自己破産すると制限される仕事の一覧が見たい!
自己破産すると就けない仕事があると知って不安ではありませんか?
自己破産して制限されるのは、「他人の財産を管理・保護する職業」が中心です。
代表的なものだと、警備員、弁護士などの士業、貸金業者などがあります。
本記事では、自己破産によって制限される職業や資格の詳細な一覧、制限期間、仕事を続ける方法、そして就職時に発覚するリスクについて詳しく解説します。
自己破産を考えている方、または現在手続き中の方が、正しい知識を持って将来の判断ができるよう、実務的な情報をお届けします。
目次
制限されるのは他人の財産を管理・保護する職業が中心

自己破産によって職業制限を受けるのは、主に他人の財産を管理したり保護したりする職業です。
自己破産は法的に借金の返済ができない状態を認める手続きであり、手続き中は財産管理能力や社会的信用に疑義がある状態とみなされるためです。
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士など他人の財産を扱う職業や、警備員、保険外交員など公共性の高い職業については、依頼人や社会の信頼を守る観点から制限が設けられています。
逆に言えば、これら以外の職業については、自己破産による制限は一切ありません。
したがって、自己破産が仕事に影響を与えるケースは実際には限定的であり、多くの方は今までどおり働き続けることができます。
自己破産手続きが終われば制限解除される
自己破産による職業制限は、永続的なものではなくあくまで一時的な制限です。
具体的には、破産手続きの開始決定から免責許可決定が確定して復権を得るまでの期間に限定されます。
手続きの種類によって異なりますが、同時廃止の場合は約2か月から3か月、管財事件の場合でも半年から1年程度で制限は解除されます。
復権すれば、制限されていた職業や資格についても元どおり業務を行うことが可能になり、将来にわたって制限が続くことはありません。
主な職業制限の一覧リスト

自己破産によって制限される主な職業には、以下のようなものがあります。
記事内で追ってご説明しますが、まずはあなたの仕事が当てはまるか確認してみてください。
- 質屋
- 行政書士
- 警備員
- 遺言執行者
- 公証人
- 建設業許可
- 社会保険労務士
- 司法修習生
- 不動産鑑定士
- 税理士
- 商工会議所会員
- 警備員
- 通関士
- 貸金業者
- 公認会計士
- 補助人
- 遺言執行者(重複あり)
- 後見人
- 旅行業務取り扱い主任者
- 司法書士
- 弁護士
- 損害保険代理店
- 宅地建物取引主任者
- 卸売業者
- 生命保険募集人
- 土地家屋調査士
- 中小企業診断士
- 廃棄物処理業者
自己破産すると制限される職業一覧

自己破産によって制限される職業は、各職業に関する法律で個別に定められています。
ここでは、実際に制限を受ける主な職業を分類してご紹介します。
行政機関や公的機関の役員・委員など
公的機関の役員や委員も、自己破産によって制限を受ける職業に含まれます。
具体的には、公証人、公正取引委員会の委員、人事官、都道府県の公安委員会の委員、教育委員会の委員などが該当します。
また、商工会議所や信用金庫、農業・漁業協同組合などの役員についても、組合員の貯金や共済事業を行う場合には制限対象となります。
これらの職に就いている方が自己破産の開始決定を受けると、法律上当然に資格を失うことになり、復権するまでその職務を行うことができなくなります。
銀行や保険会社などの取締役・監査役
銀行や保険会社などの金融機関において、取締役、執行役、監査役などの役職に就いている場合も制限対象です。
銀行法や保険業法では、破産者で復権を得ていない者はこれらの役職に就くことができないと明記されています。
具体的には、銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、保険会社、保険募集人、証券会社などの役員が該当します。
金融機関は顧客の財産を預かり管理する業務の性質上、高度な信用が求められるため、破産者については厳格な制限が設けられているのです。
貸金業者
貸金業者として登録している方も、自己破産によって制限を受けます。
貸金業法では、破産者で復権を得ていない者は貸金業の登録を受けることができず、既に登録している場合は登録が取り消されます。
貸金業は他人に金銭を貸し付ける業務であり、財産管理能力が問われる職業です。
そのため、破産手続き中は信用状態が不安定とみなされ、業務を行うことができなくなります。
ただし、復権すれば再び登録を受けることが可能であり、永久的に業務ができなくなるわけではありません。
警備員
警備業法により、警備員として働くことも自己破産中は制限されます。
警備員は施設や人の安全を守る職業であり、高い信頼性が求められるためです。
破産手続きの開始決定を受けると、警備員としての業務を行うことができなくなり、警備会社に勤務している場合は配置転換などの対応が必要になります。
また、警備業者として会社を経営している場合も、破産者は認定を受けることができません。
警備業は人気の職業の一つでもあるため、就職を考えている方は自己破産の影響を事前に理解しておくことが重要です。
自己破産により制限を受ける資格一覧

