自己破産によるデメリットは家族におよぶ?貯金、収入、年金への影響は?

債務整理
自己破産によるデメリットは家族におよぶ?貯金、収入、年金への影響は?

自己破産すると家族にはどんな影響が…?

自己破産を考えるとき、多くの人が家族への影響について不安に感じるでしょう。

結論として、自己破産をしても家族名義の財産や収入には影響しません

手続きを行う本人の問題であり、債務者以外の財産が奪われることは基本的にないからです。

ただし、家族が同居していたり連帯保証人になっていたりする場合は、影響が及ぶことがあります。

本記事では、自己破産が家族におよぼすデメリットと影響のないものを具体的に解説します。

家族に迷惑をかけないための方法や、自己破産以外の選択肢についても紹介します。

借金問題を抱えている方はぜひ参考にしてください。

\家族にバレない方法、探します/

結論:家族名義の貯金、収入、年金にはまったく影響しない

ワンポイント 

自己破産によって処分される財産や影響を受けるのは、あくまで破産する本人名義のものに限られます。

配偶者名義の貯金、子どもの預金口座、親の年金といった家族名義の財産は一切処分の対象になりません。

自己破産が個人の債務整理手続きであり、法律で本人の財産のみが対象と定められているからです。

配偶者が働いて得た収入や、子どもが貯めてきた貯金、親が受給している年金は保護されます。

たとえ同居している家族であっても、名義が異なれば差し押さえられることはありません。

ただし、破産者本人が実質的に管理している財産を家族名義にしているような場合は、隠蔽行為とみなされる可能性があるため注意が必要です。

原則として、家族名義の貯金、収入、年金には影響しないと理解しておきましょう。

自己破産によって家族におよぶデメリット6選

デメリット demerit

自己破産は本人の問題ですが、生活を共にする家族には間接的な影響が生じる場合があります。

ここでは、自己破産によって家族に及ぶ可能性のあるデメリットを6つ紹介します。

一緒に住んでいる持ち家がなくなる

自己破産では、破産者本人名義の持ち家は処分の対象となります。

家族が同居していても、名義人である本人の財産とみなされるため、競売にかけられて売却されます。

持ち家を失うことで、家族全員が引っ越しを余儀なくされるため、生活基盤が大きく変わることになります。

住宅ローンが残っている場合でも、債権者は物件を回収して売却し、残債の一部に充てます。

持ち家を維持したい場合は、個人再生など別の債務整理手続きを検討することが推奨されます。

本人名義の車がなくなる

自己破産では、時価20万円以上の価値がある車は処分されます。

破産者本人名義の車であれば、家族が日常的に使用していても処分の対象です。

裁判所から生活に必要不可欠であると判断されれば残せる可能性がありますが、確実にとは言えません。

時価20万円未満の古い車であれば処分されずに残せるケースもあります。

また、家族名義の車であれば処分されることはありません。車を残したい場合、任意整理など他の手段を検討することが現実的です。

連帯保証人の家族に一括請求される

自己破産をすると、本人の返済義務は免除されますが、連帯保証人には債務が残ります。

家族が連帯保証人になっている場合、債権者はその家族に対して債務を一括で請求してきます

連帯保証人は主債務者と同等の返済義務を負うため、本人が支払えなくなった借金をすべて肩代わりしなければなりません。

特に親や配偶者が保証人になっているケースでは、家族に大きな経済的負担がかかることになります。

連帯保証人も返済できない場合、保証人自身も債務整理を検討する必要が生じます。

自己破産前に保証人へ事情を説明し、対応を相談しておくことが重要です。

本人名義の家族カードが使えなくなる

自己破産をすると、本人名義のクレジットカードはすべて強制解約されます。

本人名義で発行された家族カードも同時に使用できなくなります

公共料金やサブスクリプションサービスの支払いに家族カードを登録していた場合、支払い方法の変更手続きも必要になります。

ただし、家族が自分名義で契約しているクレジットカードは影響を受けません

自己破産した本人はブラックリストに登録されますが、家族の信用情報には影響しないため、家族は新たにクレジットカードを作ることができます。家族カードが使えなくなることを想定し、事前に別の支払い手段を準備しておくことが望ましいです。

