契約書を作成していなかったため、支払いを拒絶されたとのご相談を受けました。関係書類を整理し証拠提出した結果、無事、和解に応じさせることができました。
ご相談内容
契約書が作成されていない事例です。
建設請負会社からのご依頼です。知人の紹介を通じて公共工事を受注したA社の下請業務を行い請負代金の請求をしたところ、依頼した覚えはないとの理由で支払を拒絶されたとのことでした。
当事務所の対応とその結果
代金支払請求に関する通知書を内容証明郵便で送るも支払に応じなかったため、訴訟手続に移行せざるを得ませんでした。
当初、A社は、契約書が作成されていないことを理由として請負契約が成立していない旨を一貫して主張しておりました。
しかし、作業日報や領収書類、入金履歴等の関係資料を整理のうえ証拠提出したことにより、当方の主張が容れられ、無事、和解に応じさせることができました。
請求金額の大半を回収できた事例です。
コメント
建築請負工事等においては、注文書・請書があるのみといったケースがほとんどですし、それすらも作成されていないことがあります。
これが、当事者間の紛争の要因の一つとなっていることは間違いありません。
また、紛争になった場合でも、契約内容がどのようなものであったかを判別することができないため、裁判で、実際とは違う事実を認定されてしまう危険を大いにはらんでいます。
前もって、紛争にならないための契約書面を極力作成しておくべきでしょう。