任意整理中にお金が必要になり、借入を検討している方もいるかもしれません。
任意整理中の借入は、たとえバレなかったとしても絶対に避けるべき行為です。
借入が発覚すれば和解が破談になり、最悪の場合は弁護士に辞任されてしまうリスクがあります。
また、任意整理中に貸してくれる業者は高金利の違法業者がほとんどで、闇金トラブルに巻き込まれる危険性も高まります。
本記事では、任意整理中の借入がNGな理由と、お金が必要になったときの正しい対処法を詳しく解説します。
目次
任意整理(債務整理)中の借入はバレなかったとしてもNG

任意整理中の借入は、バレなかったとしても絶対に行ってはいけません。
ここでは、任意整理中の借入がNGな理由を詳しく見ていきましょう。
貸してくれるのは高金利の業者のみ
任意整理中に借入できる業者は、高金利の違法業者に限られます。
信用情報機関に事故情報が登録されてしまうと、低金利の業者は融資をしてくれません。
中小消費者金融であれば貸してくれるかもしれませんが、金利は15%~18%と非常に高い業者の可能性が高いです。
また、「審査なし」「ブラックOK」などと宣伝する業者は、出資法違反の高金利を請求する違法業者です。
年利20%を超える金利を請求されるケースも多く、返済がさらに困難になります。
借金の返済が困難になる
任意整理中に新たな借入をすると、返済がさらに困難になります。
ただでさえ返済に追われているのにも関わらず、新たな借入は計画を崩壊させるからです。
例えば、月3万円の返済計画を立てていた場合、新たに月2万円の返済が加われば合計5万円になります。
収入が変わらない限り、返済負担は確実に増加します。
結果として、任意整理で立て直そうとした生活が再び破綻する可能性が高まります。
和解の失敗・免責不許可リスクがある
任意整理中の借入が発覚すると、和解交渉が失敗する可能性があります。
債権者は「返済の意思がない」と判断し、和解条件の見直しや和解の取り消しを求めるからです。
日本弁護士連合会の債務整理事件処理の規律を定める規程によると、債務者の誠実性は和解成立の重要な要素とされています。
また、自己破産に切り替えた場合も、借入の事実が免責不許可事由に該当する恐れがあります。
裁判所は「財産を隠匿または損壊した」と判断し、免責を認めない可能性があるのです。
闇金トラブルに巻き込まれる可能性がある
任意整理中に借入できる業者の多くは、闇金業者です。
闇金業者は法外な金利を請求するだけでなく、法外な取り立てやトラブルに巻き込まれる可能性が高いです。
警察庁の統計によると、令和4年の闇金融事犯の検挙件数は301件で、被害者の多くは債務整理中の方でした。
闇金業者は職場や家族に取り立ての電話をかけたり、自宅に押しかけたりします。
一度でも関わると、執拗な嫌がらせが続き、精神的にも追い詰められてしまいます。
出典:警察庁「令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について」
専門家に辞任される
任意整理中の借入が発覚すると、依頼した弁護士や司法書士に辞任される可能性があります。
通常、専門家との委任契約には「新たな借入をしない」という条項が含まれているからです。
日本弁護士連合会の債務整理事件処理の規律を定める規程第9条では、依頼者が虚偽の説明をした場合や重要な事実を隠した場合、弁護士は辞任できると規定されています。
辞任されると、和解交渉が中断し、債権者からの督促が再開されます。
新たな専門家を探す必要があり、費用も時間も余計にかかってしまうのです。
出典:日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」
任意整理(債務整理)中に借入した際のリスク

任意整理中に借入した場合、借入先によって異なるリスクが生じます。
ここでは、それぞれの借入先におけるリスクを具体的に解説します。
消費者金融から借りた場合
任意整理中に正規の消費者金融から借りることは、ほぼ不可能です。
消費者金融は貸付前に信用情報機関(CIC、JICC、KSC)の情報を確認し、任意整理の記録があれば審査で落とすからです。
万が一、審査を通過して借入できたとしても、和解条件違反となり債権者からの信頼を失います。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)によると、任意整理の情報は5年間登録されます。
結果として、和解が破談になり、一括返済を求められる可能性が高まるのです。
出典:株式会社日本信用情報機構「信用情報の内容と登録期間」
闇金業者から借りた場合
闇金業者から借りた場合、法外な金利と暴力的な取り立てに苦しめられます。
闇金業者は出資法で定められた上限金利(年20%)を大幅に超える金利を請求するからです。
- 年365%から1825%に達する年利
- 違法な取り立てを受ける
- 犯罪行為への加担を求められる など
例えば、10万円を借りて10日で3万円の利息を請求される「トイチ」という手口が典型的です。
返済できなければ、職場や家族への嫌がらせ、自宅への押しかけなど、執拗な取り立てが始まります。
警察や弁護士に相談しても、すぐに解決できるとは限らず、精神的にも追い詰められてしまうのです。
出典:金融庁「違法な金融業者にご注意!」
個人間融資で借りた場合
個人間融資で借りた場合、詐欺や犯罪に巻き込まれるリスクがあります。
SNSや掲示板で「個人融資します」と募集している相手の多くは、闇金業者または詐欺師だからです。
国民生活センターによると、個人間融資を装った詐欺の相談件数は年々増加しており、令和3年度は前年比で約1.5倍になりました。
融資の条件として個人情報や裸の写真を要求され、脅迫材料に使われるケースも多発しています。
また、口座を譲渡させられて犯罪に利用されたり、高額な手数料を請求されたりする被害も報告されています。
個人間融資は安全な資金調達方法ではなく、新たなトラブルを招く危険な行為なのです。
出典:金融庁「個人間融資に要注意!」
任意整理(債務整理)中にお金が必要になった場合の対処法

