お墓を守り続けることが難しくなり、墓じまいを検討しないと…
そのとき目に入るのが離檀という選択肢です。
離檀とは、所属していたお寺(菩提寺)との関係を解消することを言います。
実は、離檀料にまつわるトラブルは増え続けており、お寺から100万円を超える離檀料を請求されるケースもあります。
離檀料とは一体何なのか、本当に支払う必要があるのか、相場はいくらなのか。
多くの方が抱える疑問について、法的な視点や曹洞宗の公式見解、実際のトラブル事例を踏まえて詳しく解説します。
墓じまいをスムーズに進めるために、離檀料の正しい知識を身につけましょう。
目次
離檀料とは?

離檀料とは、檀家として長年お世話になったお寺との関係を解消する際に、感謝の気持ちを表すために渡すお布施のことを指します。
従来はあくまで「お布施」として、檀家が自らの気持ちで包む金額を決めていました。
お寺への感謝の気持ちを包むもの
離檀料は本来、これまで先祖の供養をしていただいたお寺への感謝の気持ちを形にしたものです。
お布施と同じ性格を持つため、商品やサービスの対価として支払う料金とは根本的に異なります。
お寺では、檀家の先祖代々の供養や法要、お墓の管理など、長年にわたってさまざまな宗教的サービスを提供してきました。
離檀する際には、お墓を移す作業でお寺の敷地内に工事が入ったり、手続きの書類をお寺に依頼したりと、さまざまな手間をかけることになります。
そのため、お世話になったことへの感謝と、手続きへの御礼という意味合いで離檀料を包むことが一般的な慣習となっています。
永代供養のお金を「離檀料」とする場合もある
お墓を撤去する際には、閉眼供養と呼ばれる儀式を行うのが通常です。
閉眼供養とは、お経によってお墓から先祖の魂を抜き、お参りの対象から「ただのモノ」に戻す儀式のことを指します。
閉眼供養のお布施をもって離檀料とする場合もあります。
閉眼供養のお布施に「今までお世話になったお礼も含めて」と少しプラスして包むことで、離檀料を兼ねるという考え方です。
また、永代供養の費用や墓じまいでの読経供養に対するお布施を含めて、総額を「離檀料」として提示されるケースもあります。
そのため、高額な離檀料を請求された場合は、その内訳を確認することが重要です。
離檀料などの費用相場

離檀やお墓の移転には、離檀料以外にもさまざまな費用が発生します。
ここでは、離檀に関連する主な費用とその相場について詳しく解説します。
離檀料:5~20万円
離檀料の相場は、一般的に5万円から20万円程度とされています。
お布施と同じ性格のものであるため、商品の値段とは異なり「相場はあってないようなもの」という側面があります。
地域性や、お寺とのこれまでのつながりの深さ、お寺の格式によっても金額は大きく変わります。
法要1回分から3回分のお布施として納める程度の金額が目安とされており、最低で3万円程度、最高でも20万円程度と考えられています。
ただし、お寺によっては離檀料を一律10万円と決めているところもあれば、まったく受け取らないというところもあります。
つまり、離檀料の金額は寺院との関係性や話し合いによって決まるものであり、一律の基準が存在するわけではありません。
閉眼供養:3~5万円
お墓を撤去する際に行う閉眼供養のお布施は、3万円から5万円程度が相場です。
閉眼供養は一般的な法要のお布施と同様の金額設定となっています。
お墓から魂を抜く儀式は、墓じまいを行う際には欠かせない手続きとなります。
閉眼供養のお布施と離檀料を合わせると、総額で8万円から25万円程度となることが多いです。
金額をまとめて「離檀料」として包むケースもあります。お寺によっては、閉眼供養のお布施だけで離檀料は不要としているところもあります。
お墓の改葬:100~250万円
お墓を別の場所に移す改葬には、多額の費用がかかります。
お墓の撤去費用だけで、1平方メートルあたり10万円程度が相場となっています。
墓地の面積や周辺環境、墓石の大きさによって費用は大きく変動します。
さらに、新しい納骨先を用意する費用として、永代供養墓なら5万円から150万円、一般的なお墓なら80万円から250万円程度が必要です。
樹木葬は20万円から80万円、散骨は5万円から70万円程度と、供養方法によって費用に大きな差があります。
行政手続きの費用として、書面の発行手数料が数百円から1500円程度かかります。
改葬全体では、最低でも30万円、場合によっては300万円以上の費用がかかることを想定しておく必要があります。
離檀料を払わないとどうなる?

