個人再生をしたら車って没収されるって本当?
結論、車が引き上げられるケースは、下記2点を満たした場合です。
- 車のローンが残っている
- 所有権留保がついている
しかし、ローンを完済している車や、特定の条件を満たす場合には車を手元に残せます。
本記事では、個人再生における車の扱いについて、ローンが残っている場合の対処法や車を残す方法まで詳しく解説します。
名義変更による不正な回避行為がなぜ認められないのか、法的な観点からも説明していきます。
目次
車が引き上げられるのはローンが残っているとき

個人再生手続きを開始すると、ローンが残っている車は引き上げられる可能性があります。
ローン返済中の車の多くは、販売店やクレジット会社が所有権を保持しているからです。
結果として、ローン返済が止まった車は債権者によって引き上げられ、売却されて債務の一部に充てられます。
「ローンが残っている」かつ「所有権留保」がついている
車が引き上げられる条件は、ローンが残っており所有権留保が設定されている場合です。
所有権留保とは、ローン完済まで車の所有権を販売店などが保持する制度です。
車検証の「所有者」欄を確認すれば、所有権留保の有無が分かります。
所有者が販売店やクレジット会社の名義になっていれば、所有権留保が設定されているということです。
この場合、個人再生を申し立てると債権者は別除権を行使して車を引き上げられます。
ローンが終わっていれば車は没収されない
ローンを完済している車は、個人再生をしても引き上げられることはありません。
個人再生は破産と異なり、財産を強制的に処分する手続きではないからです。完済済みの車は債務者本人の財産として扱われます。
車検証の所有者欄が本人名義になっていれば、その車は保有し続けられるのです。
ただし、車の価値が高額な場合は清算価値に影響を与える可能性があります。
清算価値が高くなると、個人再生での返済額が増加する点には注意が必要です。
個人再生は財産を処分する手続きではないから
個人再生と自己破産の大きな違いは、財産の処分が原則として不要である点です。
自己破産では一定額以上の財産は換価されて債権者に配当されます。
一方、個人再生では財産を保持したまま借金を減額できるのです。
これは個人再生が生活再建を目的とした手続きであるからです。
個人再生をしても車が引き上げられないケース

一定の条件を満たせば、個人再生をしても車を手元に残すことが可能です。
以下に該当するケースでは、車を失わずに個人再生手続きを進められます。
- 車のローンを完済している場合
- ローン返済中でも所有権留保が設定されていない場合
- 車の名義が本人以外の場合
それぞれの条件について、具体的に見ていきましょう。
車のローンを完済している
ローンを完済した車は、個人再生をしても引き上げられません。
完済後は所有権が本人に移転しているからです。
車検証の所有者欄が本人名義になっていることを確認してください。完済証明書を保管しておくと、手続き時にスムーズです。
ローン中だが所有権留保が設定されていない
ローン返済中でも、所有権留保が設定されていない車は引き上げられません。
所有権留保がなければ、車の所有者は最初から債務者本人だからです。
銀行のマイカーローンなど、一部のローンでは所有権留保が設定されないケースがあります。
この場合、債権者は車を引き上げる権利を持っていません。
車検証で所有者欄が本人名義になっていれば、所有権留保はないと判断できます。
本人名義の車ではない
車の名義が配偶者や親族など他人名義の場合、引き上げられることはありません。
当然ですが、他人名義の車は本人の財産ではないからです。
家族が所有する車を借りて使用している場合が該当します。
ただし、実質的に債務者本人の財産とみなされる場合は注意が必要です。
名義だけが他人で、購入資金やローン返済を債務者が負担している場合は問題となります。
このような場合は名義預金と同様に、財産隠しとみなされる可能性があるのです。
個人再生で車を残す方法

ローンが残っている車でも、いくつかの方法で手元に残せる可能性があります。
適切な対策を講じれば、車を失わずに個人再生手続きを進められるのです。
- 親族にローンを肩代わりしてもらう方法
- 別除権協定を債権者と結ぶ方法
- 担保権消滅許可申請を裁判所に行う方法
- 個人再生ではなく任意整理を検討する方法
それぞれの方法について詳しく解説します。
ローンを親族に肩代わりしてもらう
親族にローン残債を完済してもらえば、車を手元に残すことができます。
一括返済により所有権が債務者に移転するからです。
個人再生開始前にローンを完済すれば、引き上げの対象から外れます。
ただし、親族への返済は偏頗弁済とみなされる可能性があるため注意が必要です。
弁護士に相談して、適切なタイミングと方法で行うことが重要です。
別除権協定を結ぶ
債権者と別除権協定を結べば、車を手元に残せる場合があります。
別除権協定とは、担保権を実行せずにローン返済を継続する合意です。
車の価値がローン残債より低い場合、債権者にとっても有利な選択肢となるのです。
協定が成立すれば、個人再生手続き中も車のローン返済を続けられます。
ただし、必ずしも債権者が協定に応じるわけではない点に注意してください。
担保権消滅許可申請を行う
裁判所に担保権消滅許可申請を行えば、車を残せる可能性があります。
担保権消滅許可とは、車の時価に相当する額を支払って所有権を取得する制度です。
民事再生法第148条に基づく手続きで、裁判所の許可が必要となります。
ローン残債より車の価値が低い場合に有効な方法です。
親族から資金援助を受けて、車の時価を支払うケースが多く見られます。
任意整理を検討する
車を絶対に残したい場合は、個人再生ではなく任意整理を検討すべきです。
車のローンを対象から外せば、返済を継続ながら車を保持できるからです。ただし、任意整理は個人再生ほど借金を減額できません。
条件が複雑なので、専門家と相談して決めることをおすすめします。
個人再生と車についてよくある質問

個人再生における車の扱いについて、多くの方が疑問を抱いています。
ここでは、実務上よく寄せられる質問に回答します。
車を残せても弁済額が上がるって本当?
個人再生での返済額が増加する可能性があります。
清算価値保障原則により、保有財産の総額が返済額に影響するからです。
清算価値保障原則とは、自己破産した場合に債権者が受け取れる金額以上を返済する必要があるという原則です。
たとえば車の査定額が100万円の場合、最低でも100万円以上の返済が必要となるのです。
弁護士に相談して、車を残す場合の返済シミュレーションを行うことをお勧めします。
名義変更すれば車を残せる?
車を残すことはできません。
財産隠しとみなされ、個人再生の認可が下りない可能性が高いからです。
裁判所は不当な財産移転を厳しくチェックしています。民事再生法第127条により、不当な財産処分は取り消されるのです。
名義変更による回避は絶対に行わないでください。
まとめ:個人再生で車を守るには専門家に早めの相談を

個人再生における車の扱いは、ローンの有無と所有権留保の設定によって決まります。
ローンが残っており所有権留保がある車は原則として引き上げられます。一方、ローン完済済みの車や所有権留保のない車は手元に残せるのです。
車を残したい場合は、親族による肩代わりや別除権協定などの方法があります。
車の保持と借金整理を両立させるには、弁護士など専門家への早期相談が不可欠です。
あなたの状況に最適な債務整理方法を見つけるため、今すぐ法律相談を検討してください。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

