「闇金からお金を借りても、きちんと返済すれば問題ないでしょ?」
と考えている方は非常に危険です。
実際には、闇金を返せば大丈夫という考えは完全に間違いです。
返済しても新たなトラブルに巻き込まれる可能性が高いからです。
闇金業者は、一度でも関わりを持った相手を簡単には手放しません。
むしろ、返済能力があると判断されることで、さらなる被害に遭うリスクが高まります。
闇金を返さないとどうなるかについても、殺される可能性を含めて正確な情報を知っておく必要があります。
本記事では、闇金のを絶対に使ってはならない理由と適切な対処法について詳しく解説します。
もしあなたが、闇金からお金を借りることを検討するほど借金に困っている場合は、一度当事務所に無料相談してみてください。
借金苦から抜け出す方法を一緒に考えましょう。
目次
「闇金は返せば大丈夫」が嘘である理由4選!

闇金業者は法外な利息や違法な取り立てを行う犯罪組織であり、「返済すれば問題ない」という考えは極めて危険です。
ここでは、なぜ闇金を返せば大丈夫という考えが間違いなのか、4つの具体的な理由を詳しく解説します。
勝手に振り込んで新たな借金をさせる
闇金業者の最も悪質な手口の一つが、完済後に勝手に口座にお金を振り込んで新たな借金を作り出すことです。
この行為は「押し貸し」と呼ばれ、借り手の意思に関係なく強制的に新たな債務関係を作り出します。
一度でも闇金と取引をすると、口座情報や個人情報が記録されており、完済したと安心した頃を見計らって数万円を勝手に振り込んできます。
そして「利息を含めて○万円返せ」と法外な金額を要求してくるのです。
この手口により、一度関わってしまった人は延々と闇金との関係を断ち切ることができなくなります。
振り込まれたお金を引き出さずに返そうとしても、「もう引き出したはずだ」と言いがかりをつけられ、結局は返済を迫られるのが現実です。
このように、闇金は返済したからといって関係が終わるわけではなく、むしろ新たな被害の始まりとなる可能性が高いのです。
個人情報を悪用される
闇金業者は借入時に収集した個人情報を様々な形で悪用します。
氏名、住所、電話番号、勤務先、家族構成など、詳細な個人情報が犯罪組織の間で共有され、二次被害、三次被害を生み出す原因となります。
特に悪質なのは、個人情報をインターネット上の掲示板や出会い系サイトに無断で掲載する行為です。
「お金に困っています」「体で返済します」といった虚偽の投稿と共に、氏名や連絡先が晒されることで、被害者は社会生活を続けることが困難になります。
また、収集した個人情報は他の悪質業者にも売却され、詐欺や恐喝などの新たな犯罪に利用されるリスクもあります。
勤務先情報も悪用され、職場への嫌がらせ電話や虚偽の情報流布により、仕事を続けることが困難になるケースも少なくありません。
一度闇金に個人情報を渡してしまうと、完済後も長期間にわたって様々な被害に遭い続ける可能性があります。
ほかの闇金から連絡が来る
闇金業界では顧客情報の共有が行われており、一つの業者と取引をすると他の闇金業者からも勧誘の連絡が次々と来るようになります。
これは「紹介」という名目で行われることが多く、「前の業者との取引で信用があるから特別に貸してあげる」といった甘い言葉で新たな借入を誘導してきます。
このような勧誘は、返済能力があると判断された「優良顧客」に対して集中的に行われるため、きちんと返済した人ほど標的になりやすいのが実情です。
断り続けても何度も連絡があり、時には深夜や早朝問わず電話がかかってくることもあります。
さらに、複数の業者が同時に勧誘を行うため、電話番号を変更しても別の業者から連絡が来る可能性があります。
このように、一度でも闇金と関わりを持つと、業界全体からマークされることになり、完全に縁を切ることが非常に困難になります。
インターネットに晒される
近年、闇金業者による最も深刻な被害の一つがインターネット上での個人情報の晒し行為です。
