借金返済に行き詰まったとき、個人再生と自己破産という2つの法的手続きが選択肢になります。
どちらも借金問題を解決する債務整理の方法ですが、それぞれ特徴やメリット・デメリットが大きく異なります。
自宅や車を残したいか、完全に借金をゼロにしたいか、今後の生活設計によって最適な選択肢は変わるのです。
本記事では、個人再生と自己破産の違いを徹底比較し、どっちがいいかの判断基準を解説します。
目次
個人再生と自己破産とは?

個人再生と自己破産は、いずれも法律に基づいて借金問題を解決する債務整理の手続きです。
借金を減額または免除してもらえる点は共通していますが、手続きの内容や効果には明確な違いがあります。
個人再生とは
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3年から5年かけて分割返済する手続きです。
借金総額を約80%減額できる可能性があります。
住宅ローン特則を利用すれば、自宅を手放さずに借金を整理できる点が最大の特徴です。
安定した収入があり、継続的に返済できる見込みがある人が利用できる制度になります。
裁判所に再生計画を提出し、認可されれば減額された借金を返済していく流れです。
自己破産とは
自己破産は、裁判所に申し立てることで、原則としてすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
財産を処分して債権者に配当する代わりに、残った借金はゼロになります。
生活に必要な最低限の財産は手元に残せますが、住宅や高額な車などは処分対象になるのが一般的です。
返済能力がなく、借金返済が不可能な状態にある人が利用する最終的な救済手段と言えます。
免責許可が下りれば、借金の返済義務から完全に解放されるのが特徴です。
個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産には、6つの重要な違いがあります。
ここでは、主要な違いを項目別に詳しく解説します。
利用条件の違い
個人再生を利用するには、安定した収入があることが絶対条件です。
裁判所が認可した再生計画に基づき、3年から5年間継続して返済する必要があるからです。
正社員でなくても、パートやアルバイト、年金受給者でも安定収入があれば利用できます。
一方、自己破産は返済能力がないことが前提となる手続きです。
収入がない、または収入があっても返済が不可能な状態であることが条件になります。
つまり、返済能力の有無が個人再生と自己破産を選ぶ最初の分岐点となるのです。
手続きの違い
個人再生では、再生計画案を作成して裁判所に提出し、債権者の同意を得る必要があります。
小規模個人再生の場合、債権者の過半数が反対すると再生計画が認可されません。
手続き期間は通常6ヶ月から1年程度かかり、複雑な書類作成が求められます。
自己破産は、破産申立書と必要書類を裁判所に提出し、免責許可を受ける流れです。
同時廃止事件なら3ヶ月から6ヶ月、管財事件なら6ヶ月から1年程度で手続きが完了します。
個人再生に比べると、手続き自体は比較的シンプルと言えるでしょう。
家や車など残せる資産の違い
個人再生では、住宅ローン特則を利用することで自宅を手放さずに済みます。
車もローンを完済していれば、所有し続けることが可能です。
生活に必要な家財道具や預貯金の一部も残せるため、生活への影響を最小限に抑えられます。
自己破産では、原則として20万円以上の価値がある財産は処分対象になります。
住宅や高額な車、株式、保険の解約返戻金などは換価処分されて債権者への配当に充てられるのです。
ただし、99万円以下の現金や生活必需品は自由財産として手元に残せます。
職業制限の違い
個人再生には職業や資格に対する制限は一切ありません。
弁護士、税理士、警備員、保険外交員など、どのような職業に就いていても手続きを利用できます。
手続き中も、手続き後も、仕事を続けることに何の支障もないのです。
一方、自己破産では破産手続き開始から免責許可確定まで、一定の職業に就けなくなります。
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、宅地建物取引士、警備員、保険募集人などが制限対象です。
免責許可が確定すれば制限は解除されますが、手続き期間中は仕事に影響が出る可能性があります。
借金の減額幅の違い
個人再生では、借金総額に応じて減額される金額が変わります。
最大で借金を10分の1程度まで圧縮できますが、完全にゼロにはなりません。
借金総額が100万円未満の場合は減額なし、100万円以上500万円未満なら100万円まで減額されます。
自己破産では、免責が許可されれば原則としてすべての借金がゼロになります。
税金や養育費などの非免責債権を除き、借金の返済義務が完全に消滅するのです。
免責不許可事由があるかどうか
個人再生には免責不許可事由という概念がありません。
ギャンブルや浪費が原因の借金であっても、返済能力があれば手続きを利用できます。
借金の原因を問わず、再生計画を履行できる見込みがあれば認可される可能性が高いのです。
自己破産には、免責不許可事由が定められています。
ギャンブルや浪費、財産隠し、詐欺的な借入などが該当し、これらがあると免責が認められない場合があります。
ただし、裁量免責により裁判所の判断で免責が許可されるケースも多く存在します。
個人再生と自己破産、どっちがいい?

