借金問題を抱えているとき、個人再生という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。
個人再生は借金を大幅に減額できる法的手続きですが、「会社にバレたらどうしよう」「家族に知られたくない」という不安を感じる方は少なくありません。
実際のところ、個人再生が必ずバレるわけではありませんが、特定の状況下では会社や家族に知られる可能性があります。
本記事では、個人再生が会社にバレる5つの具体的なケース、クビになる可能性、家族への影響、そしてバレないようにする方法を詳しく解説します。
借金問題の解決に向けて、正しい知識を持って適切な判断をするための情報をお届けします。
目次
個人再生とは?

借金を減額する方法のひとつ
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額する法的な債務整理手続きです。
借金の総額を5分の1程度まで減額し、残った債務を3年から5年かけて返済する仕組みになっています。
自己破産とは異なり、住宅ローンを支払い続けながら自宅を残せる点が大きな特徴です。
裁判所での手続きが必要になるため、官報という国の機関紙に氏名や住所が掲載されます。
ただし、官報を日常的にチェックしている一般人はほとんどいないため、官報掲載だけで周囲にバレる可能性は低いといえます。
借金総額が5,000万円以下で、継続的な収入がある方が利用できる制度です。
個人再生が会社にバレる5つのケース

勤務先から借金をしていた
勤務先から借金をしている場合、個人再生の手続きで会社にバレる可能性が極めて高くなります。
個人再生では全ての債権者が対象になるため、会社からの借金だけを除外できないからです。
裁判所から会社に対して債権者として通知が送られるため、個人再生の事実を隠すことは不可能になります。
社内融資制度や従業員向けの貸付制度を利用していた場合は、必ず会社に知られることになります。
勤務先からの借入がある場合は、個人再生ではなく任意整理を選択することで会社にバレずに債務整理できる可能性があります。
給料を差し押さえられた
借金の滞納により既に給料が差し押さえられている場合、会社は債務問題を把握している状態です。
給料の差し押さえは裁判所からの命令で実施されるため、会社の経理部門や人事部門が必ず関与します。
個人再生を申し立てると差し押さえは中止されますが、会社にはその事実が通知されるケースがあります。
給料差し押さえ前に個人再生の手続きを開始すれば、差し押さえ自体を防げる可能性があります。
給与振込口座の銀行から借入れをしていた
給料の振込先となっている銀行から借入れがある場合、口座が凍結される可能性があります。
個人再生の手続きを開始すると、債権者である銀行は預金と借金を相殺する権利を持つからです。
口座凍結により給料が引き出せなくなると、会社に振込先口座の変更を依頼する必要が生じます。
突然の口座変更依頼は会社に不自然な印象を与え、何らかの金銭トラブルを疑われる原因になります。
個人再生を検討する段階で、給与振込口座を債権のない銀行に変更しておくことで、バレるリスクを軽減できます。
勤務先の会社が官報をチェックしていた
個人再生の手続きを行うと、官報に氏名、住所、手続きの内容が公告されます。
一般企業が官報を定期的にチェックするケースは稀ですが、金融機関や信用調査を行う企業では確認される可能性があります。
銀行、証券会社、保険会社などの金融業界で働いている場合、官報チェックが業務の一部になっている場合があります。
また、企業の与信管理部門や人事部門が従業員の信用状況を確認するために官報を閲覧するケースも存在します。
官報は誰でも閲覧可能な公開情報ですが、実際に日常的にチェックしている組織は限られているため、バレる確率は高くありません。
退職金見込額証明書の発行理由を会社から聞かれた
個人再生の手続きでは、退職金見込額証明書の提出が求められるケースがあります。
裁判所が財産状況を把握するために、将来受け取れる退職金の見込額を確認する必要があるからです。
会社に退職金見込額証明書の発行を依頼すると、「なぜ必要なのか」と理由を聞かれる可能性があります。
住宅ローンの審査や保険の手続きなど、別の理由を事前に準備しておくことで、不自然な印象を与えずに済みます。
個人再生がバレると会社をクビになる?
個人再生をしたことが理由で会社をクビになることは、法律上ありません。
労働契約法では、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要だと定められているからです。
法律で認められた権利である、個人再生を理由とした解雇は不当解雇にあたります。
実際には、金融機関など一部の業種を除き、個人再生が直接の理由でクビになるケースは極めて稀です。
万が一、不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
個人再生が家族にバレるケース

