小規模個人再生とは?【5分でわかる】流れや費用、不同意になりうるケースを解説

債務整理
小規模個人再生とは?【5分でわかる】流れや費用、不同意になりうるケースを解説

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

小規模個人再生は、借金を大幅に減額しながら自宅などの財産を残せる手続きですが、債権者の同意が必要という特徴があります。

この記事では、小規模個人再生の仕組み、給与所得者等再生との違い、手続きの流れ、費用、不同意になるケースまで詳しく解説します。

個人再生の選択で迷っている方は、ぜひ最後までお読みください。

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個人再生は大きく2種類ある

自己破産 個人再生 家

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。

まずはそれぞれの特徴を理解しましょう。

小規模個人再生とは

小規模個人再生は、継続的な収入がある個人が利用できる債務整理手続きです。

住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であることが条件となっています。

借金総額に応じて最低弁済額が決まり、原則として3年間(最長5年)で分割返済します。

債権者の過半数の同意と、債権額の2分の1以上を占める債権者の賛成が必要です。

個人事業主や自営業者でも利用できるため、幅広い職業の方が選択できる手続きといえます。

給与所得者等再生とは

給与所得者等再生は、安定した給与収入がある会社員や公務員向けの手続きです。

小規模個人再生と同様に、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下である必要があります。

債権者の同意が不要なため、反対されても手続きを進められる点が特徴です。

ただし、最低弁済額は可処分所得の2年分以上という基準も加わるため、返済額が高くなる傾向があります。

収入の変動が少ない給与所得者に適した制度だといえます。

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違い

分かれ道 手段

小規模個人再生と給与所得者等再生には、手続き要件、返済額、再申立ての制限に違いがあります。

それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

手続きの違い

2つの手続きの最も大きな違いは、債権者からの同意が必要かどうかです。

小規模個人再生では、債権者の書面決議において過半数の同意が必要です。

具体的には、債権者数の半数以上かつ債権額の2分の1以上を占める債権者の反対がないことが条件となります。

一方、給与所得者等再生では債権者の同意は不要で、裁判所の認可だけで手続きが進みます。

債権者との関係が悪化している場合や、反対が予想される場合は給与所得者等再生が有利です。

ただし給与所得者等再生を選ぶには、給与またはこれに類する定期的な収入の変動幅が小さいことを証明する必要があります。

弁済額の違い

給与所得者等再生の方が返済額が高くなるケースが多くなります。

給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上という基準も適用されるからです。

一方で、小規模個人再生の最低弁済額は、借金総額に応じた法定額と清算価値のいずれか高い方です。

借金総額が100万円未満なら全額、100万円以上500万円未満なら100万円、500万円以上1500万円未満なら5分の1といった基準があります。

再申立て制限の違い

小規模個人再生は、再申立てに関する期間制限がありません。前回の手続きが不認可になった場合でも、すぐに再度申立てができます。

一方で、給与所得者等再生の場合、過去7年以内に給与所得者等再生または自己破産の免責を受けていると利用できません。

この制限は、安易な債務整理の繰り返しを防ぐために設けられています。

過去に債務整理をしている方は、この点を考慮して手続きを選ぶ必要があります。

どちらを選択すべき?

