個人再生を検討しているものの、「最低弁済額はいくらなのか」「月々の支払いはどれくらいになるのか」と悩んでいませんか?
個人再生を利用すれば借金を大幅に減額できますが、実際に返済しなければならない金額の計算方法は複雑です。
結論として、個人再生における最低弁済額は原則100万円からとなります。
ただし、借入総額や保有している資産の価値、可処分所得によって最低弁済額は変動します。
最低弁済額が正確に計算できなければ、個人再生の申立てが認められない可能性があるのです。
本記事では、個人再生の最低弁済額とは何か、計算方法、月々の支払い額について詳しく解説します。
読み終わったときには、個人再生でいくら返済すればいいのか、具体的にイメージできるようになります。
- 個人再生における最低弁済額は原則100万円から
- 最低弁済額は3つの基準から最も高い金額が適用される
- 月々の支払い額は最低弁済額を36か月で割って計算する
- 最低弁済額を支払えない場合は再生計画が取り消される
- 正確な計算は弁護士への相談がおすすめ
目次
個人再生の最低弁済額とは

最低限返済しなければならない額
個人再生における最低弁済額とは、債務者が最低限返済しなければならない金額のことです。
個人再生は借金を大幅に減額できる制度ですが、すべての借金がゼロになるわけではありません。
裁判所が認可した再生計画に基づいて、決められた最低弁済額を必ず返済する必要があります。
最低弁済額を下回る金額での返済計画は、裁判所から認可されないのです。
最低弁済額は、借入総額、保有資産の価値、可処分所得という3つの基準から算出されます。
個人再生における最低弁済額は100万円
個人再生における最低弁済額は、原則として100万円からスタートします。
民事再生法で定められている最低弁済基準により、借金総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円が最低弁済額となるからです。
たとえば、借金が400万円あったとしても、個人再生を利用すれば100万円まで減額される可能性があります。
ただし、100万円はあくまで最低弁済基準による金額です。
保有している資産の価値や可処分所得によっては、100万円以上の返済が必要になることもあります。
最低弁済額は一律100万円ではなく、個々の状況によって変動する点に注意が必要です。
支払期限は個人再生後から原則3年
個人再生で決定した最低弁済額は、原則3年間で返済しなければなりません。
民事再生法では、再生計画の履行期間を原則3年、特別な事情がある場合は最長5年と定めています。
たとえば、最低弁済額が100万円と決まった場合、月々の支払い額は約2万8,000円となります。
返済期間を5年に延長すれば、月々の支払い額は約1万7,000円まで下がります。
ただし、返済期間を延ばすには、病気や失業といった特別な事情が必要です。
裁判所が認めない限り、3年間で完済する計画を立てなければなりません。
個人再生で最低弁済額が決まる3つの基準

個人再生における最低弁済額は、3つの基準から算出されます。
それぞれの基準で計算した金額のうち、最も高い金額が実際の最低弁済額となるのです。
つまり、どれか一つの基準だけが低くても、他の基準が高ければ最低弁済額も高くなります。
最低弁済基準(借入総額による)
最低弁済基準とは、借入総額に応じて最低限返済しなければならない金額を定めた基準です。
民事再生法第231条に基づき、借金総額によって以下のように決まります。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額の全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
たとえば、借金が800万円ある場合は、800万円×1/5=160万円が最低弁済基準となります。
借金が2,000万円ある場合は、金額にかかわらず300万円が最低弁済基準です。
最低弁済基準は借金総額だけで機械的に計算できるため、3つの基準の中で最も分かりやすい基準といえます。
清算価値基準(手持ちの資産価値による)
清算価値基準とは、保有している資産の合計額を最低弁済額とする基準です。
個人再生は、自己破産した場合よりも債権者に多くの金額を返済しなければならないという「清算価値保障の原則」があります。
自己破産した場合、保有資産はすべて処分されて債権者に配当されます。
個人再生では資産を残せる代わりに、資産価値の合計額以上を返済しなければなりません。
- 預貯金
- 不動産(自宅など)
- 自動車
- 生命保険の解約返戻金
- 退職金見込額の8分の1
たとえば、預貯金50万円、自動車100万円、退職金見込額800万円(8分の1で100万円)を持っている場合、清算価値は250万円となります。
最低弁済基準が100万円でも、清算価値が250万円なら、最低弁済額は250万円になるのです。
可処分所得基準(可処分所得の2年分)
可処分所得基準とは、給与所得者等再生を利用する場合に適用される基準です。
可処分所得の2年分を最低弁済額とする必要があります。
可処分所得とは、収入から税金・社会保険料・最低生活費を差し引いた金額のことです。
給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも債権者の同意が不要という利点があります。
しかし、可処分所得基準が追加されるため、最低弁済額が高くなる傾向があるのです。
たとえば、月々の可処分所得が10万円の場合、10万円×24か月=240万円が可処分所得基準となります。
個人再生の最低弁済額の計算例

