顧問弁護士の費用
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サービス内容 | 各種プラン(月額) | ||
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5万円(消費税別)実費別 | 10万円(消費税別)実費別 | 20万円(消費税)実費別 | |
1人社長〜従業員10人未満の会社 | 従業員10人以上〜30人未満の会社 | 従業員30人以上の会社 | |
相談時間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
優先対応 | ○ | ○ | ○ |
会社への訪問相談 | × | ○ | ○ |
事務所での面談相談 | ○ | ○ | ○ |
電話・メール相談 | ○ | ○ | ○ |
スカイプでの相談 | ○ | ○ | ○ |
メッセンジャー・LINEでの随時連絡 | ○ | ○ | ○ |
従業員やそのご家族の無料法律相談 | ○ | ○ | ○ |
従業員やそのご家族の無料法律相談 | ○ | ○ | ○ |
契約書チェック 通知書作成 簡易的な書類作成 | × (別料金) | 年間12通 | 年間24通 |
社内規定のチェック | × (別料金) | ○ | ○ |
契約書作成 | × (別料金) | × (別料金) | 年間6通 |
他の専門家等の紹介 | ○ | ○ | ○ |
弁護士主催のセミナーの無料招待 | × | ○ | ○ |
弊事務所を顧問弁護士として ご依頼会社のHPへ掲載可能 | ○ | ○ | ○ |
事務所報の送付 | ○ | ○ | ○ |
顧問外案件の弁護士費用の割引 | ○ | ○ | ○ |
株主総会対応 |
詳しくは顧問業務ページをご覧ください。
弁護士費用についてのご説明・ご依頼から事件終了までの流れ
弁護士費用の類型
弁護士費用には、以下のような項目があります。
法律相談料 | ご依頼者の方に対して行う法律相談(口頭による場合の他,電話やメール・ファックス等の書面による場合を含みます)に対する費用のことです。 |
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着手金 | 事件をご依頼されたときにお支払いいただく委任事務処理費用のことです。 |
報酬金 | 事件終了の際に、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理費用のことです。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件(遺言の作成や内容証明郵便の発送など)についての委任事務処理費用のことです。 |
法律顧問料 | 顧問契約によって定められた内容の法律事務(電話や面談での法律相談等)を継続的に行うことに対する費用のことです。 |
実費 | 事件処理に要する実費(交通費,通信費,印紙代等)のことです。 通常、事件毎に一定の金額をお預かりして、事件終了時に精算するか、事件終了後に実額をお支払いいただいております。 |
個別事案における費用体系
離婚事件
法律相談料 | 30分 5,000円 60分 10,000円 相談日当日に受任になった場合は、初回相談料はいただきません。 |
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着手金 | 【協議】 着手金の最低額を20万円とし、具体的事案に応じて、ご依頼者と協議のうえ決めさせていただきます。 【調停】 着手金の最低額を30万円とし、具体的事案に応じて、ご依頼者と協議のうえ決めさせていただきます。 【協議・調停一連】 着手金として40万円をお支払いいただきます。 【訴訟】 着手金の最低額を40万円とし、具体的事案に応じて、ご依頼者と協議のうえ決めさせていただきます。 |
報酬金 | 【交渉で離婚が成立した場合】 報酬金の最低額を20万円とし、事件解決の結果等を踏まえ、ご依頼者と協議のうえ決めさせていただきます。 【調停で離婚が成立した場合】 報酬金の最低額を30万円とし、事件解決の結果等を踏まえ、ご依頼者と協議のうえ決めさせていただきます。 【訴訟で離婚が成立した場合】 報酬金の最低額を40万円とし、事件解決の結果等を踏まえ、ご依頼者と協議のうえ決めさせていただきます。 【親権に争いがあり、親権を獲得した場合】 事件の難易、手数の繁簡に応じて10万円を限度として報酬金を加算することがあります ※慰謝料、財産分与、養育費等の支払によって経済的利益を得た場合、報酬基準に従い報酬金をいただくことがございます。 |
遺産分割事件
法律相談料 | 30分 5,000円 60分 10,000円 相談日当日に受任になった場合は、初回相談料はいただきません。 |
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着手金 | 【遺産分割協議】 着手金の最低額を20万円とし、具体的事案に応じて、ご依頼者と協議のうえ決めさせていただきます。 【遺産分割調停】 着手金の最低額を40万円とし、具体的事案に応じて、ご依頼者と協議のうえ決めさせていただきます。 |
報酬金 | 経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。 300万円以下の部分……16% 300万円を超え、3000万円以下の部分……10% 3000万円を超え、3億円以下の部分……6% 3億円を超える部分……4% |
債務整理事件
法律相談料 | 無料です。 |
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着手金 | 【任意整理】 応相談 【自己破産】 非事業者である個人の場合:30万円~ 法人若しくは個人事業者の場合:50万円~ 【個人再生】 住宅資金貸付条項無の場合:30万円~ 住宅資金貸付条項付の場合 35万円~ |