解約返戻金20万円以上の保険が解約される

自己破産では、解約返戻金が20万円以上ある生命保険は財産とみなされ、解約の対象となります。

本人が契約者となっている保険であれば、たとえ家族のために加入していた保険でも処分されます。

解約によって家族の将来的な保障が失われることになり、万が一の際の備えがなくなるリスクがあります。

掛け捨て型の保険や解約返戻金が20万円未満の保険は処分されないため、継続することができます。

また、契約者が配偶者など家族名義になっている保険は処分の対象外です。自己破産前に保険を解約して現金化し、

保険を維持したい場合は、解約返戻金の金額を確認し、専門家に相談しながら対応を検討することが重要です。

賃貸住宅の更新ができなくなる可能性がある

自己破産をしても、家賃を滞納していなければ賃貸契約が即座に解除されることはありません。

しかし、契約更新時に家賃保証会社の再審査が行われる場合、自己破産の事実が信用情報に記録されているため、審査に通らない可能性があります

特に信販系の家賃保証会社を利用している場合、ブラックリストに登録されていることで更新を拒否されるケースがあります。

その結果、家族全員が引っ越しを余儀なくされることになります。

家族への影響を最小限に抑えるためにも、事前の準備が重要です。

自己破産しても家族への影響がないもの

ロマンス

自己破産は破産者本人の問題であり、多くの場合、家族には直接的な影響がありません。

ここでは、自己破産をしても家族に影響しない項目について具体的に解説します。

家族、子供名義の財産は処分されない

自己破産で処分されるのは、破産者本人名義の財産のみです。

配偶者名義の預金口座、子ども名義の貯金、親名義の不動産など、家族名義の財産は一切処分の対象になりません

自己破産が個人の債務整理手続きであり、法律で本人の財産のみが対象と明確に定められているためです。

配偶者が結婚前から持っていた貯金や、子どものために祖父母が積み立てていた教育資金なども保護されます。

ただし、破産者本人の財産を家族名義に移して隠すような行為は財産隠しとみなされ、免責が認められなくなる可能性があります。

家族の収入、貯金、年金には影響しない

自己破産をしても、家族の収入、貯金、年金は一切影響を受けません

配偶者が働いて得た給与、子どもがアルバイトで稼いだ収入、親が受給している年金は、すべて家族自身の財産として保護されます。

破産者本人が管理していたとしても、名義が家族であれば処分の対象にはなりません。

配偶者の収入が多い場合でも、自己破産が認められないということはありません。

家族の収入、貯金、年金は法律で保護されており、安心して手続きを進めることができます。

本人名義でも20万円以下の財産は処分されない

自己破産では、破産者本人名義の財産であっても、評価額が20万円以下のものは自由財産として手元に残すことができます。

現金については99万円まで保有が認められています

この基準は、破産後の生活を再建するために必要な最低限の財産を保護する趣旨で設けられています。

20万円という基準を理解しておくことで、どの財産が残せるのかを事前に把握し、生活再建の計画を立てることができます。

家族の就職、仕事には影響しない

自己破産をしても、家族の就職活動や現在の仕事に影響することはありません

破産者本人は一定期間、弁護士や税理士、警備員など一部の職業に就けない制限がありますが、

家族には一切の制限がかかりません。

配偶者や子どもが金融機関や士業に就職する場合でも、親や配偶者の自己破産歴が調査されることは通常ありません。

労働基準法では、家族の事情を理由とした解雇は認められていないからです。

子どもの就職活動においても、親の自己破産が不利に働くことはありません。

家族のキャリアや生活は法律で保護されており、自己破産の影響を受けることなく安心して働き続けることができます。

家族の結婚には影響しない

自己破産をしても、家族の結婚には一切影響しません

親が自己破産をしていても、子どもが結婚する際に相手方に伝える義務はありませんし、結婚を妨げる法的な制限もありません。

相手方の家族が興信所などを使って調査した場合でも、自己破産の事実が官報に掲載されるだけであり、戸籍や住民票には記載されないため、通常は発覚しにくいです。

結婚後の生活においても、配偶者の自己破産歴が新しい夫婦の信用情報に影響することはありません。

配偶者や子どもは自分名義でクレジットカードを作ることができ、住宅ローンを組むことも可能です。

家族の信用情報にも影響はない

自己破産をすると本人の信用情報にはブラックリストとして事故情報が登録されますが、家族の信用情報には一切影響しません

信用情報は個人単位で管理されており、家族間で共有されることはないからです。

配偶者や子どもは自己破産した本人とは別に、独自の信用情報を持っています。

そのため、配偶者や子どもは新たにクレジットカードを作ることができますし、住宅ローンや自動車ローンを組むことも可能です。

家族の信用情報は保護されており、自己破産後も家族は通常通りの経済活動を行うことができます。

別居中の家族にも影響なし

別居している家族には、自己破産の影響がほとんどありません

別居している配偶者や、独立して暮らしている子どもの財産は一切処分の対象にならず、収入や貯金も保護されます。

持ち家を処分されても、家族が別居していればもちろん影響はありません。

裁判所からの通知が別居先に送られることもなく、自己破産の事実を知られる可能性も低いです。

家族にバレずに自己破産は可能?

