任意整理と個人再生の違いを徹底解説!迷った時の選び方とメリットとは?

債務整理
任意整理と個人再生の違いを徹底解説!迷った時の選び方とメリットとは?

借金を解決したいけど、任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきか悩んでいませんか?

両者は債務整理の代表的な手続きですが、減額できる借金の範囲や掛かる費用に大きな違いがあります。

自分に合った方法を選ばなければ、かえって生活が苦しくなったり、家族に知られてしまったりする可能性もあります。

この記事では、任意整理と個人再生の違いを6つの観点から徹底的に比較し、それぞれに適したケースを具体的に解説します。

最後まで読めば、あなたの状況に最適な債務整理の方法が明確になり、借金問題解決への第一歩を踏み出せるでしょう。

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任意整理と個人再生、どっちがいい?

分かれ道 手段

任意整理と個人再生のどちらが適しているかは、借金の総額と返済能力によって決まります。

元本を3年から5年で完済できる見込みがあれば任意整理、元本が大きすぎて完済が難しい場合は個人再生を選ぶべきです。

たとえば、借金総額が500万円を超え、月々の返済額が収入の3分の1以上になる場合は、個人再生で元本自体を大幅に減額する必要があるでしょう。

返済能力と借金総額のバランスを見極めることが、適切な債務整理方法を選ぶ最大のポイントです。

元本を返済できるなら任意整理

元本を3年から5年の分割払いで完済できる見込みがあれば、任意整理が最適な選択肢になります。

任意整理は将来利息や遅延損害金をカットして、元本だけを無理なく返済していく手続きだからです。

具体的には、借金総額150万円の場合、月々4万円程度の返済が可能であれば、約3年で完済できる計算になります。

元本返済の見込みがあるなら、手続きが簡単で費用も安い任意整理から検討すべきでしょう。

任意整理がオススメなケース

任意整理は、比較的少額の借金を抱えており、手続きの簡便さや周囲への影響を最小限に抑えたい人に適しています。

裁判所を通さずに債権者と直接交渉できるため、比較的柔軟に対応してもらえるからです。

たとえば、消費者金融3社から合計100万円の借り入れがあり、月々3万円の返済が可能な会社員の方などに最適でしょう。

以下の条件に当てはまる場合は、任意整理を第一選択肢として考えてみてください。

元本を返済できる支払い能力がある場合

安定した収入があり、借金の元本を3年から5年で返済できる場合、任意整理が有効な手段となります。

将来利息をカットすることで、毎月の返済額を大幅に減らせるからです。

たとえば、年利15%で200万円借りている場合、5年間の利息は約85万円にもなりますが、任意整理なら利息を全額カットできます。

金融庁の「貸金業関係資料集」によれば、消費者金融の平均金利は約15%で推移しています。

月々の収入から生活費を差し引いた残りで元本返済が可能なら、任意整理で大きな負担軽減が期待できるでしょう。

家族にバレずに手続きしたい場合

家族や職場に知られることなく借金問題を解決したい場合、任意整理は最も秘密を守りやすい債務整理方法です。

裁判所を通さないため官報に掲載されず、債権者との交渉も弁護士が代行してくれるからです。

実際に、家族と同居していても郵便物を弁護士事務所留めにすることで、一切気づかれずに手続きを完了できます。

プライバシーを最優先したい方にとって、任意整理は理想的な選択肢となるでしょう。

複雑な手続きを避けたい場合

裁判所での手続きや膨大な書類作成を避けたい方には、任意整理が圧倒的にシンプルです。

弁護士が債権者と直接交渉するだけで手続きが完了し、裁判所への出廷も必要ないからです。

個人再生では、債権者一覧表や家計簿、財産目録など複数の書類を裁判所に提出する必要があります。

さらに再生計画案の作成や裁判所への出頭も求められ、手続き完了まで半年以上かかることも珍しくありません。

