人手不足だから退職は認めない!
退職の意思を伝えたにも関わらず、会社に引き止められて困っていませんか?
実は、労働者には法的に保障された退職の自由があり、会社が退職を拒否することは違法の可能性が高いです。
人手不足や繁忙期などを理由にした退職の拒否は、労働者の権利を侵害する違法行為です。
本記事では、退職させてくれない会社への対処法として、労働基準監督署や退職代行の活用方法について詳しく解説します。
次が決まっているのに辞めさせてくれない状況や、バックレを検討してしまうほど追い詰められた状況から抜け出すための具体的な方法をお伝えします。
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目次
退職させてくれないのは違法!人手不足でも拒否できない

退職の権利は民法第627条で認められている
労働者の退職の自由は、民法第627条により法的に保障されています。
この条文では、「雇用期間に定めのない正社員の場合、退職の意思表示から2週間が経過すれば雇用契約を終了させることができる」と明確に規定されています。
つまり、労働者が「辞めたい」と意思表示すれば、会社の同意がなくても2週間後には法的に退職が可能になります。
会社が一方的に拒否することは許されません。
人手不足や業務の都合を理由に退職を阻止する行為は、労働者の基本的権利を侵害する違法行為となります。
辞めないでという「お願い」は違法ではない
会社が「辞めないでほしい」とお願いすること自体は違法ではありません。
優秀な人材を引き止めたいという協力を求める範囲であれば問題になりません。
ただし、このお願いはあくまで労働者の自由意思を尊重した上での要請でなければなりません。
労働者が明確に退職の意思を示している場合、会社は最終的にその意思を尊重する必要があります。
お願いの域を超えて、退職届の受理を拒否したり、退職手続きを進めないといった行為に発展した場合は、違法性が問題となります。
辞めさせない「強制的な引き止め」は違法
会社が労働者の退職を強制的に阻止する行為は明確に違法です。
具体的には、退職届の受理拒否、退職手続きの意図的な遅延、懲戒処分をちらつかせる脅迫などが該当します。
また、「次が決まっているのに辞めさせてくれない」ような状況で、転職先への連絡を妨害したり、離職票の発行を拒否したりする行為も違法行為です。
これらの強制的な引き止めは、労働基準法違反や場合によってはパワーハラスメントにも該当する可能性があります。
労働者がこのような違法な引き止めを受けた場合、労働基準監督署や弁護士を通じて、法的な解決を図ることも重要な選択肢となります。
中には2週間を待たずに辞められるケースも
民法では原則として2週間前の退職予告が必要とされていますが、特定の条件下では即座に退職できる場合があります。
やむを得ない事由がある場合、労働者は即時退職が可能です。
具体的には、給与の未払いが続いている、労働条件が雇用契約と著しく異なる、職場でのハラスメントが深刻である、健康を害する危険な労働環境にあるなどの状況が該当します。
また、有期雇用契約であっても、契約開始から1年以上経過している場合や、やむを得ない事由がある場合は即時退職が認められています。
バックレを考えるほど追い詰められた状況であれば、これらの即時退職事由に該当する可能性もありますので、労働基準監督署や弁護士に相談して適切な判断を仰ぐことが重要です。
なぜ退職させてくれない?拒否する理由5選

人手不足だから
多くの会社が退職を拒否する最も一般的な理由が人手不足です。
特に現在の日本では少子高齢化の影響で労働力不足が深刻化しており、一人の労働者が抜けることの影響が大きくなっています。
会社側としては、新しい人材の採用や教育に時間とコストがかかるため、既存の社員に留まってもらいたいと考えるのは自然です。
しかし、人手不足は本来会社が解決すべき経営上の課題であり、個々の労働者に負担を強いる理由にはなりません。
労働者には退職の自由が保障されており、会社の人手不足を理由に退職を拒否することは違法行為となります。
引き継ぎしてもらわないと困るから
業務の引き継ぎを理由とした退職拒否も頻繁に見られます。
確かに、専門的な業務や重要なプロジェクトを担当している場合、適切な引き継ぎは必要です。
しかし、引き継ぎを理由に退職を無期限に延期することは認められません。
