自己破産すると警備員をクビになるの…?
自己破産しても働き続ける方法は?
実際に自己破産の手続きを開始すると、一定期間は警備員として業務に従事できなくなります。
隠そうとしてバレたときは、最悪懲戒解雇か損害賠償をされる可能性があります。隠すリスクは非常に大きいです。
対策としては、会社に事情を話して職種を変えてもらえればベストです。
また、警備員になれない期間は3か月~1年間程度です。
この制限は永続的なものではなく、手続きが完了すれば再び警備員として働くことが可能なのです。
本記事では、なぜ自己破産すると警備員の仕事を続けられないのか、復権期間はどのくらいかかるのか、会社にバレる可能性はあるのかといった疑問について詳しく解説していきます。
警備員の方が自己破産を検討する際の注意点や、警備員を辞めずに済む他の債務整理方法についても紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
なぜ自己破産すると警備員を続けられない?

自己破産の手続きを開始すると、警備員としての業務に従事することができなくなります。
これは警備業法という法律によって定められており、自己破産者は警備員としての資格を一時的に失うことになります。
自己破産手続き中は働くことができない(欠格事由)
警備業法第14条には、警備員になることができない欠格事由が定められています。
この中に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」という項目があり、自己破産の手続き中は警備員として働くことができません。
これは警備員が責任ある立場で財産や安全を守る仕事であるため、経済的信用が求められるからです。
自己破産手続き中は財産管理能力に制限がかかっている状態とみなされ、警備業務に従事する資格を失います。
そのため、現在警備員として働いている方が自己破産を申し立てると、手続きが終わるまでは警備業務から離れなければなりません。
警備業務でなければ働くことは可能
自己破産手続き中に警備員としては働けませんが、他の職種であれば問題なく就労することができます。
自己破産は特定の職業に就く権利を制限するものであり、働くこと自体を禁止するものではありません。
例えば、建設現場での作業員、飲食店のスタッフ、配送ドライバー、事務職など、警備業務以外の仕事であれば従事可能です。
同じ警備会社に勤務している場合でも、一時的に事務作業や清掃業務などに配置転換してもらえる可能性もあります。
自己破産手続き中も生活費を稼ぐ必要がありますので、他の職種で収入を得ることは認められています。
自己破産手続きが終われば復職できる
自己破産の手続きが完了し、免責許可決定が確定すれば復権を得ることができ、再び警備員として働くことが可能になります。
復権とは、自己破産によって失った資格や権利が回復することを意味します。
免責許可決定が確定した時点で自動的に復権し、警備業法上の欠格事由から外れます。
つまり、手続き前に警備員として働いていた方は、手続き終了後に同じ職場に戻ることができるのです。
ただし、会社側が自己破産を理由に解雇していた場合や、手続き中に他の理由で退職していた場合は、再雇用については会社の判断次第となります。
法律上は復権後に警備員になる権利が回復しますが、雇用契約については別の問題として扱われます。
自己破産した警備員は復職できる?復権期間とは?

自己破産した警備員が復職できるかどうかは、復権期間がどのくらいかかるかによって決まります。
復権期間の長さは自己破産の手続きの種類によって異なり、同時廃止と管財事件では大きく期間が変わってきます。
自己破産手続きが終わると可能(復権期間)
復権期間が終了すれば、警備員として再び働くことができるようになります。
具体的には、裁判所から免責許可決定が出て、その決定が確定した時点で復権します。
免責許可決定が出されると、官報に公告され、債権者からの異議申立期間を経て決定が確定します。
この確定をもって復権となり、警備業法上の欠格事由から外れることになります。
復権後は法律上の制限がなくなるため、警備員としての業務に従事する権利が完全に回復します。
ただし、実際に復職できるかどうかは雇用先の会社の判断や雇用契約の内容によって変わってくる点には注意が必要です。
同時廃止の場合は3~4か月程度
同時廃止事件として処理される場合、復権期間は申立てから約3か月から4か月程度となります。
同時廃止とは、破産者に配当すべき財産がほとんどない場合に適用される簡易な手続きです。
破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了し、その後は免責手続きのみが進行します。
そのため、申立てから免責確定までの全体の期間が3か月から4か月程度となるのです。
この期間であれば、警備員として働けない期間も比較的短く、経済的な影響も最小限に抑えられる可能性があります。
管財事件の場合は半年~1年程度
管財事件として処理される場合、申立てから半年から1年程度かかることが一般的です。
管財事件とは、破産者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合に選択される手続きです。
この場合、破産管財人が選任され、財産の調査や換価、債権者への配当手続きが行われます。
管財人による調査や債権者集会の開催などに時間がかかるため、手続き全体の期間が長くなります。
特に財産の処分に時間がかかる場合や、免責不許可事由について詳しい調査が必要な場合は、1年以上かかることもあります。
管財事件では警備員として働けない期間が長くなるため、その間の生活費や収入について事前にしっかりと計画を立てておく必要があります。
警備員が自己破産を会社に隠したらバレる?解雇される?