5ちゃんねるやSNS、出会い系サイトなどに、借り手の実名、住所、電話番号、職場情報、さらには顔写真まで掲載されることがあります。
「金を返さない悪質な人物」「詐欺師」といった虚偽の情報と共に晒されることで、被害者の社会的信用は完全に失われます。
一度インターネット上に情報が拡散されると、完全に削除することは事実上不可能であり、
就職活動、結婚、子供の進学などあらゆる場面で長期間にわたって悪影響を受けることになります。
また、家族や友人、職場の同僚などがこの情報を発見することで、人間関係も破綻してしまうケースが多数報告されています。
さらに悪質な場合には、被害者になりすましてSNSアカウントを作成し、本人の知らないところで恥ずかしい投稿や迷惑行為を行うこともあります。
このように、インターネットでの晒し行為は物理的な被害以上に深刻な社会的ダメージをもたらし、被害者の人生を完全に破壊する可能性があるのです。
闇金からの借金が完済できない理由

闇金業者との取引において、「完済」という概念は存在しないと考えるべきです。
一般的な金融機関とは異なり、闇金業者の目的は借金を完済させることではなく、債務者を永続的に搾取し続けることにあります。
完済ではなくお金を払わせ続けるのが目的
闇金業者の事業モデルは、借金を完済させることではなく、債務者から継続的に金銭を搾取することにあります。
元本を回収してしまえば取引が終了してしまうため、意図的に完済を阻止し、利息だけを永続的に支払わせることで安定した収入源を確保しています。
このような仕組みにより、数万円の借入が数年間にわたって数十万円、時には数百万円の支払いに膨れ上がることも珍しくありません。
闇金業者にとって債務者は「金の卵を産むニワトリ」のような存在であり、完済されてしまうことは利益の損失を意味します。
そのため、返済日が近づくと様々な理由をつけて完済を拒否したり、新たな借金を強要したりします。
法外な利息で返済が難しい
闇金業者が設定する利息は法定金利をはるかに超えた法外な金額であり、通常の収入では返済することが不可能な水準に設定されています。
例えば、「トイチ」と呼ばれる10日で1割の利息の場合、年利に換算すると3650%という驚異的な金利になります。
さらに悪質な業者では「トサン」(10日で3割)や「トゴ」(10日で5割)といったさらに高い金利を設定することもあります。
これらの利息は複利で計算されるため、元本が少額であっても短期間で膨大な金額に膨れ上がります。
月収20万円のサラリーマンが3万円を借りた場合でも、1ヶ月後には利息だけで3万円以上となり、元本と合わせて6万円以上の返済が必要になります。
このような法外な利息により、借り手は最初から返済不能な状況に追い込まれ、結果として長期間にわたって利息を支払い続けることを余儀なくされるのです。
利息だけを払わせる「ジャンプ」を勧める
闇金業者が完済を阻止するために頻繁に使う手口が「ジャンプ」です。
これは元本の返済を先延ばしにする代わりに、利息分のみの支払いを継続させる方法で、債務者にとって非常に不利な条件となります。
返済日が近づくと、「今回は利息だけでいいよ」「元本は来月でも大丈夫」といった甘い言葉で債務者を誘導し、
結果として永続的に利息を支払わせ続けます。
債務者側としては一時的に負担が軽くなったように感じますが、実際には元本が全く減らないため、総返済額は膨大な金額になります。
3万円の借入でトイチの利息の場合、毎月3000円のジャンプを続けると、1年間で36,000円の利息を支払うことになり、元本はそのまま残り続けます。
このジャンプを数年間続けると、利息だけで元本の何倍もの金額を支払うことになり、経済的に破綻する原因となります。
返済日に連絡を絶つ
闇金業者の巧妙な手口の一つが、返済日になると意図的に連絡を取れなくする方法です。
債務者が完済しようと連絡を取ろうとしても、電話に出ない、指定された場所に現れない、連絡先を変更するなどして、完済の機会を意図的に奪います。
