やってはいけないこと
従業員から「会社を訴える」と言われたらギョッとしますね。ただ、会社としてはどのような従業員からであったとしても、このようなことを言われたことで動揺してはいけません。
また、その従業員が鬱病であるからといって、「会社を訴える」との言動も鬱病に基づくものだから真に受けないで良いと安易に判断し、対応を怠ったり遅らせたりすることもNGです。
まして、鬱病の従業員を相手にすることを面倒に感じ、解雇その他の人事処分を安易にすることもしてはいけません。
やるべきこと
従業員との対話
まずは、その従業員と対話の時間をとる必要があるでしょう。
どういった事実に基づいて会社を「訴える」と言っているのか、その事実関係について当該従業員からヒアリングを試みるべきです。
もし、「訴える」と主張するに至った経緯がそれなりの根拠に基づいた事実でありそうなのであれば、これに対するしっかりとした対応が必要です。
もし、「訴える」との主張が根も葉もない事実であったり、訴えるまでに至らない些細な事情に基づくものである場合などは、その従業員のメンタルヘルス不調を疑い、これに対する適切な処置を踏む必要があるでしょう。
診断書の確認
まずは、その従業員がうつ病であることを示す、医師の診断書が出ているかどうかを確認するべきです。
診断書が出ており、「自宅療養を要する」といった診断がなされているのであれば本人とも話し合い、一定期間の休職をさせる必要が出てくるでしょう。
仮に就業規則に休職に関する規程が無かったとしても、一定期間勤務をさせないこととするような処置をすることが望ましいです。
もし、医師の診断書が出ていない場合、本人とも話し合い、心療内科の受診を勧め勤務継続が可能かどうかを確かめる必要があるでしょう。
その診断内容が「勤務が難しく自宅療養をさせるべき」という趣旨であった場合、主治医とも協議しながら、どのような仕事であれば従事させて良いか、あるいは一定期間は仕事をさせないこととするのが妥当なのかを判断し、適切な処置をする必要があります。
また、診断内容が自宅療養までは必要とは言えないという趣旨であった場合、基本的には勤務を継続させて良いかと思います。
記録に残し、証拠化する
なお、「会社を訴える」と言われた点も含め、従業員の言動は記録に残しておいたり録音するなどしてできるだけ証拠化しておくべきです。
解雇や配置転換等を含め従業員への処分は容易には認められませんが、合理性・相当性があれば可能です。辞めさせることもやむを得ない場合に備え、細かに記録化・証拠化を心がけてください。