家族が保証人になっていた
家族が借金の保証人になっている場合、個人再生をすると必ずバレることになります。
個人再生を申し立てると、債権者は保証人に対して一括返済を請求する権利を持つからです。
保証人である家族へ向けて、債権者から一括請求されるため隠すことはできません。
配偶者や親が保証人になっている住宅ローン以外の借金がある場合は、特に注意が必要です。
保証人への影響を最小限にしたい場合は、任意整理で保証人付きの借金を除外する方法も検討できます。
家族が同居している状態で手続きをした
家族と同居している場合、個人再生の手続き中に家族にバレる可能性が高くなります。
裁判所から自宅に書類が郵送されるため、家族が受け取る可能性があるからです。
また、個人再生では家計全体の収支状況を報告する必要があり、同居家族の収入証明書の提出を求められるケースもあります。
配偶者の給与明細や源泉徴収票が必要になった場合、理由を説明せざるを得ない状況になります。
同居家族にバレずに手続きを進めることは現実的に難しいため、早い段階で相談することが望ましいといえます。
本人名義のカードを家族が使っていた
本人名義のクレジットカードを家族が使用している場合、個人再生によってカードが使えなくなります。
個人再生の手続きを開始すると、全てのクレジットカードが強制的に解約されるからです。
家族カードとして配偶者や子どもがカードを利用していた場合、突然使えなくなったことで問い合わせを受ける可能性があります。
公共料金や各種サブスクリプションの支払いをカード決済にしていた場合も、支払い方法の変更が必要になります。
事前にカードの利用状況を整理し、支払い方法を変更しておくことで、家族に不審に思われるリスクを減らせます。
裁判所からの書類を家族が受け取った
個人再生の手続き中は、裁判所から自宅に複数回書類が送られてきます。
書類の差出人は裁判所名で記載されているため、家族が受け取ると不審に思われる可能性があります。
特に「地方裁判所」という文字が封筒に印刷されていると、何らかの法的トラブルを疑われやすくなります。
弁護士に依頼している場合は、一部の書類を弁護士事務所経由で受け取る設定にできるケースもあります。
郵便物の受け取り方法について事前に弁護士と相談しておくことで、家族にバレるリスクを軽減できます。
ローンが残っていた
自動車ローンなど、個人再生の対象となるローンが残っている場合、家族にバレる可能性があります。
個人再生では住宅ローン以外のローンは基本的に減額の対象となり、ローン会社が車などを引き揚げる権利を持つからです。
家族で共用していた車が突然なくなると、理由を説明せざるを得ない状況になります。
ローンの残っている財産について事前に整理し、必要に応じて一括返済や任意整理を検討することも選択肢のひとつです。
滞納したら個人再生しなくてもバレる
借金を滞納し続けると、個人再生をする前に会社や家族にバレる可能性が高くなります。
滞納が続くと債権者から自宅や勤務先に電話がかかってくるため、周囲に気づかれやすくなるからです。
さらに滞納が長期化すると、裁判所から訴状が届き、最終的には給料や財産の差し押さえが実施されます。
給料の差し押さえは会社を通じて行われるため、確実に勤務先にバレることになります。
滞納によるダメージが大きくなる前に、早期に専門家へ相談することが重要です。
個人再生がバレないようにする方法