この期間中に遅延損害金が発生し、完済予定額がどんどん膨れ上がっていきます。
数日後に再び連絡を取ってきた時には、「連絡が取れなかったから遅延損害金が発生した」などと言って、当初の予定よりもはるかに高額な金額を要求してきます。
債務者としては返済の意思があったにも関わらず、業者の都合で返済できなかったという理不尽な状況に追い込まれます。
このような手口により、真面目に返済しようとしている債務者ほど被害が拡大することになり、結果として長期間にわたって搾取され続けることになります。
あらゆる手段で完済を阻止する
闇金業者は完済を阻止するために、法的には全く根拠のない様々な理由をつけて返済を拒否します。
「手数料が発生した」「保険料を払ってもらう必要がある」など、当初の契約にはなかった費用を次々と請求し、完済額を意図的に引き上げます。
また、「現金での返済は受け付けない」「平日の午前中しか受け付けない」など、現実的に困難な返済条件を設定することもあります。
さらに悪質な場合には、完済直前になって「実は借入額を間違えて記録していた」「利息の計算が間違っていた」などと言って、突然返済額を大幅に増額することもあります。
このような理不尽な要求に対して債務者が抗議しても、「文句があるなら警察に言え」「裁判でも何でもやれ」などと開き直り、結果として債務者は泣き寝入りを強いられることが多いのです。
闇金とは

闇金とは、正式には「闇金融」と呼ばれ、法律に基づく正規の登録を受けずに違法な金融業を営む業者のことを指します。
法外な利息を要求する違法業者
闇金の最も大きな特徴は、出資法で定められた上限金利年20%をはるかに超える法外な利息を要求することです。
一般的に知られている「トイチ」(10日で1割の利息)の場合、年利換算で3650%という異常な高金利になります。
これは法定金利の180倍以上にあたり、明らかに違法行為です。
正規の消費者金融の場合、貸金業法により年18%が上限金利として定められており、これを超える利息を請求することはできません。
しかし、闇金業者は法律を無視してこのような法外な利息を設定し、短期間で借り手を経済的に破綻に追い込みます。
このような法外な利息設定により、闇金は短期間で巨額の利益を得ており、その資金がさらなる違法行為の原資となっているのです。
ソフト闇金も違法
近年、「ソフト闇金」と称して、従来の闇金よりも取り立てが穏やかで対応が丁寧な業者が増えていますが、これらも立派な違法業者です。
ソフト闇金は「優しい対応」「無理な取り立てはしません」などの宣伝文句で利用者を安心させようとしますが、設定している金利は従来の闇金と同様に法外なものです。
年利にして数百パーセントから数千パーセントの利息を設定しており、出資法違反であることには変わりありません。
また、貸金業登録を行わずに営業している点でも、貸金業法違反に該当します。
ソフト闇金の危険な点は、利用者が「この程度なら大丈夫」と誤解してしまうことです。
確かに暴力的な取り立てや脅迫行為は少ないかもしれませんが、法外な利息により経済的な被害は従来の闇金と何ら変わりません。
どれだけ対応が丁寧であっても、違法な金利で営業している以上は闇金であり、利用すべきではありません。
闇金かどうかの見分け方

合法的な金融機関と違法な闇金業者を見分けることは、被害を避けるために非常に重要です。
ここでは、闇金を見分けるための具体的なチェックポイントを3つ紹介します。
貸金業登録されているか
正規の貸金業者は、必ず都道府県知事または財務局長の登録を受けて営業しています。
「東京都知事(1)第○○号」
「関東財務局長(12)第○○号」
といった形式で、広告やウェブサイトに必ず表示されています。
この登録番号が記載されていない業者は、間違いなく違法な闇金業者です。
ただし、注意が必要なのは、偽の登録番号を記載している悪質業者も存在することです。
そのため、金融庁のウェブサイトにある「登録貸金業者情報検索入力ページ」で、実際に登録されているかどうかを確認することが重要です。
