「管理職になったら、残業代が出なくなった…」
「月100時間以上働いても残業代が支給されない…」
この記事にたどり着いた方は、管理職になった途端、残業代が支払われなくなるのはおかしいと感じている方ではないでしょうか?
結論、残業代が出ないのは「管理監督者」に該当する場合のみです。
- 経営に関わる権限を有している
- 部下の採用・評価・解雇に関する権限がある
- 職責に見合った待遇を受けている など
ところが多くの会社では、管理監督者の要件を満たさない「名ばかり管理職」に対しても残業代を支給していません。
本記事では、管理職と管理監督者の違い、なぜ残業代が支払われないのか、名ばかり管理職のチェックリスト、残業代請求の具体的な流れを詳しく解説します。
記事を読み終える頃には、あなた自身が残業代を請求できる立場なのかどうか判断できるようになります。
目次
残業代が出ないのは「管理監督者」のみ!

労働基準法で残業代が支払われなくてよいとされているのは、法律上の「管理監督者」のみです。
管理監督者とは、経営者と一体的な立場で重要な職務を担い、労働時間の規制になじまない働き方をしている人のことを指します。
たとえば、会社全体の経営方針を決定する立場にあり、部下の採用や解雇に関する権限を持ち、自分の労働時間を自由に決められる人が該当するのです。
労働基準法第41条第2号では、管理監督者は労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外となるため、会社は時間外労働や休日労働の割増賃金を支払う義務がありません。
管理監督者に該当するかどうかは、役職名ではなく実際の職務内容や権限、待遇によって判断されます。
単に「課長」「部長」といった肩書きがあるだけでは、管理監督者とはみなされないのです。
管理監督者の4つの特徴

管理監督者として認められるためには、厚生労働省が示す4つの要件を満たす必要があります。
以下では、管理監督者の4つの特徴について詳しく見ていきましょう。
経営に関わる権限を有している
管理監督者は、経営者と一体的な立場で労務管理を行う権限を持っている必要があります。
労働条件の決定や労務管理に関して経営者と同等の責任を負い、経営方針の決定にも関与している必要があります。
具体的には、経営会議に出席して発言権があり、事業計画や販売戦略などの重要な意思決定に参画していることが求められます。
単に上司からの指示を部下に伝えるだけの立場では、管理監督者として認められません。
部下の採用・評価・解雇についての権限がある
管理監督者には、部下の採用や人事評価、配置転換、解雇などの人事権が与えられています。
たとえば、採用について最終的な決定権を持っていたり、部下の昇給や賞与の査定を独自に決められる場合が該当します。
一次面接は担当するものの最終決定は上司が行う場合や、人事評価に関する事実上の決定権がない場合は、管理監督者とはみなされません。
労働時間に裁量権がある
管理監督者は、自身の出退勤時間を自由に決定できる裁量を持っている必要があります。
つまり、労働時間を自分で決定する立場にあります。
具体的には、タイムカードの打刻義務がなく、遅刻や早退をしても給与が控除されない状態が理想です。
出退勤時間が厳格に管理されていたり、遅刻すると給料が減額される場合は、労働時間の裁量があるとはいえません。
地位と責任に見合った待遇を受けている
管理監督者は、その地位と責任にふさわしい賃金や待遇を受けている必要があります。
残業代が支払われなくても十分に生活できるだけの、高額な報酬が保証されているべきだからです。
具体的には、一般社員よりも明らかに高い基本給や役職手当が支給されている状態が求められます。
管理職になったことで残業代がなくなり、結果的に年収が下がってしまった場合は、待遇面で管理監督者の要件を満たしていません。
管理職はなぜ残業代が支給されない?

多くの会社では、管理職に昇進すると同時に残業代が支給されなくなります。
ここでは、管理職に残業代が支給されない理由を2つの視点から解説します。
管理監督者に該当するから
管理職に残業代が支給されない正当な理由は、労働基準法上の管理監督者に該当するからです。
管理監督者は労働時間や休憩、休日に関する規定の適用除外となるため、時間外労働の割増賃金を支払う義務がありません。
経営者と一体的な立場で重要な職務を担い、労働時間を自分で決定できる立場にあります。
つまり、職責に見合った報酬を受け取っている場合に限り、残業代が支給されなくても法的に問題ありません。
会社が法律を都合よく解釈しているから
多くの会社が管理職に残業代を支払わない実際の理由は、法律を都合よく解釈しているだけのケースがあります。
「管理職には残業代を支払わなくてよい」という誤った認識のもと、人件費を削減しようとしている場合です。
労働基準法では「管理監督者」という要件を満たした場合のみ残業代の支払い義務が免除されます。
しかし、多くの会社では、独自の基準で設けた「管理職」という肩書きだけで判断しています。
実際には、経営権限の裁量がない「名ばかり管理職」に対して残業代を支払わないことは、明らかに違法なのです。
そもそも管理職とは?管理監督者の違い

