職場でのパワハラは、被害者の心身に深刻な影響を与えます。
結果として退職を余儀なくされるケースも少なくありません。
昨今の労働問題は深刻で、2026年1月の1か月間で「なんでも労働相談ホットライン」への相談が、1,068件も寄せられているほどです。
しかし、パワハラで退職に追い込まれた場合、会社や加害者に責任を追及できる場合があります。
- 慰謝料請求
- 未払い残業代請求
- 労災申請
パワハラによる退職で泣き寝入りするのは悔しいですよね?
この記事では、パワハラによる退職で仕返し方法はあるのかなど、退職前に知っておくべき情報を詳しく解説します。
対策をすることで、金銭的な補償を受けたり、失業保険の給付条件を有利にしたりすることも可能です。
\未払い賃金の交渉も可能です/
目次
パワハラが原因の退職が悔しい!仕返しする方法はある?

パワハラによって退職した場合、ただ黙って会社を去るのではなく、法的手段を用いて対応することも可能です。
ここでは、パワハラ被害者が取るべき具体的な方法を3つ紹介します。
1.会社や加害者に対して損害賠償請求する
パワハラによって精神的苦痛を受けた場合、会社や加害者個人に対して損害賠償請求できるケースがあります。
パワハラの事実が認められれば、慰謝料として数十万円から数百万円の賠償金を受け取れる可能性があります。
Y1社とY2(Y1社代表)は、Y1社との間で業務委託契約を締結しているXに対してY2が行ったハラスメント行為について、連帯して慰謝料(140万円)を支払う義務を負う。
アムールほか事件 東京地裁 令4.5.25判決
Xは、Y1社の代表者であるY2から、業務中にセクハラおよび正当な理由なく報酬の支払いを拒絶するというパワハラ行為を受けたという事案です。
出典:厚生労働省『明るい職場応援団』
損害賠償請求を成功させるためには、パワハラの証拠をしっかりと残しておくことが不可欠です。
メールやメッセージの記録、録音データ、診断書、日記などが有力な証拠となります。
2.未払い残業代を請求する
パワハラが横行している職場では、労働時間の管理も適切に行われていないケースが多く見られます。
退職時に未払いの残業代がある場合は、過去3年分まで遡って請求することが可能です(2026年3月現在)。
労働基準法により、使用者は労働者に対して時間外労働の割増賃金を支払う義務があるためです。
毎日2時間のサービス残業を強いられていた場合、月給30万円の労働者であれば、1年間で約100万円以上の未払い残業代が発生している計算になります。
残業代請求には、タイムカードやパソコンのログイン記録、業務メールの送信時刻などが証拠として有効です。
未払い残業代の請求は、パワハラへの仕返しではなく、正当な労働の対価を受け取る権利の行使でもあります。
3.病院で受診して労災申請する
パワハラによって心身に不調をきたした場合、病院で診断を受けて労災認定を申請することができます。
労災認定されれば治療費が全額補償されます。
さらに、休業補償や障害補償給付などを受けられる可能性があります。
また、労災が認められれば労働基準監督署の調査が入るので、会社の不正を暴くという仕返しにもなります。
労災申請を行うには、まず医師による診断書を取得し、労働基準監督署に申請書を提出します。
労災認定されることで、パワハラの事実が公的に記録され、会社の責任が明確になるという効果もあります。
パワハラが原因の退職は会社都合?自己都合?

退職時の区分が会社都合か自己都合かによって、失業保険の給付条件が大きく変わります。
ここでは、両者の違いと、パワハラ退職における正しい扱いについて詳しく解説します。
自己都合退職と会社都合退職の違い
自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の給付開始時期や給付日数に大きな差があります。
| 比較項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 失業保険の 給付制限 | 2ヶ月の待機期間あり (2026年3月時点) | 7日間の待期後、すぐに支給 |
| 失業保険の 給付日数 | 90日〜150日 | 90日〜330日(年齢により手厚い) |
会社都合退職であれば7日間の待機期間後すぐに受給が開始されます。
また、給付日数についても、会社都合退職では年齢や勤続年数によって、最大330日まで受給できる場合があります。
パワハラが原因なら会社都合
パワハラが原因の退職と認められた場合、原則として会社都合退職として扱われるべきです。
職場環境の悪化によって退職せざるを得なくなった場合は、会社に責任があると判断されるからです。
客観的な証拠があればハローワークで会社都合退職(特定受給資格者)として認められます。
ハローワークでは、退職理由について詳しく聞き取りを行い、証拠があれば会社都合として認定してくれます。
最終的な判断をするのはハローワークなので、会社は拒否できません。
自己都合になっても変更できる場合がある
離職票に自己都合と記載されていても、実態がパワハラによる退職であれば、会社都合に変更できる可能性があります。
ハローワークに異議申立てを行い、パワハラの客観的な証拠があれば会社都合への変更が認められます。
離職理由の最終判断権はハローワークにあり、実態と異なる場合は訂正されるためです。
ハローワークが会社に対して事実確認を行い、総合的に判断した上で離職理由を決定します。
そもそもパワハラって?退職の典型的理由

