自己破産での退職金の扱いは?手続き中の退職と8分の1を払えない場合の対処法を解説

債務整理
自己破産での退職金の扱いは?手続き中の退職と8分の1を払えない場合の対処法を解説

「退職金は全額没収されるのか?」

「在職中でも退職金を支払う必要があるのか?」

自己破産を検討している方にとって、退職金の扱いは大きな不安材料の一つです。

結論として、自己破産における退職金の扱いは、退職のタイミングや在職状況によって大きく異なります

在職中の場合は退職金見込額の8分の1を支払うことが原則ですが、すでに退職金を受け取っている場合は全額が財産として扱われ、没収される可能性があります。

本記事では、自己破産における退職金の具体的な扱いから、手続き中に退職した場合の注意点、8分の1を払えない場合の対処法まで詳しく解説します。

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自己破産における退職金の扱いは時期によって異なる

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自己破産における退職金の扱いは、退職するタイミングによって大きく変わります。

退職金は財産として扱われるため、破産手続きにおいて債権者への配当原資となる可能性があるからです。

具体的には、在職中なのか、すでに退職しているのか、退職金をすでに受け取っているのかによって、差し押さえられる金額や扱いが異なります。

在職中で退職の予定がない場合は、退職金見込額の8分の1が財産として計算されます。

一方で、破産手続き開始前に退職金を受け取っている場合は、その全額が財産として扱われる可能性が高くなります。

手続き中に退職する場合は、退職金見込額の4分の1が財産として計算されるため、在職中よりも多くの金額を支払う必要があります。

退職金の扱いを正確に把握することは、自己破産の手続きをスムーズに進めるために欠かせません。

自己破産に退職したら?手続き中における退職金の取り扱い

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自己破産の手続き中に退職した場合、退職金の扱いは在職中とは異なる計算方法が適用されます。

退職金の受給時期や在職状況によって、差し押さえられる金額が大きく変わるため、正確な理解が必要です。

在職中の(退職の予定がない)場合

在職中で退職の予定がない場合は、退職金見込額の8分の1が財産として計算されます。

将来受け取る可能性のある退職金は、まだ確定していない権利のため、8分の1という割合で評価されるからです。

たとえば、退職金見込額が800万円の場合、100万円が財産として扱われます。

在職中の退職金は、現時点で受け取れるものではないため、比較的少ない割合での計算となります。

8分の1の金額が20万円を超える場合は、その超過分を債権者への配当に充てる必要があります。

退職金がまだ支払われていない場合

退職後、退職金がまだ支払われていない場合は、退職金見込額の4分の1が財産として計算されます。

すでに退職しているため、退職金を受け取る権利が確定しており、近い将来に実際に受け取れる可能性が高いからです。

たとえば、退職金見込額が800万円の場合、200万円が財産として扱われます。

在職中の8分の1と比較すると、2倍の金額が計算の対象となるため、注意が必要です。

退職金の支払い時期が迫っている場合は、弁護士に相談して適切なタイミングで手続きを進めることが重要です。

自己破産前に退職金を受け取っている場合

自己破産の手続き前にすでに退職金を受け取っている場合は、その全額が財産として扱われます。

受け取った退職金は現金や預貯金として保有している状態となり、明確な財産として認識されるからです。

たとえば、退職金として800万円を受け取っている場合、その全額が債権者への配当原資となります

ただし、99万円以下の現金は自由財産として手元に残すことができるため、全額が没収されるわけではありません。

退職金を受け取った後に自己破産を検討している場合は、財産の扱いについて弁護士に相談することをおすすめします。

差押え禁止財産は回収されない

自己破産において、差押え禁止財産に該当するものは債権者への配当に充てられることはありません。

生活を維持するために必要最低限の財産は、法律によって保護されているからです。

  • 99万円以下の現金
  • 生活に必要な家具や衣類
  • 仕事に必要な道具 など

退職金の場合、退職金見込額の8分の7は差押え禁止財産として保護されます。

差押え禁止財産として認められるかどうかは、個別の状況によって判断が異なるため、専門家への相談が必要です。

在職中の自己破産で支払うべき退職金は?

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在職中に自己破産を申し立てる場合、支払うべき退職金の金額は退職金見込額に基づいて計算されます。

退職金見込額の原則8分の1

在職中の自己破産では、退職金見込額の8分の1が財産として計算されることが原則です。

将来受け取る可能性のある退職金は、まだ確定していない権利のため、控えめな割合で評価されます

たとえば、退職金見込額が1,600万円の場合、200万円が財産として扱われます。

この200万円から、自由財産として認められる99万円を差し引いた101万円が、債権者への配当原資となります。

退職金見込額の8分の1が20万円以下の場合は、配当する必要がないため、手続きが比較的簡単になります。

退職金見込額の計算は、勤務先の退職金規程に基づいて行われるため、正確な金額を把握することが重要です。

退職金見込額の8分の1を払えない場合は?