困る男性

自己破産を家族に知られずに進めたいと考える方は少なくありません。

ここでは、家族にバレにくいケースと、バレてしまう可能性が高いケースについて解説します。

別居していればバレにくい

別居している家族であれば、自己破産の事実を知られずに手続きを進められる可能性が高いです。

別居していれば、裁判所からの郵便物が自宅に届いても目に触れることはなく、家計の状況を共有する必要もありません。

破産手続きで必要となる書類も、同居家族の収入証明や通帳のコピーは求められないため、家族に協力を依頼する必要がありません。

ただし、連帯保証人になっている場合は、債権者から請求が行くため隠すことはできません。

別居していても、持ち家や車が処分される場合は、その事実から自己破産を疑われることがあります。

完全に隠し通すことは難しいですが、別居していれば知られる可能性は大幅に低くなります

生計を別にしていればバレにくい

同居していても生計を別にしている場合、自己破産の事実を知られずに進められる可能性があります。

生計が別とは、家計の収入や支出が完全に分離されており、お互いに経済的な関与をしていない状態を指します。

たとえば、親と同居していても家賃や生活費をそれぞれが独立して負担している場合などです。

生計が別であれば、裁判所に提出する家計簿に家族の収入や支出を記載する必要がなく、家族に書類の協力を求めることもありません。

郵便物の管理を徹底すれば、裁判所の通知を家族に見られるリスクも減らせます

ただし、持ち家や車が処分される場合は確実にバレます。

生計を別にしていれば知られにくいですが、完全に隠し通すことは困難です。

家族に自己破産を気づかれてしまうケース

自己破産を家族に隠したいと考えても、実際には気づかれてしまうケースが多いです。

同居している家族には、破産手続きの過程で様々な変化が生じるため、隠し通すことは非常に難しいといえます。

まず、裁判所や弁護士からの郵便物が自宅に届くことで、家族に気づかれる可能性があります。

破産管財人や裁判所からの通知は自宅に郵送されるため、家族が受け取ったり目にしたりすれば、自己破産の事実が発覚します。

次に、持ち家や車が処分されることで、家族に知られるケースがあります。

本人名義の不動産や自動車が競売にかけられたり引き上げられたりすれば、家族全員の生活に直接影響するため、隠すことはできません。

クレジットカードが強制解約されることも、気づかれる原因になります。

それまで日常的に使っていたカードが突然使えなくなると、家族は不審に思うでしょう。

また、家族カードも同時に使えなくなるため、配偶者や子どもが利用していた場合には即座に発覚します。

このように、自己破産の手続きには家族の生活に直接関わる変化が多く、同居している場合には隠し通すことはほぼ不可能といえます。

家族に迷惑をかけない方法

自己破産は借金をゼロにできる強力な手段ですが、家族への影響を考えると、他の債務整理方法を検討することも重要です。

ここでは、家族に迷惑をかけない方法として、任意整理と個人再生について解説します。

任意整理、個人再生を検討する

家族への影響を最小限に抑えたい場合、任意整理や個人再生といった他の債務整理方法を検討することが推奨されます。

任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来の利息をカットして返済計画を立て直す方法です。

持ち家や車を手放す必要がなく、家族に知られずに手続きを進めやすいのが特徴です。

ブラックリストには登録されますが、自己破産ほどの制約はありません。

個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3年から5年かけて分割返済する手続きです。

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを残しながら借金を減額できます。

借金が最大で80パーセントから90パーセント減額されることもあり、自己破産を避けつつ大幅な負担軽減が可能です。

どの債務整理方法が最適かは、借金の総額、収入の状況、家族の状況によって異なります。

専門家である弁護士や司法書士に相談し、家族への影響を最小限にする方法を選択することが重要です。

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家族に迷惑をかけないためのポイント

ワンポイント

自己破産を進める際、家族に迷惑をかけないためには、いくつかの重要なポイントを守る必要があります。

ここでは、家族に迷惑をかけないための具体的なポイントを解説します。

財産を隠さずに申告する