仕事や家事で忙しく、複雑な手続きに時間を割けない方は、任意整理を選ぶべきでしょう。

残したい財産がある場合

自宅や車など、手放したくない財産がある場合は、任意整理が財産保持に最も有利です。

整理する債権者を自由に選べるため、住宅ローンや自動車ローンを除外して手続きできるからです。

たとえば、クレジットカードや消費者金融の借金だけを任意整理し、住宅ローンは通常通り返済を続けることが可能です。

特定の財産を確実に守りたいなら、選択的に整理できる任意整理が最適な方法といえるでしょう。

保証人に迷惑を掛けたくない場合

借金の保証人に迷惑をかけたくないなら任意整理を選ぶべきです。

任意整理では整理する借金を選べるため、保証人付きの借金を対象から外すことができるからです。

具体的には、保証人のいる奨学金や銀行ローンは除外し、保証人のない消費者金融やクレジットカードの借金だけを整理できます。

個人再生や自己破産では全ての借金が対象となり、保証人に一括請求が行われてしまいます。

大切な人に経済的負担をかけないためにも、保証人付き借金がある方は任意整理を第一選択肢にすべきでしょう。

個人再生がオススメなケース

ワンポイント 

個人再生は、借金総額が大きく任意整理では解決できない方や、強制執行を止めたい方に適した手続きです。

以下のような状況にある場合は、個人再生を検討すべきでしょう。

元本を返済できる見込みがない場合

借金の元本が大きすぎて、利息をカットしても完済が難しい場合は、個人再生で元本自体を減額する必要があります。

個人再生では、借金総額を最大5分の1まで圧縮できるからです。

たとえば、500万円の借金がある場合、個人再生によって100万円まで減額され、残りの400万円は支払い義務が免除されます。

裁判所の「司法統計年報」によれば、個人再生の認可決定件数は年間約1万件で推移しています。

元本返済が現実的でない高額債務を抱えている方は、個人再生による大幅減額が唯一の解決策となるでしょう。

出典:最高裁判所「司法統計年報

和解交渉に応じない債権者がいる場合

任意整理の和解交渉に応じない債権者がいる場合、裁判所の認可による法的強制力のある個人再生が有効です。

個人再生は裁判所を通じた法的手続きのため、債権者の同意がなくても借金を減額できるからです。

実際に、一部の消費者金融や信販会社は任意整理の交渉自体を拒否するケースがあります。

個人再生では、債権者の過半数が反対しない限り、裁判所が再生計画を認可して全債権者に効力が及びます

交渉が難航している債権者がいる場合は、法的手続きである個人再生に切り替えるべきでしょう。

すでに差し押さえを受けている場合

給与や預金の差し押さえをすでに受けている場合、個人再生の申立てによって強制執行を停止できます。

個人再生手続き開始決定が出ると、法的効力によってすべての差し押さえが中止されるからです。

具体的には、給与の4分の1が差し押さえられている状況でも、個人再生の申立て後は全額を受け取れるようになります。

任意整理には強制執行を止める法的効力がないため、差し押さえは継続されてしまいます。

生活を立て直すためにも、差し押さえを受けている方は速やかに個人再生を検討すべきでしょう。

任意整理と個人再生の主な違い6つ

選択肢 方法 AB

任意整理と個人再生には、手続きの方法から費用、効果まで6つの重要な違いがあります。

以下では、利用条件から費用まで、6つの観点から両者の違いを詳しく解説します。

利用条件の違い

任意整理には法的な利用条件がほとんどありませんが、個人再生には厳格な要件があります。

個人再生は裁判所の認可が必要です。

個人再生の主な利用条件は以下の通りです。

  • 住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること
  • 継続的または反復的な収入の見込みがあること
  • 再生計画に基づく返済を3年間継続できる能力があること

