個人再生を検討している方にとって、弁護士費用の支払いは非常に大きな負担です。
個人再生の手続きには弁護士費用だけでなく、裁判所への申立手数料や個人再生委員への報酬など、複数の費用が発生します。
すでに経済的に苦しい状況で、これらの費用をどのように工面すればよいのか不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、個人再生にかかる費用の内訳と相場、弁護士費用の支払いタイミングまで、詳しく解説します。
費用面での不安を解消し、個人再生による経済的再建への一歩を踏み出すための情報をお届けします。
目次
個人再生における弁護士費用、裁判所費用の相場を解説

個人再生の手続きには、弁護士費用だけでなく裁判所に支払う費用も必要になります。
それぞれの費用について、具体的な金額と内容を見ていきましょう。
個人再生の費用はトータル50万円~80万円程度
個人再生にかかる総費用は、おおむね50万円から80万円の範囲に収まります。
- 弁護士費用
- 裁判所への申立手数料
- 個人再生委員への報酬
弁護士費用に加えて、裁判所費用として約3万円、個人再生委員が選任された場合は15万円から25万円程度が必要になります。
したがって、個人再生の手続き全体では最低でも50万円程度、個人再生委員が選任されるケースでは80万円程度の費用を見込んでおくべきでしょう。
申立手数料:3万円程度
裁判所に個人再生を申し立てる際には、申立手数料として約3万円が必要です。
この費用には収入印紙代、予納郵券代、官報公告費用が含まれるからです。
具体的には、収入印紙代が1万円、予納郵券代が約2,000円から3,000円、官報公告費用が約13,000円となります。
官報公告費用は、債権者数や手続きの種類によって若干変動することがあります。
これらの費用は裁判所に直接納付するもので、弁護士費用とは別に準備する必要があります。
個人再生委員の報酬:15万~25万円
個人再生委員が選任された場合、報酬として15万円から25万円程度が必要になります。
個人再生委員は、申立人の財産状況や再生計画案の妥当性を調査し、裁判所に意見を述べる役割を担うからです。
一方、弁護士が代理人として申立てを行う場合、地方の裁判所では個人再生委員が選任されないケースも多くあります。
個人再生委員の選任の有無や報酬額は、申立てを行う裁判所や事案の複雑さによって異なります。
弁護士費用:50万円~60万円程度
個人再生を弁護士に依頼した場合の費用は、一般的に50万円から60万円程度です。
弁護士費用には着手金と報酬金が含まれ、事案の複雑さや債権者数によって金額が変動するからです。
多くの法律事務所では、着手金が30万円から40万円程度、報酬金が20万円程度という料金設定になっています。
住宅ローン特則を利用する場合や、債権者数が多い場合には、追加料金が発生することもあります。
司法書士費用:20万円~45万円
個人再生の手続きを司法書士に依頼する場合、費用は20万円から45万円程度となります。
司法書士は書類作成の専門家として個人再生の申立書類を作成できますが、弁護士とは異なり代理人にはなれません。
司法書士に依頼した場合でも、裁判所費用や個人再生委員の報酬は別途必要になります。
費用面では弁護士よりも安価ですが、代理権がないため本人が裁判所に出頭する必要があるなど、手続き上の負担は増えることに注意が必要です。
個人再生の費用を払えないときは?安く抑える方法を解説

個人再生の費用を抑える方法としては、複数の弁護士から見積もりを取る、司法書士に依頼する、法テラスを利用する、自分で手続きするといった選択肢があります。
それぞれの方法について、メリットとデメリットを含めて詳しく見ていきましょう。
複数の弁護士から相見積もりを取る
個人再生の費用を抑えるためには、複数の弁護士事務所から見積もりを取ることが有効です。
弁護士費用は事務所によって異なり、同じ手続きでも10万円以上の差が出ることもあるからです。
多くの法律事務所では初回相談を無料で実施しており、その際に費用の見積もりも提示してもらえます。
3つ以上の事務所で相談し、費用だけでなく対応の丁寧さや実績も比較検討することをおすすめします。
ただし、費用の安さだけで選ぶと、経験不足の弁護士に当たる可能性もあるため、費用と質のバランスを見極めることが重要です。
司法書士に依頼する
司法書士に個人再生の書類作成を依頼することで、費用を抑えることができます。
司法書士費用は弁護士費用よりも安価で、10万円から20万円程度低く設定されていることが多いからです。
司法書士は個人再生の申立書類を作成する専門知識を持っており、書類作成のサポートを受けられます。
ただし、司法書士には代理権がないため、裁判所への出頭や個人再生委員との面談は本人が行う必要があります。
手続きの複雑さや本人の状況によっては、司法書士では対応が難しいケースもあるため、事前によく確認することが大切です。
法テラスを利用する
経済的に余裕がない方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用を大幅に抑えられます。
法テラスでは収入や資産が一定基準以下の方に対して、弁護士費用の立替払いや減額のサービスを提供しているからです。
法テラスを利用した場合の個人再生費用は約30万円程度となり、通常の半額程度に抑えられます。
立替払いされた費用は月5,000円から1万円程度の分割払いで返済できるため、経済的負担を大きく軽減できます。
自分で手続きする
弁護士や司法書士に依頼せず、本人申立てで個人再生を行うことも可能です。
専門家への報酬が不要になるため、裁判所費用と個人再生委員の報酬のみで手続きができるからです。
本人申立ての場合、費用は合計で20万円から30万円程度に抑えられます。
ただし、個人再生の手続きは非常に複雑で、必要書類も多岐にわたります。
書類の不備や手続きのミスにより、申立てが却下されるリスクも高くなるため、法律知識や書類作成能力に自信がない場合はおすすめできません。
個人再生を弁護士・司法書士に依頼するメリット

