自己破産すると生命保険は解約しないといけない?
自己破産を検討する際、生命保険の扱いに不安を感じる方は多いと思います。
解約されるかどうかは、名義人・解約返戻金額の2点で決まります。
- 解約返戻金の金額によって処分対象かどうかが決まる
- 親が払っている(親名義)の場合は解約の必要なし
- 隠すと詐欺罪に問われる可能性がある
本記事では、自己破産時の生命保険の扱い、解約が必要になるケース、そして保険を残すための具体的な方法について解説します。
生命保険を解約したくない!という方は、当弁護士事務所にご相談してみてください。
目次
結論:解約返戻金が20万円以上なら解約が必要

自己破産では、解約返戻金が20万円以上ある生命保険は解約対象となります。
この基準は自由財産の範囲に基づくもので、20万円未満であれば保持できる可能性が高いです。
ただし、契約者貸付制度や介入権制度など、例外的に保険を残せる方法も存在します。
まずは保険会社に解約返戻金の額を確認することが重要です。
親が払っている(親名義)の場合は解約の必要なし
また、受け取り人が破産者だとしても、他人名義での契約をしている場合は解約不要です。
しかし、破産者名義の保険料を親が払っている場合、解約返戻金の金額によっては解約対象になるので注意が必要です。
名義人・解約返戻金の2点を確認しましょう。
生命保険は隠してもバレない?
生命保険を隠し通すことは不可能です。
破産管財人による財産調査は極めて徹底的で、銀行口座の履歴、給与明細、源泉徴収票などから保険契約の存在が判明します。
財産を隠す行為は免責不許可事由に該当し、最悪の場合は詐欺破産罪として刑事罰の対象となります。
必ず正直に申告することが、自己破産を成功させる前提条件です。
新たに生命保険に入ることは何も問題ない
自己破産後に新規で生命保険に加入することは法的に制限されていません。
ただし、ブラックリストに登録されるためクレジットカード払いはできませんので、現金払いや口座振替での対応が必要です。
解約後に再契約すると、必然的に保険料も高くなります。
「契約者貸付制度」「介入権制度」といった制度で、解約を回避する方法を取ることをオススメします。
自己破産によって解約が必要な保険は?

自己破産で解約が必要となるのは、解約返戻金が20万円以上ある保険契約です。
契約者が本人名義であることが条件となり、終身保険や養老保険などの貯蓄型保険が該当しやすい傾向にあります。
解約返戻金が20万円以上の貯蓄型生命保険
終身保険、養老保険、学資保険などの貯蓄型生命保険は、解約時に返戻金が発生します。
この解約返戻金が20万円以上の場合、破産財団に組み入れられ、債権者への配当原資として処分されます。
解約返戻金の正確な金額は保険会社に問い合わせることで確認できます。契約年数が長いほど返戻金が高額になる傾向があります。
損害保険も対象になる
生命保険だけでなく、火災保険や地震保険など解約返戻金がある損害保険も処分対象です。
ただし自動車保険の多くは掛け捨て型のため、通常は対象外となります。
積立型の損害保険に加入している場合は、解約返戻金を確認する必要があります。
生命保険の解約返戻金と合算して20万円を超えるかどうかで判断されます。
自己破産によって解約する必要のない保険

解約返戻金が20万円未満の保険、掛け捨て型の保険、契約者が家族名義の保険は、自由財産として保持できます。
これらの保険は自己破産後も継続して加入できるため、生活保障として維持することが可能です。
親が払っている保険(家族名義)
契約者が親である保険は、本人の財産ではないため処分対象外です。
ただし、契約者が本人で保険料のみを親が負担している場合は処分対象となります。
被保険者と契約者の違いを正しく理解することが重要です。
保険証券の契約者欄を確認し、親名義であることを証明できれば解約する必要はありません。
解約返戻金が20万円未満の貯蓄型生命保険
解約返戻金が20万円未満であれば、自由財産の範囲内として保持できます。
解約する必要はなく、継続して加入することが可能です。
ただし裁判所や破産管財人への申告は必須となります。
複数の保険に加入している場合は、すべての解約返戻金を合算して判断されるため、個別では20万円未満でも注意が必要です。
掛け捨て型の生命保険
定期保険、医療保険、がん保険などの掛け捨て型保険は、解約返戻金がないため処分対象になりません。
破産後も継続して加入でき、保険料の支払いが可能であれば維持すべきです。
特に医療保険は病気やケガの際の経済的負担を軽減するため、破産後の生活再建においても重要な役割を果たします。
自己破産時に生命保険の解約が必要になる理由

