
法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。
自己破産の不許可率って1%未満なの知っていましたか?
実は、自己破産は申し立てさえすればほとんど許可される制度なんです。
しかし、そんな簡単に許可されたら「したもん勝ち」じゃないの?と思うかもしれません。
結論として、自己破産は「したもん勝ち」ではないがメリットは非常に大きいです。
財産を処分したり、ブラックリストに登録されたりというデメリットはあります。しかし、免責される借金額に上限がないんです。
さらに、申立てさえすればほとんど不許可になることはありません。
本記事では、自己破産したもん勝ち説の肯定と反論を検証します。
読み終わったときには、自分自身が自己破産をするべきかどうか、判断できるようになると思います。
- 自己破産は一口に「したもん勝ち」したもん勝ちとは言えない
- 高額財産が処分、ブラックリストへの登録など痛みをともなう
- しかし、免除される借金額に上限がない
- 自己破産をすべきかの判断は自分自身では難しい
- 無料相談を受け付けている法律事務所への相談がオススメ
目次
自己破産は「したもん勝ち」ではない理由8選

理由1:ローン・クレジットカードの利用ができなくなる
自己破産をすると、新規ローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
信用情報機関に「事故情報」として登録されるからです。いわゆる、ブラックリストに載った状態です。
一度金融ブラックリストに乗ったら、約7年間は履歴が残り続けます。
7年間の間新規契約ができなくなるだけでなく、すでに持っているクレジットカードも強制解約されます。
住宅ローンや自動車ローンが組めないのはもちろん、携帯電話の端末代金を分割で購入できないなど、日常生活にも不便が生じるのです。
借金がゼロになったから「したもん勝ち!」とはなりません。社会的信用を回復するまでには長い時間が必要です。
理由2:借金以外は支払い続ける必要があるから
自己破産をしても、すべての支払い義務が消えるわけではありません。
原則として、免責の対象となるのは「借金」に限られます。
つまり、税金や社会保険料、養育費といった支払いは、自己破産をしても免除されません。
借金が帳消しになるメリットが大きいだけに、「自己破産でリセットできる」と思ってしまいますが、その他の支払い義務は変わらず残ります。
自己破産したからと言って、経済的な負担が完全になくなるわけではありません。よって、「したもん勝ち」とはならないのです。
理由3:価値のある資産は没収される
自己破産をすると、一定以上の価値を持つ資産は原則として処分されます。
対象となる資産は、時価20万円以上の価値を持つものとされています。
- 持ち家、不動産
- 自動車
- 株・仮想通貨
- 貴金属・ブランド品など
- 退職金の一部
- 生命保険(解約返戻金20万円以上) など
最低限の生活に必要な家具や衣類、99万円以下の現金以外の資産は手放さざるを得ません。
つまり、借金がゼロになる代償として多くの財産を失うのです。
「借金だけなくして資産は残す」といった都合の良い解決は望めません。
自己破産は生活再建のための制度ではあり、「したもん勝ち」の便利な方法ではないのです。
理由4:手続きに30万~130万円程度かかる
自己破産にはトータルで30万円から130万円程度の費用がかかります。
裁判所に納める予納金や収入印紙代に加え、弁護士へ依頼する場合の報酬が必要だからです。
一般的に同時廃止事件なら30万~50万円程度、破産管財事件になれば50万~130万円以上かかるのが相場です。
借金で苦しんでいる状況で、さらにまとまった費用を支払わなければならないのです。
しかし、弁護士費用は分割払いを認めている事務所が多いため、まずは無料相談を受け付けているところに相談することをオススメします。
理由5:一部の職業・資格に制限がかかる
自己破産の手続き中はをすると一定の期間、一部の職業や資格に就けなくなります。
おもに「信用が重要な職種」や「金銭を扱う職業」が該当します。
- 警備員
- 貸金業
- 社会保険労務士
- 司法書士・弁護士
- 行政書士 など
期間としては、破産手続開始決定から復権までのおおむね5か月程度です。
破産手続きが終われば制限は解除されます。
しかし、一時的に仕事をやめることになり、キャリアに大きな影響を及ぼす場合があります。
理由6:官報に掲載される
自己破産をすると、官報に氏名や住所などが掲載されます。
官報は国が発行する公的な情報誌で、誰でも閲覧可能ですが、一般人が日常的に官報をチェックすることはほとんどありません。
よって、周囲に知られる可能性は低いです。
しかし、金融業界など信用が大切な業界に転職しようとしたときは、情報確認のために閲覧される場合があります。
そのため、破産した事実を100%隠し通すことはできません。
社会的にオープンになってしまう以上、隠したい人にとってはリスクになります。
理由7:バレたら信用を失う
自己破産では、家族や知人に知られたときの信用問題は避けられません。
自己破産をすると、一家全体の収支の資料が求められるからです。
つまり、配偶者や同居の家族にはバレる可能性が非常に高いです。
自己破産をしたことが知られると、「お金にだらしない人」「信用できない人」と見なされ、人間関係に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。
周囲の信頼を失うリスクは非常に大きいのです。
理由8:2回目以降は難易度が上がるから
自己破産は、最後の手段として位置づけられています。
そのため、2度目の破産を申立てる人に向けては審査が厳格になります。
2回目の自己破産の申し立てには、前回の破産から7年以上経過している必要があります。
※破産法第252条1項10号によります。
原則として、前回から7年以内に再度申し立てた場合は免責が認められません。
つまり、1回目は認められても2回目以降は極めて難しいのです。
一度安易に自己破産を選んでしまうと、本当に必要になったときに利用できないというリスクを背負います。
自己破産が「したもん勝ち」と言われる理由4選