法的には、退職予告期間中に可能な範囲で引き継ぎを行えば十分とされています。
会社側が「引き継ぎが完了するまで辞められない」と主張しても、労働者には2週間後に退職する権利があります。
どうしても会社が協力的でない場合は、引き継ぎ可能な範囲で誠実に対応したという記録を残し、退職代行や労働基準監督署への相談を検討することも必要です。
就業規則に反しているから
会社が「就業規則では退職の3か月前に申し出ることになっている」などと主張して退職を拒否するケースがあります。
しかし、就業規則の規定よりも民法第627条の方が優先されます。
つまり、就業規則で3か月前の退職予告を定めていても、民法に基づいて2週間前の申し出で退職することが可能です。
就業規則は会社の内部規程に過ぎず、法律よりも優先されることはありません。
重要なのは、就業規則を理由に退職が完全に阻止されることはないということを理解することです。
会社が就業規則を盾に退職を拒否し続ける場合は、労働基準監督署への相談や退職代行の利用を検討することが適切です。
繁忙期だから
繁忙期を理由とした退職拒否は、特に小売業や飲食業、製造業などで見られがちです。
確かに繁忙期に人手が足りなくなることは会社にとって大きな問題ですが、これも労働者の退職の自由を制限する正当な理由にはなりません。
繁忙期の人手不足は、適切な人員配置や計画的な採用活動によって解決すべき経営課題です。
労働者が繁忙期であっても退職の意思を固めている場合、会社はその意思を尊重しなければなりません。
ただし、労働者側も可能であれば繁忙期を避けて退職時期を調整するなど、円満な退職のための配慮を示すことで、より良い関係で退職することができます。
どうしても繁忙期に退職せざるを得ない事情がある場合は、その理由を明確に伝え、引き継ぎなど可能な範囲での協力姿勢を示すことが重要です。
感情的に辞めさせたくないから
上司や経営者が感情的に「あなたには辞めてほしくない」「会社に必要な人材だから」という理由で退職を拒否することもあります。
これは一見すると労働者に対する評価や愛情の表れのように感じられますが、労働者の意思を無視した行為であり、法的には認められません。
感情的な引き止めが続くことで、退職を言い出しにくい雰囲気が作られることがありますが、これも一種の心理的圧迫と言えます。
労働者は他人の感情に左右されることなく、自分の人生設計やキャリアプランを優先する権利があります。
辞めさせてくれないときの対処法7選

退職に関する法律を把握する
退職トラブルを解決するためには、まず労働者自身が退職に関する法的知識を身につけることが重要です。
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、2週間前に退職の意思表示をすれば雇用契約を解約できることが明記されています。
労働基準法においても、労働者の退職の自由を制限する規定はありません。
これらの法的根拠を理解することで、会社との交渉において自信を持って自分の権利を主張することができます。
さらに、有給休暇の取得権利、離職票の発行義務、退職金の支払い義務など、退職に関連する様々な権利についても理解しておくことが重要です。
法律を知ることは、違法な引き止めに対抗するための最初のステップとなります。
やりとりを証拠に残す準備をする
退職の意思表示とその後のやりとりは、揉めそうな場合は必ず証拠として記録に残すことが重要です。
退職届は手渡しだけでなく内容証明郵便で送付し、確実に会社に届いたことを証明できるようにします。
また、上司との会話は録音したり、メールでのやりとりは保存したりして、後日のトラブルに備えます。
日時、場所、発言者、発言内容を詳細に記録し、可能であれば同席者の証言も得られるようにしておきます。
証拠があることで、会社側も違法な行為を控える可能性が高くなり、円満な解決につながることもあります。
直属の上司に拒否されたら人事にも相談
直属の上司が退職を認めない場合は、人事部や経営陣に直接相談することも有効な方法です。
現場の上司が感情的になったり、業務の都合を優先したりして退職を拒否していても、人事部門や経営陣はより客観的な判断ができる場合があります。
特に大企業では、コンプライアンスを重視する傾向があるため、違法な退職拒否が発覚することを避けたいと考えるのが一般的です。