報酬金 | 【任意整理】応相談 【自己破産】応相談 【個人再生】応相談 |
交通事故
法律相談料 | 【個人】30分 5,000円 60分 10,000円 【法人】30分 7,500円 60分 15,000円 相談日当日に受任になった場合は、初回相談料はいただきません。 |
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着手金 | 10〜20万円 |
報酬金 | 【経済的利益が300万円以下の場合】 経済的利益の16% 【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合】 経済的利益の10% 【経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合】 経済的利益の6% 【経済的利益が3億円を超える場合】 経済的利益の4% |
その他の民事事件
法律相談料 | 【個人】30分 5,000円 60分 10,000円 【法人】30分 7,500円 60分 15,000円 相談日当日に受任になった場合は、初回相談料はいただきません。 |
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着手金 | 【経済的利益が300万円以下の場合】 経済的利益の8% 【経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合】 経済的利益の5% 【経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の場合】 経済的利益の3% 【経済的利益が3億円を超える場合】 経済的利益の2% |
報酬金 | 【経済的利益が300万円以下の場合】 経済的利益の16% 【経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合】 経済的利益の10% 【経済的利益が3000万円を超え金3億円以下の場合】 経済的利益の6% 【経済的利益が3億円を超える場合】 経済的利益の4% |
- 着手金および報酬金は,事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができることとします。
- 同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- 着手金の最低額は金10万円とします。
少年事件
着手金 | 【家庭裁判所送致前および送致後】 30万円以上、50万円以下 【抗告・再抗告および保護処分の取消】 30万円以上、50万円以下 |
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報酬金 | 【非行事実なしに基づく審判不開始または不処分】 30万円以上 【その他】 30万円以上、50万円以下 |
刑事事件
着手金 | 【1】起訴前 1)事案簡明な事件:20万円以上、50万円以下 2)1以外の事件:50万円以上 【2】起訴後(第1審) 1)裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件:50万円以上、100万円以下 2)1以外の裁判員裁判対象事件:100万円以上 3)裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件:30万円以上、50万円以下 4)裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件:30万円以上、50万円以下 |
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報酬金 | 【1】起訴前 1)事案簡明な事件 (1)結果が不起訴の場合:30万円以上、50万円以下 (2)結果が求略式命令の場合:(1)の額を超えない額 2)1以外の事件 (1)結果が不起訴の場合:50万円以上 (2)結果が求略式命令の場合:50万円以上 【2】起訴後(裁判員裁判対象事件) 1)事案簡明な事件 (1)刑の執行猶予の場合:50万円以上、100万円以下 (2)求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当な額 2)1以外の事件 (1)無罪の場合:200万円以上 (2)刑の執行猶予の場合:100万円以上、200万円以下 (3)求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当な額 【3】2以外の事件 1)事案簡明な事件 (1)刑の執行猶予の場合:30万円以上、50万円以下 (2)求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当な額 2)1以外の事件 (1)無罪の場合:100万円以上 (2)刑の執行猶予の場合:50万円以上、100万円以下 (3)求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当な額 |
ご相談からご契約・事件終了までの流れ
事務所でのご相談
ご相談者様から事情をお聞きし、お持ちの資料等も拝見したうえで、一定の方針を提示致します。
ご依頼に基づく委任契約の締結
交渉・調停・訴訟等につき、ご依頼いただいた場合には委任契約を締結し、着手金・実費をお支払いいただきます。
事件終了による報酬金のお支払その他のご精算
事件が終了致しましたら、成功の度合いに応じて報酬金のお支払いをしていただき、預り金や書類の返還等の精算を行います。