理由1:申立てをすれば全額免除されるから
自己破産の最大の特徴は、抱えている借金を原則すべて免除できる点です。
免責が認めれられれば、元本だけでなく利息も含めて返済義務はなくなります。
返済が困難な状況に追い込まれている人にとって、借金ゼロという結果は大きなメリットです。
さらに、免責不許可になる確率は1%未満と非常に低いため、申請すればほぼ通るといえます。
2000年調査以降、「免責不許可」は、1%未満で推移している。今回調査において、「免責不許可」は1233件中1件であった。
出典:日本弁護士連合会『2023年破産事件及び個人再生事件記録調査』2025年
任意整理や個人再生と違い、借金はゼロになるので生活の立て直しに集中できます。
理由2:国が正式に認めている制度だから
自己破産は、違法な借金逃れや脱法行為とは異なる合法的な制度です。
国が法律で定めた正規の債務整理制度だからです。
いくら債権者がお金を取り立てようとしても、自己破産の手続きが始まってしまえば、それ以降の取り立てが違法になります。
もちろんブラックリスト入りといったデメリットはあります。しかし、借金の返済義務が免除される制度として国が保証してくれるのです。
理由3:いくら借金が膨らんでいても問題ないから
自己破産は、借金の金額に制限がありません。
数十万円の小額債務から1億円超えまで、借金の総額に関係なく手続きが可能です。
「借金が増えすぎて、自己破産が認められないかも…」ということはなく、裁判所が免責を認めれば問題なく整理できるのです。
返済の目途が立たない状態でも救済を受けられるという、他の債務整理にはない特徴を持っています。
借金の額に関わらず生活を立て直せる制度であることから、債務整理の最終手段として利用されています。
理由4:精神的な負担から解放されるから
自己破産を行うと、免責が認められた時点で借金の返済義務がなくなるので、日々の不安やストレスから解放されます。
督促や取り立ても止まるので、生活の立て直しや仕事に集中できるようになります。
督促が止まないプレッシャーは、債務者にとって大きな精神的負担です。
ストレスからの解放感は、借金の重圧から解放されるという点で自己破産の大きなメリットでです。
少なくとも借金はゼロにできる

自己破産の最大のメリットは、抱えている借金をすべて帳消しにできる点です。
たしかに、デメリットも多く「したもん勝ち」とは一概に言えない部分もあります。
価値のある資産は処分されたり、一定期間クレジットカードやローンが使えなくなったり……職業制限がかかる場合もあります。
しかし、どれだけ多額の負債を背負っていても、免責が認められれば返済義務は完全になくなるのです。
この効果は自己破産することでしか得られません。
つまり、自己破産はデメリットと向かい合った人が選べる、生活を立て直すための最後の救済手段なのです。
自己破産とは?