人事部門に相談する際は、これまでの経緯を整理し、直属の上司とのやりとりの記録を提示することが重要です。
ただし、人事部門も会社の一部であることを忘れず、必要に応じて外部の専門機関への相談も並行して検討することが賢明です。
「次が決まっている」と伝える
転職先が決まっている場合は、その事実を明確に伝えることが効果的です。
どうしても辞めさせてくれないなら、ウソでも問題ありません。
「次が決まっているのに辞めさせてくれない」状況では、転職先への迷惑や自分のキャリアに与える影響を具体的に説明することで、会社側の理解を得やすくなります。
また、転職先での入社日が決まっている場合は、その日程を明確に伝え、逆算して必要な手続き期間を示すことも重要です。
会社側も、労働者が他社に迷惑をかけることを避けたいと考えるのが一般的です。
転職先が決まっていることを知ることで、引き止めを諦める可能性が高くなります。
ただし、転職先の情報を悪用されないよう、必要最小限の情報開示に留めることも大切です。
内容証明郵便で再提出する
口頭での退職申し出が受け入れられない場合や、退職届を受理してもらえない場合は、内容証明郵便を利用することが有効です。
内容証明郵便は、いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるサービスです。
これにより、確実に退職の意思表示が会社に届いたことを法的に証明できます。
内容証明郵便には、退職の意思、退職予定日、法的根拠(民法第627条)を明記します。
内容証明郵便を受け取った会社は、法的な手続きが開始されたことを認識し、より真剣に対応する可能性が高くなります。
それでも対応がない場合は、次のステップとして労働基準監督署への相談や退職代行の利用を検討します。
労働基準監督署に相談する
会社が退職を不当に拒否し続ける場合、労働基準監督署への相談は有効な解決手段です。
労働基準監督署は労働者の権利を守るための行政機関であり、違法な退職拒否に対して会社への指導や調査を行う権限を持っています。
相談は無料で、匿名でも可能です。電話相談も受け付けているため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
労働基準監督署からの指導があれば、多くの会社は速やかに対応を改める傾向があります。
退職代行を利用する
自分で退職の交渉をするのが困難な場合は、退職代行サービスの利用を検討することも重要な選択肢です。
退職代行サービスは、労働者に代わって退職の意思を会社に伝え、退職手続きを進めるサービスです。
特に弁護士が運営する退職代行サービスであれば、法的な交渉も可能で、未払い給与や有給消化、慰謝料請求などの対応も期待できます。
バックレを考えるほど精神的に追い詰められている場合、退職代行を利用することで、会社と直接やりとりすることなく退職することができます。
費用はかかりますが、精神的な負担を大幅に軽減できるというメリットは非常に大きいです。
退職代行を選ぶ際は、弁護士が運営しているかどうか、成功率や口コミ、アフターサービスの充実度などを確認して選択することが重要です。
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退職させてくれない具体的な事例3選

人手不足だからと退職届が拒否された
小売店で働く田中さん(仮名)は、人手不足を理由に退職届の受理を拒否されました。
店長からは「今辞められたら店が回らない。せめて新しい人が入るまで待ってほしい」と言われ続けました。
しかし、田中さんは転職先が決まっており、入社日も迫っていました。
このような場合、人手不足は会社側の都合であり、労働者の退職の自由を制限する正当な理由にはなりません。
田中さんは労働基準監督署に相談し、退職の権利について説明を受けました。
その後、内容証明郵便で改めて退職の意思を表明したところ、会社側も法的なリスクを理解し、最終的に退職が認められました。
損害賠償を請求すると言われた
製造業で働く佐藤さん(仮名)は、退職を申し出た際に「急に辞められると生産ラインが止まって会社に損害が出る。損害賠償を請求する」と脅されました。
しかし、労働者が適正な手続きを経て退職することに対して、会社が損害賠償を請求することは極めて困難です。
