任意整理が無職でもできる4つのケース。休職中・借金まみれ・収入証明書がない場合は?

債務整理
任意整理が無職でもできる4つのケース。休職中・借金まみれ・収入証明書がない場合は?

無職だと任意整理はできないと思い込んでいませんか?

任意整理は返済能力を前提とする手続きです。しかし、無職でも条件次第で利用できるケースがあります。

  • 就職予定がある
  • 休職中で復職の見込みがある
  • 家族からの援助が期待できる
  • 不労所得や年金がある

本記事では、無職でも任意整理ができる4つのケースと、できない場合の対処法を詳しく解説します。

借金問題を抱えている無職の方が、自分に合った解決方法を見つけるための判断材料になるはずです。

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無職でも任意整理が可能となるケース

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任意整理は原則として安定した収入がある人が利用できる債務整理の方法です。

ただし、無職であっても一定の条件を満たせば任意整理を利用できる場合があります。

就職の予定がある

既に内定を得ている、または具体的な就職予定がある場合は、任意整理が可能になります。

就職後に安定した収入が見込めるため、将来的な返済能力を認めてくれやすいからです。

内定通知書や雇用契約書の写しを提出することで、就職予定を証明できます。弁護士や司法書士に相談する際は、就職先の情報や予定給与額を明確に伝えましょう。

就職予定日までの期間が短いほど、債権者との交渉は有利に進みやすくなります。

休職中で復職する見込みがある

病気やケガで休職中でも、復職の見込みがあれば任意整理を利用できます。

休職前に安定した収入があり、復職後も同様の収入が期待できるためです。

医師の診断書や会社からの復職予定通知などの書類が証拠となります。復職までの期間や復職後の給与見込み額を明確にすることが重要です。

休職期間中も傷病手当金などの収入があれば、さらに交渉がスムーズに進みます。

家族・配偶者からの援助が見込める

家族や配偶者からの経済的援助が確実に見込める場合も、任意整理が可能です。

援助者に安定した収入があり、返済計画に協力してもらえることが条件になります。

援助者の同意書や収入証明書を準備することで、返済能力を証明できます。

ただし、援助者自身が保証人になる必要はなく、あくまで援助の約束があれば十分です。

援助額や援助期間を具体的に示すことで、債権者の信頼を得やすくなります。

不労所得や年金がある

不動産収入や株式配当などの不労所得がある場合は、無職でも任意整理ができます。

年金受給者も安定した収入があるとみなされるため、任意整理の対象となるからです。

確定申告書や年金受給証明書などで収入を証明できれば、交渉は進めやすくなります。

収入が少額でも、返済計画が現実的であれば債権者は和解に応じてくれる可能性があります。

毎月の収入額から生活費を差し引いた金額が、返済に充てられる目安となります。

無職の方が任意整理を選ぶメリット・5つの理由

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任意整理は自己破産と比較して、無職の方にとって有利な点が多くあります。

以下では、無職の方が任意整理を選ぶべき5つの理由を詳しく解説します。

自己破産よりも費用が安い

任意整理のメリットは、1社あたり3万円から5万円程度の費用しか掛からない点です。

自己破産の場合は30万円から50万円程度かかるため、大幅に費用を抑えられるからです。

無職で経済的に困窮している方にとって、この費用差は非常に大きな意味を持ちます。

分割払いに対応している事務所も多いため、初期費用の負担も軽減できます。

過払い金が戻ってくるかもしれない

任意整理の手続きの中で、過払い金の有無を調査してもらえます。

2010年以前から借入をしている場合は、グレーゾーン金利による過払い金が発生している可能性があるからです。

過払い金が見つかれば、元本の減額や完済が可能になります。

場合によっては、過払い金で借金がすべて消滅し、さらにお金が戻ってくることもあります。

無職で収入がない方にとって、過払い金の返還は大きな助けとなるでしょう。

就職に影響しない

任意整理をしても、就職活動や採用選考に直接的な影響はありません。

企業は個人信用情報を勝手に閲覧できないため、任意整理の事実を知られることはないからです。

自己破産のように職業制限も発生しません

履歴書や面接で債務整理について聞かれることもほとんどないため、安心して就職活動を進められます。

将来的に就職予定がある無職の方にとって、これは大きなメリットといえます。

家族にバレにくい

任意整理は裁判所を通さない手続きのため、家族に知られるリスクが低いです。

自己破産のように裁判所からの郵便物が自宅に届くことないからです。

弁護士や司法書士との連絡も、本人が希望すれば事務所留めや携帯電話への連絡にしてもらえます。

債権者からの督促も弁護士介入後は止まるため、家族に借金の存在を隠したまま解決できる可能性が高いです。

ただし、家族からの援助を前提とする場合は、事前に相談しておく必要があります。

財産を処分されることがない

任意整理では自己破産と異なり、財産を処分する必要はありません。

自動車や住宅などの資産を保有したまま、借金の整理ができるからです。

自己破産の場合は、20万円以上の価値がある財産は原則として処分対象となります。

生活に必要な家財道具や、将来の就職に必要な資格取得費用なども守ることができます。

無職であっても最低限の財産を維持できることは、生活再建において重要な要素です。

無職で任意整理ができなくなる4つのケース

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無職であることに加えて、以下の条件に該当すると任意整理が困難になります。