質問されたときの説明を考えておく
個人再生の手続き中に会社や家族から質問された場合に備えて、事前に説明内容を準備しておくことが大切です。
退職金見込額証明書の発行を依頼する際は、住宅ローンの審査や保険の手続きなど、別の理由を用意しておくと自然です。
裁判所からの書類については、相続手続きや不動産関連の手続きなど、説明しやすい理由を考えておくとよいでしょう。
ただし、嘘の説明をすると後で矛盾が生じる可能性があるため、できる限り事実に近い範囲で説明することが望ましいといえます。
弁護士に相談すれば、状況に応じた適切な説明方法についてアドバイスを受けられます。
弁護士に手続きを依頼する
個人再生の手続きを弁護士に依頼することで、会社や家族にバレるリスクを大幅に軽減できます。
- 自宅への督促電話や郵便物がストップ
- 裁判所とのやり取りも弁護士が代行
- 書類の受け取り方法などを柔軟に調整
また、弁護士費用は分割払いに対応している事務所が多く、無料相談を実施している事務所もあります。
会社からの借金がある場合は任意整理を選択する
勤務先から借金をしている場合は、個人再生ではなく任意整理を選択することで会社にバレずに債務整理ができます。
任意整理は裁判所を通さない手続きであり、整理する債権者を自由に選択できるからです。
会社からの借金を任意整理の対象から除外し、通常通り返済を続ければ、会社に知られることはありません。
ただし、任意整理では個人再生ほど大幅な減額は期待できないというデメリットがあります。
借金の総額や返済能力によっては任意整理では解決できないケースもあるため、弁護士に相談して最適な方法を選ぶことが重要です。
家族や会社にバレたくない場合は弁護士への相談がオススメ

家族や会社にバレにくい方法を提案してくれる
弁護士に相談すれば、個々の状況に応じて家族や会社にバレにくい債務整理の方法を提案してもらえます。
借金の内容、勤務先の状況、家族構成などを総合的に判断して、最適な手続きを選択することが可能になります。
個人再生が適さない場合は任意整理を、任意整理では解決できない場合は自己破産を検討するなど、柔軟な対応が可能です。
また、手続き中の郵便物の受け取り方法や、家族への説明方法についても具体的なアドバイスを受けられます。
債務整理の経験が豊富な弁護士であれば、バレにくくするための実践的なノウハウを持っています。
督促が止まる
弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの督促が即座にストップします。
弁護士が債権者に受任通知を送付した時点で、債権者は本人への直接連絡ができなくなるからです。
自宅への督促電話や郵便物がなくなることで、家族に借金問題を知られるリスクが大幅に減少します。
精神的なプレッシャーからも解放され、落ち着いて債務整理の手続きを進められるようになります。
裁判所とのやり取りを代行してくれる
個人再生の手続きでは、裁判所への申立書作成や複雑な書類の提出が必要になります。
弁護士に依頼すれば、裁判所とのやり取りを全て代行してもらえるため、手続きの負担が大幅に軽減されます。
申立書の作成、必要書類の収集、裁判所への提出、再生計画案の作成など、専門的な作業を任せられます。
また、裁判所からの書類を弁護士事務所で受け取る設定にすることで、自宅への郵送を最小限に抑えられます。
手続きのミスや不備を防げるだけでなく、家族にバレるリスクを減らす効果もあります。
個人再生についてよくある質問

個人再生をすると官報に載りますか?
官報に氏名と住所が掲載されます。
ただし、官報を日常的にチェックしている一般人はほとんどいないため、官報掲載だけで周囲にバレる可能性は低いといえます。
個人再生後もクレジットカードは使えますか?
5年から10年程度は新規のクレジットカード作成ができません。
既存のカードも全て使用できなくなります。
個人再生の費用はどのくらいかかりますか?
トータルで50~80万円程度です。
裁判所への予納金が約20万円から30万円、弁護士費用が約40万円から60万円程度が一般的です。
弁護士費用は分割払いに対応している事務所が多くあります。
個人再生は誰でもできますか?
借金総額が5,000万円以下で、継続的な収入がある方が対象です。
安定した収入がない場合や、返済計画を立てられない場合は利用できません。
まとめ:バレずに個人再生したいときは弁護士へ無料相談

個人再生は借金を大幅に減額できる有効な手段ですが、会社や家族にバレる可能性がゼロではありません。
- 勤務先からの借金
- 給料差し押さえ
- 給与振込口座の銀行からの借入
- 官報チェック
- 退職金見込額証明書の発行
という5つのケースでは、会社にバレるリスクが高くなります。
バレるリスクを最小限にするには、質問された際の説明を準備し、弁護士に手続きを依頼することが効果的です。
まずは無料相談を実施している法律事務所に連絡し、あなたの状況に最適な解決方法を専門家と一緒に検討してください。
早期の相談が、借金問題を周囲に知られずに解決するための最善の選択です。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

