任意整理を選択したものの、返済が難しくなっていませんか?
任意整理は債権者との交渉で将来利息をカットする手続きですが、元本は原則として減額されません。
そのため、収入の減少や支出の増加によって、当初の計画通りに返済できなくなるケースがあります。
本記事では、任意整理と個人再生の違い、変更した方がいいケース、そして変更時の注意点を詳しく解説します。
最後まで読むことで、あなたの借金問題を解決する最適な道筋が見えてくるはずです。
目次
任意整理と個人再生の違い

任意整理と個人再生は、どちらも借金問題を解決するための債務整理方法ですが、手続きの性質や効果が大きく異なります。
ここでは3つの観点から、任意整理と個人再生の違いを解説します。
借金の減額幅
任意整理では、将来発生する利息や遅延損害金をカットすることが主な減額内容となります。
元本そのものは原則として減額されないため、借りた金額は全額返済する必要があります。
一方、個人再生では元本自体を大幅に減額できます。
たとえば、500万円の借金がある場合、個人再生では100万円まで減額できるケースもあります。
このように、個人再生は任意整理と比較して減額幅が圧倒的に大きいのです。
債権者に拒否権があるかどうか
個人再生は裁判所を通じた法的な手続きです。
法定の要件を満たし、裁判所が認可すれば、債権者の同意がなくても減額が実現します。
一方で、任意整理は債権者との任意の交渉によって成立する手続きです。
債権者には交渉に応じる義務がなく、和解案を拒否する権利を持ちます。
また、一部の債権者は任意整理そのものに応じない方針を取っている場合もあります。
ただし、小規模個人再生の場合は債権者の過半数の反対があると認可されないという例外があります。
整理する借金を選べるかどうか
任意整理では、整理する借金を自由に選択できます。
債権者ごとに個別に交渉するため、特定の借金だけを対象にすることが可能です。
たとえば、自動車ローンや住宅ローンは整理せずに、消費者金融やクレジットカードの借金だけを任意整理するといった選択ができます。
一方、個人再生ではすべての債権者を平等に扱う必要があります。
裁判所を通じた法的手続きであり、債権者平等の原則が適用されるからです。
たとえば、消費者金融の借金だけを減額して、自動車ローンは通常通り返済するといった選択はできません。
ただし、住宅ローンについては住宅資金特別条項を利用することで、住宅を残しながら他の借金を減額できる制度があります。
任意整理から個人再生に変更した方がいいケース

任意整理を開始した後でも、状況によっては個人再生への変更を検討すべき場合があります。
ここでは、任意整理から個人再生に変更した方がいい具体的なケースを3つ紹介します。
任意整理では借金問題を解決できない場合
任意整理で和解した返済計画を実行できない状況になった場合、個人再生への変更を検討すべきです。
収入の減少や支出の増加により、当初想定していた返済が困難になるケースが当てはまります。
個人再生に変更することで、元本の減額が可能になります。現実的な返済計画を立て直せるのです。
和解交渉が決裂した場合
債権者との和解交渉がまとまらず、任意整理が成立しない場合は個人再生への変更が有効です。
任意整理の交渉は、債権者は必ずしも応じる必要がないからです。
たとえば、債務者が5年での分割返済を希望しているのに、債権者が2年以内の完済を条件とする場合があります。
このように和解交渉が決裂した場合、個人再生であれば債権者の同意なく手続きを進められます。
給与所得者等再生を選択すれば、債権者の反対があっても裁判所の認可により借金を減額できるのです。
他の債権者から提訴されそうな場合
任意整理の交渉中や返済中に、他の債権者から訴訟を起こされそうな場合は、個人再生への変更を急ぐべきです。
訴訟により判決が確定すると、給与や預金の差押えが実行される可能性が高まるからです。
たとえば、複数の債権者のうち一部とだけ任意整理を進めていた場合、交渉対象外の債権者が訴訟を起こすケースがあります。
個人再生の申立てを行うと、強制執行の手続きが中止されます。
訴訟のリスクが高まった時点で個人再生に切り替えることで、給与や財産を守れるのです。
任意整理から個人再生に変更する方法

