職場いじめ加害者の末路3選。ハラスメントへの処罰はどうなる?訴えたもの勝ちが難しい理由

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職場いじめ加害者の末路3選。ハラスメントへの処罰はどうなる?訴えたもの勝ちが難しい理由

職場いじめの加害者は一体どのような末路をたどるのでしょうか。

被害者としては「きちんと処罰されてほしい」と思うのが当然です。

しかし実際には、加害者が何の処罰も受けずに平然と働き続けるケースも少なくありません。

本記事では、職場いじめ加害者が受ける可能性のある処罰や末路、そして訴えたもの勝ちにならない理由について詳しく解説します。

職場での嫌がらせに悩んでいる方、または周囲で起きている問題に対処したい方にとって、参考になる情報をお届けします。

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職場いじめ加害者の末路・受ける処罰

ハラスメント パワハラ

職場いじめの加害者が受ける末路や処罰について説明します。

加害者には信頼の喪失、評価の低下、配置転換など様々な影響が及ぶ可能性があります。

ただし、全ての加害者が必ずしも厳しい処罰を受けるわけではないのが実情です。

組織の対応や加害者の立場によって、処罰の有無や程度が大きく変わってきます。

味方・周囲からの信頼を失う

結論から言うと、職場いじめの加害者は周囲からの信頼を大きく失うことになります。

その理由は、嫌がらせを行う人物だと認識されることで、同僚や部下が距離を置くようになるためです。

例えば、いじめが明るみに出た後、以前は協力的だった同僚が会話を避けるようになったり、飲み会に誘われなくなったりします。

職場での孤立は業務遂行にも支障をきたし、さらなる評価低下につながる悪循環を生み出します。

したがって、信頼の喪失は加害者にとって最も身近で継続的な末路の一つと言えるでしょう。

昇進や人事評価が悪化する

職場いじめの加害者は、人事評価において大きなマイナス評価を受けることがあります。

なぜなら、現代の企業では組織の調和を乱す行為や対人関係のトラブルは評価項目に含まれるからです。

具体的には、昇格試験での不合格、ボーナスの減額、昇給の見送りなどの形で処罰が現れます。

また、管理職候補から外されたり、重要なプロジェクトから除外されたりすることもあります。

このように人事評価の悪化は、加害者のキャリア全体に長期的な影響を及ぼす重大な処罰となります。

左遷させられる

結論として、職場いじめの加害者は左遷という形で組織から遠ざけられることがあります。

企業側が問題の解決策として、加害者を別の部署や支社に異動させるケースが実際に存在するからです。

例えば、本社から地方の営業所への異動や、重要度の低い部署への配置転換などが該当します。

これにより被害者との接触を断ち、職場環境の改善を図る狙いがあります。

ただし、左遷が実施されるのは組織がハラスメントを重く受け止めた場合に限られ、全てのケースで行われるわけではありません。

職場いじめについて

セクハラ 上司

職場いじめの実態について、統計データや調査結果を基に解説します。

加害者の立場、いじめの内容、解決率など、具体的な数字を知ることで問題の全体像が見えてきます。

以下では、職場いじめに関する重要な統計情報をお伝えします。

加害者は「上司」「先輩」が4割超

職場いじめの加害者は、上司や先輩といった立場が上の人物であるケースが全体の4割を超えています。

パーソルキャリア株式会社が運営する『Job総研』の調査で明らかになっています。

これは権力関係が存在する職場において、立場の強い者が弱い者に対して嫌がらせを行いやすい構造があるためです。

厚生労働省の調査でも、パワハラの加害者は上司が最も多いという結果が示されています。

上司からのいじめは、業務上の指導という名目で行われることもあり、被害者が声を上げにくい状況を作り出します。

したがって、職場いじめの問題は単なる個人間のトラブルではなく、組織の構造的な課題として捉える必要があります。

※Job総研『2025年 ハラスメント実態調査 〜被害・職場対策編〜』2025年より

内容は「嫌がらせ・ハラスメント」がメイン

職場いじめの内容として最も多いのは、精神的な嫌がらせやハラスメント行為です。

理由として、身体的な暴力と比べて証拠が残りにくく、加害者側も「指導のつもりだった」と言い逃れしやすいという背景があります。

具体的には、無視する、仕事を与えない、過度に厳しい叱責をする、人格を否定する発言をするなどの行為が該当します。

これらの嫌がらせは被害者の精神的健康を著しく損ない、時には退職や健康被害につながる深刻な問題です。

解決に至るケースはたった約32%

職場いじめが適切に解決されるケースは全体の約32%程度に過ぎません。

その背景には、証拠不足、組織の対応の遅れ、被害者の泣き寝入りなど様々な要因が存在します。