ここでは、任意整理ができなくなる4つの具体的なケースを説明します。

安定収入がなく返済の計画が立てられない

就職予定も援助も見込めず、完全に収入がない状態では任意整理は難しいです。

任意整理は原則として3年から5年で完済する計画を立てるため、安定した収入が必須となるからです。

債権者は将来的な返済可能性を重視するため、収入の見込みがまったくない場合は和解に応じません。

このような状況では、自己破産などの返済義務が免除される手続きを検討すべきです。

弁護士に相談し、自分の状況に最も適した債務整理方法を選ぶことが重要になります。

債権者が和解に応じてくれない

任意整理は債権者との任意の交渉であるため、債権者が拒否すれば成立しません

無職で返済能力が不透明な場合、債権者は和解条件に同意しないことが多いです。

特に消費者金融やクレジットカード会社は、回収可能性が低いと判断すると交渉に応じない傾向があります。

複数の債権者がいる場合、一部が拒否するだけで任意整理全体が頓挫する可能性もあります。

このような場合は、裁判所を通じた個人再生や自己破産を選択する必要があります。

生活保護を受給している

生活保護受給者は原則として任意整理を利用できません。

生活保護費は最低限の生活を維持するための公的資金であり、借金返済に充てることが禁止されているからです。

生活保護法第60条では、保護費を借金返済に使用することを制限しています。(出典:厚生労働省「生活保護法」)

福祉事務所からも、生活保護費で借金を返済することは認められていません。

生活保護受給者が借金問題を解決するには、自己破産を選択するのが一般的な方法です。

借金まみれで借入総額が大きい

借金まみれの状態で総額が大きすぎる場合、任意整理では解決できません。

任意整理は利息をカットしても元本は返済する必要があるため、元本が大きいと返済が現実的でなくなるからです。

一般的に年収の3分の1を超える借金がある場合、任意整理は困難とされています。

無職で収入がない、または少額の場合は、さらにハードルが高くなります。

総額が500万円を超えるような借金まみれの状態では、自己破産や個人再生を検討すべきでしょう。

無職のため任意整理の費用を払えない場合は?

困る男性

無職で収入がなく、任意整理の費用が払えないという悩みは多くの方が抱えています。

以下では、費用面で困っている方が利用できる3つの対処法を紹介します。

複数の事務所に無料相談する

多くの法律事務所や司法書士事務所では、債務整理の初回相談を無料で受け付けています。

複数の事務所に相談することで、費用体系や支払い条件を比較できるからです。

事務所によっては着手金なしで対応してくれるところや、成功報酬制を採用しているところもあります。

無料相談を活用して、自分の経済状況に合った事務所を見つけることが重要です。

相談時には正直に無職であることを伝え、支払い可能な条件を相談しましょう。

分割払い可能な事務所に依頼する

多くの法律事務所では、任意整理の費用を分割払いで対応しています。

月々5,000円から1万円程度の分割払いを認めている事務所も多いからです。

分割回数は事務所によって異なりますが、6回から12回払いが一般的です。

無職でも家族からの援助や不労所得がある場合は、分割払いを利用できる可能性があります。

依頼前に支払いスケジュールをしっかり確認し、無理のない返済計画を立てましょう。

返済が停止している間に支払う

弁護士や司法書士に依頼すると、債権者への返済が一時的に停止します。

この返済停止期間中に浮いたお金を、弁護士費用の支払いに充てることができるからです。

例えば月3万円の返済をしていた場合、その分を弁護士費用に回せるわけです。

返済停止期間は通常3か月から6か月程度あるため、その間に費用を準備できます。

ただし、この方法を利用する場合は、事前に弁護士とスケジュールを相談しておく必要があります。

無職で任意整理できないときの対処法

騙された

無職で任意整理が難しい場合でも、借金問題を解決する方法はあります。

ここでは、任意整理ができない無職の方が検討すべき自己破産について詳しく解説します。

自己破産を検討する

無職で収入の見込みがなく、任意整理ができない場合は自己破産が有力な選択肢です。

自己破産は裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きだからです。

令和4年度の司法統計によると、年間約7万件の自己破産申立があり、そのうち約9割が免責許可を得ています。(出典:最高裁判所「司法統計年報」)