任意整理中にお金が必要になった場合、借入以外の方法で資金を調達しましょう。
ここでは、任意整理中でも利用できる5つの対処法を紹介します。
家族や親族を頼る
家族や親族に事情を説明し、援助を求めることが最も安全な方法です。
身内からの援助であれば利息が発生せず、返済計画も柔軟に調整できるからです。
任意整理をしていることを正直に伝え、必要な金額と返済の見込みを具体的に説明しましょう。
例えば、医療費や生活費など、やむを得ない理由であれば理解を得やすくなります。
借用書を作成して返済計画を明確にすることで、家族との信頼関係も維持できます。
保険の契約者貸付制度を使う
生命保険に加入している場合、契約者貸付制度を利用できます。
契約者貸付制度は、解約返戻金の範囲内で保険会社から借入できる仕組みだからです。
生命保険文化センターによると、契約者貸付の金利は年2%から6%程度と、消費者金融よりも低く設定されています。
審査が不要で、信用情報にも影響しないため、任意整理中でも利用可能です。
ただし、返済しないと保険が失効する可能性があるため、計画的な利用が必要です。
出典:生命保険文化センター「生命保険契約の継続」
公的支援制度を活用する
生活が困窮している場合、公的支援制度を活用しましょう。
国や自治体は、生活に困っている方向けに様々な支援制度を用意しているからです。
- 生活福祉資金貸付制度
- 生活保護
- 住居確保給付金
- 緊急小口資金
厚生労働省の「生活を支えるための支援のご案内」では、各制度の詳細と申請窓口が紹介されています。
市区町村の福祉事務所や社会福祉協議会に相談すれば、適切な制度を案内してもらえます。
債務整理の方法を切り替える
任意整理での返済が困難な場合、債務整理の方法を切り替えることも選択肢です。
任意整理よりも返済負担を軽減できる個人再生や自己破産に変更できるからです。
個人再生は借金を5分の1から10分の1程度に減額し、3年から5年で返済する手続きです。
自己破産は借金を全額免除してもらう手続きで、財産は処分されますが返済義務がなくなります。
日本弁護士連合会によると、債務整理の方法は債務者の状況に応じて柔軟に変更できるとされています。
依頼している弁護士や司法書士に相談し、自分に合った方法を再検討しましょう。
弁護士・司法書士に相談する
お金が必要になった場合、まず依頼している弁護士や司法書士に相談しましょう。
専門家は債務整理の経験が豊富で、個々の状況に応じた最適な解決策を提案してくれるからです。
例えば、返済計画の見直しや債権者との再交渉、公的支援制度の紹介など、様々な対応が可能です。
相談は基本的に無料ですので、借入を考える前に必ず専門家に連絡してください。
任意整理(債務整理)後は借入できる?

任意整理後は、一定期間が経過すれば再び借入できるようになります。
ここでは、任意整理後の借入に関する具体的なタイムラインと注意点を解説します。
再び借入できるのは5年から7年間後
任意整理後に再び借入できるのは、完済から5年から7年後です。
信用情報機関に登録された任意整理の情報は、完済から5年間保管されるからです。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)によると、任意整理の情報は契約終了日から5年間登録されます。
JICC(日本信用情報機構)では、債務整理の情報は契約継続中および完済日から5年を超えない期間登録されます。
ただし、銀行系の信用情報機関であるKSCでは、最長7年間登録される場合もあります。
同じ会社からの借入は半永久的に困難
任意整理で減額した債権者からの借入は、半永久的に困難です。
金融機関は社内データベースに債務整理の記録を保管し続けるからです。
信用情報機関の記録は5年から7年で削除されますが、社内記録に保管期限はありません。
例えば、A社に対して任意整理を行った場合、A社からは二度と借入できない可能性が高いのです。
また、同じグループ会社や提携会社からの借入も困難になるケースがあります。
将来的に借入を検討する際は、任意整理を行わなかった別の金融機関を選ぶ必要があります。
まとめ:任意整理(債務整理)中に借入したくなったら弁護士に

任意整理中の借入は、バレなかったとしても絶対に行ってはいけません。
高金利業者や闇金からの借入は、返済困難を悪化させ、和解失敗や専門家の辞任を招くからです。
お金が必要になった場合は、家族への相談、保険の契約者貸付制度、公的支援制度の活用など、借入以外の方法を選びましょう。
最も重要なのは、依頼している弁護士や司法書士に速やかに相談することです。
専門家は個々の状況に応じた最適な解決策を提案してくれます。
任意整理を成功させ、借金問題を根本的に解決するためにも、新たな借入は絶対に避け、専門家のサポートを受けながら計画的に返済を進めてください。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