離檀料を支払わない場合、実際にどのような問題が発生するのでしょうか。
離檀料の支払いを拒否した場合のリスクについて理解しておきましょう。
離檀料は法的に支払義務がない
離檀料は、墓地使用契約や寺院墓地規則に明記されていない限り、法的な支払義務はありません。
そもそも檀家制度には正式な契約書が存在しないことが一般的で、離檀料について契約や規則に記載されていることはほとんどありません。
憲法第20条で信教の自由が認められている現代では、離檀料の支払いをしないことで離檀を止める権利はお寺にはないとされています。
そのため、菩提寺の住職から強制的に支払いを強要されても、檀家側は断ることができます。
法律上、離檀料に関する規定がないため、お寺が裁判において法的な強制力を持って離檀料を請求することは困難です。
ただし、指針となる裁判例がまだないため、裁判になった場合に相場の金額であれば慣習や条理を法的根拠として支払いを命じられる可能性は完全には否定できません。
埋蔵証明書の発行を拒否される可能性も
実際には、離檀料を支払わない場合、改葬に必要な埋蔵証明書の発行を拒否されたり、遺骨の引き渡しを拒まれたりするトラブルが発生することがあります。
埋蔵証明書がなければ原則として改葬はできないため、実質的に墓じまいが進められない状況に陥る可能性があります。
離檀料における曹洞宗の公式見解

日本最大の伝統仏教教団のひとつである曹洞宗は、2023年10月に離檀料や墓じまいに関する公式見解をウェブサイトで公表しました。
(1)宗門公式としての離檀料に関する取り決めはありません。
(2)特段の理由により離檀される場合において、檀信徒から、離檀料を頂くようになどという指導も行っておりません。
(3)離檀に当たり、これまで先祖代々がお世話になった感謝の気持ちとして、布施を納めてくださる場合がありますが、(1)、(2)に記載のとおり、宗門において統一的な取り決めや指導はありません。
地域の風習や慣行、寺院と檀信徒との関係性において、当事者間の話し合いにより決まるものと考えております。
曹洞宗宗務庁の公式見解によると、宗門公式としての離檀料に関する取り決めは一切ないとされています。
つまり、離檀料は宗派として定められたものではなく、寺院と檀信徒との関係性にもとづき、当事者間の話し合いによって決められるべきものとされています。
よくある離檀を希望する理由

近年、墓じまいや離檀を希望する方が増加しています。
その背景には、現代社会における家族構成やライフスタイルの変化があります。
経済的理由
お寺への年間管理費やお布施、法要の際の費用など、檀家としての経済的負担が大きくなっていることが離檀の大きな理由のひとつです。
特に高齢になって収入が減少した方や、若い世代で経済的余裕がない方にとって、檀家としての費用負担は重いものとなっています。
お墓の維持管理費や墓石の修繕費用なども家計を圧迫するため、やむを得ず離檀を選択するケースが増えています。
継承者の不在
少子化や核家族化が進む現代において、お墓を継承する人がいないという問題が深刻化しています。
子どもがいない、または遠方に住んでいる場合など、お墓の継承者が明確でないケースが増えています。
跡継ぎがいない状況で檀家を続けても、いずれはお墓が無縁墓となってしまう可能性があるため、自分が元気なうちに墓じまいを行い、永代供養に切り替えることを選択する方が増えています。
遠方への引っ越し
転勤や結婚、子どもの近くに移住するなど、さまざまな理由で先祖代々のお墓から遠く離れた場所に住むことになるケースがあります。
お墓が自宅から遠方にある場合、定期的なお墓参りや管理が困難になり、交通費や宿泊費などの経済的負担も大きくなります。
そのため、現在住んでいる地域の近くにお墓を移す改葬を行い、それに伴って元のお寺から離檀することを選択する方が増えています。
離檀料の支払いでトラブルになったら?