パワハラとは職場における優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて苦痛を与える行為を指します。
ここでは、法律で定義されているパワハラの種類と、実際に職場で起り得る事例について解説します。
パワハラにおける6つの種類
厚生労働省は、職場におけるパワハラを6つの類型に分類しています。
| 行為類型 | 具体的な行為 (パワハラに該当する例) | 該当しないとされる例 (適正な指導) |
|---|---|---|
| 1. 身体的な攻撃 | 殴打、足蹴りをする。 相手に物を投げつける。 | 誤ってぶつかってしまう。 |
| 2. 精神的な攻撃 | 人格を否定するような言動。 他の従業員の前での執拗な叱責。 | 遅刻等に対し、強く注意する。 重大なミスへの必要な範囲での厳しい指導。 |
| 3. 人間関係からの 切り離し | 意図的に労働者を別室に隔離する。 集団で無視をし、孤立させる。 | 新人研修等で一時的に個室で学習させる。 懲罰規定に基づき自宅待機を命じる。 |
| 4. 過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや、 遂行不可能な仕事を強制する。 | 少し高いレベルの業務を任せる。 繁忙期に業務量を調整して依頼する。 |
| 5. 過小な要求 | 嫌がらせ目的で仕事を与えない。 能力とかけ離れた仕事を命じる。 | 本人の能力に応じて業務量を軽減する。 健康状態を配慮して軽易な業務に変更する。 |
| 6. 個の侵害 | 私的なことを執拗に聞き出す。 職場外での継続的な監視。 | 配慮が必要な事情を、 本人の了解を得てヒアリングする。 |
それぞれの類型について、具体的に見ていきましょう。
身体的な攻撃
身体的な攻撃とは、殴る、蹴る、物を投げつけるなど、直接的な暴力行為を指します。
これは最も明確なパワハラの形態であり、刑法上の暴行罪や傷害罪にも該当する可能性があります。
たとえ軽く肩を叩く程度であっても、相手が不快に感じれば身体的な攻撃として認識されることがあります。
精神的な攻撃
精神的な攻撃とは、脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言などによって相手の人格を傷つける行為です。
大勢の前で叱責したり、能力を否定する発言を繰り返したりすることが該当します。
この類型は最も多く報告されているパワハラの形態です。
人間関係からの切り離し
人間関係からの切り離しとは、特定の労働者を意図的に孤立させる行為を指します。
別室に隔離したり、集団で無視したり、情報を共有しなかったりすることが該当します。
職場での孤立は精神的に大きな苦痛を与え、業務遂行にも支障をきたします。
過大な要求
過大な要求とは、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する行為です。
能力や経験を大きく超える業務を与えて達成できないことを責めたり、私的な用事を強要したりすることが該当します。
長時間労働を強いることも、この類型に含まれる場合があります。
過小な要求
過小な要求とは、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えなかったりする行為です。
嫌がらせ目的で単純作業のみを命じたり、合理的な理由なく仕事を取り上げたりすることが該当します。
能力を発揮する機会を奪うことで、労働者の自尊心を傷つけることになります。
個の侵害
個の侵害とは、私的なことに過度に立ち入る行為を指します。
交際相手について執拗に質問したり、休日の過ごし方を監視したり、個人情報を本人の同意なく他者に暴露したりすることが該当します。
プライバシーの尊重は基本的人権であり、職場であっても守られるべきものです。
パワハラの具体例

パワハラには様々な形態がありますが、特に多いのが精神的な攻撃と身体的な攻撃です。
ここでは、実際の職場で起こりやすい具体的な事例を紹介します。
これらの例を知ることで、自分が受けている扱いがパワハラに該当するかを判断する助けになります。
精神的な攻撃
精神的な攻撃は、言葉や態度によって相手の人格や尊厳を傷つける行為です。
以下のような行為が精神的な攻撃に該当します。
- 同僚の前で「お前は無能だ」「使えない」などと人格否定
- ミスをした際に「死ね」などの過度に厳しい言葉で叱責
- 大勢の社員がいる場所で長時間にわたって叱責
- 容姿や学歴について侮辱的な発言をされ続ける
- 業務上必要な情報が共有されない状態が続く
身体的な攻撃
身体的な攻撃は、暴力や物理的な力を使って相手に苦痛を与える行為です。
以下のような行為が身体的な攻撃に該当します。
- ミスをした際に上司から頭を叩かれる
- 書類やペンなどの物を投げつけられる
- 机を蹴られたり叩かれ、恐怖を感じる環境で働かされる
- 肩を強く押されるなど、故意に身体的接触をされる
パワハラが原因の退職で後悔するケース

