任意整理後の返済を滞納してしまうと、どのような事態に発展するのでしょうか。
- 1か月だけなら問題ない
- 2か月分溜まると一括請求を受ける
- 最終的には個人再生や自己破産手続きが必要
任意整理手続きで合意した返済計画を守れなくなると、一括返済を求められます。
最悪の場合は給与や財産の差し押さえに至る可能性があります。
特に2回目の滞納、つまり2か月分の支払いが滞った時点で、状況は急激に悪化します。
本記事では、任意整理後の返済を滞納した場合に起こる具体的な流れと、滞納してしまった際の対処法を詳しく解説します。
また、今月だけ払えないという一時的な支払い困難に直面した方向けに、適切な相談先もご紹介します。
目次
任意整理後の返済を滞納するとどうなる?

任意整理後の返済を滞納すると、段階的に厳しい措置が取られていきます。
債権者との和解契約には「期限の利益喪失条項」が含まれているのが一般的だからです。
期限の利益喪失条項とは、約束通りの返済ができなくなった場合に、分割払いの権利を失い残債務を一括で請求されるというものです。
まずは督促を受ける
任意整理後の返済を1回でも滞納すると、債権者から督促の連絡が入ります。
最初は電話や書面による、支払いの催促という形で行われるのが一般的だからです。
弁護士や司法書士に返済代行を依頼している場合は、まず代理人である専門家に連絡が入り、その後本人に連絡が来ることもあります。
1回目の滞納であれば、次回の支払い時に2か月分をまとめて支払うことで事態を収拾できる可能性が高いです。
2か月分溜まると一括請求
2回目の滞納、つまり2か月分の返済が滞ると、債権者から残債務の一括請求を受ける可能性が高まります。
多くの和解契約では、2か月分の支払いを怠った時点で期限の利益を喪失すると定められているからです。
一括請求を受けると、分割払いの権利が失われ、残っている借金全額を一度に返済しなければなりません。
さらに、任意整理で免除されていた遅延損害金も加算されて請求されるケースが多く、返済額は当初の和解内容よりも大幅に増加します。
さらに滞納すると強制執行
一括請求に応じられず滞納が続くと、債権者は裁判所に訴訟を提起します。
訴訟を経て判決が確定すると、債権者は強制執行の手続きを取ることができるからです。
強制執行では、給与の差し押さえや預金口座の凍結、不動産などの財産の差し押さえが行われます。
給与差し押さえの場合、手取り額の4分の1(手取り44万円を超える場合はその超過分全額)が毎月差し押さえられます。
勤務先にも債務不履行の事実が知られてしまいます。
任意整理後の返済を滞納したときの対処法

任意整理後の返済を滞納してしまった場合でも、適切な対処法を取ることで状況の悪化を防げます。
以下では、滞納の段階ごとに具体的な対処法を解説します。
1回目(1か月目):次の月に2か月分支払う
初めて返済を滞納してしまった場合は、次の支払い期日に2か月分をまとめて支払う方法が有効です。
1回目の滞納であれば、多くの債権者は柔軟に対応してくれる可能性が高いからです。
例えば、賞与の受け取りを待ってから支払う場合に使えます。
ただし、滞納した時点で速やかに弁護士や司法書士、または債権者に連絡を入れ、次回に2か月分を支払う意思を伝えることが重要です。
連絡なしに滞納を続けると、以降の対応が厳しくなってしまいます。
2回目(2か月目):再和解する
2回目の滞納、つまり2か月分の返済が滞った場合は、再和解を検討する必要があります。
2か月滞納すると期限の利益を喪失し一括請求を受けるリスクが高まるため、再度返済条件を見直す必要があるからです。
再和解では、月々の返済額を減らしたり、返済期間を延長したりして、現在の収入状況に合わせた新たな返済計画を立て直します。
ただし、再和解には応じてくれない債権者もいるため、弁護士や司法書士を通じて交渉することが重要です。
再和解しても返せない場合は「追加介入」
再和解を行っても返済が困難な場合は、追加介入という方法を検討します。
追加介入とは、任意整理の対象としていなかった別の債権者を新たに任意整理の対象に加える手続きです。
たとえば、当初はA社とB社の2社のみを任意整理していたが、返済が苦しくなったためC社も任意整理に加えて全体の返済負担を軽減するというケースです。
追加介入により、月々の返済総額を減らすことができ、既存の任意整理先への返済を継続しやすくなります。
追加介入でもダメなら個人再生か自己破産
追加介入を行っても返済が困難な場合は、個人再生や自己破産といった他の債務整理手続きへの移行を検討する必要があります。
任意整理では返済能力に限界がある場合、より強力な法的手続きを利用することで債務問題を根本的に解決できるからです。
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。
自己破産は、裁判所を通じて借金をゼロにする手続きですが、一定の財産を手放す必要があります。
任意整理後の返済が今月だけ払えないときは?