離檀料を巡ってお寺とトラブルになった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
ここでは、トラブルが発生した際の具体的な解決方法を紹介します。
親族・菩提寺と話し合う
離檀料のトラブルが発生した場合、まず話し合いを行うことが最も重要です。
高額な離檀料を要求された場合でも、その場で感情的にならず、別日に話し合いの機会を設けることをおすすめします。
請求された金額の内訳を確認し、お墓の撤去費用や永代供養の費用が含まれているかを確認しましょう。
自分よりもお寺について詳しい高齢の親族に相談し、味方につけておくことも有効です。
離檀を切り出す際は、電話ではなく直接お寺に足を運び、菓子折りなどを持参して誠意を示すことで、高額な離檀料を請求されるリスクを減らすことができます。
国民生活センターに相談する
お寺との話し合いで解決できない場合は、国民生活センターに相談することも有効な手段です。
国民生活センターは、消費者のさまざまな相談を受け付けており、離檀料トラブルも例外ではありません。
離檀料に関する相談事例も蓄積されているため、適切な対処方法を教えてもらえる可能性があります。
消費者ホットライン「188番」に電話することで、最寄りの消費生活センターにつながります。
弁護士に無料相談する
高額な離檀料を請求され、どうしても納得できない場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。
離檀料トラブルに強い弁護士であれば、法律に基づいてあなたの代理人として交渉を進めることができます。
多くの法律事務所では、初回相談を無料で行っているところもあります。
納得できる範囲であればお布施をお渡しする方が、結果的に時間や労力の節約につながることもあります。
弁護士に相談することで、法的な観点からの適切なアドバイスを受けることができるでしょう。
離檀料のトラブル事例

実際に発生した離檀料に関するトラブル事例を知ることで、同様の問題を未然に防ぐことができます。
ここでは、国民生活センターに寄せられた具体的なトラブル事例を紹介します。
80代女性が300万円の離檀料を請求されたケース
自宅から遠く、自分も入るつもりはないので墓じまいを寺に申し出たところ、300万円ほどの高額な離檀料を要求され困惑したという事例があります。
払えないと伝えると、お寺からローンを組めると言われたそうです。
離檀料の相場が5万円から20万円程度であることを考えると、300万円という金額は明らかに法外な請求と言えます。
高齢者を狙って高額な離檀料を請求し、さらにローンを組ませようとするケースは悪質であり、国民生活センターに相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
70代女性が700万円請求されたケース
跡継ぎがいないのでお寺に離檀したいと相談したところ、過去帳に8人の名前が載っているので700万円かかると言われたという事例もあります。
遺骨一体につきいくらという形で離檀料を計算し、複数の遺骨がある場合に高額になるケースがありますが、過去帳に名前が載っているというだけで700万円もの離檀料を請求することには、何の法的根拠もありません。
ケースでは、お寺との話し合いで解決できない場合、国民生活センターや弁護士に相談することが推奨されます。
まとめ:相場がないからこそ、離檀料は話し合いが重要

離檀料は5万円から20万円程度が一般的な相場とされていますが、法的な根拠がなく、宗派としての公式な取り決めも存在しません。
曹洞宗をはじめとする各宗派も、離檀料に関する公式な規定はないことを明言しています。
離檀料は、あくまでお世話になったお寺への感謝の気持ちを表すお布施であり、寺院と檀信徒との関係性に基づいて当事者間の話し合いで決めるべきものです。
高額な離檀料を請求された場合は、その内訳を確認し、納得できなければ国民生活センターや弁護士に相談しましょう。
離檀を円満に進めるためには、早めに親族と相談し、お寺に対しても丁寧に意向を伝えることが大切です。
離檀料で数百万円払ってしまった…!という人は
もしすでに法外な離檀料を支払ってしまった場合でも、諦める必要はありません。
離檀料に法的な支払義務がないことを考えると、不当に高額な金額を支払った場合には返還請求ができる可能性があります。
まずは、弁護士に相談して法的な観点からアドバイスを受けることをおすすめします。
支払った経緯や金額、お寺とのやり取りの記録などを整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
また、消費者契約法に基づく取り消しや、不当利得返還請求などの法的手段を検討することも可能です。
泣き寝入りせず、専門家の力を借りて適切な対応を取ることで、支払った金額の一部または全部を取り戻せる可能性があります。
離檀料トラブルは決してひとりで抱え込まず、専門家に相談することが解決への第一歩です。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