個人再生と自己破産のどっちがいいかは、個々の状況によって異なります。
それぞれのメリットとデメリットを比較検討することが重要です。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生は、資産を残しながら借金を減額できる点が大きな魅力です。
しかし、誰でも利用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
メリット
住宅や車を残せる可能性がある
個人再生の最大のメリットは、住宅ローン特則により自宅を守れる点です。
住宅ローンは従来通り返済を続け、その他の借金だけを大幅に減額できます。
家族と暮らす自宅を手放さずに済むため、生活環境を維持したまま債務整理ができるのです。
車もローンを完済していれば処分する必要がなく、通勤や日常生活に必要な移動手段を確保できます。
職業制限もないため、現在の仕事を続けながら計画的に返済していけるのです。
デメリット
ブラックリスト入りする
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリスト入りの状態になり、5年から10年間は新たな借入やクレジットカードの作成ができません。
住宅ローンや自動車ローンの審査も通らなくなるため、大きな買い物が制限されます。
ただし、デビットカードやプリペイドカードは利用できるため、完全にキャッシュレス決済ができなくなるわけではありません。
安定収入がないと利用できない
個人再生は、3年から5年間継続して返済する必要があるため、安定した収入が必須条件です。
無職の人や収入が不安定な人は、そもそも個人再生を利用できません。
返済期間中に収入が途絶えると、再生計画の履行ができなくなり、手続きが失敗に終わる可能性があります。
また、弁護士費用や裁判所費用として40万円から60万円程度の費用が必要になります。
初期費用を用意できない場合は、法テラスの利用を検討する必要があるでしょう。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産は借金をゼロにできる強力な手続きですが、失うものも多くあります。
人生の再スタートを切るための最終手段として、慎重に検討すべき選択肢です。
メリット
借金の返済が完全に免責される
自己破産の最大のメリットは、借金がゼロになることです。
免責許可が下りれば、税金や養育費などの非免責債権を除き、すべての借金の返済義務がなくなります。
数百万円、数千万円の借金であっても、一度の手続きで返済から解放されるのです。
収入のすべてを自分の生活再建のために使えるようになり、精神的な負担も大きく軽減されます。
人生をやり直すチャンスを得られるという意味で、非常に強力な救済制度と言えるでしょう。
デメリット
ブラックリスト入りする
自己破産も個人再生と同様に、信用情報機関に事故情報が登録されます。
登録期間は5年から10年で、その間は新規の借入やクレジットカードの利用ができません。
ローンを組むことも困難になるため、住宅購入や車の購入は現金一括払いが必要になります。
携帯電話の分割払いも利用できないため、端末は一括で購入するか、格安スマホを検討することになるでしょう。
社会的信用が低下するため、賃貸住宅の契約にも影響が出る可能性があります。
官報に記載される
自己破産をすると、官報という政府の機関紙に氏名と住所が掲載されます。
官報は一般の人が目にする機会は少ないものの、インターネットでも閲覧可能です。
金融機関や信用情報機関、一部の企業は官報をチェックしているため、破産の事実が知られる可能性があります。
過去には「破産者マップ」という、破産者情報を地図上に表示するサイトが存在しました。
現在は削除されていますが、官報情報が悪用されるリスクはゼロではないのです。
個人再生と自己破産の違いに関してよくある質問

個人再生と自己破産について、多くの人が疑問に思うポイントがあります。
手続きができないケースや、破産者マップの真実など、重要な情報をまとめました。
個人再生ができないケースは?
個人再生ができないケースは、大きく分けて5つあります。
- 安定した収入がない
- 借金総額が5,000万円を超える
- 債権者の過半数が反対した(小規模個人再生)
- 過去7年以内に個人再生や自己破産の免責を受けている
- 再生計画案が認可されない
自己破産ができないケースは?
自己破産ができないケースも複数存在します。
- 免責不許可事由がある場合
- 過去7年以内に自己破産の免責を受けている場合
- 虚偽の申告をした場合
また、税金や養育費、損害賠償金などの非免責債権は、自己破産をしても支払義務が残ることを理解しておきましょう。
破産者マップは本当にある?
実際に存在するウェブサイトです。
しかし、2026年現在Google検索では検索上位に上がっていないので、個人を特定される可能性は低いです。
まとめ:個人再生と自己破産の違いは効果とデメリットの大きさ

個人再生と自己破産の違いは、借金の減額幅と残せる資産の範囲にあります。
個人再生は住宅や車を残しながら借金を5分の1から10分の1に減額できますが、安定収入が必要です。
自己破産は借金をゼロにできる一方で、20万円以上の財産は処分され、職業制限も受けます。
どっちがいいかは、あなたの収入状況、守りたい資産、借金の原因によって変わるのです。
住宅を守りたく安定収入があるなら個人再生、返済能力がなく完全なリセットが必要なら自己破産を選びましょう。
借金問題を先延ばしにすればするほど、選択肢は狭まります。
今すぐ弁護士や司法書士に相談し、あなたに最適な債務整理の方法を見つけてください。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