無職であることは自己破産の障害にはならず、むしろ返済能力がないことが認められやすくなります。

弁護士に相談し、自己破産が適切かどうかを判断してもらいましょう。

自己破産のメリット

自己破産には、借金問題を根本的に解決できる大きなメリットがあります。

特に無職で返済能力がない方にとって、人生を再スタートさせる有効な手段となるからです。

以下では、自己破産の主なメリットを2つ紹介します。

債務の返済がすべて免除される

自己破産の最大のメリットは、税金などを除くすべての借金が免除される点です。

消費者金融からの借入、クレジットカードの未払い、個人からの借金なども対象となります。

免責許可が確定すれば、借金まみれの状態から完全に解放されます。

ただし、養育費や税金などの非免責債権は免除されないため注意が必要です。

無職でも利用できる

自己破産は収入がなくても利用できる唯一の債務整理方法です。

返済能力がないことが自己破産の要件となるため、無職であることは問題にならないからです。

生活保護受給者でも自己破産を利用でき、法テラスの制度を使えば費用の立替も可能です。

法テラスを利用すれば、実質的に費用負担なしで自己破産手続きを進められます。

自己破産のデメリット

メリット デメリット

自己破産にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

以下では、自己破産の主なデメリットを2つ説明します。

財産が没収される

自己破産をすると、一定額以上の財産は処分されて債権者への配当に充てられます。

現金は99万円まで、その他の財産は1品目あたり20万円までしか手元に残せないからです。

自動車や不動産、株式などの資産価値が高いものは、原則として処分対象となります。

ただし、生活に必要な家財道具や仕事道具などは処分されずに手元に残せます。

無職で財産がほとんどない方にとっては、実質的な影響は少ないといえます。

借金の理由によっては自己破産ができない

ギャンブルや浪費が主な借金の理由の場合、免責が認められないことがあります。

破産法第252条では、免責不許可事由として浪費やギャンブルによる借金が明記されているからです。(出典:法務省「破産法」)

ただし、実務上は裁量免責という制度があり、反省や更生の姿勢を示せば免責が認められるケースが多いです。

借金の理由に不安がある場合は、弁護士に正直に相談し、対策を考えてもらいましょう。

詐欺的な借入や意図的な財産隠しがない限り、多くの場合は免責許可を得られます。

任意整理と無職についてよくあるご質問

質問 疑問 Q&A

無職の方から寄せられる任意整理に関する疑問について、よくある質問をまとめました。

以下の3つの質問と回答を参考にしてください。

生活保護者でも任意整理できる?

生活保護受給者は任意整理を利用できません。

生活保護費は最低限度の生活を保障するための公的資金であり、借金返済に使用することが法律で禁止されているからです。

福祉事務所のケースワーカーも、生活保護費からの借金返済を認めていません。

生活保護受給者が借金問題を解決するには、自己破産を選択する必要があります。

任意整理後に無職になった場合はどうする?

すぐに弁護士や債権者に相談すべきです。

失業や病気などのやむを得ない事情がある場合、返済条件の再交渉が可能になるケースがあるからです。

一時的な猶予期間を設けてもらったり、月々の返済額を減額してもらえる可能性があります。

失業保険や傷病手当金などの収入がある場合は、それを返済原資として交渉できます。

収入証明書がない場合でも任意整理できる?

返済能力を別の方法で証明できれば可能です。

家族からの援助確約書や就職内定通知書など、将来の収入を示す書類があれば代替できるからです。

不労所得がある場合は、通帳の写しや確定申告書の控えで証明できます。

収入証明書がない場合は、弁護士に相談して代替書類を準備しましょう。

まとめ:無職でも任意整理できる場合がある

ワンポイント

無職でも就職予定がある、休職中で復職の見込みがある、家族からの援助が期待できる、不労所得や年金があるという4つのケースでは任意整理が可能です。

任意整理は自己破産よりも費用が安く、財産も処分されず、家族にもバレにくいというメリットがあります。

ただし、収入の見込みがまったくない、債権者が和解に応じない、生活保護受給中、借金まみれで総額が大きすぎる場合は任意整理ができません。

借金問題は早期に専門家に相談することで、解決の選択肢が広がります。

まずは無料相談を利用して、自分に最適な債務整理方法を見つけてください。

自分も任意整理できる?知りたい方は…

無職でも任意整理ができるか不安な方は、まず弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

あなたの状況を詳しく聞いた上で、任意整理が可能かどうか、あるいは別の方法が適しているかを専門家が判断してくれるからです。

多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けているため、費用を心配する必要はありません。

相談時には借入総額、債権者数、収入見込み、家族の状況などを正直に伝えましょう。

早めの相談が借金問題解決の第一歩です。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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