自己破産によって制限されるのは職業だけでなく、各種の資格についても制限があります。
資格制限についても職業制限と同様、各資格に関する法律で個別に定められています。
士業(弁護士、公認会計士など)
士業と呼ばれる専門職は、自己破産によって最も大きな影響を受ける職業の一つです。
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士などが該当します。
これらの資格は破産者であることが欠格事由とされており、破産手続きの開始決定を受けると弁護士会などの名簿から登録が取り消されます。
士業は依頼者の財産や権利に深く関わる業務を行うため、社会的信用が特に重視される職業であり、破産中は業務を行うことができません。
ただし、免責許可決定を受けて復権すれば業務を再開することが可能です。
登録制資格(保険募集人や宅地建物取引士)
登録制の資格についても、自己破産による制限があります。
代表的なものとして、生命保険募集人、損害保険代理店、証券外務員、宅地建物取引士などが挙げられます。
これらの資格は登録制であり、破産者で復権を得ていない者は登録することができず、既に登録している場合は登録が取り消されます。
不動産や保険、証券などの分野は顧客の重要な財産を扱う業務であるため、高い信用が求められ、破産中は業務を行えないのです。
復権後は再登録が可能であり、資格試験に再度合格する必要はありません。
資格自体がなくなるわけではない
実際には資格自体が取り消されるわけではなく、資格の登録が抹消されたり、資格を使った業務ができなくなったりするだけです。
たとえば弁護士資格の場合、弁護士会の名簿から登録が削除されますが、弁護士試験に合格した事実自体は変わりません。
復権すれば再度登録手続きを行うことで、元どおり業務を行えるようになります。
したがって、一時的な制限であり、将来にわたって資格を失うわけではないという点を理解しておくことが大切です。
自己破産で制限される職業を続けるために

制限対象の職業に就いている方が自己破産を検討する場合、仕事を失わずに済む方法はないか考えることが重要です。
ここでは、制限される職業を続けながら借金問題を解決するための具体的な方法をご紹介します。
自己破産以外の債務整理を検討する
職業制限を避ける最も確実な方法は、自己破産以外の債務整理手続きを選択することです。
債務整理には任意整理や個人再生という方法もあり、これらの手続きでは職業制限が一切ありません。
任意整理は債権者と直接交渉して返済条件を変更する方法であり、裁判所を通さないため職業への影響はありません。
個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続きですが、自己破産と異なり職業制限は設けられていません。
これらの方法で借金問題を解決できるのであれば、現在の職業を続けながら経済的再建を図ることができます。
配置転換で雇い続けてもらう
会社に勤務している場合、配置転換によって職業制限の影響を回避できる可能性があります。
たとえば警備会社に勤務している警備員の場合、自己破産の期間中だけ事務職や管理部門に配置転換してもらうことで、雇用関係を維持できます。
企業側としても、経験ある社員を失うことは損失であり、可能であれば雇用を継続したいと考えるケースが多いです。
制限期間は数か月から1年程度と限定的であるため、会社に事情を説明して協力を求めることで、一時的な配置転換で対応してもらえる場合があります。
ただし、会社によっては配置転換が難しい場合もあるため、必ず実現するとは限りません。
いったん退職して再雇用してもらう
配置転換が難しい場合の選択肢として、一度退職して復権後に再雇用してもらう方法があります。
特に個人事業主や小規模な会社の役員などの場合、この方法を選択することで法的な問題を回避できます。
破産手続きの期間は数か月から1年程度であり、その間は別の仕事をするか、無職の状態で手続きを進めることになります。
復権後に改めて雇用契約を結ぶことで、元の職業に戻ることができます。
ただし、この方法は一時的に収入が途絶えるリスクがあり、生活費の確保などを含めて慎重に計画を立てる必要があります。
自己破産を隠して制限された仕事を続けると?バレる?

制限対象の職業に就いている方の中には、自己破産の事実を隠して仕事を続けようと考える方もいるかもしれません。
しかし、これは法律違反であり、発覚した場合には重大な不利益を被ることになります。
官報をチェックされたら確実にバレる
自己破産の事実は官報に掲載されるため、会社が官報をチェックしていれば確実に発覚します。
官報とは国が発行する機関紙であり、破産手続きの開始決定や免責許可決定などの情報が掲載されます。
一般の企業では官報をチェックしないことが多いですが、金融機関や士業の業界団体は定期的に確認しているケースがあります。
特に弁護士会や税理士会などの職能団体は、所属会員の官報情報を監視しており、破産の事実が判明すれば直ちに登録抹消などの措置が取られます。
したがって、制限対象の職業に就いている場合、自己破産の事実を隠し通すことは極めて困難です。
懲戒解雇になる可能性がある
自己破産を隠して制限された仕事を続けていることが発覚した場合、懲戒解雇される可能性があります。
法律で就業が禁止されている状態で業務を行うことは、重大な就業規則違反にあたるためです。
通常の解雇とは異なり、懲戒解雇は労働者にとって最も重い処分であり、退職金が支払われないことも多いです。
また、懲戒解雇の記録が残ることで、その後の再就職にも悪影響を及ぼす可能性があります。
自己破産の事実を正直に会社に伝えて配置転換などの対応を取ってもらった方が、結果的に雇用関係を維持できる可能性が高いと言えます。
会社から損害賠償請求される可能性もある
懲戒解雇だけでなく、会社から損害賠償を請求される可能性もあります。
特に、資格が必要な業務において無資格で業務を行っていた場合、会社がその業務について法的責任を問われたり、行政処分を受けたりすることがあります。
そうした場合、会社が被った損害について、無資格で業務を行っていた従業員個人に賠償請求することが認められる場合があります。
自己破産によって借金を整理したにもかかわらず、新たな債務を負うことになってしまえば、経済的再建の意味がなくなってしまいます。
したがって、制限された仕事を隠れて続けることは、どのような理由があっても避けるべきです。
自己破産による職業・資格制限期間はいつまで?