自己破産では、すべての財産を正直に申告することが求められます。

財産を隠したり虚偽の申告をしたりすると、免責不許可事由に該当し、借金が免除されなくなる可能性があります。

たとえば、自己破産前に家族名義の口座に現金を移したり、高額な財産を家族に譲渡したりする行為は財産隠しとみなされます。

裁判所は破産者の過去の取引履歴や通帳の動きを詳しく調査するため、隠し通すことはほぼ不可能です。

家族に迷惑をかけないためにも、誠実な対応を心がけることが重要です。

特定の借金を優先して返さない

自己破産の手続き前に、特定の債権者だけに返済を行うことは偏頗弁済として禁止されています。

偏頗弁済とは、一部の債権者にだけ優先的に返済する行為を指します。

たとえば、親族や友人からの借金だけを先に返済したり、特定のクレジットカード会社にのみ支払いを続けたりすることが該当します。

自己破産では債権者平等の原則があり、すべての債権者を公平に扱わなければなりません。

偏頗弁済が発覚すると、免責不許可事由に該当し、借金が免除されなくなる可能性があります。

弁護士に依頼した後は、すべての返済を停止し、専門家の指示に従って手続きを進めることが重要です。

特定の借金だけを返そうとせず、公平に手続きを進めることが、家族や周囲に迷惑をかけない方法です。

自己破産前に離婚しない

自己破産を予定している場合、手続き前に離婚することは避けるべきです。

自己破産前の離婚は、財産分与を利用して財産を配偶者に移す財産隠しとみなされる可能性が高いからです。

離婚による財産分与は本来正当な権利ですが、自己破産を前提とした離婚は、裁判所から不当な財産移転と判断されることがあります。

特に、自己破産の申立て直前に離婚して財産を配偶者に移した場合、破産管財人がその財産分与を取り消し、財産を回収することがあります。

結果的に配偶者が財産を失い、家族に大きな迷惑をかけることになります。

また、離婚による財産移転が悪質と判断されれば、免責が認められなくなる可能性もあります。

もし離婚を考えている場合は、自己破産の手続きが完了してから行うべきです。

債務整理に強い専門家に依頼する

自己破産の手続きは複雑で専門的な知識が必要なため、債務整理に強い弁護士や司法書士に依頼することが重要です。

専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができ、家族への影響を最小限に抑えることができます。

債務整理の経験が豊富な専門家は、家族にバレにくい方法や、家族に迷惑をかけない手続きの進め方を熟知しています。

たとえば、郵便物を事務所で受け取るよう手配したり、家族への説明の仕方をアドバイスしたりすることができます。

無料相談を受け付けている法律事務所もあるため、まずは相談してみることが重要です。

専門家のサポートを受けることで、家族に迷惑をかけずに借金問題を解決できる可能性が高まります。

まとめ:家族に迷惑を掛けないなら個人再生を検討

裁判 お金

自己破産は借金をゼロにできる強力な制度ですが、持ち家や車の処分、連帯保証人への請求など、家族に影響が及ぶケースがあります。

一方で、家族名義の貯金、収入、年金には一切影響しないため、過度に心配する必要はありません。

家族への影響を最小限に抑えたい場合は、個人再生や任意整理といった他の債務整理方法を検討することが推奨されます。

どの債務整理方法が最適かは、借金の総額、収入の状況、家族の状況によって異なります。

借金問題を抱えて悩んでいる方は、まずは無料相談を利用して、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

家族に迷惑を掛けない、バレない方法は

自己破産を検討する際、多くの方が最も気にするのは家族への影響です。

家族に迷惑をかけず、できればバレずに手続きを進めたいと考えるのは自然なことです。

しかし、現実には同居している家族に完全に隠し通すことは非常に難しいといえます。

持ち家や車が処分されたり、郵便物が届いたり、クレジットカードが使えなくなったりすることで、家族に気づかれる可能性が高いからです。

最も重要なのは、債務整理に強い専門家に早期に相談することです。

弁護士や司法書士は、あなたの状況に応じて最適な債務整理方法を提案してくれます。

家族への影響を最小限にする手続きの進め方や、家族に説明する際のアドバイスももらえます。

多くの法律事務所が無料相談を受け付けているため、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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