小規模個人再生の場合
小規模個人再生では、最低弁済基準と清算価値基準の2つを比較して、高い方が最低弁済額となります。
可処分所得基準は適用されないため、給与所得者等再生よりも最低弁済額が低くなる傾向があります。
以下の条件で計算してみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 借金総額 | 600万円 |
| 最低弁済基準 | 120万円(600万円×1/5) |
| 預貯金 | 30万円 |
| 自動車 | 50万円 |
| 退職金見込額 | 400万円(8分の1で50万円) |
| 清算価値 | 130万円(30万円+50万円+50万円) |
最低弁済基準120万円と清算価値130万円を比較すると、清算価値の方が高くなります。
そのため、小規模個人再生の最低弁済額は130万円となります。
600万円の借金が130万円まで減額されるため、470万円もの借金が免除されるのです。
給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生では、最低弁済基準、清算価値基準、可処分所得基準の3つを比較します。
3つのうち最も高い金額が最低弁済額となるため、小規模個人再生よりも返済額が高くなることがあります。
以下の条件で計算してみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 借金総額 | 600万円 |
| 最低弁済基準 | 120万円(600万円×1/5) |
| 清算価値 | 130万円 |
| 年収 | 400万円 |
| 税金・社会保険料 | 80万円 |
| 最低生活費 | 150万円 |
| 可処分所得 | 170万円(400万円-80万円-150万円) |
| 可処分所得基準 | 340万円(170万円×2年) |
最低弁済基準120万円、清算価値130万円、可処分所得基準340万円を比較すると、可処分所得基準が最も高くなります。
そのため、給与所得者等再生の最低弁済額は340万円となります。
小規模個人再生なら130万円で済むところ、給与所得者等再生では340万円の返済が必要になるのです。
可処分所得が多い人ほど、給与所得者等再生は不利になる傾向があります。
個人再生の返済はどのように行う?

個人再生における月々の支払い額の計算方法
個人再生で決定した最低弁済額は、原則3年間で分割返済します。
月々の支払い額は、以下の計算式で算出できます。
月々の支払い額 = 最低弁済額 ÷ 36か月
たとえば、最低弁済額が150万円の場合、月々の支払い額は以下のようになります。
150万円 ÷ 36か月 = 約4万2,000円
特別な事情があり、裁判所が5年の返済期間を認めた場合は以下のようになります。
月々の支払い額 = 最低弁済額 ÷ 60か月
150万円 ÷ 60か月 = 2万5,000円
返済期間を延ばせば月々の負担は軽くなりますが、返済期間中は信用情報に事故情報が残り続けます。
また、返済期間を延ばすには病気や失業といった特別な事情が必要です。
裁判所が認めない限り、3年間で完済する計画を立てる必要があります。
個人再生の最低弁済額が支払えないとどうなる?

個人再生の認可が取り消される
個人再生で決定した最低弁済額を支払えなくなると、再生計画の認可が取り消されます。
民事再生法第189条に基づき、再生計画を履行しない場合は裁判所が認可を取り消すことができるからです。
再生計画が取り消されると、減額されていた借金が元の金額に戻ってしまいます。
たとえば、600万円の借金が150万円に減額されていた場合、再び600万円の返済義務が発生するのです。
返済が滞った期間の遅延損害金も加算されるため、個人再生前よりも状況が悪化する可能性があります。
最低弁済額を確実に返済できる計画を立てることが、個人再生を成功させる鍵となります。
借入先から訴訟を起こされる
再生計画が取り消されると、債権者は通常の債権回収手続きを再開できます。
再生計画の認可中は債権者からの取り立てが停止していますが、取り消されると法的保護がなくなるからです。
債権者は支払督促や訴訟を起こし、給与や預金の差し押さえを申し立てる可能性があります。
給与が差し押さえられると、手取り額の4分の1(最大で33万円を超える部分)が強制的に債権者に支払われます。
差し押さえは勤務先に通知されるため、職場に借金問題が知られてしまうリスクもあります。
個人再生の最低弁済額を払えないときの対処法

債権者に支払期限を猶予してもらう
一時的に支払いが困難になった場合は、債権者に支払期限の猶予を求めることができます。
民事再生法第234条に基づき、再生計画の変更を裁判所に申し立てることができるからです。
たとえば、病気や失業で一時的に収入が減少した場合、最大2年間の猶予が認められることがあります。
ただし、猶予を受けるには裁判所と債権者の同意が必要です。
支払いが滞る前に、早めに弁護士に相談して手続きを進めることが重要です。
猶予が認められれば、再生計画を取り消されることなく返済を続けられます。
ハードシップ免責を認めてもらう
ハードシップ免責とは、やむを得ない事情で返済が困難になった場合に、残りの借金を免除してもらう制度です。
民事再生法第235条に基づき、以下の条件を満たせば認められる可能性があります。
- 責任を負わない理由で返済が困難になった
- 既に最低弁済額の4分の3以上を返済している
- 免責を認めても債権者の一般の利益に反しない
たとえば、再生計画の開始後に事故で働けなくなった場合などが該当します。
ただし、ハードシップ免責が認められるのは極めて限定的です。
裁判所の判断により認められないことも多いため、まずは弁護士に相談して可能性を確認しましょう。
自己破産をする
個人再生の最低弁済額をどうしても返済できない場合、自己破産を検討する必要があります。
自己破産は、裁判所に申し立てることで借金の返済義務をすべて免除してもらう手続きです。
個人再生と異なり、資産は処分されますが、返済義務は完全になくなります。
たとえば、個人再生で月々3万円の返済も難しい場合は、自己破産を選択した方が生活再建につながります。
ただし、自己破産には職業制限や官報掲載といったデメリットもあります。
どちらの手続きが適しているかは、弁護士に相談して判断することをおすすめします。
まとめ:個人再生の最低弁済額の計算は弁護士への相談がおすすめ

個人再生における最低弁済額は、原則100万円からスタートします。
ただし、最低弁済基準、清算価値基準、可処分所得基準という3つの基準から最も高い金額が適用されるため、実際の最低弁済額は個々の状況によって異なります。
最低弁済額の計算を間違えると、再生計画が認可されなかったり、返済が困難になったりする可能性があります。
正確な最低弁済額を把握するには、専門知識が必要です。
個人再生を検討している方は、まず弁護士に相談して正確な最低弁済額を計算してもらいましょう。
弁護士は借金総額や資産状況を踏まえて、最適な債務整理方法を提案してくれます。
無料相談を受け付けている法律事務所も多いため、まずは気軽に相談することをおすすめします。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

