個人再生は借金を大幅に減額できる有効な債務整理手続きですが、誰でも利用できるわけではありません。
収入状況や債務総額、申立て時の行動によっては、個人再生が認めらない可能性があるからです。
本記事では、個人再生ができないケースや失敗事例を、12個に分けて詳しく解説します。
反対する業者の存在や、手続きが認められなかった場合の対処法についても紹介します。
個人再生を検討している方はぜひ参考にしてください。
個人再生できないケース・失敗事例12選

個人再生手続きには法律で定められた要件があり、これらを満たさない場合は申立てが認められません。
ここでは、実際に個人再生が失敗するケースを12個紹介します。
収入が不安定な状態で申立てた
個人再生は、安定した収入がない場合は手続きが認められません。
再生計画に基づいて、3年から5年間にわたり継続的に返済する必要があるからです。
たとえば、日雇いアルバイトで月によって収入が大きく変動する場合や、無職の状態で申立てをした場合は、返済能力がないと判断されます。
裁判所は申立人の給与明細や源泉徴収票を確認し、今後も継続して収入を得られるかを厳しく審査します。
フリーランスや個人事業主の場合でも、過去の収入実績が不安定であれば申立てが却下される可能性があります。
債務総額が5,000万円を超えていた
個人再生には債務総額の上限が設けられており、住宅ローンを除く借金が5,000万円を超える場合は利用できません。
5,000万円という上限は、民事再生法で定められているからです。
たとえば、複数の金融機関から借入れを重ね、総額が5,500万円になっている場合、個人再生は選択できません。
5,000万円を超える債務がある場合は、自己破産や任意整理など別の債務整理方法を検討する必要があります。
債務総額が100万円以下だった
債務総額が少なすぎる場合も個人再生は利用できません。
個人再生では最低弁済額が100万円と定められており、債務総額が100万円以下の場合は減額効果がないからです。
たとえば、借金総額が80万円の場合、個人再生を利用しても返済額は80万円のままで変わりません。
このような場合は、手続きにかかる費用や時間を考えると、任意整理や一括返済の方が効率的です。
債務総額が少額の場合は、弁護士と相談して最適な債務整理方法を選択しましょう。
個人再生でも借金返済の目途が立たなかった

個人再生で借金を減額しても、残った債務を完済できる見込みがない場合は手続きが認められません。
再生計画案を提出する際、裁判所は申立人の収入と支出を詳しく審査するからです。
たとえば、月収20万円で生活費が18万円かかる場合、毎月2万円しか返済に充てられません。
この状況で300万円の債務を5年間で返済するには月5万円必要となり、計画の実現可能性が認められないということになります。
返済能力を超える再生計画は却下されるため、収入と支出のバランスが重要です。
住宅ローン特則の要件を満たしていなかった
個人再生では住宅ローン特則を利用して自宅を残すことができますが、厳格な要件があります。
要件を満たさない場合、住宅を維持したまま個人再生を進めることができません。
たとえば、住宅ローン以外の抵当権が自宅に設定されている場合や、住宅ローンの滞納が長期間続いている場合は特則が使えません。
また、住宅ローン債権が保証会社に代位弁済されてから6か月以上経過している場合も要件を満たしません。
住宅を残したい場合は、要件を事前に確認することが不可欠です。
過半数の債権者に反対された(小規模個人再生)
小規模個人再生では、債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対があると手続きが不認可になります。
たとえば、10社の債権者がいて6社が反対した場合、過半数の反対となり再生計画は認められません。
特定の大口債権者が反対すると、債権額の過半数を超えて否決されるケースもあります。
反対する業者は主に消費者金融や信販会社などで、回収見込みが低いと判断した場合に反対意見を出します。
給与所得者等再生を選択すれば債権者の同意は不要ですが、返済額が増える可能性があります。
特定の債権者にだけ返済をした
個人再生の申立て前に、特定の債権者にだけ優先的に返済することは偏頗弁済と呼ばれ、手続きに悪影響を及ぼします。
たとえば、親族や友人からの借金だけを先に返済したり、特定の金融機関への返済を続けたりすると問題になります。
裁判所は申立て前6か月から1年間の取引履歴を調査し、偏頗弁済の有無を確認します。
最悪の場合、手続き自体が不認可になることもあるため注意が必要です。
多額の財産を所持していた
個人再生では清算価値保障原則が適用され、保有財産の総額以上の返済が求められます。
そのため、高額な財産を持っている場合、返済額が大幅に増加するからです。
たとえば、預貯金が500万円ある場合や、時価300万円の自動車を所有している場合、これらの価値が清算価値として計算されます。
財産価値が高いと最低弁済額を上回る返済が必要となり、個人再生のメリットが薄れます。
場合によっては自己破産を選択した方が有利になるケースもあります。
履行テストで支払いを滞納した