また、登録番号の括弧内の数字は更新回数を表しており、数字が大きいほど長期間営業している実績があることを示しています。
新規参入業者の場合は(1)から始まりますが、あまりにも長期間営業していると謳っているにも関わらず数字が小さい場合は疑う必要があります。
サイトに住所が記載されているか
正規の貸金業者は、必ず具体的な所在地を公開しており、ウェブサイトや広告に詳細な住所が記載されています。
これは貸金業法で義務付けられており、所在地の明示を怠ることは法律違反となります。
一方、違法業者は住所が記載されていないケースが多く、闇金である可能性が極めて高いです。
また、住所が記載されていても、その住所が実在するかどうかを確認することが重要です。
Googleマップなどを使って実際に調べてみると、存在しない住所や、全く関係のない建物の住所を使用している場合があります。
さらに、貸金業者の場合は店舗や事務所を構えて営業することが一般的ですが、闇金の場合は住所があっても実際にはその場所で営業していないことが多いです。
可能であれば、契約前に実際にその住所を訪問して、本当に営業しているかどうかを確認することをお勧めします。
月利1.7%、日歩1%を超えていないか
出資法により、貸金業者が設定できる上限金利は年20%と定められており、これを月利に換算すると約1.67%、日歩では約0.055%となります。
もし日歩で1%を超える金利を提示している場合、明らかに出資法違反の違法業者です。
特に闇金業者がよく使う「日利1%」という表現の場合、年利換算で365%という法外な金利になります。
また、「月3割」「週1割」といった表現も同様で、これらはすべて法定金利を大幅に上回る違法な金利設定です。
正規の消費者金融の場合、借入額に応じて年15〜18%程度の金利が設定されるのが一般的で、これを大幅に超える金利を提示する業者は避けるべきです。
闇金からの借金を返さないと殺される?

「闇金からお金を借りて返せないと殺される」という噂は、多くの人が恐怖を感じる内容です。
しかし、実際に殺人事件に発展するケースは極めて稀であり、闇金業者にとって殺人は利益にならない行為です。
殺される以外のあらゆる嫌がらせを受ける
闇金業者が債務者に対して殺人を実行する可能性は極めて低いです。その点は安心してください。
しかし、それ以外のあらゆる嫌がらせや威圧行為を受けるリスクは非常に高いです。
これらの嫌がらせは、債務者を精神的に追い詰めて返済を強要することが目的であり、時として殺される恐怖以上の苦痛をもたらします。
具体的には、深夜早朝問わない執拗な電話攻撃、自宅や職場への押しかけ、出前や救急車の悪戯注文などが行われます。
特に悪質なのは、家族や親族、職場の同僚などを巻き込んだ嫌がらせです。
本人だけでなく、全く関係のない家族にまで被害が及ぶことで、債務者は孤立感と絶望感を深め、結果として闇金業者の要求に応じてしまいがちです。
これらの嫌がらせ行為は、物理的な暴力ではありませんが、被害者の社会生活を完全に破綻させる威力を持っています。
ある意味では殺される以上に深刻な被害をもたらすことがあります。
違法な取り立てが行われる
闇金業者による取り立ては、貸金業法で禁止されている違法行為のオンパレードです。
正規の貸金業者であれば、午後9時から午前8時までの取り立ては禁止されており、債務者や家族への暴言、脅迫、威圧的な言動も厳格に禁じられています。
しかし、闇金業者はこれらの法律を完全に無視し、24時間体制での執拗な取り立てを行います。
具体的には、深夜や早朝に関係なく携帯電話に何度も電話をかけ続ける、自宅のドアを叩き続ける、近所に聞こえるように借金の事実を暴露するなどの行為を繰り返します。
また、債務者本人だけでなく、家族、親族などにも取り立てを行い、「あなたの息子(娘)が借金を踏み倒している」などと言って、周囲の人々を巻き込みます。