任意整理から個人再生への変更は、適切な手順を踏めばスムーズに進められます。
ここでは、変更の具体的な流れと必要な手続きについて解説します。
現在の代理人に個人再生への変更を相談する
任意整理を依頼している弁護士や司法書士に、まず個人再生への変更を相談しましょう。
すでに債務状況や収入状況を把握している代理人であれば、スムーズに手続きを進められるからです。
たとえば、現在の返済計画が実行困難になった理由や、収入と支出の変化を詳しく説明します。
既に任意整理で一部の債権者と和解している場合でも、個人再生への変更は可能です。
相談の結果、個人再生が適切と判断されれば、正式に手続きを進めることになります。
必要書類を準備して個人再生を申し立てる
個人再生の申立てには、多くの書類を準備する必要があります。
裁判所が債務状況や収入状況を正確に把握するために、詳細な資料の提出が求められるからです。
- 給与明細、源泉徴収票などの収入証明
- 預金通帳のコピー
- 住民票
- 債権者一覧表
- 家計簿や家計収支表
代理人の指示に従って書類を揃えたら、裁判所に個人再生の申立書を提出します。
申立て後、裁判所から個人再生委員が選任される場合があり、面接や追加書類の提出を求められることもあります。
その後、再生計画案を作成して裁判所に提出し、認可決定を受けることで、正式に個人再生の手続きが完了するのです。
任意整理から個人再生に変更する際の注意点

任意整理から個人再生への変更には、いくつかの重要な注意点があります。
ここでは、変更時に特に注意すべき3つのポイントを詳しく解説します。
個人再生の費用が新たに必要になる
任意整理から個人再生に変更する場合、個人再生の費用を新たに支払う必要があります。
任意整理で既に支払った費用とは別に、個人再生の手続き費用が発生するからです。
個人再生の弁護士費用は、一般的に30万円から50万円程度が相場とされています。
また、裁判所に納める予納金として、個人再生委員が選任される場合は15万円から25万円程度が必要になります。
ただし、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、費用の立替えや分割払いが可能になります。
費用面で不安がある場合は、代理人に法テラスの利用について相談することをおすすめします。
連帯保証人が付いた債務を外すことができない
個人再生では、連帯保証人が付いている債務も整理の対象に含めなければなりません。
たとえば、親や友人が連帯保証人になっている借金がある場合、その借金も個人再生の対象となります。
任意整理であれば連帯保証人付きの借金を整理対象から外せます。しかし、個人再生ではその選択ができません。
連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、事前に状況を説明し、理解を得ておくことが重要です。
連帯保証人も返済が困難な場合は、連帯保証人自身も債務整理を検討する必要があるかもしれません。
家族にバレる可能性が上がる
個人再生は任意整理と比べて、家族に知られる可能性が高くなります。
家計収支表の作成には家族全員の収入や支出の情報が必要となるからです。
配偶者に対して収入証明を依頼した時に、怪しまれる可能性があります。
また、裁判所から「個人再生手続開始決定通知書」などの書類が自宅に届く場合があります。
まとめ:任意整理から個人再生への変更はメリットを見比べる

任意整理から個人再生への変更は、借金の減額幅や法的強制力において大きなメリットがあります。
返済が困難になった場合や債権者との交渉が決裂した場合には、積極的に個人再生への変更を検討すべきです。
ただし、新たな費用の発生、連帯保証人への影響、家族に知られるリスクなどのデメリットも存在します。
変更を決断する前に、弁護士や司法書士に相談し、あなたの状況に最適な選択肢を見極めることが重要です。
借金問題の解決には早期の行動が不可欠ですので、返済に不安を感じたら、すぐに専門家に相談しましょう。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