任意整理後の返済が今月だけ払えないという一時的な支払い困難に直面することもあります。
以下では、一時的な支払い困難への具体的な対応方法を解説します。
支払いの代行を依頼している弁護士・司法書士に相談する
任意整理の返済代行を弁護士や司法書士に依頼している場合は、まず代理人に相談することが最優先です。
専門家は債権者との交渉に慣れており、一時的な支払い猶予や返済スケジュールの調整を代行してくれるからです。
弁護士や司法書士に早めに相談すれば、債権者への説明や交渉を代わりに行ってもらえるため、直接債権者と話す精神的負担も軽減されます。
相談の際は、いつから通常通り返済できるのか、具体的な見通しを伝えることが重要です。
債権者へは誠実に返済計画を説明をする
自分で債権者に直接返済している場合は、支払い期日前に債権者へ連絡して事情を説明することが大切です。
無断で滞納するよりも、事前に誠実に説明した方が債権者の理解を得やすく、柔軟な対応をしてもらえる可能性が高まるからです。
連絡の際は、今月だけ支払いが困難な具体的な理由と、来月以降は確実に返済できる根拠を明確に伝えましょう。
場合によっては、今月の支払いを翌月に繰り延べてもらったり、今月は一部のみ支払って残りを翌月に加算するなどの調整に応じてもらえることもあります。
任意整理後の返済についてよくある質問

任意整理後の返済に関しては、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。
ここでは、任意整理後の返済に関してよくある質問に答えていきます。
弁護士費用を払えないとどうなる?
契約内容によっては弁護士が辞任する可能性があります。
弁護士との委任契約には費用の支払い義務が含まれており、支払いが滞ると契約解除の理由になるからです。
弁護士が辞任すると、その後の返済代行や債権者との窓口業務を自分で行わなければならず、債権者から直接督促を受けることになります。
今月だけ弁護士費用の支払いや返済ができない場合は?
できるだけ早く弁護士に相談して、支払い猶予について相談することが重要です。
多くの弁護士事務所は、一時的な支払い困難については柔軟に対応してくれる可能性があるからです。
ただし、連絡なしに滞納を続けると信頼関係が損なわれるため、必ず事前に相談することが大切です。
まとめ:任意整理後の滞納は早めの対応がトラブルを防ぐ

任意整理後の返済を滞納すると、督促から一括請求、さらには強制執行へと段階的に事態が悪化していきます。
特に2回目の滞納、つまり2か月分の支払いが滞った時点で期限の利益を喪失し、残債務の一括返済を求められるリスクが高まります。
今月だけ払えないという一時的な問題であれば、弁護士や司法書士、または債権者に早めに相談することで、柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。
問題が深刻化する前に専門家に相談し、再和解や追加介入、場合によっては個人再生や自己破産への移行を検討してください。
早めの対応がトラブルを防ぎ、債務問題の解決への道を開きます。
債務整理をしたいけど、費用の捻出が無理!という方は
債務整理を検討しているものの、弁護士費用や司法書士費用の捻出が難しいという方は少なくありません。
しかし、費用面で諦める前に利用できる制度や支払い方法があります。
多くの法律事務所では、債務整理の費用を分割払いで対応しており、初期費用をほとんど必要としないケースもあります。
債務整理の相談自体は無料で行っている法律事務所も多いため、まずは相談してみることをお勧めします。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