パワハラから逃れるために退職を決断することは正当な選択ですが、準備不足で退職すると後悔する結果になることがあります。
ここでは、パワハラ退職で後悔しやすい典型的なケースを紹介します。
見切り発車で退職したが転職できなかった
パワハラに耐えきれず、次の仕事を決めずに退職してしまうと、想像以上に転職活動が長引く場合があります。
転職先を確保せずに退職すると、経済的な不安から焦りが生まれ、妥協した転職先を選んでしまう危険性があります。
具体例として、精神的に追い詰められて勢いで退職したものの、転職市場が思ったより厳しく、半年以上仕事が見つからず貯金が底をつきそうになるケースがあります。
退職前に転職活動を始めるか、最低でも半年分の生活費を確保しておくことが重要です。
会社の言うままに自己都合退職にされた
会社から自己都合での退職を求められ、よく考えずに応じてしまうと、失業保険で大きく損をします。
結論として、パワハラが原因の退職であるにもかかわらず自己都合として処理されると、給付開始が2ヶ月以上遅れ、給付日数も少なくなります。
具体例として、上司から「円満退職にしてくれれば良い推薦状を書く」などと言われて自己都合退職に同意したが、実際には失業保険の受給が大幅に遅れ、生活が困窮したケースがあります。
離職票を受け取った時点で自己都合と記載されていても、ハローワークで異議申立てをすることが可能です。
パワハラの証拠があれば、会社都合への変更が認められる可能性が高いため、諦めずに手続きを行いましょう。
未払い残業代を請求せずに辞めてしまった
パワハラに気を取られて、未払いの残業代があることに気づかずに退職してしまうケースは非常に多く見られます。
結論として、退職後でも3年以内であれば未払い残業代を請求できますが、証拠が不十分だと請求が困難になります。
時間が経過すると証拠の収集が難しくなり、会社側も記録を破棄している可能性があるためです。
具体例として、毎日2時間以上のサービス残業をしていたにもかかわらず、早く職場を離れたい一心で残業代を請求せずに退職し、後から計算したら200万円以上の未払いがあったと気づくケースがあります。
退職前にタイムカードのコピーやメールの送信記録など、労働時間を証明できる資料を確保しておくことが重要です。
在職中であれば会社に証拠開示を求めやすいため、退職を決めたらすぐに資料の収集を始めましょう。
パワハラが原因の退職理由はどう伝える?例文あり

パワハラが原因で退職する際、退職理由をどのように伝えるかは重要な問題です。
特にハローワークでの説明は、会社都合として認定されるかどうかを左右するため、正直かつ具体的に伝えることが必要です。
ここでは、ハローワークへの退職理由の伝え方と、実際に使える例文を紹介します。
ハローワークには正直に伝えてOK
ハローワークに対しては、パワハラが原因で退職したことを正直に、具体的に伝えることが最も重要です。
結論として、ハローワークは労働者の味方であり、事実を正確に伝えることで適切な支援を受けられます。
理由は、ハローワークの職員は離職理由を客観的に判断する立場にあり、パワハラの事実があれば会社都合として認定してくれるためです。
具体例
「上司から毎日のように人格を否定する暴言を浴びせられ、精神的に耐えられなくなったため退職しました」
曖昧な説明ではなく、いつ、誰から、どのような行為を受けたかを時系列で整理して伝えましょう。
証拠がある場合は必ず持参し、職員に提示することが効果的です。
退職理由の例文①
直属の上司から継続的にパワハラを受けたことが退職の理由です。
具体的には、半年以上にわたり、毎日のように「お前は無能だ」「会社に不要な人間だ」などの暴言を浴びせられました。
また、他の社員の前で長時間にわたって叱責されることが頻繁にあり、精神的に追い詰められました。
この状況に耐えられず心療内科を受診したところ、うつ病と診断されました。
会社の相談窓口にも相談しましたが、改善されることはなく、健康状態が悪化したため退職せざるを得ませんでした。
診断書と上司からのメールの記録を証拠として持参しております。
\未払い賃金の交渉も可能です/
退職理由の例文②
職場で同僚や上司から集団で無視されるという人間関係からの切り離しを受け、業務に必要な情報も共有されなくなったため退職しました。
この状態が3ヶ月以上続き、会議にも呼ばれず、メールにも返信がない状況でした。
上司に相談しても「気のせいではないか」と取り合ってもらえず、改善の見込みがありませんでした。
孤立した環境で仕事を続けることが困難になり、精神的にも限界を感じたため退職を決断しました。
この間のメールのやり取りや日記を記録として残しており、提出することが可能です。
パワハラで退職に追い込まれる前にしておくべきこと

