
人は、遺言で「自分の死後、誰にどのようして分け与えるか」を自由に決めることができます。
相続人以外の人に財産を分け与えることも自由です。
後日の紛争を未然に防ぐため、以下2点に注意する必要があります。
- 自分の遺産の種類・価格、相続人が誰となるかを把握すること
- 民法の規定に従った方式で作成すること
1. 自分の遺産の種類・価格、相続人が誰となるかを把握することが重要です。
遺産の種類・価格の把握によって相続税課税の有無を認識することができますし、仮に財産の把握に漏れがあると、後日、その財産を巡って紛争が生じることがあります。また、相続人によっては希望する遺言内容では遺留分を侵害されることになる相続人がいる可能性が出てきます。相続開始後、予期せぬ紛争を招かないためにも財産の把握、相続人の把握は重要です。
2. 遺言は民法の規定に従った方式によらなければなりません。
遺言をするには、原則として遺言書を作成しなければなりません(民法960条)。
民法が予定している遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言です。
これらのどの遺言書による遺言をしたとしても、民法に詳細に規定している方式を守らなければ、有効な遺言書とはなりません。公正証書遺言をおすすめしております。
執筆者プロフィール

代表弁護士 保坂 康介(法律事務所FORWARD)
秋田県秋田市出身、1977年12月生まれ
明治大学政治経済学部卒業、旧司法試験合格(2007年)、弁護士登録(2009年、第一東京弁護士会)
「争い・トラブルを好まず、紛争になる前の話し合いによる解決を大切にする」ことを信条としています。
2014年10月に法律事務所FORWARDを開設、2025年3月に現在地(渋谷区)へ移転