警備員が自己破産したことを会社に隠そうとしても、バレる可能性は非常に高いと言えます。
発覚した際には解雇されるだけでなく、損害賠償を請求される可能性もあります。
隠すことのリスクは非常に大きいため、正直に報告することが最善の選択です。
官報をチェックされたら確実にバレる
自己破産の情報は官報という政府が発行する機関紙に必ず掲載されます。
官報には破産手続開始決定と免責許可決定の2回、氏名と住所が公告されます。
警備会社によっては定期的に官報をチェックしており、従業員が自己破産していないか確認している場合があります。
特に大手の警備会社では、警備業法の欠格事由に該当する従業員がいないか定期的に調査することが一般的です。
官報は誰でも閲覧可能であり、現在ではインターネット上でも検索できるため、会社が調べようと思えば簡単に発覚してしまいます。
会社に借金をしていた場合も確実にバレる
会社や勤務先の関連会社から借入れをしている場合、自己破産を申し立てると債権者として通知が届くため確実にバレることになります。
自己破産では全ての債権者を平等に扱う必要があるため、特定の債権者だけを除外することはできません。
会社からの借入金も債権に含まれるため、裁判所から会社宛に破産手続開始決定の通知が送付されます。
この時点で会社は従業員が自己破産したことを知ることになります。
また、会社が保証人になっている場合や、給与の前借りがある場合なども同様に通知が届きます。
会社に借金がある状態で自己破産を隠すことは不可能であると理解しておく必要があります。
懲戒解雇される可能性がある
自己破産したことを会社に隠して警備業務を続けていた場合、発覚した際には懲戒解雇される可能性があります。
警備業法では自己破産手続き中の者は警備員になることができないと定められているため、会社に黙って業務を続けることは法令違反となります。
会社は法律に違反する状態で従業員を働かせていたことになり、行政処分を受ける可能性もあります。
そのため、発覚した場合には会社として厳しい処分を下さざるを得ない状況になります。
懲戒解雇されると退職金が支払われなかったり、次の就職活動で不利になったりするなど、大きなデメリットがあります。
隠蔽による懲戒解雇は、正直に報告して一時的に配置転換してもらうよりもはるかに大きな損失となります。
損害賠償請求される可能性も
自己破産を隠して警備業務を続けていたことが発覚した場合、会社から損害賠償を請求される可能性もあります。
会社が行政処分を受けたり、業務停止命令が出たりした場合、その損害は非常に大きなものになります。
警備業法違反として営業停止処分を受ければ、会社は営業できない期間の売上を失い、既存の契約先からの信用も失うことになります。
損害について、原因を作った従業員に対して賠償請求されることは法律上可能です。
このようなリスクを避けるためにも、自己破産を検討している段階で会社に相談することが重要です。
警備員が自己破産をする際の注意点