任意整理は収入が不安定でも債権者が同意すれば可能ですが、個人再生は安定収入が法的要件となっています。

自分が条件を満たしているか確認してから、手続きを選択すべきでしょう。

手続きの違い

任意整理は弁護士と債権者の直接交渉で完結しますが、個人再生は裁判所を通じた複雑な法的手続きです。

任意整理は私的整理、個人再生は法的整理という根本的な性質の違いがあります。

任意整理の手続きは、弁護士が受任通知を送付し、債権者と返済条件を交渉して和解契約を結ぶだけで完了します。

一方、個人再生では再生手続開始申立書の提出、裁判所での審査、再生計画案の作成と認可決定という段階を経る必要があります。

手続きの簡便さを求めるなら任意整理、法的強制力を求めるなら個人再生を選ぶべきでしょう。

費用の違い

任意整理と個人再生は、費用について約50万円ほどの差があります。

任意整理の費用は1社あたり3万円から5万円程度ですが、個人再生は総額40万円から60万円程度かかります。

個人再生は裁判所への予納金や個人再生委員への報酬が必要になるからです。

任意整理の費用内訳は、着手金2万円から3万円と成功報酬1万円から2万円が債権者1社ごとに発生します。

個人再生では、弁護士費用30万円から50万円に加え、裁判所予納金や個人再生委員報酬で15万円から25万円程度が必要です。

費用負担を抑えたい方は、まず任意整理を検討すべきでしょう。

残せる資産の違い

任意整理では全ての資産を残せますが、個人再生では一定の基準を超える資産は処分対象となる可能性があります。

任意整理では、住宅ローンや自動車ローンを対象外にすることで、自宅や車を確実に残せます。

個人再生でも住宅ローン特則を利用すれば自宅は残せますが、清算価値保障原則により、保有資産の評価額以上は返済する必要があります。

大切な財産を確実に守りたいなら、選択的に整理できる任意整理が安全な選択肢といえるでしょう。

借金の減額幅の違い

大幅な減額が必要な高額債務には、個人再生が圧倒的に有利な選択肢となるでしょう。

任意整理では将来利息のカットが中心ですが、個人再生では元本自体を最大5分の1まで減額できます。

任意整理は元本に手をつけず利息部分の免除を交渉するのに対し、個人再生は法的に元本を圧縮するからです。

たとえば300万円の借金がある場合、任意整理では元本300万円は変わりませんが、個人再生では100万円まで減額可能です。

民事再生法では、借金総額に応じて最低弁済額が定められており、500万円以下なら5分の1が基準となります。

官報掲載の有無の違い

任意整理では官報に掲載されませんが、個人再生では手続き開始決定時と認可決定時の計2回掲載されます。

任意整理は私的整理のため公的記録が残りませんが、個人再生は法的手続きのため官報公告が義務付けられているからです。

官報とは政府が発行する機関紙で、破産や民事再生の情報が掲載されます。

ただし、一般の人が官報を日常的にチェックすることはほとんどなく、実際に周囲に知られる可能性は極めて低いといえます。

それでも完全にプライバシーを守りたい方は、官報掲載のない任意整理を選ぶべきでしょう。

任意整理、個人再生それぞれのデメリット

デメリット demerit

任意整理と個人再生には、それぞれ見過ごせないデメリットが存在します。

以下では、両者の主なデメリットを具体的に解説します。

任意整理のデメリット

任意整理には、減額効果の限界と債権者の協力が必要という2つの大きなデメリットがあります。

これらのデメリットを理解しないまま任意整理を選ぶと、期待した効果が得られない可能性があります。

元金は減額されない

任意整理では将来利息や遅延損害金はカットできますが、借金の元本自体は一切減額されません

任意整理は債権者との任意の交渉であり、元本減額に応じる債権者はほとんど存在しないからです。

たとえば200万円の借金がある場合、利息はゼロになっても200万円全額を3年から5年で返済する必要があります。

月々の返済額が3万円から5万円程度になるため、収入が少ない方には依然として大きな負担となります。

元本が大きすぎて返済困難な場合は、元本減額できる個人再生を選択すべきでしょう。

貸金業者が応じなければ和解できない

任意整理は債権者の同意が前提のため、交渉に応じない貸金業者がいれば和解が成立しません

法的強制力がないため、債権者は任意整理の交渉を拒否する権利があるからです。

実際に、一部の中小消費者金融や債権回収会社は任意整理の交渉自体を受け付けないケースがあります。