これらの違法な取り立て行為により、多くの被害者が精神的に追い詰められ、うつ病や不安障害などの精神的疾患を発症するケースも少なくありません。
利息が増え続け返済が困難になる
闇金からの借金を返済しない期間が長くなればなるほど、法外な遅延損害金により債務額は雪だるま式に膨れ上がります。
通常の闇金業者では、遅延損害金として元々の高金利にさらに上乗せした金利を設定しており、返済が1日遅れるごとに数千円から数万円の追加料金が発生します。
例えば、10万円の借入に対してトイチ(10日で1割)の金利が設定されている場合、10日間の遅延で元本と利息を合わせて約12万円になり、さらに遅延損害金が加算されて15万円以上になることも珍しくありません。
この状況が1ヶ月、2ヶ月と続くと、当初10万円だった借金が数十万円、場合によっては100万円を超える金額に膨れ上がります。
しかも、闇金業者は遅延期間中も利息の計算を停止することはなく、複利計算により債務額は指数関数的に増加していきます。
このような状況になると、たとえ債務者が返済の意思を示しても、現実的に返済不可能な金額になっており、結果として永続的に利息を支払い続けるしかない状況に追い込まれます。
闇バイトに加担させられる
返済能力を失った債務者に対して、闇金業者は「闇バイト」と呼ばれる違法な仕事への参加を強要することがあります。
これは債務の代わりに犯罪行為に加担させることで、業者にとって一石二鳥の効果をもたらします。
闇バイトの内容は多岐にわたりますが、代表的なものとして振り込め詐欺の「受け子」「出し子」、違法薬物の運搬、他の債務者への取り立て代行、クレジットカードの現金化、銀行口座や携帯電話の不正売買などがあります。
これらの行為はすべて刑法に触れる犯罪であり、逮捕されれば債務者自身が刑事罰を受けることになります。
特に悪質なのは、債務者が犯罪に加担することを拒否すると、さらに厳しい取り立てや嫌がらせを受けるという構造です。
「借金を帳消しにしてやるから」「簡単な仕事だから心配するな」などと甘い言葉で誘導しますが、実際には犯罪の共犯者として利用されるだけです。
一度でも闇バイトに手を染めてしまうと、その証拠を握られて更なる犯罪への加担を強要され、抜け出すことが極めて困難になります。
家族や会社に嫌がらせをされる
闇金業者の最も悪質な手口の一つが、債務者の家族や勤務先に対する執拗な嫌がらせです。
これは債務者本人だけでなく、周囲の人々をも巻き込むことで、より大きなプレッシャーをかけることが目的です。
家族に対する嫌がらせとしては、両親や兄弟姉妹、配偶者、子供にまで取り立ての電話をかけ、「あなたの家族が借金を踏み倒している」などと迫ります。
職場への嫌がらせも深刻で、会社に直接電話をかけて「○○さんは借金を返さない詐欺師です」などと虚偽の情報を流したり、同僚や上司に債務者の借金問題を暴露したりします。
さらに、近所の住民に対しても「この家の人は借金を踏み倒している」などと言いふらし、地域コミュニティからも孤立させようとします。
このような総合的な嫌がらせにより、債務者は社会的に完全に孤立し、精神的に追い詰められて自殺を考えるケースも少なくありません。
闇金に手を出してしまった場合の対処法

もし既に闇金からお金を借りてしまった場合でも、適切な対処法を取ることで被害を最小限に抑え、問題を解決することが可能です。
ここでは、闇金に手を出してしまった場合の具体的な対処法について、優先順位の高いものから順に解説します。
借金は返済せず警察に相談
闇金に手を出してしまった場合、返済する前に警察に相談しましょう。
まず理解すべきことは、闇金からの借金には法的な返済義務が存在しないということです。
出資法や貸金業法に違反する違法な貸付けは、民法上の不法原因給付に該当し、借り手は返済する義務がありません。
そのため、闇金からの取り立てがあっても返済を行わず、速やかに警察に相談することが最も適切な対処法です。
最近では闇金被害に対する警察の対応も積極的になっており、悪質な事案については即座に捜査が開始されることもあります。