警備員が自己破産する際には、いくつかの重要な注意点があります。
特に会社への報告、財産の扱い、債権者への対応については慎重に行動することが求められます。
会社に隠さない
自己破産を検討している場合は、できるだけ早い段階で会社に報告することが最も重要です。
隠したままにしておくと、後で発覚した際に懲戒解雇や損害賠償請求といった深刻な事態に発展する可能性があります。
事前に報告しておけば、会社側も一時的に配置転換するなどの対応を検討してくれる可能性があります。
警備業務以外の部署に異動させてもらえれば、収入を維持しながら自己破産手続きを進めることができます。
報告するタイミングは、自己破産を決意した段階、遅くとも弁護士に依頼した時点で行うべきです。誠実な対応が信頼関係を維持する鍵となります。
財産を隠したり勝手に処分したりしない
自己破産の手続きでは、保有している財産を正直に申告し、裁判所の指示に従って処分する必要があります。
財産を隠したり、手続き前に勝手に処分したりすると、免責不許可事由に該当し、借金の免除が認められなくなる可能性があります。
特に不動産、自動車、高額な貯金、保険の解約返戻金などは正確に申告しなければなりません。
また、親族や友人に財産を譲渡したり、極端に安い価格で売却したりする行為も問題視されます。
こうした行為は財産隠しとみなされ、詐欺破産罪として刑事罰の対象になることもあります。
自己破産を検討している段階で財産の扱いについて不安がある場合は、必ず弁護士に相談してから行動するようにしてください。
一部の債権者にのみ返済をしない
自己破産では全ての債権者を平等に扱う必要があるため、一部の債権者にだけ優先的に返済することは禁止されています。
これは偏頗弁済と呼ばれ、免責不許可事由に該当する行為です。
例えば、友人からの借金だけは返済しておきたいという気持ちから、自己破産申立て前に返済してしまうと問題になります。
偏頗弁済が発覚すると、免責が不許可になるだけでなく、管財事件として処理されて手続きが長期化し、費用も増加します。
自己破産を決意した時点で、どの債権者に対しても返済を停止し、弁護士の指示に従って手続きを進めることが重要です。
債務整理をしても警備員をやめなくて済む方法

借金問題を解決しながら警備員の仕事を続けるためには、自己破産以外の債務整理方法を検討することが有効です。
状況に応じて最適な方法を選択することで、仕事と借金問題の解決を両立させることが可能になります。
個人再生や任意整理を先に検討する
個人再生や任意整理は、自己破産と異なり職業制限がないため、警備員として働き続けながら借金を整理することができます。
個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年から5年かけて分割返済する手続きです。
借金総額を5分の1から10分の1程度に減額できる可能性があり、住宅ローン特則を利用すれば自宅を残すこともできます。
任意整理は裁判所を通さず、弁護士が債権者と交渉して利息をカットし、返済計画を立て直す手続きです。
どちらの方法も警備員としての資格に影響を与えないため、収入を維持しながら借金問題を解決できます。
ただし、これらの方法は返済能力が必要なため、安定した収入があることが前提となります。
会社に説明して一時的に職種を変えてもらう
どうしても自己破産を選択する必要がある場合は、会社に事情を説明して一時的に警備業務以外の職種に配置転換してもらう方法があります。
警備会社には警備業務以外にも、事務職、清掃業務、設備管理、営業サポートなど様々な職種があります。
復権期間の数か月から1年程度であれば、こうした業務に従事しながら収入を維持することも可能です。
会社としても、経験のある従業員を失うよりは、一時的に配置転換して復職を待つ方がメリットがある場合もあります。
ただし、これは会社の理解と協力があって初めて可能になる方法です。
普段から会社と信頼関係を築いておきましょう。
まとめ:自己破産よりも任意整理や個人再生がオススメ

警備員として働いている方が借金問題を抱えている場合、まず検討すべきは個人再生や任意整理です。
これらの方法であれば職業制限がないため、警備員として働き続けながら借金を整理することができます。
ただし、借金の額が大きすぎる場合や返済能力がない場合は、自己破産を選択せざるを得ないこともあります。
自己破産を選択する場合は、復権期間中は警備業務に従事できませんが、手続き終了後は再び警備員として働くことが可能です。
重要なのは、会社に隠さず正直に報告し、適切な対応を取ることです。
隠蔽すると懲戒解雇や損害賠償請求といった深刻な事態を招く可能性があります。
なんとかして警備員をやめたくない!という方は…
警備員の仕事を続けながら借金問題を解決したいという方は、まず弁護士や司法書士などの専門家に相談することをオススメします。
借金の総額、収入、資産状況などを総合的に判断して、最適な債務整理方法を提案してもらえます。
個人再生や任意整理で解決できる可能性もありますし、自己破産が必要な場合でも、会社への説明方法や復職までの計画について具体的なアドバイスを受けられます。
多くの法律事務所では初回相談を無料で行っていますので、一人で悩まず早めに相談してください。
借金問題は放置すればするほど悪化しますが、適切な対応を取れば必ず解決できます。
警備員としてのキャリアを守りながら、借金問題から解放される道を一緒に探していきましょう。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

