個人再生の条件を完全解説!できないケースや支払い不能になったときの対処法を解説

債務整理
個人再生の条件を完全解説!できないケースや支払い不能になったときの対処法を解説

借金の返済が困難になったとき、個人再生は有効な解決手段の一つです。

個人再生を利用すれば、借金を大幅に減額し、原則3年間の分割払いで完済を目指せます。

しかし、個人再生は誰でも利用できるわけではありません

個人再生には法律で定められた条件があり、満たさなければ手続きを開始できないからです。

本記事では、個人再生の基本的な条件から、小規模個人再生と給与所得者再生それぞれの特有の条件、さらに個人再生ができないケースまで詳しく解説します。

借金問題の解決に向けて、正しい知識を身につけましょう。

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個人再生の条件と前提3つ

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個人再生を利用するためには、民事再生法で定められた3つの基本的な条件を満たす必要があります。

これらは個人再生の前提となる要件であり、一つでも欠けると手続きを開始できません。

個人であること

個人再生は、その名の通り「個人」のための債務整理制度です。

法人や団体は個人再生を利用できないからです。

たとえば、会社などの法人が多額の負債を抱えている場合、個人再生ではなく通常の民事再生や破産手続きを検討する必要があります。

ただし、個人事業主が個人再生を利用する際には、事業の継続性や収入の安定性が重要な判断要素となります。

個人であることが、個人再生を利用するための第一の条件です。

継続・反復収入があること

個人再生では、減額後の借金を原則3年間(最長5年間)で返済する必要があります。

安定した収入がなければ、計画的な返済を続けることができないからです。

裁判所は「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること」を求めています。

具体的には、会社員やパート・アルバイト、個人事業主、年金受給者などが該当します。

継続・反復収入があることは、返済計画の実現可能性を担保する重要な条件です。

借金総額が5,000万円以下であること

個人再生を利用できるのは、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下の場合に限られます。

この条件は、民事再生法で定められています(第221条第1項)。

たとえば、消費者金融からの借入れが3,000万円、クレジットカードのリボ払いが500万円の場合、合計3,500万円なので個人再生を利用できます。

一方、住宅ローンが3,000万円、その他の借金が2,500万円ある場合、住宅ローンは計算に含めないため、その他の借金2,500万円のみで判断します。

借金総額が5,000万円を超える場合は、通常の民事再生手続きや自己破産を検討する必要があります。

小規模個人再生の条件

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小規模個人再生は、個人再生の中でも最も多く利用されている手続きです。

前述の3つの基本条件に加えて、小規模個人再生特有の条件があります。

この条件を満たさない場合、給与所得者再生への切り替えや他の債務整理方法を検討する必要があります。

債権者から反対を受けないこと

小規模個人再生では、債権者の同意が重要な要素となります。

再生計画案に対して、債権者の過半数または債権額の2分の1を超える反対があると、計画が認可されないからです。

たとえば、債権者が5社で総額500万円の借金がある場合、債権額250万円以上を持つ債権者が反対すると計画は認可されません。

実務上、消費者金融やクレジットカード会社が反対するケースは少ないですが、個人からの借金や一部の金融機関では反対される可能性があります。

給与所得者再生の条件

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給与所得者再生は、小規模個人再生よりも厳格な条件が設けられています。