例えば、相談窓口に訴えても「気のせいではないか」と取り合ってもらえなかったり、調査が形式的で終わったりすることがあります。

また、被害者自身が報復を恐れて正式な申立てを躊躇するケースも多く見られます。

このように、職場いじめの大半は放置されるか不十分な対応で終わってしまうのが現実なのです。

※出典:エン株式会社『ハラスメントに関する実態調査(2025年8月実施)』

職場いじめ加害者が処罰されないケース3選

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残念ながら、職場いじめの加害者が何の処罰も受けないケースは珍しくありません。

ここでは、加害者が処罰を免れる典型的な3つのパターンを紹介します。

加害者の能力が高い

職場いじめの加害者が高い業務能力を持っている場合、処罰されないことがあります。

なぜなら、企業は業績への貢献度を重視し、優秀な人材を失いたくないと考えるからです。

例えば、営業成績がトップの社員や、専門的な技術を持つエンジニアが加害者の場合、会社は注意程度で済ませることがあります。

被害者が訴えても「あの人は仕事ができるから仕方ない」という雰囲気が職場に蔓延し、問題が黙認されてしまいます。

結果として、能力の高さが免罪符となり、加害者は何の処罰も受けずに働き続けることになるのです。

加害者の社歴が長い(地位が高い)

加害者の勤続年数が長く、組織内での地位が高い場合も処罰が見送られるケースがあります。

これは、長年組織に貢献してきた人物を処罰することへの躊躇や、組織内の人間関係への配慮が働くためです。

具体的には、創業メンバーや役員クラスの人物が加害者である場合、経営陣が問題を矮小化したり隠蔽したりすることがあります。

また、長く在籍している人物には多くの支持者がいるため、被害者の訴えが信じてもらえないこともあります。

このように、社歴の長さや地位の高さが、職場いじめの加害者を保護する壁となってしまうのです。

組織がハラスメントを問題視していない

そもそも組織全体がハラスメントを深刻な問題として認識していない場合、加害者は処罰されません。

理由として、古い体質の企業や組織では「厳しい指導」と「いじめ」の境界が曖昧で、被害者の訴えが軽視されるからです。

例えば「昔はもっと厳しかった」「この程度で弱音を吐くな」といった文化が根付いている職場では、嫌がらせが当然視されます。

相談窓口が形骸化していたり、そもそも存在しなかったりする組織も少なくありません。

したがって、組織の意識改革なしには加害者への処罰は期待できず、被害者は孤立無援の状態に置かれることになります。

職場いじめ加害者の特徴3選

職場いじめを行う加害者には、いくつかの共通した性格的特徴があります。

以下では、職場いじめ加害者に多く見られる3つの特徴について詳しく解説します。

嫉妬深い・コンプレックスがある

職場いじめの加害者は、強い嫉妬心や劣等感を抱えていることが多いです。

なぜなら、自分より優れた能力を持つ人や注目を集める人に対して脅威を感じ、攻撃することで優位性を保とうとするからです。

例えば、若くて有能な新入社員が入ってきた際に、自分の地位が脅かされると感じて嫌がらせを始めるケースがあります。

また、学歴や容姿など自分が持っていないものを他者が持っていることへの妬みから、いじめに発展することもあります。

このように、内面の不安定さや自己肯定感の低さが、他者への攻撃という形で表れるのが加害者の典型的なパターンです。

自己中心的な考え

加害者は自己中心的で、他者の立場や気持ちを考慮できない傾向があります。

自分の欲求や感情を最優先し、それを満たすためなら他者を傷つけても構わないという価値観を持っているためです。

具体的には、自分の気分次第で部下に当たり散らしたり、都合の悪いことは全て他人のせいにしたりします。

また、自分の行為が相手にどれほどの苦痛を与えているか想像できず、「冗談のつもりだった」と軽く考えていることもあります。

結果として、この自己中心性が周囲との軋轢を生み、職場いじめという形で顕在化するのです。

共感力が欠けている

職場いじめの加害者には、他者への共感力が著しく欠如しているという特徴があります。

理由として、相手の痛みや悲しみを理解する能力が低いため、自分の行為が与える影響を認識できないのです。

例えば、被害者が泣いていても「大げさな」と感じたり、明らかに傷ついている様子を見ても何とも思わなかったりします。

この共感力の欠如は、時には人格障害や反社会性の問題と結びついていることもあります。

したがって、共感力のない加害者に対しては、説得や話し合いだけでは行動変容を期待できず、組織的な介入が必要となります。

職場いじめの被害を受けやすい人

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職場いじめには、残念ながら標的になりやすい人の傾向が存在します。