個人再生の手続きを専門家に依頼することには、費用面でのデメリットを上回る多くのメリットがあります。
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
取り立て、督促が停止する
弁護士や司法書士に個人再生を依頼すると、債権者からの取り立てや督促が1週間程度で停止します。
専門家が受任通知を債権者に送付することで、貸金業法により債権者は直接本人への取り立てができなくなるからです。
受任通知の効果により、日々の電話や督促状から解放され、精神的な負担が大きく軽減されます。
借金返済のプレッシャーから解放された状態で、落ち着いて今後の生活再建計画を立てられるようになります。
複雑な手続きを任せられる
個人再生の手続きは非常に複雑で、専門知識がない方が一人で進めるのは極めて困難です。
必要書類の種類が多く、再生計画案の作成には法的知識と財務分析能力が必要とされるからです。
弁護士や司法書士に依頼すれば、複雑な手続きをすべて任せることができます。
- 必要書類の準備
- 再生計画案の作成
- 裁判所や個人再生委員との対応
専門家は個人再生の実務経験が豊富なため、書類の不備や手続きミスによる申立却下のリスクを最小限に抑えられます。
結果として、手続きの成功率が高まり、時間的な負担も大幅に削減できます。
家族にバレにくい方法を提案してくれる
弁護士は家族に知られたくないという希望に配慮した方法を提案してくれます。
専門家は連絡方法や書類の送付先など、プライバシーに配慮した手続き方法を熟知しているからです。
弁護士事務所からの連絡を携帯電話のみにする、郵便物を事務所留めにするなど、家族に気づかれにくい工夫をしてくれます。
ただし、個人再生では家計全体の収支を把握する必要があるため、配偶者の収入証明書などが必要になる場合があります。
完全に秘密にすることが難しいケースもあるため、弁護士と相談しながら最適な方法を検討することが重要です。
個人再生の弁護士費用についてよくある質問

個人再生を検討している方から、弁護士費用に関する質問が多く寄せられます。
ここでは、弁護士費用に関するよくある質問として、支払いタイミングと分割払いの可能性について詳しく解説します。
弁護士費用はいつ払う?
受任時に着手金の一部を支払い、残りは個人再生の申立て前までに分割払いする方式が多く採用されています。
受任通知を送付すると債権者への返済が停止するため、返済に充てていた分を弁護士費用の積立てに回すことができます。
申立て時期までに弁護士費用を完済する必要がある理由は、申立て後の返済計画に弁護士費用が含まれないようにするためです。
弁護士費用は分割払いできる?
ほとんどの法律事務所で分割払いが可能です。
個人再生を検討している方は経済的に困窮しているケースが多く、一括払いが困難であることを弁護士も理解しているからです。
一般的には6か月から12か月程度の分割払いが認められており、月々3万円から5万円程度の支払いで契約できる事務所が多くあります。
受任通知の送付により債権者への返済が止まるため、その期間中に弁護士費用を積み立てていく仕組みです。
まとめ:個人再生の弁護士費用を含めた相場は50万円~80万円程度

個人再生にかかる総費用は50万円から80万円程度で、その内訳は弁護士費用、裁判所費用、個人再生委員の報酬です。
弁護士費用は50万円から60万円程度が相場ですが、多くの法律事務所で分割払いが可能となっています。
費用を抑える方法として、複数の弁護士から見積もりを取る、司法書士に依頼する、法テラスを利用するといった選択肢があります。
個人再生は借金問題を解決し、経済的な再スタートを切るための有効な手段です。
費用面での不安がある方は、まず無料相談を利用して法律事務所から見積を取ることから始めましょう。
弁護士に依頼することで債権者からの取り立てが止まり、複雑な手続きを任せられるため、精神的な負担も大きく軽減されます。
借金問題を一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら、新しい生活への第一歩を踏み出してください。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