個人再生の手続き中には、再生計画案に基づいた返済能力を確認するため履行テストが実施されます。
テストの支払いを滞納すると、返済能力がないと判断され手続きが不認可になります。
たとえば、毎月5万円の履行テストが課された場合、6か月間継続して支払う必要があります。
履行テストは申立人の真剣さと返済能力を測る重要な指標です。
確実に支払いを続けることで、裁判所の信頼を得ることができます。
再生計画案の内容が現実的でない
提出した再生計画案が実現不可能な内容であれば、裁判所は認可しません。
計画の実行可能性は、個人再生の成否を左右する要素だからです。
たとえば、月収25万円で生活費に20万円かかるにもかかわらず、毎月10万円の返済計画を立てた場合、明らかに実現不可能です。
収入の見込みが不確実な将来の昇給やボーナスを前提とした計画も認められません。
現実的で確実に実行できる再生計画を作成することが不可欠です。
財産隠しをした
個人再生の申立て時に財産を隠したり、虚偽の申告をしたりすると、手続きが不認可になるだけでなく刑事罰の対象にもなります。
裁判所に対する虚偽申告は詐欺再生罪に該当する可能性があるからです。
たとえば、預貯金口座を申告しなかったり、親族に財産を一時的に移したりする行為は財産隠しとみなされます。
財産隠しが発覚すると、個人再生は即座に却下され、今後の債務整理も困難になります。
個人再生の費用や書類を準備できなかった
費用を準備できない場合や、必要書類を揃えられない場合は手続きを進められません。
個人再生には裁判所への予納金や弁護士費用など、一定の費用が必要です。
たとえば、弁護士費用として30万円から50万円程度、裁判所の予納金として20万円前後が必要になります。
また、給与明細や源泉徴収票、住民票、通帳のコピーなど多数の書類を提出しなければなりません。
書類の不備や費用不足が続くと、申立てが却下されるか、手続きが進行しません。
事前に必要な費用と書類を確認し、計画的に準備することが重要です。
個人再生ができない場合の対処法

個人再生の要件を満たせない場合でも、諦める必要はありません。
ここでは、個人再生ができない場合の具体的な対処法を紹介します。
他の債務整理を検討する
個人再生が利用できない場合、任意整理や自己破産など他の債務整理を検討しましょう。
たとえば、任意整理は裁判所を通さず債権者と直接交渉するため、収入が不安定でも利用できます。
自己破産は債務総額の上限がなく、返済能力がない場合でも全ての借金を免除してもらえます。
個人の状況に応じて最適な債務整理方法は異なるため、弁護士に相談して判断することが重要です。
収入を安定させる
収入が不安定で個人再生が認められない場合、まずは収入源を安定させることが先決です。
個人再生で最も重視されるのは、本人の安定収入があるかどうかだからです。
たとえば、アルバイトから正社員に転職したり、複数の収入源を確保したりすることで収入の安定性が高まります。
フリーランスの場合は、長期契約を結んだり、定期的な案件を確保したりすることが有効です。
焦らず収入基盤を固めることが、個人再生成功への近道です。
財産を減らす
清算価値が高すぎて返済額が増加する場合、合法的な範囲で財産を減らすことを検討できます。
財産価値が下がれば、最低弁済額も減少するからです。
たとえば、高級車を売却して一般的な中古車に乗り換えたり、生活に必要な範囲で預貯金を使用したりできます。
ただし、財産隠しと誤解されないよう、使途を明確に記録し、正当な理由がある支出に限定する必要があります。
時間をかけて費用を積み立てる
個人再生の費用を準備できない場合、時間をかけて少しずつ積み立てることが有効です。
多くの弁護士事務所では分割払いや積立て制度を設けているからです。
たとえば、毎月3万円ずつ積み立てれば、10か月で30万円の弁護士費用を準備できます。
積立て期間中は弁護士が債権者に受任通知を送るため、取立てが停止し、精神的な負担も軽減されます。
弁護士と相談して、無理のない積立て計画を立てましょう。
弁護士と相談して再生計画を立てる
個人再生の成否は再生計画の質に大きく左右されるため、経験豊富な弁護士と相談することが不可欠です。
専門家のアドバイスを受けることで、実現可能性の高い計画を作成できるからです。
たとえば、収入と支出のバランスを詳しく分析し、無理のない返済額を設定できます。
また、債権者との交渉や書類作成もサポートしてくれるため、手続きがスムーズに進みます。
一人で悩まず、早めに弁護士に相談することが個人再生成功の鍵です。
個人再生ができないケースに関してよくある質問

個人再生に関する疑問や不安を抱えている方は多くいます。
ここでは、特によく寄せられる質問について詳しく回答します。
個人再生に反対する業者の特徴は?
個人再生に反対する業者には、いくつかの共通した特徴があります。
まず、消費者金融や信販会社などの貸金業者は反対する傾向があります。
これらの業者は債権額が大きく、個人再生による減額幅も大きいため、回収額の減少を避けたいと考えるからです。
特に、債権額全体の過半数を占める大口債権者は、反対することで手続きを阻止できるため、積極的に反対意見を出します。
一方、銀行や住宅ローン債権者は、担保が設定されている場合が多く、比較的反対しない傾向にあります。
債権者の反対が予想される場合は、給与所得者等再生を選択することで債権者の同意なしに手続きを進められます。
個人再生をしたら人生終わり?
個人再生をしても人生が終わるわけではありません。
むしろ、借金問題を解決して新たなスタートを切るための手段です。
確かに、個人再生をすると信用情報機関に事故情報が登録され、5年から10年間はクレジットカードの作成やローンの利用が制限されます。
個人再生により借金が大幅に減額されれば、毎月の返済負担が軽くなり、生活の質が改善します。
また、住宅ローン特則を利用すれば自宅を残すこともでき、家族への影響も最小限に抑えられます。
個人再生は人生をやり直すためのチャンスであり、決してネガティブに捉える必要はありません。
まとめ:個人再生が失敗する前に弁護士に相談を

個人再生には厳格な要件があり、収入の安定性や債務総額、財産状況など様々な条件をクリアする必要があります。
失敗事例を知ることで、自分の状況が個人再生に適しているか判断できます。
もし要件を満たせない場合でも、収入を安定させたり、他の債務整理方法を選択したりすることで解決の道は開けます。
弁護士は個々の状況に応じた最適な解決策を提案し、手続きの成功率を高めるサポートをしてくれます。
個人再生で新しい人生をスタートさせるため、今すぐ弁護士に相談してください。

法律事務所FORWARD 代表弁護士
監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)
弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