自己破産とは、返済が不可能なほど借金を抱えた人が裁判所に申立てを行い、すべての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
債務整理の最終手段である
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の大きく3つの方法があります。
その中で自己破産は最終手段とされています。
なぜなら、財産処分、職業制限、信用喪失といった多くのリスクを伴うからです。
任意整理や個人再生なら、借金を大幅に減額したうえで住宅を残すことも可能です。
しかし、それでも返済の目途が立たない場合に限り、自己破産が検討されます。
つまり、自己破産は『メリット・デメリットの両方が最も大きい債務整理』となります。
自己破産の申立ができる条件
自己破産は誰でも申立てできるわけではありません。条件として「支払不能」であることが求められます。
収入や資産から見て『借金の返済が困難な状態』でなければなりません。
つまり、単に借金があるだけでは足りず、生活費を削っても返済できない状況であることが必要です。
目安としては、借金総額を36(か月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回るかどうかが基準となります。
例)借金総額108万円÷36か月=月々3万円の返済
月収が30万円以上ある場合、返済可能だとみなされ認められない可能性が高い。
また、浪費やギャンブルが原因の場合でも申立て自体は可能ですが、免責不許可事由にあたるため裁判所の判断で免責が認められないことがあります。
「支払不能」に該当するかどうかは自己判断が難しいので、専門家に相談することをおすすめします。
自己破産する人の経済的背景
自己破産にいたる人の背景にはさまざまな事情があります。
- リストラや収入減
- 病気や離婚
- 奨学金が返せない
といった生活上のトラブルによって返済が不可能になるケースが多いです。
また、消費者金融やクレジットカードのリボ払いを安易に利用し、気づかないうちに借金が膨れ上がることもあります。
最近では副業や投資に失敗して負債を抱える人も増えています。
つまり、自己破産は一部の特殊な人の問題ではなく、誰にでも起こり得るリスクなのです。
手続き方法
自己破産の手続きは、弁護士を通じて裁判所に申立てを行うのが一般的です。
まず弁護士に依頼し、借入状況や収入・資産の調査を行います。
その後、必要書類をそろえて裁判所に申立てを行い、裁判所が「同時廃止」か「管財事件」かを判断します。
いずれの場合も裁判官による審尋があり、問題がなければ免責審尋を経て借金が免除されます。
期間は通常3か月から6か月程度です。
手続きの中で資産が処分される場合もあるため、慎重に準備する必要があります。専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼するのが確実です。
同時廃止
同時廃止とは、自己破産の中で最もシンプルな手続きです。
財産がほとんどなく、免責不許可事由も見当たらない場合に選ばれます。
破産管財人が選任されず、裁判所が申立内容を確認して免責審尋へ進むため、費用も安く、期間も比較的短く済むのが特徴です。
多くの自己破産はこの同時廃止で処理されています。
ただし、財産が一定以上ある場合や免責不許可事由の疑いがある場合には、同時廃止は認められません。
つまり「財産がない人向け」の簡易な手続きであり、誰でも利用できるわけではないのです。
管財事件(通常管財・少額管財)
財産が一定以上ある場合は「管財事件」となります。
管財事件では破産管財人が選任され、財産を調査・処分して債権者に配当します。
通常管財は手続きが複雑で、費用も50万円以上かかるのが一般的です。
一方、少額管財は個人破産向けに簡素化された制度で、費用は20万~50万円程度に抑えられます。
少額管財でも破産管財人による調査は行われるため、浪費や財産隠しがないかをしっかりチェックされます。
つまり、管財事件は「財産がある人」や「手続きに疑義がある人」が対象となり、時間も費用もかかる点に注意が必要です。
自己破産以外の方法を検討する場合

任意整理:将来の利息がカットされる
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、借金の返済条件を見直す方法です。
メリットは、将来の利息をカットできる点です。
元本のみを分割で返済していく形になるため、支払総額を大幅に抑えられます。
また、自己破産のように資産を失うこともなく、職業や資格の制限もかかりません。
信用情報には登録されるため一定期間ローンやクレジットカードは使えなくなりますが、そのデメリットは自己破産や個人再生に比べれば軽いといえます。
個人再生:借金が最大80〜90%減る
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し3年~5年で分割返済していく手続きです。
自己破産と異なり、住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さずに済む可能性があります。減額幅は大きく、借金が最大で80〜90%減ることもあります。
例えば、500万円の借金が100万円程度まで減額されるケースもあります。多額の借金に悩む人にとって強力な制度です。
ただし、継続して返済できる収入があることが条件であり、全く返済能力がない人には適しません。
自己破産ほどの制約は避けたいが、任意整理では解決できないほど借金が膨らんでいる人に有効な手段といえます。
どれを選ぶべきかは弁護士へ相談がオススメ
任意整理・個人再生・自己破産のいずれも、借金問題を解決するための有効な手段です。
しかし、どの方法が最適かは借金の総額、収入、資産の状況などによって異なります。
自己判断で安易に選んでしまうと、デメリットが大きすぎたり、思った効果が得られなかったりする危険があります。
そのため、解決の経験が豊富な弁護士に相談することが最も確実です。
弁護士は借金額や返済能力を踏まえて最適な方法を提案してくれるだけでなく、手続きそのものも代行してくれます。
借金問題は、抱え込むほど深刻化してしまいます。まずは弁護士に相談することが、生活再建の第一歩といえるでしょう。
自己破産後の借金は誰が払うの?⇒保証人が払う
自己破産が認められると、原則として本人の借金はすべて免責されます。本人に返済義務は残りません。
ただし、保証人が付いている借金の場合は別です。
自己破産によって本人が返済義務を免れても、その負債は保証人に請求されるからです。
たとえば、親や配偶者が保証人になっていた場合、自己破産後はその人たちが返済を引き継ぐことになります。
また、自己破産で消えない借金も存在します。代表的なものが税金、社会保険料、養育費、罰金などです。
これらは免責の対象外であるため、破産後も支払いを続けなければなりません。
自己破産によって、誰が最終的に負担するのかを把握して動く必要があります。
自己破産しなければよかったという声はホント?
自己破産を経験した人の中には、「しなければよかった」と後悔する声もあります。
大きな原因は、デメリットを理解しないまま手続きを進めたことにあります。
たとえば、ローンやクレジットカードが長期間使えないことを知らずに手続きをした人は、生活上の不便に直面して後悔するでしょう。
一方で、借金の返済地獄から解放されたという声が多いのも事実です。
結局のところ、自己破産が正しい選択だったかどうかは、事前にデメリットを理解していたか、そして自分に合った解決策を選んだかどうかに左右されます。
自己破産をせずに借金が膨れ上がり続けるほうが大きなデメリットとなるでしょう。
自己破産で後悔しないために