基本的には返済額が少なくなる小規模個人再生を選ぶのが一般的です。

債権者の同意が得られる見込みがあり、返済負担を軽くしたい場合に適しているからです。

ただし、債権者が反対する可能性が高い場合は給与所得者等再生を検討すべきです。

また、過去7年以内に債務整理をした場合は小規模個人再生しか選べません。

判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

小規模個人再生のメリット

merit メリット

小規模個人再生には、借金を大幅に減額できる点をはじめ複数のメリットがあります。

自己破産とは異なり、財産を残せる点も大きな利点です。具体的なメリットを確認していきましょう。

借金の元本も減額できる

小規模個人再生では、借金の元本そのものを約80%減額できます。

任意整理では利息のカットが中心であるのに対し、元本まで減らせる点が大きな違いです。

例えば500万円の借金がある場合、最低弁済額の100万円まで減額できる可能性があります。

減額後の金額を原則3年間で分割返済するため、月々の負担も大幅に軽減されます。

借金総額が大きい方にとって、非常に効果的な債務整理方法だといえます。

家や財産を残すことができる

小規模個人再生では、住宅ローン特則を利用することで自宅を手放さずに済みます。

住宅ローンは従来通り返済を続けながら、その他の借金だけを減額できるからです。

自己破産では原則として20万円以上の価値がある財産は処分対象となりますが、個人再生ではその必要がありません。

車や生命保険なども、清算価値に含まれるものの所有し続けられます。

生活基盤を維持しながら借金問題を解決したい方に適した制度です。

借金の原因が問われない

小規模個人再生では、借金をした理由が手続きの可否に影響しません。

自己破産では、ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由となる可能性があります。

しかし個人再生には免責不許可事由という概念がないため、借金の原因を問われることはありません

そのため、自己破産が難しいケースでも個人再生なら利用できる場合があります。

借金の理由を心配している方にとって、心理的な負担が少ない手続きだといえます。

小規模個人再生のデメリット

デメリット demerit

小規模個人再生にはメリットだけでなく、いくつかのデメリットも存在します。

デメリットを正しく理解した上で、手続きを検討しましょう。

借金の一部は残る

小規模個人再生では、借金がゼロになるわけではありません。

減額された金額を原則3年間かけて返済し続ける必要があります。自己破産のように借金が全額免除されるわけではない点に注意が必要です。

そのため、手続き後も継続的な収入が見込めることが利用の前提条件となります。

返済計画を立てられる安定した収入がない場合、手続き自体が認められません。

ブラックリストに登録される

小規模個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。

いわゆるブラックリストに載った状態となり、約5年から10年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が困難になります。

住宅ローンや自動車ローンの審査も通りにくくなります。

日常生活における信用取引に制限がかかる点を理解しておく必要があります。

連帯保証人に迷惑が掛かる

小規模個人再生を行うと、連帯保証人に対して債権者から一括請求が行われます。

本人の借金が減額されても、連帯保証人の責任は減らないからです。

連帯保証人が返済できない場合、その方も債務整理を検討せざるを得なくなる可能性があります。

連帯保証人への影響は、個人再生を選択する際の重要な検討事項となります。

債権者からの不同意による否決リスクがある

小規模個人再生では、債権者の過半数が反対すると手続きが認められません

具体的には、債権者数の半数以上または債権額の2分の1を超える債権者が書面で反対した場合、再生計画案が否決されるからです。

特に大口の債権者が1社でもいる場合、その債権者の判断次第で結果が左右されます。

不同意のリスクが高い場合は、給与所得者等再生への切り替えを検討する必要があります。

小規模個人再生の流れ

方法 ステップ

小規模個人再生の手続きは、申立てから認可まで約6ヶ月から1年程度かかります。

手続きの全体像を把握しておきましょう。

1. 弁護士・司法書士への相談と依頼

まずは債務整理に詳しい弁護士または司法書士に相談します。

専門家が借金の総額、収入、財産状況などを確認し、個人再生が適しているか判断してくれます。

依頼すると、専門家から各債権者に受任通知が送られ、取り立てや返済が一時停止します。

この段階で返済の負担から解放されるため、精神的にも楽になります。

2. 必要書類の準備と申立て

裁判所に提出する申立書や添付書類を準備します。

収入証明書、財産目録、債権者一覧表、家計収支表などが必要です。

書類が揃ったら、専門家が裁判所に個人再生の申立てを行います。

申立て時には印紙代や予納金として約2万円から3万円程度の費用がかかります。

3. 個人再生委員の選任と面接

裁判所によっては、個人再生委員が選任される場合があります。

個人再生委員は、申立人の財産や収入を調査し、再生計画の実行可能性を確認する役割を担います。

面接では、借金の経緯や現在の生活状況、返済の見通しなどについて質問されます。

個人再生委員への報酬として15万円から25万円程度が必要になることがあります。

4. 再生計画案の作成と提出

弁護士が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

再生計画案には、返済総額、返済期間、返済方法などが記載されます。

債権者に対しても再生計画案が送付され、意見聴取や書面決議が行われます。

債権者の過半数が反対しなければ、次の段階に進みます。

5. 再生計画の認可と返済開始

裁判所が再生計画を認可すると、約1ヶ月後に認可決定が確定します。

確定後、再生計画に基づいた返済が始まります。

原則として3年間(最長5年間)、毎月決められた金額を債権者に返済していきます。

計画通りに完済できれば、残りの借金は免除されます。

小規模個人再生についてよくある質問

質問 疑問 Q&A

小規模個人再生を検討する際、費用面での疑問を持つ方が多くいます。

代表的な質問について回答します。

小規模個人再生の費用はトータルいくら?

約50万円から80万円程度が目安となります。

弁護士費用が30万円から50万円、裁判所への予納金が約2万円から3万円、個人再生委員への報酬が15万円から25万円程度かかるからです。

司法書士に依頼する場合は、弁護士よりも若干費用が安くなることがありますが、代理権の範囲に制限があります。

法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、費用を立て替えてもらえる場合もあります。

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド

まとめ:どちらの個人再生を選ぶべきかは専門家に相談がオススメ

ポイント

小規模個人再生は、借金を大幅に減額しながら自宅などの財産を残せる有効な債務整理方法です。

給与所得者等再生と比べて返済額が少なくなる傾向がありますが、債権者の同意が必要という条件があります。

どちらの手続きを選ぶべきかは、債権者の数や種類、収入の安定性、過去の債務整理歴などによって変わります。

個人再生の手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。

専門家に依頼することで、書類作成のミスを防ぎ、スムーズに手続きを進められます。

借金問題で悩んでいる方は、まず無料相談を利用して自分に合った解決方法を見つけてください。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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