父が亡くなりました。父の遺産を分割する際、どのようなことに注意しなければいけませんか?

1.まず、遺言があるかどうかを確認する必要があります。

遺言に誰に分け与えるか、どう分け与えるかが記載されていれば、これに従って遺産分割をし、遺留分を侵害されている相続人がいれば、その相続人が遺留分減殺請求をすることになります。遺言がなければ、民法の定める相続分(法定相続分)に従って遺産を分割することになります。

2.遺産の種類及びそれぞれの遺産の価格を評価する必要があります。

3.相続人が誰であるかを確定させる必要があります。

4.相続分に影響を与える事情の有無を検討することになります。

生前にお父様から生活の資本として財産を譲り受けた相続人がいた場合、譲り受け財産の価格を相続財産に加え、相続人の取得するべき価格を決めることになります(特別受益)。

また、生前にお父様の財産の維持・増加に特別の寄与をした事情がある場合には、その寄与分を考慮して相続人の取得するべき財産を決めることとなります(寄与分)。

もっとも、実際にはこれらの検討過程で相続人間の争いが生じていることが多いです。相続人間で協議をすることが出来ないか、協議をしても合意に至らないような場合には家庭裁判所における遺産分割調停・審判を利用することとなります。

>遺言・相続・借金も相談について詳しく見る

執筆者プロフィール

代表弁護士 保坂 康介(法律事務所FORWARD)

秋田県秋田市出身、1977年12月生まれ

明治大学政治経済学部卒業、旧司法試験合格(2007年)、弁護士登録(2009年、第一東京弁護士会)

「争い・トラブルを好まず、紛争になる前の話し合いによる解決を大切にする」ことを信条としています。

2014年10月に法律事務所FORWARDを開設、2025年3月に現在地(渋谷区)へ移転

プロフィールをもっと見る▶︎

| よくある質問一覧へもどる |