なるべく自己破産以外の方法を検討する
自己破産は借金をゼロにできる強力な手段ですが、まずは自己破産以外の方法を検討することが重要です。
資産の処分や職業制限、信用情報への影響など数々のデメリットがあるからです
任意整理や個人再生であれば、借金を減額しながらマイホームを維持することも可能です。
自己破産は最終手段です。まずは他の方法で生活再建できないかを考えることが、後悔しない第一歩です。
破産後の生活についてシミュレーションをする
自己破産を選択する前に、生活を具体的にシミュレーションしておくことが大切です。
生活上で金銭的な制約が生まれるからです。
まず、クレジットカードやローンは長期間利用できなくなります。また、20万円以上の高額な資産はほとんど処分されます。
加えて、職業制限が発生するなど仕事にも影響することがあります。
そのため、収入や支出を整理し、破産後の生活をシミュレーションしておくことで、失敗を防ぐことができます。
弁護士に相談する
自己破産は法律手続きが複雑で、専門知識が必要です。
弁護士に相談することで、自己破産が本当に必要かどうかや、任意整理・個人再生など他の方法で解決できないかを判断してもらえます。
また、手続きの代行や裁判所とのやり取り、必要書類の準備もサポートしてくれるため、手続きのミスやトラブルを避けられます。
自己破産で後悔しないためには、専門家のサポートを得て冷静に判断することが不可欠です。
自己破産するとどうなる?よくある質問

Q1:結婚に影響する?
自己破産をしても、結婚自体に制限はありません。
配偶者になる人や婚姻届を提出することは可能です。ただし、破産後に経済面での影響はあります。
たとえば、住宅ローンを組みにくくなったり、クレジットカードが使えなかったりするため、新生活の資金計画に注意が必要です。
Q2:家族に影響する?
家族が保証人の場合、返済義務は家族が負うことになります。
たとえば親や兄弟が保証人になっていた場合、その人が借金を肩代わりすることになります。
また、破産によって生活水準が制限されるため、家族全体の家計に影響が及ぶケースも少なくありません。
家族に迷惑をかけずに手続きを進めるためには、事前に相談し、計画的に準備することが重要です。
Q3:選挙権がなくなるの?
選挙権やなくなることは一切ありません。
民法や公職選挙法上、破産者であっても投票や立候補の権利は保持されます。
Q4:自己破産の事実は戸籍や住民票に載る?
戸籍や住民票に記載されることはありません。
破産者情報は官報には掲載されますが、戸籍や住民票に記録されることはありません。
Q5:もう財産を持てなくなるの?
生活に必要最低限の財産は持つことができます。
たとえば家具、衣類、生活必需品や99万円以下の現金などは処分されません。
ただし、高価な不動産や車、貴金属などは処分され、債権者への配当に充てられます。
Q6:会社から解雇される?
自己破産を理由に解雇されることはありません。
労働基準法や民法では、破産を理由に雇用契約を終了させることは禁止されています。
ただし、士業や金融関係など職務上の信用に関わる場合には制約が生じることがあります。
一般的な会社員や事務職では解雇リスクは低いですが、業種によっては影響を受ける可能性がある点に注意が必要です。
Q7:就職で不利になる?
自己破産が就職に直接影響することはありません。
しかし、士業や金融系など信用が重要視される職種では、官報を調べられて不採用となる可能性があります。
まとめ:自己破産は「したもん勝ち」とは言えないが、借金をなくせる

自己破産はひと言に「したもん勝ち」と言うことはできません。
資産の処分、ブラックリスト登録、職業制限など、多くのデメリットが伴うからです。
しかし、数百万円の借金がなくなることを考えれば、やる価値は十分あります。
ただ、自己破産はあくまで「最後の手段」です。
任意整理や個人再生など他の方法と比較すると、失うものも大きいです。
後悔を避けるためには、破産後の生活を具体的にシミュレーションし、専門家である弁護士に相談することをオススメします。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