給与所得者再生特有の2つの条件について詳しく見ていきましょう。

収入額の変動が小さいこと

給与所得者再生では、収入の安定性がより厳しく求められます。

給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動幅が小さいことが条件だからです。

具体的には、収入の変動幅が年間で20%以内であることが一つの目安とされています。

たとえば、会社員で毎月の給与が安定している場合や、公務員のように定期昇給がある場合は条件を満たしやすくなります。

一方、歩合制の営業職や季節労働者、個人事業主などは収入の変動が大きいため、給与所得者再生の条件を満たさない可能性があります。

再申立ての制限に抵触しないこと

給与所得者再生には、過去の債務整理からの期間制限があります。

過去7年以内に給与所得者再生やハードシップ免責、自己破産の免責を受けている場合は、再度の給与所得者再生ができないからです。

この制限は民事再生法第239条第3項で定められており、債務者の安易な債務整理の繰り返しを防ぐ目的があります。

たとえば、2018年に自己破産の免責を受けた人は、2025年までは給与所得者再生を利用できません。

ただし、小規模個人再生にはこの7年間の制限がないため、債権者の同意が得られれば小規模個人再生を利用できます。

再申立ての制限は、債務整理制度の濫用を防ぎ、債権者の利益を保護するために設けられています。

個人再生できないケース

注意

基本的な条件を満たしていても、職業や収入の状況によっては個人再生ができない場合があります。

ここでは、個人再生が難しいとされる代表的なケースを4つ紹介します。

個人事業主のケース

個人事業主は収入の変動が大きく、将来の収入予測が困難なため、個人再生が認められにくい傾向があります。

事業収入は景気や取引先の状況に左右されやすく、安定した返済計画を立てることが難しいからです。

ただし、個人事業主でも固定の取引先があり、過去3年程度の収入実績が安定している場合は、個人再生が認められる可能性があります。

個人事業主が個人再生を検討する際は、事業の継続性や収入の安定性を客観的に示す資料を準備することが重要です。

アルバイトのケース

アルバイトやパートタイマーでも個人再生は可能ですが、雇用の不安定さが問題となる場合があります。

アルバイトは正社員と比べて雇用契約が短期間であることが多く、将来の収入継続性に疑問が持たれるからです。

ただし、同じ職場で長期間働いており、雇用主から継続雇用の意思が示されている場合は、個人再生が認められやすくなります。

アルバイトで個人再生を利用する際は、雇用の安定性を示す資料を準備することが重要です。

年金受給者のケース

年金受給者は継続的な収入があるものの、受給額によっては個人再生が難しい場合があります。

年金だけでは生活費を賄うことが精一杯で、借金の返済に充てる余裕がないことが多いからです。

たとえば、国民年金のみで月5.6万円を受給している単身者の場合、家賃や光熱費、食費を差し引くと返済に充てる金額はほとんど残りません。

年金受給者が個人再生を検討する際は、家計収支を詳細に計算し、返済可能額を明確にすることが重要です。

無職のケース

無職の場合、継続的な収入がないため、原則として個人再生を利用できません。

個人再生の基本条件である「継続・反復収入があること」を満たさないからです。

たとえば、離職後に求職活動中の人や、病気療養中で働けない人は、現時点で収入がないため個人再生の対象外となります。

ただし、近いうちに就職が決まっている場合や、配偶者や家族からの定期的な援助が確実に見込める場合は、例外的に認められる可能性があります。

無職で個人再生を検討する場合は、まず安定した収入を得られる状況を整えることが先決です。

個人再生できなかったら?次に打つべき手を解説

ワンポイント 

個人再生の条件を満たせない場合でも、借金問題を解決する方法はあります。

ここでは、個人再生ができなかった場合に検討すべき3つの対策を紹介します。

他の債務整理を検討する

個人再生が難しい場合、任意整理や自己破産といった他の債務整理方法を検討すべきです。

債務整理には複数の選択肢があり、それぞれ適用条件やメリット・デメリットが異なるからです。

たとえば、借金総額が比較的少なく、利息のカットだけで返済可能であれば、任意整理が適しています。

一方、収入がまったくなく返済の見込みが立たない場合は、自己破産を検討する必要があります。

個人再生ができなかった場合は、弁護士や司法書士に相談し、自分に最適な債務整理方法を選択することが重要です。

収入を安定させる

個人再生の条件を満たすために、まず収入を安定させることが必要です。

継続的な収入があれば、将来的に個人再生を利用できる可能性が高まるからです。

たとえば、アルバイトから正社員への転職、複数のアルバイトを掛け持ちして収入を増やす、資格取得により安定した職業に就くなどの方法があります。

個人事業主の場合は、事業の安定化を図るために取引先を増やしたり、固定客を確保したりする努力が必要です。

また、無職の場合は就職活動を行い、まず何らかの形で働き始めることが最優先となります。

費用を積み立てる

個人再生には裁判所費用や弁護士費用が必要なため、事前に費用を積み立てることが重要です。

手続き費用の準備ができていないと、条件を満たしていても個人再生を開始できないからです。

個人再生の費用は、裁判所に支払う予納金が約2万円から3万円、個人再生委員が選任される場合はさらに15万円から25万円程度が必要です。

弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的に30万円から50万円程度かかります。

多くの法律事務所では、受任後に債権者への返済をストップし、その間に弁護士費用を分割で積み立てる方法を採用しています。

費用の積み立ては、個人再生手続き開始の準備段階として不可欠です。

個人再生の条件についてよくある質問

質問 疑問 Q&A

個人再生を検討する際、多くの人が同じような疑問を抱えます。

ここでは、個人再生に関するよくある質問に答えます。

失敗したら弁護士費用はどうなる?

弁護士費用の返金はありません。

弁護士は依頼を受けた時点から書類作成や裁判所とのやり取りなど、実際に業務を行っているからです。

一般的に、弁護士費用は着手金と成功報酬に分かれており、着手金は依頼時に支払い、成功報酬は手続き完了後に支払います。

ただし、弁護士との契約内容によっては異なる場合があるため、依頼前に費用体系を確認することが重要です。

失敗時の費用負担について、事前に弁護士と明確に取り決めておくことで、後のトラブルを防げます。

まとめ:個人再生の条件は「収入」と「借金額」

ワンポイント

個人再生を利用するための条件は、大きく3つあります。

個人であること、継続・反復収入があること、借金総額が5,000万円以下であることが基本条件です。

小規模個人再生では債権者から過半数の反対を受けないこと、給与所得者再生では収入の変動が小さいことと再申立て制限に抵触しないことが追加条件となります。

個人再生ができない場合は、任意整理や自己破産などの他の債務整理を検討し、収入を安定させ、必要な費用を積み立てることが重要です。

借金問題を一人で抱え込まず、まずは弁護士や司法書士に相談し、自分に最適な解決方法を見つけることをお勧めします。

個人再生は条件を満たせば、借金を大幅に減額し、生活を再建できる有力な選択肢です。

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フォワード法律事務所 保坂 康介

法律事務所FORWARD 代表弁護士

監修者:保坂 康介(ほさか こうすけ)

弁護士登録から11年が経過し、これまで一つ一つの案件に丁寧に向き合い、着実に実績を積み重ねてまいりました。借金問題解決を強みとしており、今後も皆様と共に前進し、弁護士として的確な法的サポートを提供できるよう努めてまいります。

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