パワハラによって退職を余儀なくされそうな状況にある場合、事前に適切な準備をしておくことで、退職後の生活を守ることができます。
ここでは、パワハラで退職に追い込まれる前に必ずしておくべき5つの行動を解説します。
社内外の窓口に相談する
パワハラを受けている場合、まずは社内外の相談窓口に状況を報告することが重要です。
結論として、相談した記録が残ることで、パワハラの事実を証明する証拠の一つとなります。
相談記録は会社がパワハラの問題を認識していたことを示す客観的な資料になるためです。
具体例として、人事部やコンプライアンス窓口に相談した日時、相談内容、対応内容を記録しておくことで、後に損害賠償請求や労災申請を行う際の重要な証拠となります。
社内窓口が機能しない場合は、労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナー、弁護士などの外部機関に相談しましょう。
相談した事実と内容は必ず記録に残し、可能であれば文書やメールでのやり取りを保存しておきましょう。
パワハラの証拠を残しておく
パワハラの被害を受けている場合、証拠を収集することが最も重要な対策です。
結論として、証拠がなければパワハラの事実を証明することが困難になり、正当な権利を主張できなくなる可能性があります。
労働問題においては客観的な証拠が判断の基準となり、当事者の主張だけでは認められにくいためです。
具体例として、上司からの暴言を録音したデータ、侮辱的な内容のメールやメッセージのスクリーンショット、医師の診断書などが有力な証拠となります。
録音する際は、スマートフォンの録音機能を使い、日時が記録されるようにしておきましょう。
証拠は複数の種類を集めることで信憑性が高まるため、可能な限り多くの証拠を残しておくことをお勧めします。
転職先を探す・決めておく
パワハラによって退職を考えている場合、在職中に転職活動を始めることが理想的です。
結論として、次の仕事が決まってから退職することで、経済的な不安を軽減し、焦らずに適切な転職先を選ぶことができます。
理由は、無職の状態が長引くほど生活費の負担が重くなり、妥協した転職をしてしまうリスクが高まるためです。
具体例として、在職中に転職エージェントに登録し、週末や休日を利用して面接を受けることで、収入が途切れることなく新しい職場に移ることができます。
転職活動をする際は、パワハラを受けた経験を前向きに伝える準備をしておくことも大切です。
在職中の転職活動が難しい場合は、最低でも半年分の生活費を確保してから退職するようにしましょう。
弁護士に相談する
パワハラによる損害賠償請求や未払い残業代の請求を検討している場合、早めに弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談することで、法的権利の有無、請求の見込み、必要な証拠などを専門的な視点から判断してもらえます。
初回相談は無料で受け付けている法律事務所も多く、自分のケースで請求が可能かどうか、どの程度の金額が見込めるかを確認することができます。
また、弁護士が介入することで会社側も真剣に対応せざるを得なくなり、有利な解決につながる可能性が高まります。
費用が心配な場合は、成功報酬制を採用している事務所や、法テラスの利用を検討すると良いでしょう。
\未払い賃金の交渉も可能です/
退職を伝えるタイミングに注意
パワハラが原因で退職する場合でも、退職を伝えるタイミングは慎重に選ぶ必要があります。
結論として、証拠の収集や転職活動を完了してから退職の意思を伝えることが、最も後悔の少ない方法です。
理由は、退職の意思を伝えた後は会社との関係が悪化しやすく、証拠の収集が困難になったり、嫌がらせが激化したりする可能性があるためです。
具体例として、退職を伝える前にパワハラの証拠をすべて収集し、未払い残業代の計算に必要な資料をコピーしておき、転職先の内定を得ておくことで、退職後の生活を安定させることができます。
退職届を提出する際は、パワハラが原因であることを明記するか、少なくとも記録として残しておくことが重要です。
会社から自己都合退職を求められても、パワハラが原因であることを主張し、会社都合退職とするよう交渉しましょう。
法律上、退職日の2週間前までに退職の意思を伝えれば退職できるため、会社の引き留めに応じる必要はありません。
まとめ:仕返しの方法は慰謝料・残業代請求・労災申請の3つ

パワハラによって退職を余儀なくされた場合、泣き寝入りする必要は全くありません。
損害賠償請求、未払い残業代請求、労災申請という3つの法的手段を活用することで、会社や加害者に適切な責任を取らせることができます。
これらは法律で認められた正当な権利であり、パワハラ被害者が自分自身を守るために行使すべき手段だからです。
パワハラで退職に追い込まれそうな状況にある方は、まず社内外の窓口に相談するか、弁護士に相談することをお勧めします。
あなたには正当な権利があります。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、適切な方法で対応していきましょう。
\未払い賃金の交渉も可能です/

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