被害届を提出することで正式な記録が残り、後の対処にも役立ちます。
弁護士に相談する
闇金問題の解決には、法的な専門知識と経験が不可欠であり、闇金に強い弁護士に相談することが最も効果的な解決方法です。
闇金に詳しい弁護士であれば、業者の手口や対処法を熟知しており、依頼者の安全を確保しながら返還請求を行うことができます。
これにより、債務者本人への直接的な取り立てや嫌がらせは大幅に減少します。
また、弁護士は警察との連携も行い、必要に応じて刑事告発や被害届の提出もサポートします。
弁護士費用については、闇金案件の場合は比較的低額で対応している事務所が多く、分割払いに応じている場合もあります。
重要なのは、闇金に強い実績のある弁護士を選ぶことです。
一般的な債務整理しか扱っていない弁護士では適切な対応が困難な場合があります。
闇金業者の言いなりにならない
闇金業者は様々な手口で債務者を心理的に追い詰め、自分たちの要求に従わせようとします。
しかし、これらの要求に応じることは問題の解決にはならず、むしろ被害を拡大させる結果となります。
闇金業者がよく使う手口として、「警察に言っても無駄だ」「家族にバラすぞ」「会社をクビにしてやる」などの脅迫があります。
これらの言葉に惑わされて追加の借入をしたり、理不尽な要求に応じたりしてはいけません。
闇金業者の脅しの多くは実際には実行できない虚偽のものであり、法的な根拠もありません。
例えば、「給料を差し押さえる」「家を取り上げる」などと脅してきても、闇金業者にはそのような法的権限は一切ありません。
また、「警察に言っても相手にされない」というのも嘘であり、実際には警察は闇金被害に対して積極的に対応しています。
重要なのは、闇金業者の言葉に惑わされず、冷静に対処することです。
そもそも闇金の借金は返済義務がない
法律的な観点から見ると、闇金からの借金には返済義務が存在しません。
これは、出資法に違反する高金利での貸付けが民法第708条の「不法原因給付」に該当するためです。
不法原因給付とは、法律や公序良俗に反する原因に基づいて行われた給付のことで、このような給付に対しては返還を求めることができないとされています。
つまり、闇金業者が違法な高金利で貸し付けた金銭については、借り手は返済する義務がなく、むしろ業者側が返還を求める権利もありません。
最高裁判所も平成20年6月10日の判決で、出資法に違反する利息を元本に充当することは許されず、元本すらも返済する義務がないことを明確に示しています。
ただし、この事実を闇金業者に直接伝えることで、より悪質な嫌がらせや威圧行為を受ける可能性もあるため、実際の対応は弁護士などの専門家を通じて行うことが安全です。
まとめ:闇金は返せば大丈夫ではない!借りれば人生が破滅する

「闇金は返せば大丈夫」という考えは完全に間違いです。
闇金業者の目的は借金を完済させることではなく、債務者から継続的に金銭を搾取し続けることにあります。
たとえ真面目に返済を続けても、押し貸しや個人情報の悪用など、様々な二次被害に遭う可能性が極めて高いのが現実です。
また、闇金業者は巧妙な手口で完済を阻止し、ジャンプや連絡不通、追加費用の請求などにより、債務者を永続的な搾取の対象とします。
最も重要なのは、闇金には絶対に手を出さないことです。
どれほど経済的に困窮していても、闇金を利用することで問題が解決することはなく、むしろ状況は悪化の一途をたどります。
すでに闇金から借りてしまった…
もし既に闇金から借りてしまった場合は、返済を続けるのではなく、直ちに警察や弁護士に相談し、適切な法的手続きを通じて問題を解決しましょう。
闇金からの借金には法的な返済義務がないことを理解し、専門家のサポートを受けながら、一刻も早く闇金との関係を断ち切ることが、あなた自身と家族を守る唯一の方法なのです。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