交渉に応じない債権者がいる場合は、法的強制力のある個人再生への変更を検討すべきでしょう。

個人再生のデメリット

個人再生には、手続きの複雑さと全債権者が対象になるという制約があります。

これらのデメリットが許容できない場合は、他の債務整理方法を検討する必要があります。

整理する借金を選ぶことができない

個人再生では全ての債権者を平等に扱う必要があり、特定の借金だけを除外することはできません

債権者平等の原則という法的要請があるため、一部の債権者を優遇することが禁止されているからです。

たとえば、保証人付きの奨学金を除外したくても、全ての借金が再生手続きの対象となり、保証人に請求が行きます。

住宅ローンだけは住宅ローン特則により例外的に除外できますが、その他の借金は全て対象になります。

保証人に迷惑をかけたくない方や、特定の借金を通常通り返済したい方は、任意整理を選ぶべきでしょう。

価値ある財産が処分される

個人再生では清算価値保障原則により、保有財産の評価額以上を返済する必要があります。

債権者が受け取る金額は、自己破産した場合に配当される額を下回ってはならないという原則があるからです。

たとえば、200万円相当の車を所有している場合、最低でも200万円以上を再生計画で返済しなければなりません。

退職金の8分の1や生命保険の解約返戻金なども財産として評価され、返済額の算定基礎となります。

高額な資産を保有している方は、予想以上の返済額になる可能性があることを認識すべきでしょう。

官報に掲載される

個人再生では手続き開始決定時と認可決定時の計2回、官報に氏名と住所が掲載されます。

法的手続きの透明性を確保するため、官報公告が法律で義務付けられているからです。

官報は独立行政法人国立印刷局が発行する政府の機関紙で、インターネット版も公開されています。

一般人が閲覧する機会は少ないものの、信用調査会社や金融機関は官報情報をチェックしている場合があります。

完全にプライバシーを守りたい方や、職業上の制約がある方は、官報掲載のリスクを慎重に検討すべきでしょう。

任意整理と個人再生の違いに関してよくある質問

家計簿

任意整理と個人再生について、多くの方が共通して抱く疑問があります。

以下では、代表的な3つの質問に詳しく回答します。

個人再生ができないケースは?

継続的な収入がない場合や借金総額が5000万円を超える場合です。

  • 再生計画通りの返済が見込めない場合
  • 住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えている場合
  • 過去7年以内に給与所得者等再生などを利用した場合
  • 再生計画案が債権者の過半数に否決された場合

これらの条件に該当する方は、自己破産など他の債務整理方法を検討する必要があるでしょう。

個人再生でも解決しない場合はどうすればいい?

自己破産を検討すべきです。

自己破産では免責が認められれば、借金の返済義務が全額免除されるからです。

たとえば、個人再生で借金を5分の1に減額しても、その返済すら困難な場合は自己破産が唯一の選択肢となります。

ただし、自己破産には一定期間の職業制限があるため、弁護士に相談して慎重に判断すべきでしょう。

任意整理から個人再生に変更することはできる?

任意整理から個人再生への変更は可能です。

任意整理で和解した後に返済が困難になったり、そもそも和解が成立しなかったりする場合があるからです。

たとえば、任意整理の和解後に失業や病気で収入が減少し、返済を継続できなくなったケースでは個人再生への変更が有効です。

まとめ:任意整理と個人再生、迷ったら弁護士へ無料相談を

ワンポイント

任意整理と個人再生の違いを理解し、自分に最適な方法を選ぶことが借金問題解決の鍵です。

元本返済が可能で周囲にバレたくない方は任意整理、元本自体の減額が必要な方は個人再生を選ぶべきです。

自己判断で誤った方法を選ぶと、かえって状況が悪化したり、余計な費用がかかったりする可能性があります。

多くの法律事務所では債務整理の無料相談を実施しており、専門家があなたの状況を診断して最適な方法を提案してくれます。

今すぐ弁護士の無料相談を利用して、あなたに合った債務整理の第一歩を踏み出してください。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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