自己破産した人の末路と知られざるリアル。しなければよかった人の特徴と生活は?

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自己破産した人の末路と知られざるリアル。しなければよかった人の特徴と生活は?

自己破産をすると人生が終わる

そう思っても仕方ありません。

  • 仕事も家族も失う
  • 財産がぜんぶ没収される…
  • 一生ローンやクレジットカードが使えなくなる…

しかし、実はすべて誤解や思い込みです

ドラマのイメージが強く、自己破産=人生の終わりととらわれている方も少なくありませんが、自己破産は「破滅」ではなく人生の再スタートです。

自己破産にはもちろんデメリットはあります。

しかし、自己破産する前より生活が苦しくなることはありません

生活に必要な財産と現金は残せます。また、仕事場に知られることもありません。

この記事では、自己破産を経験した人が実際にどんな末路をたどるのかを、デメリットとメリットの両面から解説します。

自己破産で発生するかも?という懸念点はすべて網羅しました。

読み終えるころには、あなた自身が自己破産を利用すべきかどうか判断できるようになるはずです。

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自己破産しても想像ほど悲惨な生活にはならない

お金

ドラマのせいで「自己破産=人生の終わり」と考えがちですが、実際はそうではありません。自己破産後に訪れる現実について具体的に解説します。

自己破産後の生活は今より明るい

自己破産後は確かに一定期間の制限があります。しかし、全財産を搾り取られるわけではありません

過去の負債から解放され、生活の心身ともに軽くなった状態で新しい生活を築けます。

また、債権者にとっても悪いことだけではありません。債権者は貸し倒れた金額を損金処理し、税金を節税できるからです。

つまり、本気で生活を再スタートさせたい人こそが使うべき制度なのです。

自己破産する人は年間7万人もいる

自己破産は決して珍しいことではありません

裁判所の司法統計情報によると、2022年の自己破産の件数は70,602件となっています。

つまり、日本の人口のうち0.6%が毎年自己破産手続きを行っているのです。0.6%は大体180人に1人の割合です。

1学年の人数で計算すると、1学年に1人から2人は自己破産する人が出る計算になります。

借金返済の問題は失業や事業失敗など、さまざまな理由で誰にでも起こり得ます。自己破産の実態は世間に知られにくいですが、利用している人は一定数いるのです。

自己破産すると借金がゼロになる

自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務が免除されることです。

裁判所が認めれば借金は全てゼロになります。

もし、自己破産をしなかったらどうなるでしょうか?

まず、督促や強制執行におびえ続けることになります。さらに、返せないまま放っておくことで金利が増え続けることも…

生活の負担が消えることで、精神的な解放感は計り知れません

自己破産した人の末路8選:自己破産のデメリット

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自己破産には借金をゼロにできる大きなメリットがありますが、同時に避けられないデメリットも存在します。ここでは、自己破産後に訪れる8つの「末路」を具体的に解説します。

