自己破産後の人生はどうなる?訴えられたって本当?生活保護を受けることになる?

債務整理
自己破産後の人生はどうなる?訴えられたって本当?生活保護を受けることになる?

自己破産後の人生っていったいどうなるの?

持ち家がなくなる、クレジットカードが使えなくなる…

自己破産を検討している方は、人生で初めての債務整理で不安になることも多いと思います。

自己破産は、ひと言でいうと「借金が消えて楽になる代わりに生活が不便になる」制度です。

生活に必要な財産は残せるので、悲惨な末路をたどることにはなりません。

この記事では、自己破産の懸念点やその後の人生がどうなるかについて解説します。

不明点をすべて解決して、自己破産に対する恐怖心を少しでも和らげていただければ幸いです。

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結論:借金が消えて楽になる代わりに生活が不便になる

自己破産は、ひとことで言うと「借金が消えて楽になる代わりに生活が不便になる制度」です。

自己破産をすれば借金は免除され、督促や支払いに追われる苦しみから解放されます。

しかし同時に、ローンやクレジットカードの利用停止、住宅ローンが組めなくなるなど生活上の制約が発生します。

つまり「借金がなくなる」というメリットがある反面、同時に「利便性が下がる」というデメリットを背負う形になるのです。

自己破産後の人生はどうなる?

FAQ どうなる? 質問

賃貸物件は住み続けることができる

自己破産をしたからといって、現在の賃貸住宅を追い出されるわけではありません

契約者本人であれば、破産を理由に退去を命じられることは基本的にありません。

ただし、家賃を滞納している場合は別です。

滞納した家賃も自己破産の免責対象となるため、契約を強制的に解除される可能性が高いです。

また、家賃保証会社との契約更新時には断られる可能性があるため、保証人がいない場合は特に注意が必要です。

必要最低限のお金、財産は残る

破産をしても全財産が失われるわけではありません。

生活に必要な財産や現金は残すことができるからです。

  • 生活に不可欠な現金(99万円まで)
  • 時価20万円の財産
  • 衣類、家具などの日用品

また、破産手続き開始後に得た給与や年金も、債権者への返済対象にはなりません。

最低限の生活を維持できる制度設計になっているのです。

債権者からの嫌がらせや督促は止まる

破産手続が開始されると、債権者は取り立てを続けることが禁止されます。

これにより、電話や郵便での督促から解放され、精神的に大きな安心を得られます。

借金問題で日常生活が脅かされていた人にとっては、最も大きな安心材料の一つとなるでしょう。

ローン・クレジットカードは利用できない

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自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録されます。

その結果、5〜10年程度は新しいクレジットカードやローンの審査に通らなくなります。

既に持っているカードも強制解約されるのが一般的です。

経済的な自由度が下がることは避けられません。

職業制限は解除される

破産手続き中は一部の職業(士業や保険募集人など)に就けない制限があります。

  • 警備員
  • 弁護士、司法書士
  • 金融機関の従業員 など

しかし免責が確定すればこの制限は解除され、多くの人は元の職業に戻れます。

長期的に見れば、職業上の制限は大きな障害にはなりません。

スマホは使い続けられる

携帯電話やスマートフォンの利用は基本的に制限されません

ただし、端末代金を分割払いしている場合は契約次第で強制解約となることがあります。

その場合は機種変更時に一括払いを求められることもあります。

端末代を払い終わっている場合は問題なく使い続けられます。

持ち家は没収される

持ち家は高額資産として処分対象になります。

住宅ローンが残っている場合、抵当権を持つ金融機関により競売にかけられるのが一般的です。

持ち家を残したい場合は、自己破産ではなく「個人再生」を検討する必要があります。

車は価値が低ければ残るかもしれない

車

自動車は資産として扱われるので、時価20万円以上の価値があると判断されたら処分対象になります。

しかし、7年落ち以上の中古車で市場価値が低ければ処分対象外になることもあります。

また、通勤に不可欠な場合などは、裁判所が生活必需品と認めるケースも存在します。

自己破産後の引っ越しは制限されない

自己破産後でも、転居や引っ越しの自由は制限されません

ただし、新規賃貸契約で保証会社を利用する場合は審査に落ちやすいため注意が必要です。

不動産業者に事情を話して、審査に通りやすい物件を紹介してもらうことが大切です。

住民票・戸籍に載ることはない

自己破産の事実は住民票や戸籍に記載されません。

官報という政府から発行される公告には掲載されますが、一般市民が手軽に見られるような場所に載ることはありません。

つまり、破産歴が社会生活に直接表れることはないのです。

結婚に直接影響することはない

自己破産を理由に結婚できなくなることはありません。

わざわざ破産歴を伝えるようなことをしなければ、法律上問題なく婚姻届を提出することができます

ただし、相手やその家族に破産歴をどう伝えるかは個人の判断となり、信頼関係の構築に影響する場合はあります。

自己破産後の生活に関するよくある誤解

疑問

債権者から訴えられる?

