個人再生でギャンブル履歴はどこまで調べられる?バレるケースを徹底解説

債務整理
個人再生でギャンブル履歴はどこまで調べられる?バレるケースを徹底解説

借金の返済に困っている方の中には、ギャンブルが原因で多額の債務を抱えているケースも少なくありません。

結論として、ギャンブルの借金でも個人再生で減額可能です。

一方で、個人再生が認められた後のギャンブルは絶対にNGです。

個人再生手続き中や認可後のギャンブルは、家計簿や通帳の調査によって発覚する可能性が高いです。

手続き期間中にギャンブルをすると、再生計画の認可が下りない、返済額が増額されるといったリスクが生じます。

本記事では、個人再生におけるギャンブルの取り扱いや、認可後のギャンブルがバレるケース、個人再生が認められないケースなどを詳しく解説します。

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ギャンブルの借金は個人再生できます

自己破産 個人再生 家

個人再生は、ギャンブルが原因で作った借金であっても手続きが可能です。

自己破産と異なり、借金の理由が手続きの可否に影響を与えないからです。

ただし、手続き期間中や認可後のギャンブルは、再生計画に悪影響を及ぼす可能性があるため、十分な注意が必要になります。

個人再生において借金の理由は関係ないから

個人再生では借金を作った理由は問われません

一方、自己破産の場合、ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に該当し、免責が認められない可能性があります。

個人再生には免責不許可事由の定めがなく、パチンコ、競馬、競輪などのギャンブルが原因の借金でも申し立てが可能となります。

そのため、ギャンブルによって多額の借金を抱えてしまった場合でも、個人再生による債務整理を選択できます。

重視されるのは現在の返済能力

個人再生で重要視されるのは、減額された借金を計画的に返済できる能力があるかどうかです。

継続的または反復して収入を得る見込みがあることが、手続きの利用条件になっているからです。

正社員だけでなく、パートやアルバイトでも安定した収入があれば個人再生の申し立てが認められます。

裁判所は、申立人の収入状況、家族構成、生活費などを総合的に判断し、再生計画の履行可能性を審査します。

借金の理由よりも、今後の返済計画が現実的かどうかが審査の焦点となります。

認可後のギャンブルは絶対にNG

個人再生の認可後にギャンブルをすることは、法律上は禁止されていません。

ただし、ギャンブルによって返済が滞れば、再生計画が取り消されるリスクがあります。

再生計画の主な取消事由は、再生債務者等が再生計画の履行を怠ったことです。

認可後にギャンブルを行い、その結果として返済ができなくなった場合、債権者は裁判所に取消を申し立てることができます。

再生計画が取り消されると、減額された借金が元の金額に戻り、一括請求を受ける可能性があります。

個人再生認可後のギャンブルがバレるケース

騙された

個人再生の手続き中や認可後のギャンブルは、裁判所への提出書類によって発覚する可能性が高いです。

家計簿や通帳の提出が義務付けられており、お金の流れが細かく調査されるからです。

隠そうとしても、書類の整合性や不審な支出からギャンブルの事実が明らかになってしまいます。

家計簿や通帳を調査されたとき

ギャンブルに使ったお金は、家計簿や通帳の記録から判明してしまいます。

裁判所や個人再生委員が、申立人の収支状況を細かく確認し、再生計画の履行可能性を判断するからです。

個人再生の手続き中は、家計簿や通帳を定期的に裁判所に提出する必要があります。

レシートの提出を求められることもあり、使途不明な支出があれば説明が必要になります。

家計の収支は細かいところまで調べられる

裁判所は、提出された書類をもとにお金の流れを詳細に調査します。

高額の現金引き出しや使途不明金があれば説明を求められるからです。

通帳の記録と家計簿の記載に矛盾がある場合、意図的な隠蔽を疑われる可能性があります。

信用情報や提出書類の整合性から、申告していない銀行口座の存在が判明することもあります。

ギャンブルの事実を隠していたことが裁判所に知られると、申立人の誠実さが問題視され、手続きに悪影響を及ぼします。

個人再生が認められないケース4選

家計簿

個人再生は、一定の要件を満たさなければ認められません。

ここでは、個人再生が認められない主なケースを4つ紹介します。

申立棄却事由に該当するとき

個人再生の申立時に、法律で定められた要件を満たしていない場合、申立が棄却されます。

  • 住宅ローンを除く債務総額が5000万円を超えている
  • 継続的または反復的に収入を得る見込みがない
  • 不当な目的での申立て

例えば、特定の債権者だけに返済を続ける偏頗弁済が発覚した場合、不当な目的での申立てとして手続きが認められません。

再生計画案を認めてもらえないとき

再生計画案の内容に問題がある場合、裁判所から認可を得られません。

  • 履行可能性が認められない
  • 債権者総数の半数以上が反対している
  • 債権総額の2分の1を超える債権者が反対している

返済計画が収入や資産と照らし合わせて現実的でないと判断された場合も、認可は下りません。

手続期間中のギャンブルや浪費があるとき

弁護士に個人再生を依頼した後にギャンブルや浪費をすると、再生計画が認められない可能性が高くなります。

手続き中のギャンブルは、生活を再建する意思がないと判断される重大な問題だからです。

裁判所に提出する家計収支表や通帳の記載から、ギャンブルの事実は明らかになってしまいます。

依頼後のギャンブルを弁護士に隠したまま手続きを進め、裁判所の指摘で発覚した場合、再生計画案の認可が下りにくくなります。

また、ギャンブルで費消した金額を考慮して返済計画を定めなければならず、当初の予定より返済額が増額される可能性があります。

財産隠しがあったとき

所有している財産を隠したり、虚偽の報告をしたりすると、手続きが廃止されます。

個人再生では、すべての財産と債務を正しく申告することが大前提だからです。

財産目録に記載すべき財産を記載しない、または不正な記載をした場合、手続きの廃止や再生計画の不認可事由になります。

認可後に財産隠しが発覚した場合でも、再生計画が取り消される可能性があります。

裁判所は提出された資料を細かくチェックするため、財産隠しは高い確率で発覚します。

ギャンブルの借金は個人再生でどのくらい減らせる?