「管理職」と「管理監督者」は似ているようで、まったく異なる概念です。
ここでは、管理職と管理監督者の明確な違いを解説します。
役職名だけでは「管理監督者」とはみなされない
会社が独自に定める「管理職」という役職名だけでは、管理監督者には該当しません。
労働基準法における管理監督者の判断は、実際の職務内容や権限、待遇によって行われるからです。
たとえば、課長や部長という役職が与えられていても、業務内容が一般社員と変わらず、経営上の決定権も持っていない場合は管理監督者とはいえません。
「管理職=管理監督者」という認識は誤りであり、両者を混同したままでは不当に残業代を奪われることになります。
「管理監督者」には厳しい要件がある
労働基準法上の管理監督者として認められるためには、非常に厳しい要件をクリアする必要があります。
管理監督者は経営者と一体的な立場で重要な職務を担う者であり、安易に該当すると判断できません。
実際の判例でも、日本マクドナルドなどの大手企業でも、実態が管理監督者にそぐわないケースが違法であるという判決が下っています。
経営に関する権限、人事権、労働時間の裁量、そして地位に見合った高額な待遇という4つの要件をすべて満たして初めて管理監督者と認められます。
裁判例でも、管理監督者に該当するかどうかは相当厳しく判断されており、実際には多くの管理職が該当しないのが現実です。
管理職に残業代が出ないのはおかしい?

「管理職だから残業代が出ないのは仕方がない」と諦めている方も多いでしょう。
ここでは、管理職に残業代が出ない状況の違法性について解説します。
管理監督者にあたらない場合は支給されるべき
管理職という肩書きがあっても、管理監督者の要件を満たしていない場合は残業代が支給されるべきです。
労働基準法では、管理監督者以外のすべての労働者に対して、時間外労働の割増賃金を支払う義務があるからです。
経営権限がない、待遇が一般社員と変わらないといった状況であれば、たとえ管理職の肩書きがあっても一般労働者と同じ扱いになります。
会社が「管理職だから」という理由だけで残業代を支払わないのは違法であり、労働者は正当な権利として残業代を請求できるのです。
管理職の残業月100時間は違法の可能性あり
管理職であっても月100時間を超える残業は、違法となる可能性が高いです。
仮に管理監督者に該当する場合でも、健康を害するような長時間労働をさせることは労働安全衛生法違反となるからです。
月100時間の残業は、過労死ラインとされる月80時間を大きく超えており、脳・心臓疾患のリスクが極めて高い危険な状態です。
管理監督者だからといって何時間働かせてもよいわけではなく、会社には従業員の健康を守る安全配慮義務があります。
多くの管理職は管理監督者に当たらないはず
実際には、ほとんどの管理職は労働基準法上の管理監督者には該当しません。
管理監督者として認められるための要件が非常に厳しく、形式的な役職だけでは要件を満たさないからです。
過去の裁判例を見ても、ファストフード店の店長など一見管理職に見える立場でも、管理監督者とは認められなかったケースが多くあります。
会社が独自に設定した管理職の大半は「名ばかり管理職」であり、本来であれば残業代を受け取る権利があるのです。
名ばかり管理職とは?残業代が出るべき立場を解説

「名ばかり管理職」とは、管理職という肩書きだけが与えられているものの、実態は一般社員と変わらない立場の人を指します。
ここでは、名ばかり管理職の定義と、あなたが該当するかどうかを判断するチェックリストを紹介します。
名ばかり管理職の定義
名ばかり管理職とは、管理監督者の要件を満たしていないにもかかわらず、会社独自の基準で管理職として扱われている人のことです。
管理職という名前がついているだけで、実際には経営上の権限もなく、労働時間の裁量もなく、待遇も一般社員と変わりません。
たとえば、店舗のリーダーに就任したことで「管理職」と呼ばれるようになったものの、出退勤時間が厳格に管理されている場合が典型例です。
名ばかり管理職に対して残業代を支払わないことは労働基準法違反であり、未払い残業代を請求する正当な権利があります。
あなたは名ばかり管理職?チェックリスト10項目

以下のチェックリストで、あなたが名ばかり管理職に該当するかどうかを確認してみましょう。
- 本社の経営方針に関与できない
- 経営者からの指示を部下に伝えるだけ
- 採用について最終的な決定権は上司が持っている
- 人事評価には関与するが、昇給などの決定権はない
- 遅刻や早退をすると給与が控除される
- タイムカードで勤怠管理されている
- 休日を自分で自由に決められない
- 管理職になって残業代がなくなり、結果的に年収が減った
- 役職手当が数千円から1万円程度と少額である
- 一般社員の給与水準と変わらない
上記のうち5項目以上に該当する場合は、名ばかり管理職である可能性が非常に高いです。
1つでも該当する項目があれば、管理監督者ではなく残業代を請求できる可能性があります。
自己判断が難しい場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
管理職でも残業代請求ができる!