「自己破産 訴えられた」という情報がネットでささやかれていますが、実際には、免責が確定すれば債権者は請求権を失います。

訴訟を提起される可能性はゼロではないものの、提訴しても意味がないのです。

つまり、破産後に訴えられるリスクは実質的にないと考えて差し支えありません。

自己破産後に得た収入は没収される?

破産手続き開始後に得た給与や賞与、年金といった収入は差し押さえ対象にはなりません。

差し押さえ対象となるのは、破産前にすでに存在していた財産や収入です。

誤解されがちですが、破産後に働いて稼いだお金は本人の生活費として自由に使えます

選挙権がなくなる?

自己破産をしても選挙権が剥奪されることはありません。

日本国憲法で保障された権利であり、破産手続きによって制限されることは一切ありません

したがって、選挙や投票活動に参加する権利は保持されたままです。

生活保護が受給できなくなる?

自己破産を理由に生活保護が受けられなくなることはありません

むしろ借金を抱えた状態では生活保護が認められにくく、自己破産をした後に生活保護を申請する流れが推奨される場合もあります。

ただし、生活保護費を借金返済に使うことは禁止されています。

仕事はクビになる?

破産を理由に会社から解雇されることは法律で禁止されています。

官報を見なければ、会社は自己破産の事実を知ることはできません

さらに、就業規則上の懲戒解雇理由にも含まれません。

ただし、金融業界や信用を重視する一部の職種では、破産歴が就業に不利になる可能性がある点は理解しておく必要があります。

滞納した税金、保険料も免除される?

国税や地方税、健康保険料、年金保険料、罰金などは「非免責債権」と呼ばれ、自己破産をしても支払い義務は残ります

自己破産で免除されるのは、基本的に借金やローンなどの民間債務だけです。

税金や保険料の滞納は別途解決する必要があります。

家族の信用情報に影響する?

自己破産は本人の信用情報に登録されますが、家族の信用情報に直接影響することはありません

ただし、保証人となっている家族がいれば、その人に返済義務が移ることになります。

この点だけは誤解しないよう注意が必要です。

自己破産をする前に知っておくべきこと

ダメ no

2度目の自己破産は非常に困難

自己破産は原則として人生で一度きりと考えるべき手続きです。

過去に免責を受けている場合、再度の免責許可は極めて困難になります

特に7年以内の再申立ては免責不許可事由となるため、再度の自己破産を前提とする考え方は避けるべきです。

税金、公共料金は免除されない

破産手続きによって免除されるのは借金だけであり、税金や公共料金、社会保険料といった公的債務は対象外です。

これらは生活に直結する支払いであり、国や自治体が徴収を放棄することはありません。

破産後も必ず支払い続ける必要があります。

慰謝料も自己破産の対象外

離婚に伴う養育費や、交通事故の損害賠償請求などは自己破産をしても免除されません

つまり、自己破産は「すべての債務から解放される手続き」ではなく、一部は支払い義務が残ることを理解しておく必要があります。

個人再生の方が適切な場合がある

借金額や返済能力によっては、自己破産ではなく「個人再生」の方が有利になる場合があります。

個人再生なら持ち家を残せる可能性があり、借金を大幅に減額しつつ3〜5年で返済する計画を立てられます。

自己破産に踏み切る前に、必ず他の手段と比較することが重要です。

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自己破産以外に借金の悩みを解決する方法

ワンポイント 

持ち家を残せる「個人再生」

個人再生は、住宅ローン特則を利用することで持ち家を失わずに借金を大幅に減額できる制度です。

裁判所に返済計画を認可してもらい、3〜5年かけて返済を続けます。

自己破産のように資産を失うリスクが少なく、住宅を守りたい人には有効な選択肢です。

ただし、安定した収入が必要条件となるため、無職や収入が極端に少ない人には難しい場合があります。

保証人への影響を回避できる「任意整理」

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して利息や遅延損害金を減免し、分割払いで返済する方法です。

借金総額を減らす効果は小さいものの、保証人に迷惑をかけにくい点が大きな利点です。

保証人付きの債務は対象外にできるため、家族や友人への負担を抑えつつ借金整理を進めたい人に適しています。

まとめ:借金がなくなる代わりに生活が不便になる

裁判 お金

自己破産後の人生は「借金返済の重圧から解放される」一方で「信用や利便性の低下」を伴う現実があります。

生活保護の受給は可能であり、訴えられるリスクも実質的には消えますが、持ち家を失うなどの制約は避けられません。

したがって、自己破産を選ぶかどうかは「借金の重さ」と「生活の利便性低下」を天秤にかけて判断すべきです。

借金問題に悩んでいるなら、まずは専門の弁護士に相談し、最適な解決策を選ぶことをオススメします。

費用を工面するのが難しい方は…

弁護士費用や裁判所費用の準備が難しい場合、自己破産以外の債務整理を検討しましょう。

個人再生や任意整理を適用できれば、弁護士・裁判所費用が50万円近く下がるケースもあるからです。

もし、あなたが自分に合った債務整理の方法がわからなければ、一度法律事務所FORWARDへご相談ください。

心理カウンセラーの資格を持つ弁護士が丁寧にご対応いたします。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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