自己破産は債権者への公平な配当を目的とする制度です。解約返戻金は換価可能な財産とみなされ、20万円以上の財産は原則として処分されます。
生命保険も例外ではなく、不動産や自動車と同様の扱いを受けます。
債権者間の公平性を保つため、一定以上の価値がある財産は破産財団に組み入れられるのです。
解約返戻金が財産として見られるから
解約返戻金は、解約すれば現金化できる財産として扱われます。
不動産や自動車と同じく、換価可能な資産として破産財団に組み入れられ、債権者への配当原資となります。
自己破産は債権者に対して公平に配当を行う制度であるため、本人が保持したい財産であっても、一定の価値があれば処分の対象となるのです。
自己破産時に生命保険を解約したくないときの4つの対処法

生命保険を完全に解約せずに済む方法は限られていますが、いくつかの対処法が存在します。
契約者貸付制度の利用、介入権制度による家族への契約移転、解約返戻金相当額の納付、そして自己破産以外の債務整理方法の検討です。
いずれの方法も事前準備や家族の協力が必要となるため、早期に弁護士へ相談することが重要です。
「契約者貸付制度」で解約返戻金を減らす
契約者貸付制度とは、解約返戻金を担保に保険会社から借入を行う制度です。
借入により解約返戻金の額面を減らすことができ、20万円未満にできれば解約を回避できる可能性があります。
ただし、借入金は新たな債務として申告が必要です。
また、借入後に自己破産を申し立てる行為が免責不許可事由に該当しないか、弁護士に確認すべきです。
「介入権制度」を利用する
介入権制度とは、家族が解約返戻金相当額を支払うことで保険契約を引き継ぐ制度です。
破産者の生活再建に必要と裁判所が認めた場合に利用できます。
家族に資金負担が発生しますが、保険契約自体は維持できます。
破産管財人との交渉が必要となるため、弁護士のサポートを受けながら進めることが重要です。
解約返戻金相当の金額を破産管財人に払う
解約返戻金と同額を破産財団に納付することで、保険契約を維持する方法です。
まとまった資金を用意する必要がありますが、保険自体は解約せずに済みます。
親族からの援助などで対応するケースが多く見られます。
ただし、この方法が認められるかどうかは破産管財人や裁判所の判断によるため、事前に弁護士へ相談することが必要です。
自己破産以外の方法を検討する
任意整理や個人再生であれば、生命保険を残せる可能性が高くなります。
特に個人再生は財産を処分する必要がないため、保険契約を維持したまま借金を大幅に減額できます。
返済能力がある場合は、自己破産以外の債務整理方法を検討すべきです。
弁護士に相談し、自分の状況に最適な債務整理方法を選択することが重要です。
自己破産したら親にバレる?

自己破産が親に知られるかどうかは、同居しているか別居しているかで大きく異なります。
同居している場合、裁判所から家計全体の収支資料を求められるため、ほぼ確実に知られます。
別居していれば裁判所から親への直接通知はないため、知られない可能性もあります。
ただし親が保証人になっている場合は必ず請求が届きます。
別居していればバレる可能性は低い
別居している場合、裁判所から親への直接的な通知は行われません。
官報に掲載されますが、一般人が日常的に官報を確認することはほとんどありません。
ただし、生計を同一にしている場合は収入証明などの提出で発覚する可能性があります。
また、親が保証人になっている借金がある場合は、債権者から親へ請求が届くため必ず知られます。
まとめ:解約返戻金が20万円以上なら解約される

自己破産では、解約返戻金が20万円以上の生命保険は原則として解約対象となります。
契約者が本人であれば、親が保険料を負担していても申告が必要です。
保険を隠すことは不可能であり、申告を怠ると免責不許可のリスクがあります。
解約を避けたい場合は、契約者貸付や介入権などの方法を検討するか、個人再生など他の債務整理を選ぶべきです。
生命保険を解約しない方法は…?という方は
生命保険を残したい場合、早めに専門家へ相談することが最も重要です。
法律事務所FORWARDでは、借金問題に関する無料相談を実施しています。
自己破産だけでなく任意整理や個人再生も含め、あなたの状況に最適な解決方法を提案いたします。
一人で悩まず、まずは無料相談で現状を把握することから始めましょう。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