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個人再生では、借金を大幅に減額できる可能性があります。

減額される金額は、最低弁済基準、清算価値基準、可処分所得基準の3つの基準によって決まります。

これらの基準のうち、最も高い金額が最低弁済額となり、申立人はその金額を3年から5年で返済していきます。

最低弁済基準の場合

最低弁済基準は、借金総額に応じて法律で定められた最低限の返済額です。

  • 借金総額500万円以下:再生弁済額100万円
  • 500万円超え~1500万円以下:借金総額の5分の1
  • 1500万円超え~3000万円以下:300万円
  • 3000万円超え:借金総額の10分の1

例えば、1000万円借金がある場合、返さなくてはならない金額は200万円となります。

債務総額が大きくなるほど、最低弁済額の割合は低くなります。

清算価値基準の場合

清算価値基準は、申立人が保有する財産の価値に基づいて算出される返済額です。

個人再生では、自己破産した場合に債権者に配当される金額を下回る返済額にはできません。

清算価値には、預貯金、株式などの有価証券、保険の解約返戻金、不動産、自動車、退職金などが含まれます。

清算価値が最低弁済基準額を上回る場合、清算価値の金額が最低弁済額となります。

例えば、借金総額が400万円で最低弁済基準額が100万円でも、保有する財産の価値が300万円あれば、返済額は300万円になります。

可処分所得基準の場合

可処分所得基準は、給与所得者等再生を利用する場合に適用される基準です。

可処分所得とは、収入から税金や社会保険料、最低限度の生活費を差し引いた金額のことです。

可処分所得の2年分の金額が、最低弁済額を上回る場合、可処分所得基準の金額が最低弁済額となります。

給与所得者等再生では、最低弁済基準、清算価値基準、可処分所得基準の3つを比較し、最も高い金額が返済額になります。

可処分所得基準は、最低弁済基準や清算価値基準よりも高額になることが多く、給与所得者等再生では小規模個人再生よりも返済額が多くなる傾向があります。

個人再生が向いているケース

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個人再生は、特定の状況にある債務者にとって最適な債務整理方法となります。

ここでは、個人再生が向いている代表的なケースを3つ紹介します。

ギャンブルによる多額の借金がある場合

ギャンブルが原因で多額の借金を抱えている場合、個人再生が適しています。

自己破産ではギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当し、借金の免除が認められない可能性があるからです。

個人再生には免責不許可事由がないため、ギャンブルが原因の借金でも手続きが可能です。

裁判所の裁量免責によって自己破産が認められることもありますが、確実性を求めるなら個人再生を選択すべきです。

借金の理由を問わず、確実に債務を減額できる点が個人再生の大きなメリットになります。

持ち家や車を手放したくない場合

持ち家や車などの財産を維持したい場合、個人再生が有効な選択肢となります。

自己破産では、一定額以上の財産は処分され債権者への配当に充てられるからです。

個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを支払い続けながら自宅を守ることができます。

車や生命保険などの財産も、清算価値として計上されますが、処分する必要はありません。

ただし、清算価値が高額になると、その分だけ最低弁済額も増加する点には注意が必要です。

自己破産で制限される職業に就いている場合

自己破産では、一定の職業に就いている人は手続き期間中に資格制限を受けます。

弁護士、税理士、公認会計士、警備員、保険外交員などの職業は、破産手続き中は業務ができなくなるからです。

個人再生では、このような職業制限がありません。

現在の仕事を続けながら債務整理を進めたい場合、個人再生が適しています。

収入を維持しながら借金を減額できるため、生活への影響を最小限に抑えられます。

個人再生ができない場合は自己破産しかない

個人再生の要件を満たせない場合や、手続きが不認可になった場合は、自己破産を検討する必要があります。

自己破産は、裁判所から免責許可を得ることで、すべての借金の返済義務が免除される手続きです。

ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に該当しますが、裁判所の裁量免責によって免責が認められるケースも多くあります。

自己破産では、一定額以上の財産は処分されますが、99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せます。

個人再生が失敗した場合でも、自己破産によって借金問題を解決できる可能性があります。

まとめ:ギャンブルの借金は個人再生で減額できる

ギャンブルが原因の借金でも、個人再生による債務整理は可能です。

借金の理由は手続きの可否に影響を与えず、継続的な収入があれば申し立てができます。

ただし、手続き期間中のギャンブルは、家計簿や通帳の調査によって発覚する可能性が高く、再生計画の認可に悪影響を及ぼします。

個人再生を成功させるためには、手続き開始から完済まで、ギャンブルや浪費を避けることが絶対条件です。

ギャンブルによる借金で悩んでいる方は、まず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自分に最適な債務整理の方法を見つけましょう。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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