管理監督者に当てはまっていない場合
管理監督者の4つの要件を満たしていない場合、残業代を請求することができます。
労働基準法では、管理監督者以外のすべての労働者に対して時間外労働の割増賃金を支払う義務があるからです。
経営権限がない、人事権がない、労働時間の裁量がない、待遇が一般社員と変わらないといった状況であれば、法律上は管理監督者とはみなされません。
会社が「管理職には残業代を支払わない」と就業規則に定めていても、実態として管理監督者でなければその規定は無効となります。
名ばかり管理職が残業代を請求する流れ

名ばかり管理職として残業代を請求する場合、適切な手順を踏むことが重要です。
ここでは、残業代請求の具体的な流れを4つのステップで解説します。
ステップ1:証拠を収集する
まず、残業をした事実を証明できる証拠を集めることが最も重要です。
- タイムカード、出勤簿
- 勤怠管理システムの記録、業務日報
- パソコンのログイン履歴
- メールの送受信記録
- 交通系ICカードの利用履歴
などが有効な証拠となります。給与明細や雇用契約書、就業規則なども必要です。
証拠は会社に在籍している間に集めておくことが重要で、退職後では入手が困難になります。
ステップ2:残業代を計算する
集めた証拠をもとに、未払い残業代の金額を正確に計算します。
基本給や各種手当から時給を算出し、実際の労働時間と法定労働時間の差から残業時間を計算し、割増率をかけて残業代を導き出します。
ステップ3:会社に請求する
計算した残業代を会社に請求します。
まずは内容証明郵便を使って請求書を送付し、支払いを求めるのが一般的です。
内容証明郵便を使うことで、いつ、どのような内容の請求をしたかを証拠として残すことができます。
会社が支払いに応じない場合は、労働基準監督署への相談や弁護士への依頼を検討します。
ステップ4:労働審判または訴訟を行う
任意の交渉で解決しない場合は、労働審判または訴訟を提起します。
労働審判は3回以内の期日で解決を目指す迅速な手続きで、多くの場合3か月程度で結論が出ます。
労働審判でも解決しない場合は、訴訟に移行しますが、半年から1年程度の期間がかかることがあります。
弁護士に依頼すれば、これらの手続きをすべて代行してもらえるため、精神的・物理的な負担を大幅に軽減できます。
管理職でも残業代が出る会社の特徴

すべての会社が管理職に残業代を支払わないわけではありません。
ここでは、管理職にも残業代が出る会社の特徴を解説します。
管理職と管理監督者の違いを理解している会社
管理職と管理監督者の違いを正しく理解している会社では、管理職にも残業代が支給されます。
労働基準法上の管理監督者に該当しない限り、肩書きが管理職であっても残業代の支払い義務があることを認識しているからです。
法律を遵守する姿勢がある会社では、管理職の実態を精査し、管理監督者に該当しないと判断した場合は適切に残業代を支払います。
また、管理監督者に該当する場合でも、深夜労働に対する割増賃金は支払う必要があることを理解し、適切に処理しています。
このような会社は、長期的な視点で従業員の信頼を得ることを重視しており、コンプライアンス意識が高い企業といえます。
管理監督者における「休日出勤手当」「深夜割増手当」の扱い

仮に管理監督者に該当する場合でも、すべての割増賃金が免除されるわけではありません。
ここでは、それぞれの手当がどのように扱われるのかを解説します。
原則「休日出勤手当」はない
管理監督者には、原則として休日出勤手当を支払う義務はありません。
労働基準法第41条により、管理監督者は休日に関する規定の適用除外となるからです。
法定休日に働いても、35%の割増賃金を支払う必要がないということです。
「深夜割増手当」は支給される
管理監督者であっても、深夜労働に対する割増賃金は支払わなければなりません。
労働基準法第41条の適用除外は「労働時間、休憩及び休日に関する規定」のみであり、深夜業に関する規定は含まれないからです。
午後10時から翌朝5時までの間に労働した場合は、25%以上の深夜割増手当を支払う義務があります。
管理監督者だからといって、深夜労働の割増賃金まで免除されるわけではない点に注意が必要です。
まとめ:管理職=残業代が出ないはおかしい!

管理職という肩書きだけで残業代が出ないのは、法律的に見ておかしいです。
残業代が支払われなくてよいのは、労働基準法上の管理監督者に該当する場合のみだからです。
管理監督者として認められるためには、経営権限、人事権、労働時間の裁量、地位に見合った待遇という4つの厳しい要件をすべて満たす必要があります。
実際には、多くの管理職はこれらの要件を満たしておらず、「名ばかり管理職」として不当に残業代を奪われているのです。
あなたが名ばかり管理職に該当する場合、未払い残業代を請求する正当な権利があります。
証拠を集め、残業代を計算し、会社に請求するという流れで進めていけば、取り戻せる可能性は十分にあります。
残業代を請求できるか知りたい管理職のあなたへ
あなたが管理職として働いているにもかかわらず、残業代が1円も支払われていないとしたら、それは本当におかしいことです。
「管理職だから残業代が出ない」というのは、会社が都合よく解釈しているだけの可能性が高いのです。
本記事で解説したように、管理監督者の要件は非常に厳しく、多くの管理職は該当しません。
経営権限がなく、待遇も一般社員と変わらないのであれば、あなたは名ばかり管理職です。
残業代を請求できるかどうか判断に迷う場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けているため、まずは気軽に相談してみましょう。
泣き寝入りせず、あなたの正当な権利を取り戻すために、今すぐ行動を起こしてください。
\確実に会社を辞める方法/

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

