個人再生が会社や家族にバレるケース9選。家族の収入の影響と人生終わり説とは?

債務整理
個人再生が会社や家族にバレるケース9選。家族の収入の影響と人生終わり説とは?

借金を大幅に減らせる個人再生。

でも、借金の存在周囲に知られたくないですよね?

結論、会社にバレるケースは主に4つあります。

  • 個人再生のことを社内の人に相談してしまった
  • 退職金見込額証明書の取得理由を正直に答えた
  • 会社から借金をしていた
  • 官報を見られてしまった

本記事では、個人再生が会社や家族にバレる具体的なケースと、バレにくくする方法を詳しく解説します。

個人再生によって人生が終わるという誤解についても正しい情報をお伝えします。

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個人再生がバレるとどうなる?

家計簿

個人再生の事実が会社や家族にバレた場合でも、法律上の不利益は基本的に発生しません。

バレることで生じる影響は主に心理的・人間関係的なものであり、法的な制裁を受けることはないからです。

バレた場合の具体的な影響を正しく理解することで、過度な不安を軽減できます。

クビや降格にはならない

個人再生を理由に会社から解雇されることはありません。

労働契約法第16条により、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は無効とされているからです。

個人再生はあくまで私的な債務整理であり、業務遂行能力とは無関係な事情です。

仮に解雇されても不当解雇として争える可能性が高いです。

降格についても同様に、個人再生を理由とした降格は合理性を欠くため認められません。

離婚事由にも当たらない

個人再生を行ったことは法定離婚事由には該当しません。

民法第770条に定められた離婚事由に個人再生の記載はないからです。

配偶者が個人再生を理由に離婚を求めたとしても、裁判所が離婚を認める可能性は低いです。

家族に対して誠実に説明し、理解を得る努力が重要です。

個人再生が会社にバレる4つのケース

注意

個人再生が会社にバレる可能性があるのは、特定の状況に限られます。

以下では会社にバレる具体的な4つのケースを解説します。

個人再生のことを社内の人に相談してしまった

社内の同僚や上司に個人再生について相談することで、情報が広まるリスクが高まります。

人事部門に相談した場合でも、人事記録として残る可能性があり、間接的に昇進や配置転換に影響する恐れがあります。

個人再生に関する相談は、弁護士や司法書士などの守秘義務のある専門家にのみ行うべきです。

社内の人間には一切相談しないことが、会社にバレないための基本原則です。

退職金見込額証明書の取得理由を正直に答えた

個人再生の手続きでは退職金見込額証明書が必要になるケースがあり、会社に取得理由を聞かれる可能性があります。

この際に正直に「個人再生のため」と正直に答えてしまうと、確実に会社にバレることになります。

会社に請求する際は、「住宅ローンの借り換えのため」「資産状況の確認のため」といった別の理由を伝えることが一般的です。

弁護士に依頼している場合は、弁護士から適切な理由の説明方法についてアドバイスを受けられます。

取得理由を聞かれた際の対応を事前に準備しておくことが重要です。

会社から借金をしていた

会社から借金をしている場合、個人再生の債権者として会社が裁判所から通知を受けるためバレます

個人再生では全ての債権者を平等に扱う必要があり、特定の債権者だけを除外することはできないからです。

会社からの借入には、従業員貸付制度や給与の前借りなどが含まれます。

裁判所は全ての債権者に対して「再生手続開始決定通知書」を送付するため、会社が債権者であれば必ず通知が届きます。

会社からの借入がある場合は、個人再生を申し立てる前に完済するか、別の債務整理方法を検討する必要があります。

官報を見られてしまった

個人再生を行うと官報に氏名と住所が掲載されるため、見られるとバレる可能性があります。

官報とは国が発行する機関紙で、個人再生の開始決定、書面決議、認可決定の3回掲載されます。

ただし、一般の人が日常的に官報をチェックすることはほとんどないため、このルートでバレる可能性は極めて低いです。

官報を定期的に確認しているのは、金融機関、信用情報機関、一部の士業関係者などに限られます。

個人再生が家族にバレる5つのケース

賃貸アパート

個人再生が家族にバレるケースは、会社にバレるケースよりも多岐にわたります。

以下では家族にバレる具体的な5つのケースを解説します。

家族が連帯保証人になっていた

家族が借金の連帯保証人になっている場合、個人再生を行うと債権者から家族に請求が行きます。

連帯保証人の責任は減らないため、債権者は全額を連帯保証人に請求できるからです。

配偶者や親が連帯保証人になっているケースでは、裁判所からの通知が届く前に債権者からの請求によってバレることになります。

場合によっては連帯保証人も同時に債務整理を行う必要が生じます。

債務者名義の家族カードを家族が使っていた

債務者名義のクレジットカードに付帯している家族カードは、個人再生により使用不可能になります。

個人再生を申し立てると全てのクレジットカードが強制解約されるため、家族カードも同時に利用停止となるからです。

家族が日常的に家族カードで買い物や公共料金の支払いをしている場合、突然カードが使えなくなることで個人再生の事実がバレます。

カード利用停止の理由を説明せざるを得ない状況になるため、家族にバレる確率は非常に高いです。

ローンの返済中だった

住宅ローンや自動車ローンの返済中に個人再生を行うと、家族にバレる可能性があります。

自動車ローンなどは原則として車が引き揚げられるため、怪しまれるリスクが高いからです。