民法第627条に基づく正当な退職であれば、労働者に損害賠償義務は発生しません。
佐藤さんのケースでは、退職予告期間を守り、可能な範囲で引き継ぎも行う意思を示していたため、損害賠償請求は根拠のない脅しに過ぎませんでした。
弁護士に相談したところ、このような脅しは違法な退職妨害行為に該当する可能性があることが分かりました。
最終的に、弁護士からの内容証明郵便により、会社側は損害賠償請求を取り下げ、佐藤さんは無事に退職することができました。
懲戒解雇にすると脅された
営業職の山田さん(仮名)は、退職を申し出た際に上司から「勝手に辞めるなら懲戒解雇にする。そうすれば転職に不利になる」と脅されました。
しかし、適正な手続きを経た退職申し出を理由に懲戒解雇にすることは不可能です。
懲戒解雇は、窃盗や重大な規則違反など、明確な理由がある場合にのみ認められる処分です。
退職の意思表示をしたことを理由とした懲戒解雇は、不当解雇に該当し、会社側が法的責任を負うことになります。
山田さんは労働基準監督署に相談し、このような脅しが違法行為であることを確認しました。
さらに、やりとりを録音していたため、証拠も十分にありました。
労働基準監督署からの指導により、会社は謝罪し、山田さんは円満に退職することができました。
まとめ:辞めさせてくれないのは違法、退職できます!

退職させてくれない会社に対して、労働者は決して諦める必要はありません。
民法第627条により退職の自由は法的に保障されており、人手不足や業務都合を理由とした退職拒否は違法行為です。
仕事を辞めさせてくれない状況に陥った場合は、まず退職に関する法的知識を身につけ、やりとりを証拠として記録することから始めましょう。
直属の上司に拒否された場合は人事部門への相談、内容証明郵便での退職意思の再提出、労働基準監督署への相談など、段階的な対処法があります。
バックレを検討してしまうほど追い詰められた場合は、迷わず退職代行サービスの利用を検討してください。
あなたの人生とキャリアは、会社の都合よりも優先されるべき大切なものです。適切な方法で行動すれば、必ず退職することができます。
退職代行を利用する意外なメリット3選

慰謝料、未払い残業代の請求が可能
弁護士が運営する退職代行サービスを利用すれば、単純な退職手続きだけでなく、違法な退職妨害に対する慰謝料請求や未払い残業代の回収も同時に行うことができます。
退職させてくれない行為がパワーハラスメントや違法な労働条件の強制に該当する場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。
また、サービス残業や休日出勤の未払い分についても、労働基準法に基づいて適切に請求することができます。
退職代行の費用以上の回収が期待できることも珍しくありません。
退職の意思を直接伝えなくていい
退職代行を利用する最大のメリットの一つは、労働者自身が会社と直接やりとりする必要がないことです。
退職を切り出すこと自体にストレスを感じる人や、上司からの引き止めや圧力に弱い人にとって、このメリットは非常に大きいものです。
退職代行業者が代わりに退職の意思を伝え、必要な手続きを進めてくれるため、労働者は安心して退職準備に集中することができます。
また、会社からの引き止めや脅しに屈することなく、確実に退職することができます。
脅されても弁護士なら対応できる
会社から損害賠償請求や懲戒解雇などの脅しを受けている場合、一般的な退職代行業者では対応が困難ですが、弁護士による退職代行であれば適切に対処することができます。
弁護士は法的な知識と交渉権限を持っているため、会社からの不当な要求や脅しに対して毅然として対応することができます。
損害賠償請求が根拠のない脅しであることを法的に証明し、会社側の主張を退けることも可能です。
また、会社が違法な退職妨害を行っている場合は、逆に会社側に対して法的責任を追及することもできます。
弁護士による退職代行は費用が高めですが、法的トラブルに発展する可能性がある場合や、複雑な労働問題を抱えている場合には、その価値は十分にあります。
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法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