末路1:7年間ローンやクレジットカードが使えなくなる

自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリスト登録です。

登録期間はおおむね5〜7年(機関によっては10年)で、この間はクレジットカードやローンの利用がほぼ不可能です。

そのため、分割払いでの買い物や住宅ローン・マイカーローンの利用は難しくなります。

ただし、デビットカード、プリペイドカード、現金は利用可能です。

末路2:同居の家族にバレる可能性がある

自己破産は、同居している家族に知られる可能性があります。

破産管財人である弁護士からの郵便が自宅に届くためです。

また、保証人が家族であれば請求が行くことから、事実が伝わるケースもあります。

どうしてもバレたくない場合は、郵送ではなく自分で事務所まで取りに行くこともできます。

  • 破産管財人の事務所に直接取りに行く
  • 依頼している弁護士、司法書士を経由してその事務所に取りに行く

末路3:解約返戻金が20万円を超える保険は解約される

自己破産では、解約返戻金が20万円を超える保険は財産とみなされます。

よって、解約して返戻金を債権者に分配する必要があります。

これは「債権者平等の原則」に基づく措置です。

ただし、20万円以下であれば解約する必要はありません。契約内容を確認することが重要です。

解約返戻金が少額の場合は、解約の対象となりません。

末路4:20万円以上の預金を残せなくなる

自己破産では、預金は20万円までが自由財産として認められます。しかし、20万円を超える金額は債権者への配当に回されます。

生活費の確保は可能ですが、貯金を大きく残すことはできません。

一方で、現金は99万円まで持っておくことができるので、事前に専門家と相談して調整することが求められます。

末路5:連帯保証人に請求が行く

自己破産すると、債権者は残った債務を連帯保証人に請求します。

そのため、親族や友人が保証人になっている場合、大きなトラブルになることが予想されます

連帯保証人がついている借金を自己破産すると、連帯保証人まで破産する事態になりかねません。

事前に保証人に説明し、対応を相談しておくことが重要です。

保証人がいる借金は、自己破産以外の解決方法も検討することが必要です。

末路6:官報に掲載される

自己破産すると、官報に氏名や住所が掲載されます。

官報…国が発行する機関紙のこと。

しかし、官報に掲載されたといっても、就職活動や日常生活に大きな影響はありません。

一般の人が日常的に読むものではないからです。

ただし、金融機関への就職を考えている場合は注意が必要です。官報を見て破産歴がないか確認される可能性があります。

末路7:持ち家や自家用車を失う

自己破産では、持ち家や自家用車(価値20万円以上)は処分対象になります。

自己破産は残す財産を選ぶことができないからです。持ち家は競売に掛けられ、換価されて債権者に分配されます。

大きな財産はすべて処分されてしまうのが自己破産です。

ただし、時価20万円に届かない古い車は残せる場合があります。

末路8:一部の職業や資格に制限が生まれる

自己破産中は、一部の職業や資格に就けません。共通するのは、『他人の財産に触れる仕事』です。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 宅建士
  • 貸金業
  • 警備員 など

しかし、免責許可後には制限が解除されるので、再び従事できるようになります。

自己破産するとどうなる?メリットを解説

メリット デメリット

自己破産はデメリットばかりが注目されがちですが、実際には生活を立て直すための重要なメリットがあります。

取り立てや督促が止まる

弁護士・司法書士に自己破産手続きを依頼すると、1週間ほどで督促や取り立てが止まります

依頼後まもなく、貸金業者へと受任通知が送られるからです。

債権者は受任通知を受け取ると、正当な理由がある場合を除いて、債務者へ直接取り立てを行うことができないからです。貸金業法という法律で禁止されています。

受任通知…『私が代理人となります』ということを、専門家が貸金業者に伝える通知。

借金がゼロになる=人生の再スタート

自己破産の最大のメリットは、免責許可により全ての借金の返済義務がなくなることです。

確かに、ブラックリストに登録されるなどのデメリットはあります。

しかし、返せない借金に悩まされ続けることがなくなるのです。負債を抱えたままでは難しかった、貯蓄も可能になります。

ゼロからの出発は不安もありますが、過去に縛られない人生の再構築ができます。

それでも不安であれば、実例を踏まえてご相談にのりますので、法律事務所FORWARDへご連絡ください。

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必要最低限の財産は残せる

自己破産といっても、すべての財産を失うわけではありません

一定の財産は手元に残すことができるからです。

  • 現金:99万円まで
  • 銀行に預けた預貯金:20万円まで
  • 生活必需品:スマホ、家電 など
  • 保険:解約返戻金20万円以下

高価な財産は処分されてしまいますが、生活に最低限必要な財産は残すことができます

最低限の生活基盤は守られるため、破産後も安定した生活を送れます。

借金から解放され楽になる

借金の返済義務がなくなると、心理的なストレスが大幅に減ります

  • 督促のプレッシャーがなくなる
  • 仕事に集中できる
  • 借金が返せない絶望感から解放される
  • 将来の計画を立てられるようになる

確かに、後ろめたさや申し訳なさという気持ちはあるかもしれません。

しかし、返ってこない借金を抱え続けるのは、債権者にとってもデメリットになるのです。

督促や返済に追われない生活を手に入れることで、心身の健康回復にもつながります。

弁護士費用は分割で支払える

自己破産手続きにかかる弁護士費用は、通常30万円から80万円ほどかかります。しかし、費用の分割に対応している弁護士事務所は多く、12回払いでの分割払いが可能なこともあります。