これは被害者に落ち度があるという意味ではなく、加害者が攻撃しやすい対象を選ぶ傾向があるということです。

以下では、いじめの標的になりやすい3つのタイプについて説明します。

自己主張ができない人

自分の意見や感情をはっきりと表現できない人は、職場いじめの標的になりやすい傾向があります。

なぜなら、反論や抵抗をしない人物は加害者にとって攻撃しやすく、エスカレートさせやすいからです。

例えば、理不尽な要求をされても「嫌です」と言えず、黙って従ってしまう人は、さらなる嫌がらせを受ける可能性が高まります。

また、会議で発言しない、自分の考えを述べないといった姿勢も、「この人は何をしても文句を言わない」という印象を与えてしまいます。

したがって、適度な自己主張は自分を守るために必要なスキルと言えるでしょう。

過度に気を遣う人

周囲に対して過度に気を遣い、自分を犠牲にしてしまう人も、職場いじめのターゲットになりやすいです。

その理由は、常に他者を優先する姿勢が、加害者に「都合の良い人」と認識されてしまうためです。

具体的には、頼まれた仕事を断れずに引き受けたり、自分の時間を犠牲にして他人の仕事を手伝ったりします。

最初は感謝されていても、次第に「やって当然」と思われるようになり、感謝もされなくなります。

このように、過度な気遣いは自分の価値を下げ、結果的に嫌がらせを受けやすい状況を作り出してしまうのです。

他人優先の人

常に他人を優先し、自分のニーズや権利を後回しにする人は、職場いじめの被害者になりやすい特徴があります。

なぜなら、自分の境界線を明確にできない人は、加害者に付け込まれやすいからです。

例えば、休憩時間や休日にも仕事の連絡に対応したり、本来は自分の担当外の業務まで引き受けたりします。

このような姿勢は一見献身的に見えますが、実際には自己尊重の欠如を示しており、他者からも軽く扱われる原因となります。

結果として、「この人には何を要求しても大丈夫」という認識が広がり、いじめの対象となってしまうのです。

職場いじめが訴えたもの勝ちにならない理由

理由

職場いじめを法的に訴えれば必ず勝てるわけではなく、実際には多くの障壁が存在します。

「訴えたもの勝ち」という言葉を耳にすることがありますが、現実はそう単純ではありません。

以下では、訴えても勝てない、または割に合わない理由について詳しく解説します。

弁護士費用でマイナスになる可能性が高いから

職場いじめを訴える際の弁護士費用は、最終的に得られる賠償金を上回ることが多々あります。

ハラスメント訴訟における慰謝料の相場は数十万円から百万円程度であり、弁護士費用も同程度かかるためです。

例えば、着手金で30万円、成功報酬で獲得金額の20%程度を支払う必要があり、訴訟が長引けば追加費用も発生します。

仮に100万円の慰謝料を獲得しても、弁護士費用や交通費、時間的コストを差し引くと、実質的な利益はほとんど残らないこともあります。

したがって、経済的な観点からは訴訟が必ずしも得策とは言えず、訴えたもの勝ちとは言い難いのが実情です。

精神的苦痛・不法行為を証明するハードルが高いから

職場いじめにおける精神的苦痛や不法行為を法的に証明することは非常に困難です。

なぜなら、言葉による嫌がらせや無視などの行為は証拠が残りにくく、客観的な立証が難しいからです。

具体的には、録音や録画、メールやメッセージの記録、第三者の証言など、複数の証拠を集める必要があります。

しかし、日常的な嫌がらせを常に記録することは現実的に困難であり、証拠不足で訴えが認められないケースが多いのです。

このように、立証のハードルの高さが、職場いじめの訴訟を訴えたもの勝ちにさせない大きな要因となっています。

加害者の性格を変えることは困難だから

たとえ訴訟に勝ったとしても、加害者の根本的な性格や行動パターンを変えることはできません。

理由として、いじめを行う人物の性格的問題は深く根ざしたものであり、法的処罰だけでは改善されないからです。

例えば、慰謝料の支払いを命じられても、加害者は「金さえ払えばいい」と考え、反省することなく別の標的を見つけることもあります。

また、訴えられたことで逆恨みし、さらなる嫌がらせや報復を企てる可能性も否定できません。

したがって、訴訟は一時的な処罰にはなっても、職場環境の根本的改善や加害者の更生にはつながらないのが現実です。

職場でのいじめへの対処法

疑問 ??