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退職金見込額の8分の1を支払うことができない場合でも、自己破産を諦める必要はありません。

支払い能力に応じた対処法がいくつか用意されているからです。

破産申し立て後に積み立てる

退職金見込額の8分の1を一括で支払えない場合は、破産申し立て後に分割で積み立てる方法があります。

裁判所や破産管財人が、申立人の収入状況を考慮して、無理のない範囲での積立計画を認めてくれるからです。

たとえば、支払うべき金額が100万円の場合、月々3万円ずつ積み立てることで、約3年間で完済する計画を立てることができます。

積立期間中は、生活費を確保しながら計画的に支払いを進めることが可能です。

積立計画は弁護士を通じて裁判所に提出し、承認を得る必要があります。

自由財産の拡張を申し立てる

自由財産の拡張を申し立てることで、退職金見込額の8分の1を支払わずに済む場合があります。

自由財産とは、破産者が自由に使える財産のことで、通常は99万円まで認められています。

裁判所に対して自由財産の拡張を申し立てることで、99万円を超える金額についても手元に残すことができる可能性があります。

たとえば、生活再建に必要な資金や医療費などの事情がある場合、裁判所が拡張を認めることがあります。

自由財産の拡張が認められるかどうかは、個別の事情や裁判所の判断によって異なります。

他の債務整理を検討する

退職金見込額の8分の1を払えない場合は、自己破産以外の債務整理方法を検討することも選択肢の一つです。

任意整理や個人再生であれば、退職金を手元に残しながら借金を減額できる可能性があるからです。

任意整理は、債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法で、将来の利息をカットできます。

個人再生は、借金を大幅に減額し、3年から5年で分割返済していく手続きで、住宅を残すことも可能です。

どの債務整理方法が最適かは、借金の総額、収入、資産の状況によって異なるため、弁護士に相談することをおすすめします。

自己破産申立ての際に「退職金見込額証明書」の提出が必要

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自己破産を申し立てる際には、退職金見込額証明書の提出が必要となります。

退職金は財産として扱われるため、裁判所が財産状況を正確に把握するために必要な書類だからです。

退職金見込額証明書は、勤務先の人事部や総務部に依頼して発行してもらいます。

退職金の見込額証明書とは?

退職金見込額証明書とは、現時点で退職した場合に受け取れる退職金の金額を証明する書類です。

自己破産の申立てにおいて、財産の状況を正確に把握するために必要な書類となります。

証明書には、勤務年数、役職、退職金規程に基づいた計算額などが記載されます。

勤務先に依頼する際は、「自己破産の手続きに必要」と伝えることで、スムーズに発行してもらえます。

証明書の発行には数日から数週間かかることがあるため、余裕を持って依頼することが大切です。

勤務先に自己破産のことを知られたくない場合は、弁護士に相談して適切な対応方法を検討しましょう。

退職金見込額の計算方法

退職金見込額は、退職金見込額証明書を取得すればわかります

一方で、証明書がない状態での計算は、勤務先の退職金規程から算出するしかありません。

企業ごとに退職金の計算基準が異なるため、勤務先の規程を確認する必要があるからです。

一般的には、基本給、勤続年数、退職理由などを基準に計算されます。

たとえば、「基本給×勤続年数×係数」といった計算式が用いられることが多いです。

退職金見込額証明書を取得する際は、自己都合退職を前提とした金額で計算してもらうことが一般的です。

自己破産する際の退職金の注意点

注意

自己破産する際には、退職金に関していくつかの注意点があります。

退職金の扱いを誤ると、財産隠しと見なされて免責不許可となる危険性があるからです。

退職前に自己破産するケース

退職前に自己破産を申し立てることで、退職金の大部分を手元に残すことができる可能性が高くなります。

ただし、破産手続き中に退職する場合は、裁判所や破産管財人に事前に報告する必要があります。

報告を怠ると、財産隠しと見なされて免責不許可となる危険性があるため、必ず弁護士に相談しましょう。

退職のタイミングによって、退職金の扱いが変わるため、計画的に手続きを進めることが重要です。

現金一括で退職金を受け取った際の扱い

現金一括で退職金を受け取った場合は、その全額が財産として扱われます。

受け取った退職金は現金や預貯金として保有している状態となり、明確な財産として認識されるからです。

たとえば、退職金として800万円を一括で受け取った場合、全額が債権者への配当原資となってしまうのです。

ただし、99万円以下の現金は自由財産として手元に残すことができるため、全額が没収されるわけではありません。

退職金を受け取った後に生活費や医療費などで使った場合は、その使途を明確に説明できるようにしておくことが大切です。

不自然な使い方をした場合は、財産隠しと見なされる可能性があるため、注意が必要です。

自己破産時の退職金の扱いで弁護士ができること

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自己破産における退職金の扱いは複雑で、専門的な知識が必要となります。

  • 自己破産手続き全般
  • 退職金の計算
  • 申立書の作成
  • 裁判所とのやり取り

すべての手続きをサポートしてもらえます。

弁護士は、個々の状況に応じて最適な対処法を提案してくれます。

たとえば、退職金見込額の8分の1を払えない場合は、積立計画の立案や自由財産の拡張申立てをサポートしてくれます。

退職金見込額証明書の取得方法や、勤務先への説明方法についても相談できるため、安心して手続きを進められます。

まとめ:退職金の8分の1は積立てが可能

ポイント

自己破産における退職金の扱いは、退職のタイミングや在職状況によって大きく異なります

在職中で退職の予定がない場合は、退職金見込額の8分の1が財産として計算されます。

すでに退職している場合は4分の1、退職金を受け取っている場合は全額が財産として扱われます。

退職金の扱いを誤ると、財産隠しと見なされて免責不許可となる危険性があるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

自己破産を検討している方は、退職金の扱いについて弁護士に相談し、適切なタイミングで手続きを進めましょう。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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