自己破産による職業制限や資格制限は一時的なものであり、永久に続くわけではありません。
ここでは、具体的な制限期間と、制限が解除される時期について詳しく解説します。
「破産手続きの開始決定」から「復権」まで
職業制限や資格制限が適用される期間は、破産手続きの開始決定が出された時点から、復権を得るまでの期間です。
破産手続きの開始決定が出ると直ちに制限が開始され、免責許可決定が確定するまで制限が続きます。
制限期間の長さは、同時廃止事件か管財事件かによって大きく異なります。
いずれの場合も、免責許可決定が確定すれば制限は即座に解除され、元の職業に戻ることができます。
同時廃止の場合:2~3か月間
同時廃止の場合、破産手続きの開始決定から免責許可決定の確定まで、通常2か月から3か月程度で完了します。
同時廃止とは、破産者に財産がほとんどなく、配当する財産がない場合に選択される簡易な手続きです。
したがって、同時廃止の場合の職業制限期間は約2か月から3か月間と比較的短期間です。
この期間であれば、配置転換や一時的な休職などで対応できるケースも多いと言えます。
管財事件の場合:半年~1年間
管財事件では、破産手続きの開始決定から免責許可決定の確定まで、通常半年から1年程度の期間を要します。
管財事件とは、破産者に一定の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合に選択される手続きです。
したがって、管財事件の場合の職業制限期間は半年から1年間と、同時廃止よりも長くなります。
制限期間が長期化する場合には、配置転換や退職再雇用などの対応をより慎重に検討する必要があります。
自己破産の職業・資格制限についてよくある質問

自己破産と職業制限について、多くの方が疑問に思う点についてまとめました。
これらの疑問を解消することで、自己破産についてより正確な理解を深めることができます。
自己破産すると家族の職業はどうなる?
家族の職業には一切影響がありません。
職業制限や資格制限は破産者本人にのみ適用されるものであり、配偶者や子供など家族の就職や資格には何の制限もかかりません。
たとえば父親が自己破産しても、子供が弁護士や公務員になることに問題はなく、企業の採用試験においても親の破産歴は調査対象になりません。
自己破産したら会社に連絡は入る?
裁判所から会社に直接連絡が入ることは原則としてありません。
ただし、会社から借入をしている場合は、会社も債権者として破産手続きに含める必要があるため、その際に会社に通知が送られ、破産の事実が知られることになります。
会社からの借入がない場合は、官報をチェックされない限り、会社に知られる可能性は極めて低いです。
また、給与の差し押さえが行われている場合や、退職金を破産財産として計上する必要がある場合には、裁判所が会社に照会をかけることがあります。
会社に知られたくない場合は、事前に弁護士に相談して、どのような状況で会社に知られる可能性があるかを確認しておくことをおすすめします。
まとめ:自己破産以外の方法で職業を守ることを優先すべき

制限対象の職業に就いている方は、まず自己破産以外の債務整理方法を検討すべきです。
自己破産は借金問題を解決する有効な手段ですが、制限対象の職業に就いている方にとっては、キャリアに大きな影響を与える可能性があるからです。
職業制限は一時的なものとはいえ、その期間中は収入を失ったり、社会的信用を損なったりするリスクがあります。
任意整理や個人再生であれば職業制限がないため、現在の仕事を続けながら借金問題を解決できます。
どうしても自己破産が必要な場合でも、会社と相談して配置転換や一時的な休職などの対応を取ることで、雇用関係を維持できる可能性があります。
借金問題で悩んでいる方は、自分だけで判断せず、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談して、最適な解決方法を見つけることが重要です。
自己破産以外で職業制限を避ける方法は?

職業制限を避けながら借金問題を解決したい方には、任意整理と個人再生という選択肢があります。
任意整理は、債権者と直接交渉して利息のカットや返済期間の延長を行う方法で、裁判所を通さないため職業への影響は一切ありません。
安定した収入があり、元本を3年から5年程度で返済できる見込みがあれば、任意整理で解決できる可能性が高いです。
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年間で返済する手続きであり、自己破産と異なり職業制限がありません。
住宅を手放したくない方や、職業制限を避けたい方にとって、個人再生は有力な選択肢となります。
いずれの方法も、自己破産よりも返済負担は残りますが、職業を守りながら経済的再建を図ることができます。
どの債務整理方法が最適かは、借金の総額、収入状況、職業などによって異なります。
まずは専門家に相談して、自分の状況に最も適した方法を選択することが大切です。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