職場いじめに遭遇した際には、状況に応じた適切な対処が重要です。

一人で抱え込まず、段階的に対応を進めることで、状況の改善や自分自身を守ることができます。

以下では、職場いじめへの効果的な対処法を5つ紹介します。

スルーする、反応を見せない

職場いじめへの最初の対処法として、加害者の言動をスルーし、反応を見せないという方法があります。

なぜなら、加害者は被害者の反応を見て満足感を得ているため、反応がなければ面白みを感じなくなることがあるからです。

例えば、嫌味を言われても感情的にならず、淡々と業務を続けることで、加害者の興味を失わせることができます。

ただし、この方法は軽度の嫌がらせには有効ですが、深刻ないじめには効果が薄い場合もあります。

したがって、スルーで改善が見られない場合は、次の段階の対処に進むことが必要です。

はっきり「やめてほしい」と伝える

職場いじめに対して、明確に「やめてほしい」という意思表示をすることも重要な対処法です。

理由として、加害者が「嫌がっているとは知らなかった」と言い訳できないようにするためです。

具体的には、「その言い方は不快です」「その行為はやめてください」と、できれば他の人がいる場所で伝えるのが効果的です。

また、伝えた日時や内容を記録しておくことで、後の証拠としても活用できます。

このように、明確な意思表示は自己防衛の第一歩であり、相手に改善の機会を与えることにもなります。

証拠を集めて社内の窓口に相談

職場いじめが続く場合は、証拠を集めた上で社内の相談窓口に報告することが有効です。

なぜなら、客観的な証拠があれば、企業側も問題を無視できず、適切な調査や対応を行う可能性が高まるからです。

証拠として有効なものは、録音、メールやメッセージのスクリーンショット、日記形式の記録、医師の診断書などがあります。

相談窓口としては、人事部、組合、ハラスメント相談窓口などが該当し、匿名での相談が可能な場合もあります。

したがって、一人で悩まず、証拠を揃えて組織の正式なルートで問題提起することが重要です。

異動願を出す

職場いじめから逃れるための現実的な方法として、部署異動を願い出るという選択肢があります。

その理由は、加害者との物理的な距離を置くことで、直接的な嫌がらせを避けられるためです。

例えば、別の部署や支社への異動が認められれば、新しい環境で心機一転働くことができます。

異動願を出す際は、いじめを受けていることを正直に伝えることも大切ですが、キャリアアップなどの前向きな理由も併せて説明すると通りやすくなります。

このように、異動は逃げではなく、自分の健康とキャリアを守るための賢明な判断と言えるでしょう。

退職・転職する

最終的な手段として、現在の職場を退職し、新しい環境に移ることも立派な対処法です。

なぜなら、組織全体がハラスメントを容認している場合、改善の見込みがないからです。

具体的には、精神的・肉体的な健康被害が深刻化する前に、転職活動を始めることをお勧めします。

退職は敗北ではなく、より良い環境を求める積極的な選択であり、多くの人が転職によって状況を改善しています。

したがって、現在の職場に固執せず、自分らしく働ける場所を探すことは、人生全体で見れば正しい決断となることが多いのです。

まとめ:職場いじめ加害者が悲惨な末路をたどるとは限らない

本記事では、職場いじめ加害者の末路、処罰されないケース、訴えたもの勝ちにならない理由について解説しました。

残念ながら、職場いじめの加害者が必ずしも厳しい処罰を受けるわけではなく、組織や状況によって対応が大きく異なります

信頼の喪失、人事評価の悪化、左遷といった末路もある一方で、能力の高さや地位によって保護されるケースも存在します。

最も大切なのは、自分の心身の健康を守ることであり、理不尽な状況に耐え続ける必要はありません

もし今、職場いじめで悩んでいるなら、一人で抱え込まず、信頼できる人や専門家に相談することから始めてください。

あなたには、尊厳を持って働く権利があり、より良い環境を求める自由があるのです。

確実に会社を辞める方法

フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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