  • 通常管財:30~80万円
  • 少額管財:30~60万円
  • 同時廃止:30万~40万円

一括で資金を準備できなくても、依頼してまもなく取り立てが止まるので、返済用の資金を分割払いにあてることができます。

また、法テラスを利用すれば、さらに低負担での分割払いが可能です。

一部の職業を除いて仕事に制限はない

自己破産中は一部の職業に制限がありますが、そ例外仕事には影響がありません

弁護士・税理士・宅建士・警備員などが制限対象

現職が制限対象外であれば、破産後もそのまま働き続けることが可能です。

また、免責許可後は自由に仕事に就ける権利が回復するので、該当職種にも再び就けます。おおよそ、自己破産の申立てから半年以内に制限が解除されます。

自己破産しなければよかった…?よくある誤解

会社をクビになることはない

自己破産を理由に解雇されることはありません

解雇は客観的合理性と社会的相当性が必要で、破産という私的事情だけでは満たしません。就業規則に「破産=懲戒」と書いてあっても、合理性がなければ無効です。

勤務成績や素行に問題がない限り、雇用は継続します。

全財産を失うことはない

自己破産しても、生活に必要な財産は守られます。

99万円以下の現金や日常生活に必要な家財などは自由財産として手元に残ります

持ち家や車は処分の可能性が高いですが、生活の基盤までゼロになるわけではありません。破産は「生活再建の手続」です。

同居している家族以外にバレる可能性は低い

自己破産=家族にバレるということではありません

家族が同居している場合はバレる可能性が高いですが、勤務先や親族・友人に連絡されることはないからです。

家族にバレるケース

  • 持ち家がある場合(処分されるから)
  • 弁護士事務所からの郵便物を見られた場合

でも、官報には掲載されるのでは?

という心配される方もいると思いますが、一般人が日常的に官報をチェックすることはありません。

したがって、第三者に知られる可能性はとても低いです。

結婚や就職に影響することはない

自己破産が結婚の障害になることはありません

また、金融機関などを除いて一般的な職種の採用で破産歴を調べることもないです。就職そのものに直結する影響はありません。

手続中に限って一部の士業・役員などに資格制限がかかることはありますが、免責が確定したらし、制限が解除されます。

賃貸物件を追われることはない

家賃をきちんと支払っていれば、破産を理由に賃貸契約を除されることはありません

更新時も、家賃の支払い実績が安定していれば居住継続が一般的です。

家賃保証会社の再審査が入るケースはありますが、現在の支払い能力が確認できれば居住を続けられます。

家族の財産に影響はない

家族が保証人でない限り、家族名義の財産に返済義務は及びません

破産者本人の財産が対象であり、家族の口座や給与が差し押さえられることはありません。

過去に本人の財産を家族名義に移して隠すような行為があると問題になりますが、通常の家計分離であれば影響はありません。

選挙権への影響はゼロ

自己破産しても、選挙権は一切失われません

憲法と公職選挙法で権利を保障されており、国政選挙や地方選挙への投票も可能です。

自己破産すると投票ができなくなるというウワサが出る理由はわかりませんが、少なくとも選挙権への影響はゼロです。

まとめ:自己破産は破滅ではなく人生の再スタート

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自己破産は確かに制限や影響がありますが、一時的なものにすぎません。

誤解を一つひとつ解いていけば、自己破産のメリットの大きさがいかに大きいかがわかると思います。

借金に苦しみ続けるより、制度を利用して人生をやり直す方が前向きな選択です。迷っているなら、まずは専門家に相談し、自己破産の正しい情報を得ることが最初の一歩となります。

記事のポイント
  • 自己破産をしてもすべての財産を失うことはない
  • 自己破産へのイメージには誤解が多い
  • 損をしたくないなら専門家への相談がオススメ!
  • 法律事務所FORWARDなら、低コストで任意整理ができる!

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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