賃借人に対し不当利得返還請求をしたところ、相手方が逆に敷金返還請求をしてきた事例です。
相手方のみならず裁判所に対しても当方の主張及び裏付けを丁寧に一つ一つ積み重ね、和解が成立しました。
ご相談内容
顧問先である不動産管理会社様からのご依頼です。
マンションの賃貸借契約終了後、貸室内の汚損が著しく、敷金の充当のみでは原状回復費用を補うのに不足するため、賃借人に対し不当利得返還請求をしたところ、相手方が逆に敷金返還請求をしてきた事例です。
当事務所の対応とその結果
協議がまとまらず、訴訟での解決を図ることとなりました。
裁判期日を何度も経て、相手方のみならず裁判所に対しても当方の主張及び裏付け資料を丁寧に一つ一つ積み重ねていき、無事、相手方から一定の金銭を支払ってもらうことを内容とする訴訟上の和解を成立させることに成功しました。
コメント
貸室内の汚損を賃借人に負担させるのが妥当であることを裏付ける決定的な資料はない状況でした。
また、賃貸借期間も相当長期に渡り、原状回復に関するガイドラインに基づけば、こちらの請求が棄却される可能性もあったかと思われます。
それでも、関連判例、ガイドラインと本件の違い等を一つ一つ丁寧に積み重ねていったことが、和解成立につながったと思われます。