家族で共用している車が突然なくなれば、理由を説明せざるを得ません。

ローン返済中の資産がある場合は、個人再生による影響を家族に事前に説明することが現実的です。

個人再生後にローンの審査に通らなくなった

個人再生後は信用情報機関に事故情報が登録されるため、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。

家族で住宅購入や車の買い替えを計画している際に審査落ちが続くと、家族が不審に思い個人再生がバレるからです。

個人再生の情報は信用情報機関に5年から10年間登録され、この期間は新規の借入やクレジットカード発行が困難になります。

将来的なライフプランを考える上で、家族と情報を共有しておくことが重要です。

裁判所からの書類が自宅に届いた

個人再生の手続き中は裁判所から複数の書類が自宅に郵送されるため、同居家族にバレる可能性が高いです。

  • 再生手続開始決定通知
  • 債権者一覧表
  • 再生計画案
  • 認可決定通知 など

裁判所からの書類は差出人に「○○地方裁判所」と明記されているため、家族が受け取ると確実に怪しまれます。

個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員からの連絡も自宅に届く可能性があります。

郵便物を確実に自分で受け取るためには、配達時間帯に在宅する、郵便局留めを利用するなどの対策が必要です。

個人再生をバレないようにする3つの方法

個人再生を会社や家族にバレにくくするためには、計画的な準備と専門家のサポートが不可欠です。

以下では個人再生をバレにくくする3つの具体的な方法を解説します。

事前に専門家に依頼する

個人再生を検討する段階で弁護士や司法書士に依頼することで、バレるリスクを最小限に抑えられます。

専門家は守秘義務を負っており、手続きのノウハウを熟知しているため、バレにくい方法でスムーズに進められるからです。

弁護士に依頼すると、債権者からの連絡窓口が弁護士になり、自宅や職場への督促電話が止まります。

裁判所への書類提出や債権者との交渉も弁護士が代行するため、本人が表に出る機会が減ります。

費用はかかりますが、バレるリスクを減らし手続きを確実に進めるためには専門家への依頼が最善の方法です。

想定される質問の答えを事前に考えておく

個人再生に関連して質問される可能性がある事項について、事前に回答を準備しておくことが重要です。

突然の質問に動揺すると疑念を抱かれる可能性があるからです。

  • 退職金見込額証明書の取得理由
  • クレジットカードが使えなくなった理由
  • 裁判所からの郵便物の理由 など

弁護士と相談しながら、それぞれの状況に応じた適切な説明方法を準備することが効果的です。

質問への回答が一貫していることも重要で、矛盾のない説明ができるよう整理しておきましょう。

個人再生ではなく任意整理を検討する

会社や家族にバレることを絶対に避けたい場合は、個人再生ではなく任意整理を選択する方法があります。

任意整理は裁判所を通さず債権者と直接交渉する手続きのため、会社の借金を除外することができるからです。

裁判所からの書類も届かないため、家族にバレるリスクも大幅に低減されます。

ただし、任意整理では個人再生ほど大幅な債務減額は期待できず、元金の減額は難しいケースが多いです。

債務総額や収入状況に応じて、個人再生と任意整理のどちらが適しているか専門家と相談して決めることが重要です。

個人再生についてよくある質問

質問 疑問 Q&A

個人再生に関してよく寄せられる質問のうち、特に重要な2つについて解説します。

以下では家族の収入証明と人生への影響という2つの重要なテーマについて詳しく説明します。

個人再生で家族の収入証明は必要?

原則として家族の収入証明書が必要になります。

裁判所は申立人の家計全体の状況を把握し、再生計画の履行可能性を判断する必要があるためです。

具体的には配偶者や同居している親、成人した子どもなど、生計を共にする家族の給与明細書や源泉徴収票の提出を求められます。

家族の収入証明書を取得する際に、取得理由を聞かれて個人再生の事実がバレる可能性があります。

家族の収入が再生計画の返済原資に含まれるわけではありませんが、家計全体の支出を賄えるかを確認するために必要な書類です。

個人再生をしたら人生終わり?

むしろ経済的な再スタートを切るための有効な手段です。

個人再生により借金を大幅に減額し、計画的に返済することで、将来的には通常の生活に戻れるからです。

個人再生後の信用情報への登録期間は5年から10年ですが、この期間が過ぎれば新たにローンを組むことも可能になります。

職業制限もないため、個人再生を理由に仕事を失うことはありません。

まとめ:バレずに個人再生したいならまずは専門家へ

仕事 職業

個人再生が会社や家族にバレるケースは限定的であり、適切な対策を講じることでリスクを最小限に抑えられます。

会社からの借入がある場合や家族が連帯保証人になっている場合を除けば、個人再生の事実を秘密にしたまま手続きを進めることも可能です。

ただし、同居家族に対しては裁判所からの書類や収入証明書の取得などでバレる可能性が高いため、信頼関係を大切にして誠実に説明することも検討すべきです。

個人再生をバレにくくするためには、弁護士や司法書士など専門家への早期相談が最も効果的です。

個人再生によって人生が終わることはなく、むしろ借金問題を解決して新しい人生をスタートさせるチャンスです。

一人で悩まず、まずは専門家に相談して、あなたに最適な解決方法を見つけましょう。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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