手金と報酬金を合わせて40万円から70万円程度が必要となるからです。
住宅ローン特則を利用する場合は、通常よりも5万円から10万円程度高くなります。
裁判所によっては個人再生委員が選任され、その報酬として15万円から25万円が追加で必要です。
多くの法律事務所では分割払いに対応しているため、一括での支払いが難しい場合でも相談可能となっています。
まとめ:持ち家を残して借金を整理するなら「個人再生」!

民事再生法に基づく個人再生は、個人が利用できる強力な債務整理の手段です。
住宅を手放さずに借金を最大約80%減額でき、職業制限もないため生活への影響を最小限に抑えられるからです。
ただし、ブラックリストへの登録や保証人への影響などのデメリットも存在します。
借金総額が5000万円を超える場合や継続的な収入がない場合は利用できません。
費用は50万円から80万円程度かかりますが、多くの事務所で分割払いに対応しています。
持ち家を残しながら借金問題を解決したい方は、個人再生を検討する価値があります。
まずは債務整理に詳しい弁護士に相談し、自分の状況に最適な解決方法を見つけましょう。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

